【交通事故損害賠償の知識】交通事故の保険金詐欺? [交通事故]
交通事故の慰謝料といえば、他覚所見に乏しいことから損害の算出が非常に難しいムチ打ち症の慰謝料があります。
本日は、何故ムチ打ち症が社会から偏見の目で見られてしまうかについてお話をしようと思います。
ちょっと前の事ですが、交通事故の保険金詐欺に関するニュースが何件か流れていました。
覚えていらっしゃいますか?
交通事故で怪我をして会社を休んだとして休業損害を請求し受け取ったのですが、その会社は実態のない会社でしかも経営者と保険金の請求者が同じという事件でした。
通常ですと給与所得者の休業損害は、会社で証明する給与減額証明書によって支払われますので、その証明をする人間と損害を請求する人間が同じである場合、適当に都合よく書く事ができます。
※法人の役員報酬は休業損害の対象になりませんが、10人以下の法人で役員
が従業員と同じように働くことで収益をあげている場合、役員報酬を従業
員の給与とみなす事が出来ますので、休業損害として請求する事が可能に
なります。
都合よくといっても、極端に数字を操作すると不自然になりますので、保険会社にも直に分かってしまいますが、多少の操作であれば分かり難くなります。
今回の事件では、収入実態のない会社からの給与になりますので、本当に給与が支払われていたかが疑われる事になり、最終的に虚偽の請求であった事から保険金詐欺が成立しました。
確定申告をしていない個人事業主や支払い明細があやふやな夜の仕事の場合、休業損害を請求する際は苦労することになります。
保険会社としても、本当に収入があったかどうかが分からない給与によって休業損害を支払う事には躊躇しますので、何らかの証明を求めてきます。
ですので、かなり収入のある夜の仕事の場合でも、その収入を立証する物がないと、保険会社は自賠責保険の最低の休業損害額である1日当たり5700円での支払いを提示します。
そのような場合、お店の帳簿のコピーや支払い明細などがあれば、ある程度の休業損害は請求できますが、実際に受け取っていた金額に近づけるためには訴訟の選択になると考えます。
先程のように給与減額証明書によって請求する事が出来る場合は、保険金詐欺がしやすい状況にありますが、保険会社の目は節穴ではありません。
分からないだろうと適当にに水増しした証明書により、実際より多い休業損害をもらっても、数年後に突然逮捕される事にもなりますので、変なことを考えないようにお願いします。
世の中には、保険金詐欺といえば「ムチ打ち症」と思っている方もいます。
実際に交通事故でムチ打ち症になったことのある人には理解できるのですが、ムチ打ち症になったことのない人にとっては、事故直後は何ともなかった人が翌朝になって首が痛いといって病院に行く行為は不自然に思えるようです。
医師の中にも、受診者が「交通事故で首が痛い」と言ったとたん急に態度が冷たくなったり興味なさそうな態度になったりする方がいます。
医師だけならまだしも、場合によっては弁護士すら偏見の目で見ることもあります。
過去において、ムチ打ち症の特性を悪用し保険金目当てで痛くもないのに通院する輩が横行した時期がありました。
その中には、痛くもないのに後遺障害認定を申請し認定させてしまう詐欺行為まであり、非常に混沌とした時代でもありました。
その当時は今とは違い、半年痛いと言って通院すると14級、1年通院すると12級が認定されるような状況でしたので、詐病もふくめた交通事故のムチ打ち症の被害者に対しての保険金支払額は相当な金額となりました。
半年痛いと言って通院すると14級、1年通院すると12級が認定されたころ、後遺障害の認定実務を行っていたのは自動車保険料率算定会で、通称自算会と呼ばれていました。
ムチ打ち症による保険金支払い額が多くなると、保険会社はなんとかその金額を減らそうと考えました。
すると不思議な事に、通院するだけで後遺障害が認定されるような状況から一変、次第にムチ打ち症による後遺障害が認定されなくなっていきました。
自算会の運営資金の多くは、損害保険協会会員の保険会社が負担し、職員は損保会社を定年退職したお爺さん達です。
交通事故の損害賠償に関わる人の間では「爺さん会」などと呼ばれていました。
表向きは中立公平に判断をしていると言っていますが、運営資金の提供が損保協会で働く人間が損保会社を定年退職してきたお爺さん達ですので、実際は保険会社に有利な認定作業をする事は十分に考えられることです。
後遺障害の認定が厳しくなり、保険金の支払額が減っていく事に気を良くした保険会社は、更なる払い渋りの戦略を考え出します。
なんと、「首が痛くもないのに痛いといってムチ打ち症の診断書をもらい、慰謝料目当てで長期間毎日通院している詐欺師が沢山いる。」などとムチ打ち症による保険金詐欺を世間に誇大に言いふらすことにより、社会を見方につけてしまいました。
世間に伝わっていくにつれて話しは誇張され、最終的にはムチ打ち症=保険金詐欺=詐病という構図を多くの人が思い浮かべるようになってしまいました。
社会を見方につけた保険会社と、保険会社と暗黙の了解で繋がっている自算会により、キチンとした所見のある被害者の後遺障害申請に対してまで非該当にするようになっていきました。
結果として、12級及び14級の後遺障害のうち神経症状(頚椎・腰椎捻挫)の認定率を半分以下にすることに成功した保険会社の利益はどんどん増えることになります。
反面、利益を増やす保険会社の影で重度のムチ打ち症に苦しんでいるにも関わらず泣き寝入りさせられる悲惨な被害者が急増したのです。
手が痺れ感覚がない、筋肉が萎縮して物が持てない、めまいや頭痛も伴い就労はおろか日常生活さえ満足にできない症状が継続する被害者ですら、保険会社は執拗な治療打ち切りと示談を迫ったことから、泣き寝入りをする悲惨な被害者が増えていきました。
さらに、保険会社はムチ打ち症被害者の治療費の削減に着目します。
ムチ打ち症を最初から仮病扱いし、当社の規定でムチ打ちの治療期間は3ヶ月で終わりなどと言って病院や医師に圧力をかけることで、被害者の治療を早期に終らせることを考えました。
治療費支払の保留、いわゆる治療打ち切りです。
病院としてみれば、治療費をもらえず余計なトラブルに巻き込まれるくらいなら、患者に治ったといって治療を中止してしまった方が良いと考えます。
保険会社による払い渋りにより、ムチ打ち症はいつの間にか仮病のレッテルを貼られてしまいました。
現在でも、ムチ打ち症を装って保険金詐欺をしようとしている患者、患者が痛いといっているから治療すると言って過剰診療する医療機関が存在します。
そのような人たちがいる限り保険会社も払い渋りを続けますし、保険会社の払い渋りの段階で遠まわしに脅される医師がいる限り、今後もムチ打ち症への偏見は続くと思われます。
多くの医師がムチ打ち症の治療に関心ががなかったり偏見を持っている理由がお分かりいただけましたでしょうか。
この様な背景を知っていれば、医師の反応がおかしかったり周りの人間が変なことを言っていたりしても、「ああ、そのような事もあるから。」と冷静に対処する事が出来るのではないでしょうか。
ムチ打ちの痛みは実際にムチ打ちになった人にしか分かりませんし、最初から偏見の目で見ているかもしれませんが、そこで痛いと主張し続ける勇気がないと泣き寝入りになってしまいます。
痛いものは痛いと正確に伝えることだけは忘れないようにしてください。
交通事故損害賠償でのムチ打ち症は難しいところも多いのですが、主張しなくてはいけない点、主張すると良くない点を見極めて行動すれば、納得のいく治療と解決は必ずできます。
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「レンテンノイローゼ」
■ 最後までお読みいただきましてありがとうございました。
本日は、ムチ打ち症がどうして偏見の目で見られるかについてお話をしましたが、偏見だけに留まらず満足な治療が出来ないことが大きな問題です。
病院は保険会社から「治療費の支払を今月一杯で終了します。」などと言われてしまうと、患者に治療費を立替てもらう事になりますが、あまり乗り気ではありません。
多くの患者は、自分は被害者だという強い気持ちがありますので、「何故被害者が治療費の立替をしなくてはならないのだ!」と言って治療費を支払わない事が予想されるからです。
また、保険会社は保険金詐欺や裁判の話を持ち出し、「詐病の被害者に協力した先生も場合によっては保険金詐欺の共犯ですよ。」などと、まるで訴えられるかのような話しをして脅し、見えない圧力をかけられ面倒になります。
保険会社からこのような対応を受けた医師は、ムチ打ち症の治療には非常に神経質になっています。
ムチ打ち症はどちらかというと他覚所見に乏しい事が多いので、医師も本当に痛いのか、それとも詐病かを見分ける事が難しいことを知っています。
ですので、多くの医師は交通事故によるムチ打ち症の治療に興味がなく、患者が事故で首が痛いといった場合、反射的に湿布と痛み止めを処方し様子を見るようにと言う流れ作業になってしまいます。
その後も、患者が特に何も言わなければ、何回受診してもその繰り返しです。
ある程度時間が経過し、保険会社が「〜さんの様子はどうですか?」といってきたり、今月一杯で治療費の支払いを中止しますなどといってくると、医師は患者に「もう治ったから来週からは来なくていい」といきなり言ったりします。
最悪の場合は、診断書に「治癒」と記載して保険会社に送ってしまいます。
ムチ打ち症に対しての偏見は医師だけでなく、交通事故損害賠償訴訟の現場にも存在します。
どのようなところに偏見が見られるかというと、地方裁判所支払基準「赤い本」には、入通院慰謝料の算出に使用する入通院慰謝料表が2種類あります。
通常の怪我の場合と比べ他覚所見に乏しい頚椎・腰椎の捻挫などの場合では、慰謝料を三分の二程度に減額されています。
※「赤い本」についてはブログ記事「地方裁判所支払い基準」です。
http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html
赤い本で、頚・腰椎捻挫の慰謝料を一般の慰謝料の三分の二程度にした理由についてですが、「他覚所見のないむち打ち症については、被害者本人の気質的なもの、年齢的なもの、例えば被害者意識の強さ、レンテンノイローゼ、外傷性神経症、あるいは老人性変形症、更年期障害、加害者の責めに帰せられない事由により被害者の入院・通院が長引くことがある」ということを勘案しているからです。
注)レンテンノイローゼ:賠償性神軽症
さらに、「生活環境、例えば離婚して生活に不安がある場合、定職をもっていない場合等の要因が加わることもある。病院も被害者が何らかの症状を訴えてくる以上、診療を拒否できない場合、時にはこれを奇貨として病院の経済的利益を図ろうとする、いわゆる過剰診療すらあり得る。この意味で
他覚所見のないむち打ち症は、実務においては低額な慰謝料をもって基準としている」としています。
保険会社は世間が他覚所見に乏しいムチ打ち症に対して偏見を持っていることを巧みに利用して払い渋ろうとします。
しかし、正しい損害の立証方法さえ知っていれば大丈夫です。
慰謝料が三分の二になったからといって、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害も三分の二で算出する事はありません。
保険会社がそのようなことを言って来る場合もありますので、くれぐれも騙されないようにご注意下さい。
被害者の最大の武器は知識です。
本日は、何故ムチ打ち症が社会から偏見の目で見られてしまうかについてお話をしようと思います。
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覚えていらっしゃいますか?
交通事故で怪我をして会社を休んだとして休業損害を請求し受け取ったのですが、その会社は実態のない会社でしかも経営者と保険金の請求者が同じという事件でした。
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※法人の役員報酬は休業損害の対象になりませんが、10人以下の法人で役員
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なります。
都合よくといっても、極端に数字を操作すると不自然になりますので、保険会社にも直に分かってしまいますが、多少の操作であれば分かり難くなります。
今回の事件では、収入実態のない会社からの給与になりますので、本当に給与が支払われていたかが疑われる事になり、最終的に虚偽の請求であった事から保険金詐欺が成立しました。
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保険会社としても、本当に収入があったかどうかが分からない給与によって休業損害を支払う事には躊躇しますので、何らかの証明を求めてきます。
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先程のように給与減額証明書によって請求する事が出来る場合は、保険金詐欺がしやすい状況にありますが、保険会社の目は節穴ではありません。
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世の中には、保険金詐欺といえば「ムチ打ち症」と思っている方もいます。
実際に交通事故でムチ打ち症になったことのある人には理解できるのですが、ムチ打ち症になったことのない人にとっては、事故直後は何ともなかった人が翌朝になって首が痛いといって病院に行く行為は不自然に思えるようです。
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医師だけならまだしも、場合によっては弁護士すら偏見の目で見ることもあります。
過去において、ムチ打ち症の特性を悪用し保険金目当てで痛くもないのに通院する輩が横行した時期がありました。
その中には、痛くもないのに後遺障害認定を申請し認定させてしまう詐欺行為まであり、非常に混沌とした時代でもありました。
その当時は今とは違い、半年痛いと言って通院すると14級、1年通院すると12級が認定されるような状況でしたので、詐病もふくめた交通事故のムチ打ち症の被害者に対しての保険金支払額は相当な金額となりました。
半年痛いと言って通院すると14級、1年通院すると12級が認定されたころ、後遺障害の認定実務を行っていたのは自動車保険料率算定会で、通称自算会と呼ばれていました。
ムチ打ち症による保険金支払い額が多くなると、保険会社はなんとかその金額を減らそうと考えました。
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後遺障害の認定が厳しくなり、保険金の支払額が減っていく事に気を良くした保険会社は、更なる払い渋りの戦略を考え出します。
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結果として、12級及び14級の後遺障害のうち神経症状(頚椎・腰椎捻挫)の認定率を半分以下にすることに成功した保険会社の利益はどんどん増えることになります。
反面、利益を増やす保険会社の影で重度のムチ打ち症に苦しんでいるにも関わらず泣き寝入りさせられる悲惨な被害者が急増したのです。
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治療費支払の保留、いわゆる治療打ち切りです。
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保険会社による払い渋りにより、ムチ打ち症はいつの間にか仮病のレッテルを貼られてしまいました。
現在でも、ムチ打ち症を装って保険金詐欺をしようとしている患者、患者が痛いといっているから治療すると言って過剰診療する医療機関が存在します。
そのような人たちがいる限り保険会社も払い渋りを続けますし、保険会社の払い渋りの段階で遠まわしに脅される医師がいる限り、今後もムチ打ち症への偏見は続くと思われます。
多くの医師がムチ打ち症の治療に関心ががなかったり偏見を持っている理由がお分かりいただけましたでしょうか。
この様な背景を知っていれば、医師の反応がおかしかったり周りの人間が変なことを言っていたりしても、「ああ、そのような事もあるから。」と冷静に対処する事が出来るのではないでしょうか。
ムチ打ちの痛みは実際にムチ打ちになった人にしか分かりませんし、最初から偏見の目で見ているかもしれませんが、そこで痛いと主張し続ける勇気がないと泣き寝入りになってしまいます。
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本日は、ムチ打ち症がどうして偏見の目で見られるかについてお話をしましたが、偏見だけに留まらず満足な治療が出来ないことが大きな問題です。
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多くの患者は、自分は被害者だという強い気持ちがありますので、「何故被害者が治療費の立替をしなくてはならないのだ!」と言って治療費を支払わない事が予想されるからです。
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保険会社からこのような対応を受けた医師は、ムチ打ち症の治療には非常に神経質になっています。
ムチ打ち症はどちらかというと他覚所見に乏しい事が多いので、医師も本当に痛いのか、それとも詐病かを見分ける事が難しいことを知っています。
ですので、多くの医師は交通事故によるムチ打ち症の治療に興味がなく、患者が事故で首が痛いといった場合、反射的に湿布と痛み止めを処方し様子を見るようにと言う流れ作業になってしまいます。
その後も、患者が特に何も言わなければ、何回受診してもその繰り返しです。
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最悪の場合は、診断書に「治癒」と記載して保険会社に送ってしまいます。
ムチ打ち症に対しての偏見は医師だけでなく、交通事故損害賠償訴訟の現場にも存在します。
どのようなところに偏見が見られるかというと、地方裁判所支払基準「赤い本」には、入通院慰謝料の算出に使用する入通院慰謝料表が2種類あります。
通常の怪我の場合と比べ他覚所見に乏しい頚椎・腰椎の捻挫などの場合では、慰謝料を三分の二程度に減額されています。
※「赤い本」についてはブログ記事「地方裁判所支払い基準」です。
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赤い本で、頚・腰椎捻挫の慰謝料を一般の慰謝料の三分の二程度にした理由についてですが、「他覚所見のないむち打ち症については、被害者本人の気質的なもの、年齢的なもの、例えば被害者意識の強さ、レンテンノイローゼ、外傷性神経症、あるいは老人性変形症、更年期障害、加害者の責めに帰せられない事由により被害者の入院・通院が長引くことがある」ということを勘案しているからです。
注)レンテンノイローゼ:賠償性神軽症
さらに、「生活環境、例えば離婚して生活に不安がある場合、定職をもっていない場合等の要因が加わることもある。病院も被害者が何らかの症状を訴えてくる以上、診療を拒否できない場合、時にはこれを奇貨として病院の経済的利益を図ろうとする、いわゆる過剰診療すらあり得る。この意味で
他覚所見のないむち打ち症は、実務においては低額な慰謝料をもって基準としている」としています。
保険会社は世間が他覚所見に乏しいムチ打ち症に対して偏見を持っていることを巧みに利用して払い渋ろうとします。
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慰謝料が三分の二になったからといって、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害も三分の二で算出する事はありません。
保険会社がそのようなことを言って来る場合もありますので、くれぐれも騙されないようにご注意下さい。
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タグ:交通事故
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こういう詐欺行為をする人がいてるから、本当に苦しんでる人が迷惑するのでしょうね。
保険会社と加害者が被害に合う前に止める方法とか無いモノでしょうかね?
by 通りすがり (2012-11-25 16:55)