【交通事故損害賠償の知識】最悪!無保険車にぶつけれらたら?! [交通事故]
きのう、きょう、明日と多くの方は3連休です。
そして秋分の日をはさんでさらに3連休。
あまり言いたくはないのですが、運悪く事故に巻き込まれてしまった方も出てくるのではないかと思います。
でも、加害者が任意保険に入っていれば不幸中の幸いです。
全ての車輌が任意保険に加入しているわけではありませんので、もし加害者が自賠責保険にしか加入していなかった場合や、自賠責保険の期限が切れてしまっている場合は困った事になります。
本日は、そんな時はどうしたら良いかというお話です。
運悪く交通事故で被害者になった場合、加害者が任意保険に加入しているかいないかで補償の情況は大きく変わります。
加害者が任意保険に加入していない場合、物損のみの軽微な事故でさえトラブルが発生します。
通常、自動車を運行するためには自賠責保険の加入が義務付けられていますが、自賠責保険は被害者の最低限の補償を目的に作られた国の制度ですので、人損部分のみの支払いになります。
車の修理代は物損ですから、自賠責保険からの支払いがありませんので、加害者本人に直接請求して支払ってもらう事になります。
多くの方が任意保険に加入する理由として、万が一事故を起し加害者になってしまった時、被害車輌の修理代や被害者の治療費などの支払が高額になると困るからです。
しかし、加害者にそのような考えがないため任意保険に加入をしていないと、被害車輌の修理代や治療費が払えないケースも出てきます。
また、修理代金は支払うといっていた加害者が、いざ請求書を送ると修理代金が高いといって支払わなかったりするトラブルもよくある事です。
加害者が任意保険に加入をしていない場合、さらに困るトラブルとして、被害者が結構大きな事故で重篤な怪我をして通院する場合です。
治療費は人損ですので自賠責保険から支払いがありますが、加害者が任意保険医加入をしていない場合、自賠責保険の人身傷害限度額の120万円を超えると、それ以上の治療費は加害者が病院に直接支払う事になります。
さらに、自賠責保険の人身傷害部分の保険金請求に関しては、加害者が任意保険に加入をしていない場合、代行してくれる機関がありませんので、加害者もしくは被害者が直接自賠責保険に請求をしなくてはなりません。
加害者が自賠責保険に請求する際の最低金額は10万円からになりますので、治療費が10万円になるまでの期間は加害者が立替えて病院に支払う事になります。
ここで、加害者が誠意のある人であれば良いのですが、見舞いにも来ない、治療費も支払わない非常識な加害者の場合もあります。
言い換えれば、加害者がきちんと治療費を病院に支払ってくれれば問題は無いのですが、任意保険に加入していないような加害者ですので、自賠責保険に請求して保険金が支払われるまで治療費を立替えるお金がない、もとから立替えて自賠責に請求する意思もない等、最悪の事態は十分にありえることです。
加害者と連絡すら取れなくなったような場合、被害者はどうしたらよいでしょうか?
泣き寝入りする?
加害者を訴える?
現実的ではありません。
そのような場合、被害者がしなくてはならない事をお話します。
先ず、被害者自身が加入している任意保険で人身傷害特約や無保険車傷害特約が付いているか確認します。
特約が付いていれば、人身傷害特約を使用します。
被害者が加入している保険会社の担当者に、事故の内容と加害者が自賠責保険にしか加入していないことを話すと、担当者は人身傷害特約での対応を開始してくれます。
担当者は、通院している医療機関への治療費の立替払いをしてくれますので、治療費支払いの心配はなくなります。
自賠責のみでは120万円が限度の補償も人身傷害特約を使用すると、特約の限度額まで治療をすることが可能です。
ただ、人身傷害特約を使用する際に考えなくてはならない事が1つあります。
それは、怪我の状態によって後遺障害が残る可能性がある場合、人身傷害特約を最後まで使用するリスクです。
人身傷害特約は被害者が契約している傷害保険ですので、対人賠償保険と異なり補填される金額を争う事ができません。
人身傷害特約で支払われる保険金額は、自賠責保険支払基準に限りなく近い基準で、任意保険会社の基準と似ています。
対人賠償保険と異なり補填される金額を争う事ができないという意味は、後遺障害が認定されても後遺障害慰謝料や逸失利益を地方裁判所支払基準で請求することができないという意味です。
人身傷害特約では、最初から約款に記載されている金額以上の支払いはありません。
保険会社によって異なりますが、人身傷害特約の支払基準は、自賠責保険の支払基準とほとんど差がないと考えて良いと思います。
ですので、もし加害者に財産があるような場合は、人身傷害特約を使わず、加害者に直接請求をすることを視野に入れる必要があります。
ただ、人身傷害特約を使用すると加害者に直接請求する事ができなくなりますので注意が必要です。
人身傷害特約を使用するためには、保険会社に対して今回の事故で被害者が有する加害者への債務の全請求権を委任しなくてはなりません。
そうすると、人身傷害特約の支払に不満があるからと加害者に対して直接損害の請求をする訴訟を提起したくても、損害の請求権自体がありませんので、訴訟することはできません。
ですので、人身傷害特約を使うか使わないかは、十分に情況を把握した上で選択する必要があります。
その辺りの判断は、事故のや加害者の状況によりケースバイケースですので、傷害保険と賠償保険には違いがあることをだけは忘れないようにすれば、必要な時必要に応じて学習することで大損する事を防ぐことができます。
では次です。
本当は人身傷害保険を使用した方が良い事故の場合、被害者が任意保険に加入していなかったらどうすればよいでしょう。
人身傷害特約がありませんので、加害者に治療費を請求する事になりますが、加害者と連絡が取れず支払を無視されたら?
泣き寝入りする?
加害者を訴える?
これも、賢い被害者のすることではありません。
自賠責保険には、「被害者請求」という被害者独自の権利があることをご存知でしょうか?
被害者は、加害車両が加入する自賠責保険に対し、治療費などの損害を直接請求することができます。
自賠責保険への被害者請求は、加害者の同意を必要としませんので、加害者と連絡が取れない悪質なケースでも大丈夫です。
問題点としては、被害者請求は損害(治療費立て替え)が10万円以上にならないと請求できない点です。
10万円未満の治療費は、被害者が1度立て替えなくてはなりません。
自賠責保険に請求する人身傷害部分の損害は、休業損害や通院交通なども含みますので、被害者がそれらをまとめて10万円になった時点で請求します。
被害者請求で治療費は自賠責保険に請求ができますが、1点だけ気をつけないといけない重要な事があります。
被害者も任意保険に加入していない最悪場合、治療費の支払いは当然自賠責保険のみになりますが、人身傷害部分の限度額120万円を超えてしまった分に関しては、加害者に請求する事になります。
当然、加害者が支払わない場合被害者が立替をする事になりますが、なるべく立替えの負担を少なくする、もしくはなるべく治療費を抑えて慰謝料を多く受け取るためには、健康保険の使用が必要になります。
交通事故の治療には、自由診療と健康保険診療があり、自由診療の治療費は医療機関ごとに決めることができます。
医療機関ごとに設定が可能な自由診療による治療費は、健康保険の点数制による治療費に比べ2〜3倍と高額に設定されているのが現状です。
自由診療にしてしまうと、同じ治療をしても健康保険による治療費に比べ数倍の差が出てきますので、自賠責保険人身傷害部分の限度額120万円が早く減っていくことになります。
120万円を大切に使うためには、健康保険を使用し治療費を低く抑える必要があります。
極端な話し、自由診療で治療費が120万円だったとすると、すでに自賠責保険の限度額ですので、通院慰謝料、休業損害、通院交通費などの支払いがありません。
自賠責保険から支払われなかったそれらの損害は、加害者に直接請求をすることになりますが、回収できる保証もありません。
しかし、健康保険を使用して治療をしていれば、2〜3分の1の治療費ですみますので、治療費は40〜60万円になります。
すると、自賠責の限度額120万円までに60〜80万円あるので、その60〜80万円を通院慰謝料や休業損害として受取ることができます。
加害者と被害者の双方が任意保険に加入をしておらず、しかも加害者に財産や資力がない場合、健康保険を使用して治療をすることが重要です。
そうすれば、自由診療ではもらえなかった自賠責保険からの保険金をもらえるる可能性が出てきます。
ただ、交通事故の治療に健康保険を使用する際は、健康保険組合に「第三者行為届け」を提出する必要があります。
「第三者行為届け」とは、健康保険組合が負担した7割を加害者に求償する為に必要な書類を提出する手続きのことです。
手続きをしないと、場合によっては健康保険組合が負担する7割の治療費を、加害者ではなく被害者に請求することもありますので、十分注意が必要です。
よく病院の受付近くに、「交通事故の治療には第三者行為届けが必要」といったポスターが貼ってあると思います。
今度病院に行くことがありましたら、気をつけて探してみて下さい。
まとめとして、交通事故の被害者になった際、加害者が任意保険に加入していない場合や、被害者自信が任意保険の人身傷害特約に加入していない場合、治療は健康保険を使用した方がよいという事です。
これは覚えてください。
また、加害者が任意保険に加入をしておらず、治療費を支払ってくれない場合、加害者の了解を得ずに加害車輌の加入している自賠責保険に対し、被害者が直接損害を請求する「被害者請求」が出来る事も覚えておいてください。
被害者の最大の武器は知識です。
そして秋分の日をはさんでさらに3連休。
あまり言いたくはないのですが、運悪く事故に巻き込まれてしまった方も出てくるのではないかと思います。
でも、加害者が任意保険に入っていれば不幸中の幸いです。
全ての車輌が任意保険に加入しているわけではありませんので、もし加害者が自賠責保険にしか加入していなかった場合や、自賠責保険の期限が切れてしまっている場合は困った事になります。
本日は、そんな時はどうしたら良いかというお話です。
運悪く交通事故で被害者になった場合、加害者が任意保険に加入しているかいないかで補償の情況は大きく変わります。
加害者が任意保険に加入していない場合、物損のみの軽微な事故でさえトラブルが発生します。
通常、自動車を運行するためには自賠責保険の加入が義務付けられていますが、自賠責保険は被害者の最低限の補償を目的に作られた国の制度ですので、人損部分のみの支払いになります。
車の修理代は物損ですから、自賠責保険からの支払いがありませんので、加害者本人に直接請求して支払ってもらう事になります。
多くの方が任意保険に加入する理由として、万が一事故を起し加害者になってしまった時、被害車輌の修理代や被害者の治療費などの支払が高額になると困るからです。
しかし、加害者にそのような考えがないため任意保険に加入をしていないと、被害車輌の修理代や治療費が払えないケースも出てきます。
また、修理代金は支払うといっていた加害者が、いざ請求書を送ると修理代金が高いといって支払わなかったりするトラブルもよくある事です。
加害者が任意保険に加入をしていない場合、さらに困るトラブルとして、被害者が結構大きな事故で重篤な怪我をして通院する場合です。
治療費は人損ですので自賠責保険から支払いがありますが、加害者が任意保険医加入をしていない場合、自賠責保険の人身傷害限度額の120万円を超えると、それ以上の治療費は加害者が病院に直接支払う事になります。
さらに、自賠責保険の人身傷害部分の保険金請求に関しては、加害者が任意保険に加入をしていない場合、代行してくれる機関がありませんので、加害者もしくは被害者が直接自賠責保険に請求をしなくてはなりません。
加害者が自賠責保険に請求する際の最低金額は10万円からになりますので、治療費が10万円になるまでの期間は加害者が立替えて病院に支払う事になります。
ここで、加害者が誠意のある人であれば良いのですが、見舞いにも来ない、治療費も支払わない非常識な加害者の場合もあります。
言い換えれば、加害者がきちんと治療費を病院に支払ってくれれば問題は無いのですが、任意保険に加入していないような加害者ですので、自賠責保険に請求して保険金が支払われるまで治療費を立替えるお金がない、もとから立替えて自賠責に請求する意思もない等、最悪の事態は十分にありえることです。
加害者と連絡すら取れなくなったような場合、被害者はどうしたらよいでしょうか?
泣き寝入りする?
加害者を訴える?
現実的ではありません。
そのような場合、被害者がしなくてはならない事をお話します。
先ず、被害者自身が加入している任意保険で人身傷害特約や無保険車傷害特約が付いているか確認します。
特約が付いていれば、人身傷害特約を使用します。
被害者が加入している保険会社の担当者に、事故の内容と加害者が自賠責保険にしか加入していないことを話すと、担当者は人身傷害特約での対応を開始してくれます。
担当者は、通院している医療機関への治療費の立替払いをしてくれますので、治療費支払いの心配はなくなります。
自賠責のみでは120万円が限度の補償も人身傷害特約を使用すると、特約の限度額まで治療をすることが可能です。
ただ、人身傷害特約を使用する際に考えなくてはならない事が1つあります。
それは、怪我の状態によって後遺障害が残る可能性がある場合、人身傷害特約を最後まで使用するリスクです。
人身傷害特約は被害者が契約している傷害保険ですので、対人賠償保険と異なり補填される金額を争う事ができません。
人身傷害特約で支払われる保険金額は、自賠責保険支払基準に限りなく近い基準で、任意保険会社の基準と似ています。
対人賠償保険と異なり補填される金額を争う事ができないという意味は、後遺障害が認定されても後遺障害慰謝料や逸失利益を地方裁判所支払基準で請求することができないという意味です。
人身傷害特約では、最初から約款に記載されている金額以上の支払いはありません。
保険会社によって異なりますが、人身傷害特約の支払基準は、自賠責保険の支払基準とほとんど差がないと考えて良いと思います。
ですので、もし加害者に財産があるような場合は、人身傷害特約を使わず、加害者に直接請求をすることを視野に入れる必要があります。
ただ、人身傷害特約を使用すると加害者に直接請求する事ができなくなりますので注意が必要です。
人身傷害特約を使用するためには、保険会社に対して今回の事故で被害者が有する加害者への債務の全請求権を委任しなくてはなりません。
そうすると、人身傷害特約の支払に不満があるからと加害者に対して直接損害の請求をする訴訟を提起したくても、損害の請求権自体がありませんので、訴訟することはできません。
ですので、人身傷害特約を使うか使わないかは、十分に情況を把握した上で選択する必要があります。
その辺りの判断は、事故のや加害者の状況によりケースバイケースですので、傷害保険と賠償保険には違いがあることをだけは忘れないようにすれば、必要な時必要に応じて学習することで大損する事を防ぐことができます。
では次です。
本当は人身傷害保険を使用した方が良い事故の場合、被害者が任意保険に加入していなかったらどうすればよいでしょう。
人身傷害特約がありませんので、加害者に治療費を請求する事になりますが、加害者と連絡が取れず支払を無視されたら?
泣き寝入りする?
加害者を訴える?
これも、賢い被害者のすることではありません。
自賠責保険には、「被害者請求」という被害者独自の権利があることをご存知でしょうか?
被害者は、加害車両が加入する自賠責保険に対し、治療費などの損害を直接請求することができます。
自賠責保険への被害者請求は、加害者の同意を必要としませんので、加害者と連絡が取れない悪質なケースでも大丈夫です。
問題点としては、被害者請求は損害(治療費立て替え)が10万円以上にならないと請求できない点です。
10万円未満の治療費は、被害者が1度立て替えなくてはなりません。
自賠責保険に請求する人身傷害部分の損害は、休業損害や通院交通なども含みますので、被害者がそれらをまとめて10万円になった時点で請求します。
被害者請求で治療費は自賠責保険に請求ができますが、1点だけ気をつけないといけない重要な事があります。
被害者も任意保険に加入していない最悪場合、治療費の支払いは当然自賠責保険のみになりますが、人身傷害部分の限度額120万円を超えてしまった分に関しては、加害者に請求する事になります。
当然、加害者が支払わない場合被害者が立替をする事になりますが、なるべく立替えの負担を少なくする、もしくはなるべく治療費を抑えて慰謝料を多く受け取るためには、健康保険の使用が必要になります。
交通事故の治療には、自由診療と健康保険診療があり、自由診療の治療費は医療機関ごとに決めることができます。
医療機関ごとに設定が可能な自由診療による治療費は、健康保険の点数制による治療費に比べ2〜3倍と高額に設定されているのが現状です。
自由診療にしてしまうと、同じ治療をしても健康保険による治療費に比べ数倍の差が出てきますので、自賠責保険人身傷害部分の限度額120万円が早く減っていくことになります。
120万円を大切に使うためには、健康保険を使用し治療費を低く抑える必要があります。
極端な話し、自由診療で治療費が120万円だったとすると、すでに自賠責保険の限度額ですので、通院慰謝料、休業損害、通院交通費などの支払いがありません。
自賠責保険から支払われなかったそれらの損害は、加害者に直接請求をすることになりますが、回収できる保証もありません。
しかし、健康保険を使用して治療をしていれば、2〜3分の1の治療費ですみますので、治療費は40〜60万円になります。
すると、自賠責の限度額120万円までに60〜80万円あるので、その60〜80万円を通院慰謝料や休業損害として受取ることができます。
加害者と被害者の双方が任意保険に加入をしておらず、しかも加害者に財産や資力がない場合、健康保険を使用して治療をすることが重要です。
そうすれば、自由診療ではもらえなかった自賠責保険からの保険金をもらえるる可能性が出てきます。
ただ、交通事故の治療に健康保険を使用する際は、健康保険組合に「第三者行為届け」を提出する必要があります。
「第三者行為届け」とは、健康保険組合が負担した7割を加害者に求償する為に必要な書類を提出する手続きのことです。
手続きをしないと、場合によっては健康保険組合が負担する7割の治療費を、加害者ではなく被害者に請求することもありますので、十分注意が必要です。
よく病院の受付近くに、「交通事故の治療には第三者行為届けが必要」といったポスターが貼ってあると思います。
今度病院に行くことがありましたら、気をつけて探してみて下さい。
まとめとして、交通事故の被害者になった際、加害者が任意保険に加入していない場合や、被害者自信が任意保険の人身傷害特約に加入していない場合、治療は健康保険を使用した方がよいという事です。
これは覚えてください。
また、加害者が任意保険に加入をしておらず、治療費を支払ってくれない場合、加害者の了解を得ずに加害車輌の加入している自賠責保険に対し、被害者が直接損害を請求する「被害者請求」が出来る事も覚えておいてください。
被害者の最大の武器は知識です。
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