山岡賢次消費者行政担当大臣・マルチ商法業者からの献金を釈明 [新聞記事]

 28日、参議院予算委員会において、山岡賢次消費者行政担当大臣は、マルチ商法業者から受けていた献金につき、全額を返還する旨のべた。
 山岡賢次b.jpgしかしながら、献金を受け取ったこと自体については、法的問題はないと主張。山岡大臣関しては、今月8日にマルチ商法業者などから計254万円の献金等を受けていたことが発覚していた。
 これを受けて、野党側は山岡大臣の消費者行政担当大臣としての適格、野田総理の任命責任について追及する動きを見せていた。

マルチ商法とは?
 マルチ商法という法律用語は、存在しない。
 一般には、連鎖販売取引(特定商取引法33条1項)あるいはそれに類似した販売形態のことを総称してマルチ商法と呼んでいる。
 特定商取引法では、連鎖販売取引業は、「物品の販売(または役務の提供など)の事業」であって、「再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者」を、「特定利益が得られると誘引」し、「特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの」と定義される。
  連鎖販売取引の典型例として、「他の人を勧誘してきて入会させると一定額の紹介料がもらえる」と言って、人々を勧誘したうえで、取引の条件として1円以上を負担させる場合があげられる。

連鎖販売取引の問題点
 ネズミ講と異なり、連鎖販売取引自体は特定商取引法では禁止しておらず、これを行ったからといって即犯罪になるわけではない。
 しかしながら、不実告知や威迫、困惑行為、誇大広告は禁止されており(特定商取引法34条・36条)、書面の交付義務(特定商取引法37条)等が定められており、これらに違反すると処罰の対象になる。
 また、知人を勧誘した結果、後々にトラブルが生じたときに人間関係に悪影響が及ぶといったこともある。

 連鎖販売取引自体が禁止されていない。
 法律上、定義されていることをもってマルチ業者は「法的に認められている」という方便を使うがこれはかなりの勘違いなのである。
 憲法上、「職業選択の自由」が保障され、その効果としての「営業の自由」により国民はどのような「商売」を行うことも許されていることが原則となる。
 しかし、この自由も「公共の福祉」に反しないという範囲に限定されている。

 法律に規定のある「商売」は法的に何らかの問題があるものとして「認められている」と考えるのが正しい。
 
 従来から連鎖販売取引に関しては多くのトラブルがあり、そして消費者問題となるものもあった。
 「公共の福祉」の観点から特定商取引法も、この取引形態を規制しているのである。

 消費者庁の担当大臣は、このような問題に対して対処する立場にある。ときには、一定の業者に対して「事業停止命令」等の行政処分を行わなければならない。

 しかしながら、その大臣自体が業者から献金を受けていたとなっては、その適格性と公平性を疑われる。

 献金を受けたことに関して、法的には問題がなかったものとしても、その職務の性質上、大臣は国民が納得できるより詳細な説明を行うべきである。
 
 いや、むしろこのような人物を消費者庁の長として置いておくこと自体が問題なのだということを
野田総理が自覚すべきなんだろう。

 はやくクビにしてください、野田さん。

 

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