浜崎あゆみも違法行為?ノリで国際結婚の落とし穴 [新聞記事]

 わずか1年で離婚した歌手の浜崎あゆみさん。
 相手のオーストリア人俳優とは慰謝料ゼロ、財産分与なしという円満解決のようだが、驚いたのは、浜崎あゆみさんが日本の戸籍上は独身のままだったことだ。
浜崎あゆみ_m200.jpg
 実はコレ、れっきとした違法行為。日本の法律上は、戸籍法第41条で海外で婚姻が成立したら、3カ月以内に「結婚許可証」の写しを提出するよう定めている。
 ただ、罰金は5万円以下で、「イザというときのために戸籍を汚したくない」「家族の反対」なんて理由で報告しない人も多いという。

 そもそも浜崎さんが挙式した米ネバダ州の結婚手続きは超簡単なのだ。必要なのは、身分証明書の提示と申請料60ドルだけ。「旅行先で出会ってノリで結婚」もありというわけ。

 ただし、離婚となれば話は別。浜崎さんは難を逃れたが、国内で未婚状態なら、離婚や急な死別でもあれば一族と揉めるのは必至となる。

 夫婦問題研究家の岡野あつこさんもこう警告する。
「法律はその国々にあり、原則としては、相手の国で裁判しなければなりません。例えば、日本で結婚し、日本の裁判所で離婚すればいいのですが、相手が自分の国に逃げた場合、相手の国の裁判所で争わなければならなくなってしまいます。わざわざ相手の国に行き、相手の国の裁判所で闘い続けるのは容易ではありません。このため、離婚してもらえるだけでありがたいとして、財産分与や慰謝料はあきらめる例も多いのです。浜崎あゆみさんが、慰謝料も財産分与もなしという条件で別れられたのは、非常に両者の話し合いがうまくいったのだと思います」

 娘が外国人を紹介してきたら、キチンと「落とし穴」を言い含めた方がいい。

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