【最高裁】痴漢冤罪での損害賠償請求を認めず [裁判]

痴漢冤罪での損害賠償請求は認められず。

痴漢のでっちあげにより逮捕されたとして、東京都の69歳男性が被害を訴えた女性を相手取り、損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は1月31日日付で、男性側の上告を棄却する決定をした。
大谷剛彦裁判長は、「原告男性による痴漢の事実は認められない」とする一方で、「女性が当時、電車内で痴漢行為を(第三者から)受けていなかったとまでは断定出来ない」としている。

事案の概要

1 平成11年9月2日午後11時30分ころ、女性(当時20歳)は、JR中央線車内(ほどほどの混み具合。満員ではない。)にて、当時通っていたカラオケ教室の講師と携帯電話で通話中だった。そこに、女性から20~30cmほど離れた位置に立っていた原告男性(当時57歳)が、通話を注意すべく、女性に歩み寄った。
2 女性は、通話口で「変な人が近づいて来た」と言い、その直後に男性は「電車の中で電話しちゃいけない」と女性に注意を行った。
3 11時40分ころ、女性も男性も同じ駅で下車。男性はバス停に向かう中、女性は、交番にて痴漢被害を訴え、これを受けて警官は男性のもとに急行。
4 男性は、痴漢行為を否認したが、女性に下半身を押し付けた疑いで、都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕された。
5 男性は取り調べ中も一貫して、痴漢行為を否認。その後、女性は取り調べを受けることを約束した日に出頭せず、連絡もつかなくなった。
6 女性の供述が通話先のカラオケ講師の供述と食い違うこと※、女性が捜査に非協力的となったことを理由に、検察は、嫌疑不十分により男性を不起訴処分とした。
7 男性は、「携帯電話の通話を注意した腹いせにでっち上げられた」として、不法行為に基づく慰謝料等の支払いを求めて提訴した。
8 女性は裁判所に出廷。「ここまでうそを言うことにあきれています。痴漢をしたのはこの人で間違いありません。わたしはうそをついていません」と反論した。

※女性の供述では、女性は股間を押し付けて来た男性に対して「離れてよ!」と言いながら、2回肘打ちをしたところ、男性から逆に携帯電話の使用を繰り返し非難されたため、「変なことをしておいて、何言ってるの。」と言ったとなっている。
 ところが、通話先のカラオケ講師は、「変な人が近づいて来た」という発言と、その直後の男性の「電車の中で電話しちゃいけない」という発言しか聞いていないと供述している。



事件の概要をご覧になられた方は、女性が車内通話を注意された腹いせに男性を痴漢に仕立てあげたのではと考えた方も少なくないのではないだろうか。

たしかに、わざわざ通話中の女性(周囲からも目立っている)にそれほど混んでいない車内で痴漢を行うのかという疑問はあるし、女性が途中で検察の捜査に協力しなくなり、連絡も取れなくなったという事実も、女性の供述の信用性を損なう要素となりうる。

しかし、依然として、女性が他の第三者から痴漢をされていて、それを今回の原告男性と間違えたという可能性は、その大小はともかく残るのである。

不法行為による損害賠償請求の場合、原告は相手方の「故意」又は「過失」を立証しなければならない。
だが、女性がわざと痴漢をでっちあげた証拠を探すのは困難を極める(女性が全く痴漢をされていなかった証拠があれば、多少は事態は変わっただろうが)。

また、「過失」についても、痴漢被害に遭った女性が警察に被害を通報する際にどれほどの注意義務を負うのかという問題があるし、その注意義務に違反したという証拠を揃えるのも正直現実的ではないと考えられる。

結局、痴漢冤罪の防止のためには、証拠の確保の問題が常に付きまとうことになる。電車内にビデオカメラを設置する動きもあるが、カメラのアングルの問題もあり、それほど期待は出来ない。

一方で、痴漢の冤罪を吹っかけられた側の被る損害は計り知れない。
痴漢冤罪の証拠を確保することが難しいのであれば、やはり、男性専用車両・女性専用車両・普通車両と分け、痴漢そのものが起こりにくい状況を作るのが最も現実的な対策ではないだろうか。「一人で乗る方は原則として、自分の性別の専用車両へ。複数人で乗る場合はその選択により専用車両又は普通車両へ。普通車両内では、物証のない限り、痴漢は成立しない。」

このような運用とした場合、痴漢被害も痴漢冤罪も格段に減るはずである。

痴漢は、女性の心を長きにわたって傷つけ、痴漢冤罪は、男性を社会的に抹殺する。両者を排除する仕組み作りが早急に求められる。
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