【交通事故損害賠償の知識】示談?訴訟?それとも・・・あっ旋? [交通事故]
ひさびさの交通事故テーマですが、きょうは解決の基本についてお話しようと思います。
事故で受傷してしばらく通院をし、症状も良くなったので治療を終了して、最終的な解決をする時のお話しです。
交通事故で死亡した遺族の場合や重大な後遺障害を残した場合を除き、普通は保険会社と話し合って示談することがスタンダードです。
本当に軽微な事故ではそれで問題ないのですが、後遺障害は残らなくても、通院期間が長くある程度の請求額になる案件では、保険会社と直接交渉すると損をすることもあります。
後からお話しをしますが、後遺障害が認定された場合は、地方裁判所支払い基準で解決するためのあっ旋機関を利用することで、受取れる損害額はかなり多くなります。
保険会社と直接交渉をして解決するか、その他の方法で解決をするか判断する目安としては、自賠責保険支払基準で算出した金額と地方裁判所支払基準で算出した金額との差がどの程度あるかになります。
自賠責保険支払基準と比べた理由は、任意保険が会社の提示してくる金額におおよそ近いからです。
ほとんどの場合、任意保険会社が独自の基準で計算をしましたとする数字は、限りなく自賠責保険支払基準に近いため、任意保険会社からの損害額計算書が来る前から予測できます。
考え方にもよりますが、自賠責基準と地裁基準とで計算した金額が数万円〜十数万円程度の差であれば、保険会社に慰謝料を多少上乗せしてもらい示談に応じた方が、費用対効果的には良いと考えます。
差額が少なくとも50万円以上あるような場合であれば、無料のあっ旋機関を利用して差額を請求することを視野に入れて行動しても良いと思いますが、お住まいの地域によっては交通費や宿泊費が発生し、50万円が適切な金額ではない場合もありますので、ケースバイケースです。
保険会社と話し合って示談をするか、無料のあっ旋を利用して和解をするかは、費用対効果の考え方に個人差がありますので、あくまで本人次第です。
被害者の請求額と保険会社の提示額の差が50万円以上ある場合、保険会社と直接交渉をしてもその差が劇的に縮まることはないと考えるのが一般的です。
保険会社と交渉をしても金額差が縮まらない場合、多くの方は裁判を思い浮かべることはできますが、先程出てきた無料のあっ旋を思い浮かべることはないと思います。
裁判は費用が掛かるので、逆に損をしてしまうかも知れないという憶測から、仕方なく保険会社が増額してくれた雀の涙ほどの金額で示談してしまう被害者さんが沢山います。
しかし、そのような時こそ無料のあっ旋機関を利用し、地方裁判所支払基準で解決を目指す賢い被害者にならなくてはいけません。
先ほどから何度も出てくる無料のあっ旋機関とは、交通事故紛争処理センター及び日弁連交通事故相談センターのことです。
加害者あるいは加害者の代理人(任意保険会社を含む)との示談交渉
がまとまらない場合、訴訟や調停で解決する方法もありますが、賢い
被害者は無料の和解あっ旋機関である、財団法人交通事故紛争処理
センターや日弁連交通事故相談センターの利用を利用します。
この二つの機関は、いずれも弁護士が無料で被害者の相談に応じてくれ、
中立の立場で保険会社と被害者の間に立って地方裁判所基準での和解の
あっ旋をしてくれます。
被害者にとってはありがたい存在です。
では先ず、交通事故紛争処理センター(以後 紛セン)からお話します。
■ 財)交通事故紛争処理センター http://www.jcstad.or.jp/
当センターは、事故に遭われた当事者の面接相談をとおして、弁護士や
法律の専門家による交通事故の相談・和解のあっ旋、審査を行います。
当事者間において、損害賠償などの問題について解決が図れないと
きに、公正・中立の立場で、無償で紛争解決するためのお手伝いを
する公益法人です。
紛センは全国の以下の場所に、1本部、7支部、2相談室があります。
東京本部 札幌支部 仙台支部 名古屋支部 大阪支部 広島支部
高松支部 福岡支部 埼玉相談室 金沢相談室
紛センを利用する際には細かい制限がありますので、注意が必要です。
ごく普通の交通事故被害者であれば問題なく利用できますが、
以下の場合は紛センが利用できませんのでご注意下さい。
■ 自転車対歩行者・対自転車事故による損害賠償に関する紛争
紛争処理センターはあくまでも自動車事故により損保会社と被害者の間に発生した紛争を解決するところですので、自転車対歩行者、自転車対自転車のような損害賠償は、自賠責保険や任意保険とは異
なる賠償保険でなされるため、あっ旋することが出来ません。
■ 搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、相談者自身が契約している
保険会社または共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争
これは、被害者自身が加入している傷害保険であり、加害者加入の保険会社との紛争ではありません。
ですので、被害者自身で解決をしなくてはいけませんが、傷害保険の性質上保険金額を争う事はできません。
■ 自賠責保険後遺障害の等級認定に関する紛争
自賠責調査事務所で決定する後遺障害等級についての争いは、損害の争い
ではありませんので、紛センでは解決できません。
■ 相手方が自動車保険(共済)契約をしていない場合
自動車保険に加入していないということは、加害者本人に損害を請求することになり、紛センの保険会社と被害者間の紛争を解決するという趣旨から外れてしまいます。
■ 相手方が契約している自動車保険(共済)に示談代行サービスがない場合
示談代行サービスがない場合は、保険会社は紛センに来て和解の協議をする
ことが出来ませんので、実質紛センでは解決できないということになります。
■ 相手方の共済が、JA共済連、全労済、交協連、全自共、共済連以外
JA共済連、全労済、交協連、全自共、共済連は紛センの裁定に従うと
していますが、その他の共済は従わないという誠に不条理な現実があります。
被害者は、加害者が加入する任意保険を選べませんので、運が悪いと
いうことになってしまうのですが、それにしても、同じような事故の
被害者で加害者の加入している保険によって損害賠償額に大きな差が
出てしまう現実には、何か釈然としないものがあります。
■ 損害賠償請求権者が治療中である場合
・治療は終了したが、後遺障害認定手続が未了の場合
・後遺障害認定等級手続に対する異議申立が未了の場合
・後遺障害等級認定手続について紛争処理機構に申立中の場合
後遺障害が確定していませんので、当然総損害額も確定していませ
んので、保険会社と損害賠償額で争いは生じていないとの解釈です。
※
民事訴訟における交通事故損害賠償請求は、総損害額が確定した
時点で債務を支払えばよい事になっていますが、任意保険会社は
任意一括対応をしている場合、総損害額が確定する前でもサービス
として被害者に立替払い、いわゆる内払をしています。
■ 訴訟または調停が行われている場合やセンター外で当事者間で示談が成立した場合
訴訟や調停が行われている場合や示談が成立している場合は、紛センでの解決は必要ないわけです。
■ 不正請求等不当な目的であっ旋手続等の申込みがされた場合
常識的なことですが、保険金詐欺に加担することはありません。
■ あっ旋手続等を受けようとする利用者(相談者)が権利または
権限を有していない場合
これは、紛センの利用規定に「利用者等は、名目のいかんを問わず、
代理人弁護士以外の者をセンターの利用手続に参加させたり、同席
させるなど、関与させることはできない」とされていますので、
基本的には代理人として紛センに行くことはできません。
ただし、相談担当者または審査会が特に認めた場合は、この限りではありません。
以上のようなことに留意して利用すると、訴訟をした場合の80%〜90%
程度の損害賠償での解決が場合によっては可能となりますので、保険会社
の提示額と地裁基準での算出額に大きな開きがある場合はご利用になって
はと思います。
紛センでの損害賠償額を最大にする方法がありますが、紛センの規約により
紛センでの相談内容や個別の事案については、インターネットその他の方法
で公開を禁止されていますので、残念ながらお教えできません。
■ 日弁連交通事故相談センター
次に、紛センと同じように無料で被害者と加害者側の保険会社との間で、
和解をあっ旋してくれるところが日弁連の無料交通事故相談センターです。
日弁連交通事故相談センター http://www.n-tacc.or.jp/
日本弁護士連合会(日弁連)が、基本的人権の擁護と社会正義の実現を図る
ため、昭和42年、運輸大臣(当時)の許可を得て設立した財団法人です。
運営は弁護士が当たり、自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な
処理を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的として、現在、
全国148ケ所で相談を、35ヶ所では示談あっ旋および審査を、弁護士が無料で
行っています。
※
当交通事故相談センターは、国(国土交通省)からの補助金、日弁連、
弁護士会、弁護士、関係団体や寄付金などで運営されています。
こちらも、損害額を地方裁判所支払い基準で算定してくれます。
審査になった場合、JA共済、全労災、自治共済、生協は基本的には
審査結果に従うとされています。
■ 紛センと日弁連交通事故相談センターどちらを選ぶ?
では、実際に紛センと日弁連事故相談センターのどちらを選べば
よいかですが、保険会社への拘束力だけで選べばよいかというと、
そうでもありません。
なぜかと言うと、紛センは全国に本部、支部、相談室を合わせても
10ヶ所しかありませんので、相談まで予約から3ヶ月程度かかるのが
普通になっています。(キャンセルがでた場合は繰り上げもあります)
また、10ヶ所ということで全国各都道府県にあるわけでなく、
各地方に1つといった感じのため、被害者の住んでいるところに
よっては日帰りで相談に行くことが不可能な場合もあります。
それに比べ、日弁連交通事故相談センターは全国148ヶ所もありますので、
手軽に利用することができます。
裁定に従う保険会社の種類と所在地により柔軟に選ぶことが大切です。
以上のことを検討していただき、費用対効果を検証した後に、ご自身の体調も考慮し決定されてはと思います。
地裁基準での解決は、被害者にとって損害賠償額を最大にするための
切り札ですので、十分に学習されることをお勧めします。
被害者の最大の武器は知識です。
事故で受傷してしばらく通院をし、症状も良くなったので治療を終了して、最終的な解決をする時のお話しです。
交通事故で死亡した遺族の場合や重大な後遺障害を残した場合を除き、普通は保険会社と話し合って示談することがスタンダードです。
本当に軽微な事故ではそれで問題ないのですが、後遺障害は残らなくても、通院期間が長くある程度の請求額になる案件では、保険会社と直接交渉すると損をすることもあります。
後からお話しをしますが、後遺障害が認定された場合は、地方裁判所支払い基準で解決するためのあっ旋機関を利用することで、受取れる損害額はかなり多くなります。
保険会社と直接交渉をして解決するか、その他の方法で解決をするか判断する目安としては、自賠責保険支払基準で算出した金額と地方裁判所支払基準で算出した金額との差がどの程度あるかになります。
自賠責保険支払基準と比べた理由は、任意保険が会社の提示してくる金額におおよそ近いからです。
ほとんどの場合、任意保険会社が独自の基準で計算をしましたとする数字は、限りなく自賠責保険支払基準に近いため、任意保険会社からの損害額計算書が来る前から予測できます。
考え方にもよりますが、自賠責基準と地裁基準とで計算した金額が数万円〜十数万円程度の差であれば、保険会社に慰謝料を多少上乗せしてもらい示談に応じた方が、費用対効果的には良いと考えます。
差額が少なくとも50万円以上あるような場合であれば、無料のあっ旋機関を利用して差額を請求することを視野に入れて行動しても良いと思いますが、お住まいの地域によっては交通費や宿泊費が発生し、50万円が適切な金額ではない場合もありますので、ケースバイケースです。
保険会社と話し合って示談をするか、無料のあっ旋を利用して和解をするかは、費用対効果の考え方に個人差がありますので、あくまで本人次第です。
被害者の請求額と保険会社の提示額の差が50万円以上ある場合、保険会社と直接交渉をしてもその差が劇的に縮まることはないと考えるのが一般的です。
保険会社と交渉をしても金額差が縮まらない場合、多くの方は裁判を思い浮かべることはできますが、先程出てきた無料のあっ旋を思い浮かべることはないと思います。
裁判は費用が掛かるので、逆に損をしてしまうかも知れないという憶測から、仕方なく保険会社が増額してくれた雀の涙ほどの金額で示談してしまう被害者さんが沢山います。
しかし、そのような時こそ無料のあっ旋機関を利用し、地方裁判所支払基準で解決を目指す賢い被害者にならなくてはいけません。
先ほどから何度も出てくる無料のあっ旋機関とは、交通事故紛争処理センター及び日弁連交通事故相談センターのことです。
加害者あるいは加害者の代理人(任意保険会社を含む)との示談交渉
がまとまらない場合、訴訟や調停で解決する方法もありますが、賢い
被害者は無料の和解あっ旋機関である、財団法人交通事故紛争処理
センターや日弁連交通事故相談センターの利用を利用します。
この二つの機関は、いずれも弁護士が無料で被害者の相談に応じてくれ、
中立の立場で保険会社と被害者の間に立って地方裁判所基準での和解の
あっ旋をしてくれます。
被害者にとってはありがたい存在です。
では先ず、交通事故紛争処理センター(以後 紛セン)からお話します。
■ 財)交通事故紛争処理センター http://www.jcstad.or.jp/
当センターは、事故に遭われた当事者の面接相談をとおして、弁護士や
法律の専門家による交通事故の相談・和解のあっ旋、審査を行います。
当事者間において、損害賠償などの問題について解決が図れないと
きに、公正・中立の立場で、無償で紛争解決するためのお手伝いを
する公益法人です。
紛センは全国の以下の場所に、1本部、7支部、2相談室があります。
東京本部 札幌支部 仙台支部 名古屋支部 大阪支部 広島支部
高松支部 福岡支部 埼玉相談室 金沢相談室
紛センを利用する際には細かい制限がありますので、注意が必要です。
ごく普通の交通事故被害者であれば問題なく利用できますが、
以下の場合は紛センが利用できませんのでご注意下さい。
■ 自転車対歩行者・対自転車事故による損害賠償に関する紛争
紛争処理センターはあくまでも自動車事故により損保会社と被害者の間に発生した紛争を解決するところですので、自転車対歩行者、自転車対自転車のような損害賠償は、自賠責保険や任意保険とは異
なる賠償保険でなされるため、あっ旋することが出来ません。
■ 搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、相談者自身が契約している
保険会社または共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争
これは、被害者自身が加入している傷害保険であり、加害者加入の保険会社との紛争ではありません。
ですので、被害者自身で解決をしなくてはいけませんが、傷害保険の性質上保険金額を争う事はできません。
■ 自賠責保険後遺障害の等級認定に関する紛争
自賠責調査事務所で決定する後遺障害等級についての争いは、損害の争い
ではありませんので、紛センでは解決できません。
■ 相手方が自動車保険(共済)契約をしていない場合
自動車保険に加入していないということは、加害者本人に損害を請求することになり、紛センの保険会社と被害者間の紛争を解決するという趣旨から外れてしまいます。
■ 相手方が契約している自動車保険(共済)に示談代行サービスがない場合
示談代行サービスがない場合は、保険会社は紛センに来て和解の協議をする
ことが出来ませんので、実質紛センでは解決できないということになります。
■ 相手方の共済が、JA共済連、全労済、交協連、全自共、共済連以外
JA共済連、全労済、交協連、全自共、共済連は紛センの裁定に従うと
していますが、その他の共済は従わないという誠に不条理な現実があります。
被害者は、加害者が加入する任意保険を選べませんので、運が悪いと
いうことになってしまうのですが、それにしても、同じような事故の
被害者で加害者の加入している保険によって損害賠償額に大きな差が
出てしまう現実には、何か釈然としないものがあります。
■ 損害賠償請求権者が治療中である場合
・治療は終了したが、後遺障害認定手続が未了の場合
・後遺障害認定等級手続に対する異議申立が未了の場合
・後遺障害等級認定手続について紛争処理機構に申立中の場合
後遺障害が確定していませんので、当然総損害額も確定していませ
んので、保険会社と損害賠償額で争いは生じていないとの解釈です。
※
民事訴訟における交通事故損害賠償請求は、総損害額が確定した
時点で債務を支払えばよい事になっていますが、任意保険会社は
任意一括対応をしている場合、総損害額が確定する前でもサービス
として被害者に立替払い、いわゆる内払をしています。
■ 訴訟または調停が行われている場合やセンター外で当事者間で示談が成立した場合
訴訟や調停が行われている場合や示談が成立している場合は、紛センでの解決は必要ないわけです。
■ 不正請求等不当な目的であっ旋手続等の申込みがされた場合
常識的なことですが、保険金詐欺に加担することはありません。
■ あっ旋手続等を受けようとする利用者(相談者)が権利または
権限を有していない場合
これは、紛センの利用規定に「利用者等は、名目のいかんを問わず、
代理人弁護士以外の者をセンターの利用手続に参加させたり、同席
させるなど、関与させることはできない」とされていますので、
基本的には代理人として紛センに行くことはできません。
ただし、相談担当者または審査会が特に認めた場合は、この限りではありません。
以上のようなことに留意して利用すると、訴訟をした場合の80%〜90%
程度の損害賠償での解決が場合によっては可能となりますので、保険会社
の提示額と地裁基準での算出額に大きな開きがある場合はご利用になって
はと思います。
紛センでの損害賠償額を最大にする方法がありますが、紛センの規約により
紛センでの相談内容や個別の事案については、インターネットその他の方法
で公開を禁止されていますので、残念ながらお教えできません。
■ 日弁連交通事故相談センター
次に、紛センと同じように無料で被害者と加害者側の保険会社との間で、
和解をあっ旋してくれるところが日弁連の無料交通事故相談センターです。
日弁連交通事故相談センター http://www.n-tacc.or.jp/
日本弁護士連合会(日弁連)が、基本的人権の擁護と社会正義の実現を図る
ため、昭和42年、運輸大臣(当時)の許可を得て設立した財団法人です。
運営は弁護士が当たり、自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な
処理を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的として、現在、
全国148ケ所で相談を、35ヶ所では示談あっ旋および審査を、弁護士が無料で
行っています。
※
当交通事故相談センターは、国(国土交通省)からの補助金、日弁連、
弁護士会、弁護士、関係団体や寄付金などで運営されています。
こちらも、損害額を地方裁判所支払い基準で算定してくれます。
審査になった場合、JA共済、全労災、自治共済、生協は基本的には
審査結果に従うとされています。
■ 紛センと日弁連交通事故相談センターどちらを選ぶ?
では、実際に紛センと日弁連事故相談センターのどちらを選べば
よいかですが、保険会社への拘束力だけで選べばよいかというと、
そうでもありません。
なぜかと言うと、紛センは全国に本部、支部、相談室を合わせても
10ヶ所しかありませんので、相談まで予約から3ヶ月程度かかるのが
普通になっています。(キャンセルがでた場合は繰り上げもあります)
また、10ヶ所ということで全国各都道府県にあるわけでなく、
各地方に1つといった感じのため、被害者の住んでいるところに
よっては日帰りで相談に行くことが不可能な場合もあります。
それに比べ、日弁連交通事故相談センターは全国148ヶ所もありますので、
手軽に利用することができます。
裁定に従う保険会社の種類と所在地により柔軟に選ぶことが大切です。
以上のことを検討していただき、費用対効果を検証した後に、ご自身の体調も考慮し決定されてはと思います。
地裁基準での解決は、被害者にとって損害賠償額を最大にするための
切り札ですので、十分に学習されることをお勧めします。
被害者の最大の武器は知識です。
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