【滋賀県大津市皇子山中学 中二自殺事件】“いじめ自殺”に新証言 それでも罰する意味はある [事件]

前回の記事では、加害者の年齢によって「刑事処分」が微妙であることを書きました。

しかし、ここにきて新しい証言が出てきたので紹介します。
20日付の読売新聞が報じたところでは、証言したのは自殺した男子生徒と同級だった女子生徒。この女子生徒は昨年9月以降、男子生徒が在籍した教室がある3階の廊下で、いじめの加害者とされる生徒3人が、男子生徒を取り囲んでいる現場を複数回目撃。生徒3人は、窓を背に男子生徒を立たせ、窓枠を両手で持った状態で、外にそり返すような格好で上半身を乗り出させた。その際、生徒3人は「自殺の練習をしろ」と笑っていたという。

 悪質ないじめの実態を示す、より具体的証言が判明した。

 目撃証言は直接証拠となりうる。そして結果はともかく立件の可能性がより高くなってきた。

 そもそも「犯罪」とは何だろうか?
 刑法テキストを少しなぞってみよう。

 犯罪の認定には三段階ある。
 まず「構成要件該当性」その行為が刑法で規定されている行為といえるかという問題。
 今回の事件の例で言えば、暴行罪、脅迫罪。
 自殺した少年が引き出したという金の流れをたどって加害者へ流れたことが分かれば、恐喝罪
 となりうる。

 構成要件該当性のレベルでは、話題になった「因果関係」の問題もあるのだが、また別に論じる
 ことにしたい。

 次に「違法性」 これは特に結果の「重大性」如何ということで問題となる。刑を科して罰する
 に値する違法性である必要がある。
 悪質ないじめの実態が明らかになり、人一人が亡くなっている以上、違法性に問題はないだろう。

 最後に「責任」 故意なのか過失なのか、そして責任能力が問題とされる。
 この点に関しては旧態依然である刑法第41条によって、刑の執行が阻まれる可能性があるが、
 本来、この条文を犯罪者が刑を免れるために使われる所以はないはずなのだが........

 
 近代刑法にいう「刑罰」は前近代の「仇討」や「復讐」の代替であると言われる。
 世の中の「お利口さん」たちは「復讐からは何も生まれない」と宣うが、果たしてそうだろうか?
 これらの「お利口さん」たちは、一度でも何らかの犯罪に見舞われたことがないことがほとんど
 なんだろうと思う。ならば、自分たちが、または家族の命が侵害されたときもそう考えるのだろうか?
 
 視点を変えて、「犯罪者」の方から見てみよう。罰せられない「犯罪者」はその後どうなるだろうか?
 当然、同様な犯罪行為を繰り返す。
「週刊文春」によれば、当該加害・犯罪少年たちは同様な「いじめ」という暴力行為を繰り返していたという。

 本来、学校というフィールドでは、学校や教師が生徒に対する懲戒権を行使すべきであったが、
 これが機能しない以上、国家権力が作動せざるを得ないのである。

 
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