【交通事故損害賠償の知識】交通事故と慰謝料 [交通事故]

本日は、事故で怪我をして入院や通院をした際に請求する
慰謝料のお話です。


交通事故で慰謝料を請求するのはどなたでもご存知のことですが、
実際にどのような算出方法でいくらぐらいもらえるかに関しては、
ほとんどご存知ないと思います。


交通事故の慰謝料は、どのような名目でいくらぐらいもらえるか
お知りになりたいと思いますので、簡単にご説明します。


慰謝料の算出基準には、自賠責保険支払基準、任意保険会社独自の
基準、地方裁判所支払基準の3通りがありますが、本日は基礎知識
ですので、自賠責保険の支払基準における慰謝料についてお話を
させていただきます。


交通事故の慰謝料は、入院慰謝料、通院慰謝料、後遺障害慰謝料の
3つがありますが、自賠責保険では入院と通院の金額が同額ですので、
入通院慰謝料(傷害慰謝料)と後遺障害慰謝料の2種類です。



■ 自賠責保険支払基準 入通院慰謝料


自賠責保険における入通院慰謝料の計算は、単純に入院や通院をした日数
いわゆる実通院日数で算出しますが、自賠責保険支払基準では実通院日数
の2倍まで支払うとしていますので、通常は実通院日数を2倍した数字で
計算をします。


ここで注意したいのは、実通院日数を2倍した数字が総治療期間を超えな
いこと、簡単に言えば治療を開始した日から治療を終了した日までの期間
(日数)を超えないことです。


例えば、治療した期間が90日で実際の通院(実通院日数)が50日だと
すると、50×2=100日で計算をするのではなく、治療した期間(総治療
期間)の90日で計算することになります。


ちょっとややっこしいようですが、式にすると以下のようになります。


総治療期間≧実通院日数×2


要するに、通院した日数を2倍しても治療した期間以上の日数は
カウントしないということです。


では、1日入院や通院をするといくらかという事ですが、自賠責保険
では1日4,200円で計算します。


ですので、先ほどの例で総治療期間が90日、実通院日数が50日であれば、
慰謝料の対象になる日数は90日ですので、90日×4,200円で378,000円が
自賠責保険支払基準における傷害慰謝料ということになります。


このお話をすると、「え?50日も通院してたったそれだけ!?」
「加害者は一度も謝りに来ないし、電話もないのは不誠実では?
そのことで慰謝料の増額が出来ないのですか?」というご質問を良く
受けます。


被害者さんのお気持ちは良く分かるのですが、通常は謝り来ないこと
だけで慰謝料を増額するのは無理とお考えになっていただいた方が良い
と思います。


確かに、地方裁判所支払い基準のひとつ「赤い本」では慰謝料増額事由
という部分で「加害者に故意もしくは重過失又は著しく不誠意な態度等
がある場合に慰謝料の増額を要求できる」としていますが、ここで言う
著しく不誠意な態度は、謝罪しなことを言っているわけではありません。


気になる部分でもありますので、「著しく不誠意な態度」に関しては、
【続きを読む】で詳しくお話をします。


話がそれましたが、通院期間が短く後遺障害も残らないような場合、
自賠責保険の人身傷害部分の限度額の120万円でだいたい足ります。


自賠責保険は、自動車を運行する際に必ず加入をしなくてはならない
強制保険の一種ですので、その支払金額は最低限になっています。


もし、人身傷害限度額120万円を超えてしまった場合、その部分の
支払をするのが任意保険会社になります。


ですので、任意保険が対応してくれていますが、事故の損害賠償が
120万円以下であれば、任意保険からの持ち出しはありません。


ちょっと分かり難いのですが、交通事故で人身傷害が発生し治療費
通院交通費・休業損害等を被害者に支払う場合、先ず最初に車輌に
強制的にかけられている自賠責保険からの支払いになります。


任意保険は、治療費や休業損害を120万円の限度まで自賠責保険に対
し請求をし、病院や被害者に支払ますが、これを任意一括と呼びます。


交通事故の被害者になってしまったら、自動車保険の仕組みに関して
必ず理解する必要があり、理解をしていないと言い方が悪いのですが、
任意保険会社にある意味で騙される可能性もあります。


任意保険会社は、自賠責保険に請求した保険金をあたかも任意保険会社
が支払っているように話しをしますので、被害者さんは任意保険会社に
治療をさせてもらっているような気持ちになることもあります。


また、勘違いさせる目的でそのような言い回しをする担当者もたまに
存在しますので、知識のない被害者さんは注意が必要です。


任意保険会社に「もう少し治療をさせてください」などと言っている
被害者さんをたまに見かけますが、加害者と被害者の立場が逆転して
いますので、そのあたりがご理解ができないようですと危険かもしれ
ません。


加害者の賠償責任は任意保険会社にありますので、治療のお願いをする
必要など全くありません。


治療は被害者の損害であり被害者の正当な権利ですから、怪我をさせた
加害者に対し、治療をさせてくださいとお願いをする被害者はいないと
思います。


任意保険会社にうまく誘導され、加害者と被害者の立場が逆転した交渉
になってしまうと、もらえるものももらえなくなります。


本日は、自賠責保険支払基準での入通院慰謝料の計算方法と、被害者の
治療の権利についてお話をしました。







被害者の最大の武器は知識です。本日は、交通事故慰謝料の基本知識についてお話をしました。


その中で、「え?50日も通院してたったそれだけ!?」
「加害者は一度も謝りに来ないし、電話もないのは不誠実では?
そのことで慰謝料の増額が出来ないのですか?」というご質問を
良く受けるというお話をしました。


地方裁判所支払い基準のひとつ「赤い本」では、慰謝料増額事由で
「加害者に故意もしくは重過失又は著しく不誠意な態度等がある場合
に慰謝料の増額を要求できる」としています。


では、「著しく不誠意な態度」とはどのようなことでしょう。


「著しく不誠意な態度等がある場合」の具体的な解釈です。


加害者に代わって任意保険会社が医療費や損害賠償支払いをする、
いわゆる任意一括対応が主流になっている昨今、加害者が全てを
保険会社に任せて被害者の見舞いに来ないことはある意味常識化
しています。


そのような事から、単に見舞いに来ないことが著しく不誠実といえ
るかは難しい判断になります。


実際、「著しく不誠意な態度等がある場合」として慰謝料の増額が
できる例としては、裁判において加害者の過失が立証されているに
もかかわらず法廷で被害者の過失を主張した場合や、被害者を見舞った
際に「金を払えばそれでいいのだろう?お前も悪いのだからごちゃご
ちゃいうな」などの暴言を吐いた場合などが著しく不誠実な態度として
います。




★ 実際の裁判例


以下の例で「判決時の慰謝料の基準」というのは、当 時の基準で
あって、現在の基準ではありません。


慰謝料は時代とともに、少しずつ基準が増額してきていますので、
そのあたりは考慮しご参考にされてください。



■ 加害者の過失が通常より大きいと認められる場合 (重過失)



(1) 飲酒運転

(名古屋地裁平成3年8月12日判決)

被害者は64歳の無職男性、横断歩道を歩行中、普通
トラックに衝突され死亡。加害者は飲酒運転をしていた。

判決時の慰謝料の基準 1,800万円〜2,000万円
増額された慰謝料の額 2,200万円(200〜400万円増額)



(2) スピードオーバー

(仙台地裁平成5年3月25日判決)

被害者は中学1年女子、歩道を歩行中、ハンドル操作
を誤り歩道に乗り上げた乗用車に後方から衝突され死亡。

加害者は指定最高速度(時速40キロ)を30キロオー
バーする時速70キロで走行していた。

判決時の慰謝料の基準 1,800万円
増額された慰謝料の額 2,000万円(200万円増額)



(3) 居眠り

(京都地裁平成13年11月16日判決)

被害者は49歳男性で運送会社の社員です。加害者運転
の乗用車がセンターラインを超えて対向車線に侵入し、
被害者が運転する乗用車に衝突して被害者死亡。

判決時の慰謝料の基準 2,600万円
増額された慰謝料の額 2,700万円(100万円増額)



(4) 無免許

(大阪地裁平成14年1月22日判決)

被害者は大学1年生の男子、被害者が原付バイクで交
差点を右折しようとしたところ、反対車線を直進して
きた乗用車が直前で右折に気づき、バイクを避けよう
と急ブレーキを踏んだものの避けられず、バイクに衝突した。

加害者は速度違反や信号無視などを繰り返しており、
違反点数が累積し、本件交通事故の7ヶ月前に運転免
許取消処分を受け、無免許であった。

また、酒気帯び運転でもあった。

判決時の慰謝料の基準 162〜177万円
増額された慰謝料の額 240万円(63〜78万円増額)



(5) 信号無視

(名古屋地裁平成4年2月7日判決)

被害者は27歳男性会社員で、被害者が信号のある交
差点を右折しようとしたところ、対向車線から60キ
ロで走行する乗用車を追い抜いた上で、さらに赤信号
を無視して交差点に進入した加害者運転のタクシーに
衝突され死亡。

判決時の慰謝料の基準 2,400万円
増額された慰謝料の額 2,600万円(200万円増額)



(7) 脇見運転

(神戸地裁平成13年8月10日判決)

被害者は20歳男子大学生で、原付バイクを運転し
て走行していたところ、後方を走行中の加害者が運
転中に目の乾きを感じ、右手で両目のまぶたを押さ
え、うつむいた状態で運転したため、前方を走行中
の原付バイクに気づかず衝突させ、死亡。

判決時の慰謝料の基準 2,000万円
増額された慰謝料の額 2,500万円(500万円増額)



■ 加害者の事故後の態度の悪さが斟酌された事例

  「著しく不誠意な態度等がある場合」に該当します。



(1) 不自然、不合理な供述

(横浜地裁平成12年5月11日判決)

被害者は9歳の女子で、狭い通学路を駆け足で 横断した被害者に、
加速して進行してきた加害者運転の原付バイクが衝突し、死亡。
事故後、 加害者は倒れている被害者を大声で怒鳴り、救 護もせず
にタバコを吸っていた。

また、刑事裁判でも事故の責任を軽減するため に不合理な供述。

判決時の慰謝料の基準 2,000万円
増額された慰謝料の額 2,800万円(800万円増額)



(2) 謝罪なし

(大阪地裁平成12年8月25日判決)

被害者は20歳大学生で、青信号で国道の交差点 をバイクで走行中、
大型トラックに衝突されて死亡。

加害者は赤信号にもかかわらず制限速度を上回る スピードで交差点に
進入し、かつ被害者を発見してもクラクションを鳴らすだけで避けよ
うとせずに被害者に衝突した。

その後被害者の遺族に謝罪 もなかった。

判決時の慰謝料の基準 2,000万円
増額された慰謝料の額 3,000万円(1,000万円増額)



(3) 証拠隠滅(同乗者に虚偽証言強要、事故後に飲酒等)

(大阪地裁平成9年12月11日判決)

被害者は25歳の美容師見習い女性で、原付バイク で交差点を直進中、
対向車線から右折してきた加害 者運転のトラックと衝突し、傷害を
負った。

加害者は事故後、被害者を救護せずに逃走し、加害車両の修理を
依頼するなど証拠隠滅を図った。

判決時の慰謝料の基準 370万円
増額された慰謝料の額 500万円(130万円増額)



(4) 救護せず、逃走、ひき逃げ、逃走しようとする

(大阪地裁平成10年1月27日判決)

被害者は30歳の男性で、片側2車線の右側道路を 進行する車両
に同乗中、左側車線を走行する加害者運転車両が、安全確認をしな
いで右側車線へと進路変更したため、被害者の同乗する車両に衝突し、
この車両が川に転落して被害者は死亡。

加害者は事故後、被害者を救護せず逃走。

判決時の慰謝料の基準 2,600万円
増額された慰謝料の額 2,900万円(300万円増額)



(5) 加害者側からの訴訟提起

(神戸地裁平成12年3月30日判決)

被害者は29歳で親の経営する工務店で勤務する男性。

被害者が原付バイクで優先道路を交差点を走行中、加害者運転車両と
衝突し、後遺障害が残った。

事故後、加害者は被害者の入通院の頻度などを繰り返し照会し、
自分にはこの被害者の損害については責任がないとして調停を申し
立て、さらには提訴。

判決時の慰謝料の基準 440470万円
増額された慰謝料の額 850万円(380〜410万円増額)



(6) 被害者に責任を転嫁するような言動

(東京地裁平成14年4月18日判決)

被害者は19歳の男子大学生で、バイクを運転して青信号で交差点を
進行中、加害者が赤信号を認識しながら交差点に進入し衝突。

被害者死亡。

加害者は事故後被害者を救護せず、さらには被害者が赤信号を無視し
た、嘘の運転ルートを供述した、救護したなど嘘の供述をしたなど、
被害者に責任を転嫁する言動を繰り返した。

判決時の慰謝料の基準 2,000〜2,200万円
増額された慰謝料の額 3,000万円(800〜1,000万円増額)



加害者が見舞いに来ない、謝罪がない等では慰謝料を増額することは
難しいので、やはり基本的な損害賠償で最大限の正当な賠償金を受け
取る知識を被害者が持っていなければなりません。


特に、後遺障害が残るような時は、場合によっては数十倍の差が出る
こともあります。




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