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「敷金差し引き特約」に最高裁が初めて有効と判断 [裁判]

賃貸マンションの借り主に返還される敷金から、家主が無条件に一定額を差し引くと定めた賃貸借契約の特約(敷引特約)が消費者契約法に基づき無効かどうかが争われていました。

そして24日、この訴訟の判決で最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は「特約は原則として有効」とする初判断を示し、差し引かれた敷金の返還を求めた借り主側の上告を棄却して請求を棄却した1、2審判決が確定しました。

このいわゆる敷引特約は関西地方や福岡県などで慣習化しています。

同様な訴訟では地裁や高裁で特約を無効とする判断が相次いでいました。

この判決は「特約にはあらかじめ敷金から差し引く額を決めてトラブルを防止する意味があり、貸主の取得額が賃料などに比べて不当に高くなければ有効」と述べました。


この事件で消費者契約法のどの条項が論点となっていたか明らかになっていません。
たぶん第10条の「消費者の利益を一方的に害する」契約条項として無効を主張していると思われます。

原則的に契約は両当事者が公序良俗に反しない限り自由に取り決めることができます。
しかし、賃貸契約などはほぼ家主や仲介業者が一方的に相手方に提示され、その相手方はそれを承諾するか否かの自由しかありません。

この判決では、どの程度の不利さ加減からその契約が無効となるか有効のままかを争う限界事例だったんだと思います。

実際の判断は、その契約の家主の有利さ、または賃借人の不利さにどのような合理的な理由があるかを対象に繰り広げられます。

ただ「いくらくらい」という基準はあまり明確になりません。

具体的な事例の積み重ねが、「判例法」として形成されるんですね。



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被災者は生活を優先してください~住宅ローン返済の例外と災害復興融資~ [債務]

法律上、住宅ローンは債務であり契約上その支払いを義務付けられています。

これは原則。しかし大抵の場合その例外があります。

当事者の置かれる環境や事情の変化に対応するためです。

そして今回の震災はその例外を生む環境にあります。

まず、被災者で現在住宅ローンを抱えている人は、
「当面、住宅ローンの心配をせずに、他にすべきことを優先していい」
と覚えておこう。

 ローン返済が滞ったとしても、被災者の場合は、後で手続きすることで「延滞扱いにならない」からである。

 住宅ローンの場合、個別の金融機関が対応策を決めるのだが、今回複数の銀行に取材をしたところ、阪神淡路大震災のときは被災者に関して延滞扱いにしないことで足並みを揃えていたことがわかった。執筆時点で銀行から正式発表されていないが、阪神淡路大震災の事例が今回の震災にも踏襲されると考えていいだろう。

 ちなみに今回、旧公庫ローンやフラット35を取り扱う住宅金融支援機構と、いくつかの銀行に対応策を問い合わせたところ、いずれも「被災者の方は、住宅ローン返済より身の安全の確保や生活再建を優先していただきたい」というコメントをもらっている。

ローン返済を「延滞」すると、どんな不利益があるのかを知っておきたい。延滞3回目で、個人信用情報センターに「延滞」と登録され(いわゆる“ブラックリスト”)、そうなると新規でローンを申し込んだとき断られる、クレジットカードを新規で作れない、ローンの借り換えができないなどの可能性がある。毎月ちゃんと返済することは、自分の信用を守っていくことにつながるのだ。

 給与の支払いがストップした、銀行口座にお金がなかったなどの理由で住宅ローン返済ができなった人は、少し生活が落ち着いたところで取引している金融機関に「被災者である」ことを伝える必要がある。金融機関にとってみると、ただの延滞なのか、被災したから延滞したのかの判断がつかないからだ。

 銀行で被災者表明をすることで、延滞を取り消す手続きが取られる。延滞利息(年率14%の日割り計算)もいったんは発生するが、申し出することで払い戻しが受けられる。

 当面は住宅ローン返済より他のことを優先してもいいが、被災者である申し出は必ず必要な手続きであることは、しっかり覚えておこう。

 地方自治体が交付する「り災証明書」を持参すると手続きはスムーズになる。他の手続きでも、り災証明書は必要になるので、できるだけ早く申請し入手しておくのが肝心だ。

知っておきたい見直し方法「元金据置」
ローン返済がきびしくなりそうなら、取引支店に見直しの相談に行こう。たとえば、「一定期間の元金据置」をすると、一定期間は利息だけの支払いとなる。たとえば毎月返済額7万円で、内訳が利息2万円、元金5万円だとすると、当面は利息の2万円だけ支払っていけばいい。今は低金利なので利息額が少ないローンが大半。利息だけの支払いですむ「元金据置」を当面の間活用し、元金部分を生活再建のお金に充てるのも有効な選択肢となる。

 元金返済が免除になるわけではないので、生活が落ち着いたところで通常返済に戻すことを忘れずに。一定期間据え置いた元金は、通常返済に戻した際にその分を上乗せするか、返済期間を延長することになる。緊急で生活資金を確保したい間だけ利用するといい見直し方法だ。

2009年12月に中小企業金融円滑化法が施行されたことに伴って、銀行における住宅ローン返済見直しの顧客対応は以前よりずいぶん整備されている。

落ち着いたところで支店に出向き、返済相談に乗ってもらおう。

自宅再建には、災害復興融資がある
住宅を再建するためにお金を借りたい場合は、「災害復興融資」がある。

 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が行う融資で、国のローンといってもいいものだ。自治体から、り災証明書の交付を受けている人が対象だ。

 金利は全期間固定で、基本融資が1.78%、特別加算が2.68%と低利であるのが特徴である(金利は2011年3月22日現在のもの)。

 融資限度額は、建物新築なら基本融資額1460万円+特別加算450万円、補修資金640万円(耐火・準耐火の住宅)など、取得する物件ごとに決まっている。

 住宅金融支援機構「被災者専用ダイヤル」0120-086-353または048-615-0420(土日も実施で9:00~17:00対応)にかけ、手順などアドバイスを受けるといい。実際に借りる手続きをするのは最寄りの銀行となる。

 リーフレットにある「親孝行ローン」の記述は、年老いた親が被災した場合に目を引くのだが、条件が絞られていることに注意。融資対象の住宅は被災住宅と同一市町村内で、「子」は同一市町村か隣接する市町村に住んでいることといった条件がある。

 つまり、「被災地に住む親が年金生活者なので、東京に住む自分がローンを組んであげたい」という親孝行には使えないのである。

 親のために何とかしたい場合は、親自身がローンを組み、子が連帯債務者になるほうが審査のハードルが低い(親も子も収入があることが前提)。

 住宅ローンを組んで取得した住宅が被災し、建築や補修のために新たに借り入れをすると、二重のローンとなり借入額の総額はぐんと増えてしまう。二重ローンを背負うことになる人に対して、国からの利子補給などの施策がされるかもしれないが、残念ながらもとのローンが棒引きになることはない。新たな借り入れについては、時間をかけて慎重に検討したい。
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震災による払い渋りにご用心! 損保は今後さらに払い渋る?! [保険]

一つの出来事が他の事に影響しそうな事態。
すべてはすべてに関係するというお話です。

これから起るかもしれないことに備えよう。

今回の震災は今後の日本経済に大きな打撃を与える事は確実。
その中でも、保険会社による保険金の支払額は、我々の想像を絶する金額になります。

生命保険や傷害保険をはじめとして、家や車の保険金の支払いがとんでもない金額になる事は、テレビからの報道で誰の目にも明らかです。

通常の保険では、「戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質などによって生じた損害は補償対象にならない」となっていて免責事項ですが、「地震・噴火・
津波危険補償特約」等が付帯されていれば支払いの対象になります。

おそらく、三陸地方の方々は過去のチリ地震での津波の経験から、この様な特約を付けている方が多いと考えられます。

この影響で懸念されるのは交通事故被害者に対して保険金の払い渋りが、今まで以上に強化されるのではないかということです。

震災に対して支払われる保険金の出費が増せば増すほど、保険会社は少しでも保険金の支払額を少なくしようと必死になり、その結果、今までは何も言わずにすんなり支払われた交通事故関連の保険金に対しても、払い渋る可能性があります。


■ 損保の払い渋りに被害者はどの様に対処したら良いか

結論から言ってしまうと、被害者は今まで以上に知識武装の重要性を認識し、真剣に学習をしなくてはならないという事です。

今までは黙って支払っていた保険を、今後は何だかんだと理由を付けて支払わない可能性があります。
強化される払い渋りとしては以下のようなものがあります。

・休業損害
・治療費
・傷害慰謝料

元々払い渋りは存在している項目で、保険会社や担当者によりかなりのばらつきがあり、すんなりと支払ってもらえた被害者さんもいれば、悪質な担当者に言いくるめられて払い渋られた被害者さんも
いました。

しかし、今まではある程度担当者の裁量に任されていた支払いに対し、これからは保険会社自体の方針として支払い額にかなりの制限目標を立ててくるのではと思われます。

知識に乏しい被害者にとっては、かなり厳しい状況を覚悟する必要があるのではないでしょうか。


実際に予測される事例を書いてみます。

◆ 休業損害
今までは、専業主婦の休業損害に対して何も言わずに支払っていた担当者が、専業主婦は働いていないので休業損害は払えませんなどという可能性があります。

また、給与所得者の場合には、事故受傷による有給休暇は欠勤扱いですので、取得した有給休暇の日数も休業損害の対象日数になります。

今までは、そのように説明していた担当者が、有給休暇は会社から手当てが出るので、保険金を二重取りする事はできませんなどといって支払わなくなる可能性があります。

◆ 治療費

いわゆる保険会社による「治療打ち切り」の時期が早まると予測されます。

少しでも病院に支払う治療費を削減する為、むち打ち症などの被害者に対しては、早い段階から治療中止の打診や要求をしてくる事が予測されます。

また、今までは見逃していた接骨院などの施術費を徹底的に削減する可能性があり、医師の診断書で施術の許可が無ければ通院出来ないなどといい、診断書の提出を求めてくるかもしれません。

そうした場合、医師が診断に接骨院の通院を指示する記述をすんなり書くとは思えませんので、実質的に接骨院への通院は難しくなると思われます。




◆ 傷害慰謝料

こちらは、震災以前から払い渋りの対象にはなっていますが、今後はもっと厳しくなると予測されます。

傷害慰謝料は通常実通院日数から算出をしていますので、治療の早期中止により実通院日数が減少し、スライドで慰謝料も減少することになります。

このほか、これは単なる憶測ですが、後遺障害の認定が今よりさらに厳しくなる可能性もあります。

頚椎捻挫、いわゆる「むち打ち症」の認定率に関しては、その時代を反映した数値となっています。

例えば、高度経済成長期に交通事故が多発した時代、むち打ちで半年通院すれば14級、1年で12級が認定されていた時期があります。

しかし、痛くも無いのに通院をして後遺障害認定を受けてしまう悪い輩が横行したことから、極端に認定率が下がりました。

その後、偏見的な認定渋りに対してマスコミが動いたことで、一旦は正常な認定率に戻ったのですが、バブルの崩壊と共にまた認定率が少しずつ下がってきていました。

このように、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所での後遺障害認定は、本来は医証によって左右されなくてはならないにも関わらす、社会情勢によって左右されてきました。

今回の大震災により保険会社の経営状況が変化した場合、中立の立場で認定作業をしているはずの調査事務所は、過去のデータから推測し認定を厳しくすると考える事は、必ずしも考え過ぎではないと思います。

被害者ご自身のためですので、正しい知識を学習して払い渋りに備えて下さい。


被害者の最大の武器は知識です。

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http://www.mag2.com/m/0000241683.html


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詐欺的募金に注意 [blog]

ここのところテレビやインターネットそして路上でも「震災募金」を募る声が多数あります。

阪神大震災のときも大変な義援金ムーブメントと呼ぶべき現象が起りましたが、今回はTwitterまでも駆使して、かなり大規模になりました。
しかし、予想したとおり「募金詐欺」という輩も登場しています。

たとえば日本赤十字社をかたるフィッシングサイト
これなどは英語で作られ、外国人を対象にしている。

またYahoo!から「Yahoo!基金、Yahoo!インターネット募金、Yahoo!カスタマーサービスなどYahoo!の関係者を名乗る者から、東北太平洋沖地震義捐金寄付をその者の指定する銀行口座等に振り込んで欲しいなどの勧誘が電話、メール等の方法でなされている。

そしてドコモの「エリアメール」を装い、出会い系サイトや商品販売など誘導先のURLを貼り付けたものもあるようだ。

世の中何か「義援金」に募金しないと「非国民」と呼ばれそうな風潮なんだが、ウチの町の市役所の職員連中が駅前で募金箱を抱いて声高に募金活動をしている姿には何か違和感を感じてしまうのはなぜなんだろうか?

どこか信念のないただただ「空気」と「雰囲気」に動かされてるとしか思えないからだろうか?

もちろん「義援金」そのものには、くりおねも賛成です。

しかし、この機会に腹黒い連中を肥えさせることはどうしても避けたい。

われわれ個人には、誰からも強制されない権利があります。

それは「拒否する権利」。

それがたとえ善意から出たとおぼしき行為に対しても。

日本には「騙される方が悪い」という思想があります。

法律にも単なる勘違いである「錯誤」による行為は、始めから「無効」(民法第95条)とされるのに対し、詐欺を受けて行った行為は改めて「取消」(民法第96条)の意思表示をしないと無効とされません。

しかし、勘違いしないでほしい。

絶対に騙された人間より、「騙す」奴の方が悪いに決まってます。


タグ:義援金 詐欺
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大相撲八百長問題~特別調査委員会・弁護士委員のお粗末~ [新聞記事]



東北の大震災で陰に隠れてしまった。
そしてその現状を伝えるのが上の新聞記事です。


相撲八百長問題はなかなか着地点が見えません。それもそのはず、この問題をリードするはずの特別調査委員会の弁護士連のバカさ加減が合いついて報道されている。

まずZAKZAK(夕刊フジ)03月04日によれば「八百長聴取の弁護士は相撲知識乏しく、ウソつき放題」だという。http://news.livedoor.com/article/detail/5388974/
記事によれば「力士への聴取に約40人の弁護士を動員。八百長メールに名前があがった疑惑の14人はじめ、十両以上の経験者ら計99人から聞き取りを行っ ている」としているが、「聴取を受けた複数の力士によると、調査に立ち合った弁護士の相撲に関する知識が少なく、極めて形式的」だという。

その一方、スポーツ報知03月06日によれば「十両の安壮富士(35)=伊勢ケ浜=が、特別調査委員会から「クロ」という前提で聴取を受けていた」という。記事によると「(八百長を)していますよね? 認めてください」。
 冒頭で、聴取担当の弁護士から頭ごなしにこう言われたという。この記事では「刑事のように」となっているが、明白な証拠がない限りいまどきの刑事さんでもやらない幼稚な尋問としかいいようがない。
証拠となる事実を積み上げ、質問を発し、被尋問者の反応をみて論理的な破綻がないかどうかを判断しつつ誘導する・・・っと刑事法のテキストにあったような記憶がくりおねにはありますが、いやはや・・・・・・。

確か弁護士といえば、人の人権を守るのが仕事であって、特に警察権力の一方的な権力行使には反抗してきたはずですが、いくらギャラがいいからっていってもこういう稚拙な手法を持ち出すとは、かつて法曹界へ憧れていたくりおねには顔から火がでるほど、外野ながら恥ずかしい。

いまさらながら、心から「弁護士なんかにならなくってよかった」と思うのであります。    □            
 ■ここまで書いてみて思うことがあります。40人も弁護士を動員してのこの体たらく。そして近年の法科大学院による新司法試験から生み出される大量の弁護士たち。司法の質の低下はもう始まっている。
かつて弁護士たちは「法律のことは法律のプロであるわれわれに任せておけばいい」という態度と根拠のない万能感で闊歩しておりました。

せめて一定の志があればまだ救いがあるが、そういう有志はどれだけいるんだろうかと不安にもなる。

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被災者の意思を推定すれば・・・・・ [blog]

みなさんこんにちは。連日連夜、テレビでは地震被害のニュースが流されています。

このマスコミの報道姿勢には一言ありますが、きょうはちょっと違う観点でお話しします。

こうした陰鬱なムードの中、芸能界ではドラマやバラエティの放送が自粛されています。
やっと最近になって放映のニュースがありましたが、それでもAKB48をはじめ各種のコンサートやイベントが中止あるいは延期されています。

こうしたことは、いったい誰が望んだことなんでしょうか? 

ある人は言います。「こういう非常事態に歌やお笑いやドラマなんかは不謹慎だ」と。こういう発言をする人は大抵の場合、自分は被災者でもなく具体的な被害を受けていない場合が多いことに気付きます。

阪神大震災当時、避難所にあふれる被災者たちに不足しかつ渇望していたものは水と食料と情報、そして笑い声だったことを皆さんお忘れのようです。

 実は、くりおねはこのブログ以外にもスポーツに関するブログもやってるんですが、ここ二三日で一番アクセスの多かった記事はコチラです。この記事をご覧の読者さんは、おそらく被災された方ではないでしょう。


しかし、この記事は人を和ませ勇気を与え心地よくさせたことは疑いようがありません。また先ほどの避難所の話に戻りますが、震災後、しばらくして被災者のもとへ落語家のグループが慰問に訪れ、ミニ落語会を催したことがあったんですが、被災者の皆さんは涙を流されて笑い、かなり感謝されました。人はみな笑いや娯楽を求めています。
それはどんな状況、いえこんな困難な状況であればこそだと、くりおねは思います。

法律の解釈論でときどき使われる手法で「当事者の意思の推定」というのがあります。

これは特に遺言の文言の解釈に使われますが、「遺言者がこの状況なら一番何を望んだか」を探ります。
では被災者の方々、また震災で亡くなられた多くの方々の意思はどこにあるのでしょうか?

思うに少なくとも「日本国中が悲しみに明け暮れる」ということではないと考えます。

むしろ「日本が楽しい空気があふれる」ことを望んでいると考えるのは、言いすぎなんでしょうか?

いまマスコミが演出しようとしている、震災の中で起るドラマはあくまでも非日常的なものにすぎません。多くの方にとって重要なのは、平凡な日常であったはずです。

その平凡な日常を取り戻すためにも、日々の笑いやお楽しみが最重要課題であったはずです。どっかの野球選手が「いまボールを投げたり、打ったりしてる場合なのか」という疑問を投げかけていると聞きますが、あえて言います、「こういう状況であるからこそ、あなた方はあなた方しかできないことをしてください」と。



タグ:被災者
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天皇陛下のお言葉 [blog]

政治家は自分への評判から選挙が気になる。
芸能人も世間の風評を気にして、イベントやコンサートを中止する。
こんどの震災被害への対応は、心のどこかに「世間体」に対する対応になっていないだろうか?

それを考えると心底、日本の事だけを考えて国民を一番気にかけることができるのは天皇陛下だけかもしれないと思うのだが、みなさんはいかがでしょうか?

たぶん「皇居の中でぬくぬくと」過ごしているだけじゃないかというご意見をお持ちの人たちもいらっしゃると思いますが、そう簡単な問題じゃぁないと思います。

天皇家の歴史は日本の歴史でもあり、日本の存在とは切っても切れません。こういう観点から以下引用するお言葉全文を素直に読んでみてください。

以下全文

この度の東北地方太平洋沖地震は、マグニチュード9・0という例を見ない規模の巨大地震であり、被災地の悲惨な状況に深く心を痛めています。地震や 津波による死者の数は日を追って増加し、犠牲者が何人になるのかも分かりません。
一人でも多くの人の無事が確認されることを願っています。また、現在、原 子力発電所の状況が予断を許さぬものであることを深く案じ、関係者の尽力により事態の更なる悪化が回避されることを切に願っています。 

現 在、国を挙げての救援活動が進められていますが、厳しい寒さの中で、多くの人々が、食糧、飲料水、燃料などの不足により、極めて苦しい避難生活を余儀なく されています。その速やかな救済のために全力を挙げることにより、被災者の状況が少しでも好転し、人々の復興への希望につながっていくことを心から願わず にはいられません。そして、何にも増して、この大災害を生き抜き、被災者としての自らを励ましつつ、これからの日々を生きようとしている人々の雄々しさに 深く胸を打たれています。 
自衛隊、警察、消防、海上保安庁を始めとする国や地方自治体の人々、諸外国から救援のために来日した人々、国内のさまざまな救援組織に属する人々が、余震の続く危険な状況の中で、日夜救援活動を進めている努力に感謝し、その労を深くねぎらいたく思います。今回、世界各国の元首から相次いでお見舞いの電報が届き、その多くに各国国民の気持ちが被災者とともにあるとの言葉が添えられていました。これを被災地の人々にお伝えします。

海外においては、この深い悲しみの中で、日本人が、取り乱すことなく助け合い、秩序ある対応を示していることに触れた論調も多いと聞いています。これからも皆が相携え、いたわり合って、この不幸な時期を乗り越えることを衷心より願っています。被災者のこれからの苦難の日々を、私たち皆が、さまざまな形で少しでも多く分かち合っていくことが大切であろうと思います。被災した人々が決して希望を捨 てることなく、身体(からだ)を大切に明日からの日々を生き抜いてくれるよう、また、国民一人びとりが、被災した各地域の上にこれからも長く心を寄せ、被 災者とともにそれぞれの地域の復興の道のりを見守り続けていくことを心より願っています。

タグ:天皇陛下
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東日本大震災で支払期日はどうなるのか? [blog]

3月11日。
この日はその悲劇の故に記憶されることとなりました。
まだ各地で被災されご苦労されている方々が多数いらっしゃいます。
くりおねが被災したのは17年前のわたしの誕生日でもある1月17日。阪神大震災です。
地震の災難もそうでしたが、商売への影響を一番に考えました。おそらく多くの会社や自営業の方々も同じだと思います。
まず最初に考えるのが手形取引をされている商売人さんの手形決済。
通常、金銭の支払いは履行不能とならない。 つまり、どんな事情があろうと支払えないと契約上、履行遅滞の責任を負わされます。原則的に手形満期日において銀行の所定口座へ支払い金額がないと「不渡り」の取り扱いになります。
しかし、このたびのようにそもそも支払うべき金融機関自体が機能しない場合や、支払おうにも支払いの準備が大災害によってできない場合はどうすればよいのでしょうか。
この点、一般的に使われているのが当事者で支払期限の延期を合意するいわゆる「ジャンプ」ですが、この交渉も災害下では、特に遠隔地間ではかなりの困難があります。

そこで阪神大震災時には神戸などの手形交換所が、震災の影響があった場合には 不渡りとして扱わないようにしたという措置が取られた。

で、今回も「全国銀行協会の奥正之会長(三井住友銀行頭取)は12日、東日本大震災のために 支払期日に企業が手形の決済ができない場合も、「不渡り」として扱わないよう 金融機関に要請した。

通常は2度不渡りを出すと銀行取引が停止されて事実上の 倒産になるが、特別措置で支援する。

3月11日以降に金融機関が受け付ける手形や小切手などが対象。支払期日が来た後に 不渡りにしない期間は、当面の間」というニュースがありました。こ
の「当面の間」という期間は不透明ですが、これで神戸なんかの商売人はどれだけ助かったことか。まずは生活と仕事を立て直すことに尽力してください。


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「権利」はどこからやってきた? [権利]

欧米には「自然権」とか「自然法」という概念があります。

これらは人間が生まれながらにして持つ「権利」があるとします。
こういう考え方はおそらく封建国家にあった「王権神授説」に対抗するためであったと想像できます。
その説の可否はさておき、現代においては表現の自由をはじめとする精神的自由権がもっとも重要だとされていますが、歴史的には「所有権」を始めとする財産権の保護が最重要であった。

これはときとして王権が人民の財産を勝手気ままに搾取するという事態があったからにほかなりません。

さてここで「所有権」とは何かをちょっと考えましょう。
法律的には「その所有物の使用、収益、処分する」権利をいいます。
大小の動産、不動産を排他的に支配できる権利ですね。この意味で江戸時代なんかに殿様から拝領された「物」なんかには拝領を受けた家来は所有権はなかったといえます。

たとえば、ある家臣が上様からお持ちの馬を譲り受けたとします。もしこの馬に対して所有権があったとしたら、この家臣この馬を煮て食おうが焼いて食おうが、はたまた見世物小屋に売り飛ばそうが許されるはずですが、そうはいかない。おそらくお家は断絶、蟄居命令が来ることは明明白白。こういう意味で、この時代には少なくとも一部武士階級には所有権はなかったと言えるでしょう。「

次の記事では、どうやってこの所有権は発生したり移転したりするのか。なにをすれば所有権を守れるのかについてお話しします。基本的に毎日一記事づつ更新していくつもりですが、仕事の都合でできないこともありますので、この点どうぞご容赦くださいませ。

タグ:権利
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憲法は国民を救うのか? [憲法]

国の最高法規である「憲法」。
しかし国民が直接憲法にかかわることは、選挙以外ではあまりありません。

よくニュースで話題になるのは戦争放棄を定めた第9条。この条文を「平和主義」の規定と呼ぶことがありますが、条文には「兵力を持たない」とあるのみで、積極的に平和について書かれているわけではありません。

まぁ、それはさておき、この憲法が直接国民を救うことがあるのでしょうか?

憲法は元々、歴史的には国と国民の契約として不当な権力行使によって国民の権利が侵害されないことを定めることを目的としてきました。 法体系的には憲法を頂点として、下位の法令が憲法規定に整合的に作られて、その法律に基づいて国は行動することになっています。

法律の規定のしかたは抽象的ですが、憲法はその網羅性からなおさら抽象的なのでそこで条文を「解釈」する必要がでてきます。

その解釈の集積が裁判所の判断である判例となって集積されます。現実世界の憲法の運用はほとんどこの判例がもととなって行われます。
しかし、いまの憲法は古くなってきましたねぇ。制定されてから数十年一度も改正されていない憲法は他に存在しません。ときどき問題となる「プライバシーの権利」も憲法に規定がありませんが、これですら解釈によって憲法上の権利とされてるんですよ。

まぁ、こういう風に間接的に憲法は国民の権利を守っているといえるのでしょう。

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