東日本大震災で支払期日はどうなるのか? [blog]

3月11日。
この日はその悲劇の故に記憶されることとなりました。
まだ各地で被災されご苦労されている方々が多数いらっしゃいます。
くりおねが被災したのは17年前のわたしの誕生日でもある1月17日。阪神大震災です。
地震の災難もそうでしたが、商売への影響を一番に考えました。おそらく多くの会社や自営業の方々も同じだと思います。
まず最初に考えるのが手形取引をされている商売人さんの手形決済。
通常、金銭の支払いは履行不能とならない。 つまり、どんな事情があろうと支払えないと契約上、履行遅滞の責任を負わされます。原則的に手形満期日において銀行の所定口座へ支払い金額がないと「不渡り」の取り扱いになります。
しかし、このたびのようにそもそも支払うべき金融機関自体が機能しない場合や、支払おうにも支払いの準備が大災害によってできない場合はどうすればよいのでしょうか。
この点、一般的に使われているのが当事者で支払期限の延期を合意するいわゆる「ジャンプ」ですが、この交渉も災害下では、特に遠隔地間ではかなりの困難があります。

そこで阪神大震災時には神戸などの手形交換所が、震災の影響があった場合には 不渡りとして扱わないようにしたという措置が取られた。

で、今回も「全国銀行協会の奥正之会長(三井住友銀行頭取)は12日、東日本大震災のために 支払期日に企業が手形の決済ができない場合も、「不渡り」として扱わないよう 金融機関に要請した。

通常は2度不渡りを出すと銀行取引が停止されて事実上の 倒産になるが、特別措置で支援する。

3月11日以降に金融機関が受け付ける手形や小切手などが対象。支払期日が来た後に 不渡りにしない期間は、当面の間」というニュースがありました。こ
の「当面の間」という期間は不透明ですが、これで神戸なんかの商売人はどれだけ助かったことか。まずは生活と仕事を立て直すことに尽力してください。


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「権利」はどこからやってきた? [権利]

欧米には「自然権」とか「自然法」という概念があります。

これらは人間が生まれながらにして持つ「権利」があるとします。
こういう考え方はおそらく封建国家にあった「王権神授説」に対抗するためであったと想像できます。
その説の可否はさておき、現代においては表現の自由をはじめとする精神的自由権がもっとも重要だとされていますが、歴史的には「所有権」を始めとする財産権の保護が最重要であった。

これはときとして王権が人民の財産を勝手気ままに搾取するという事態があったからにほかなりません。

さてここで「所有権」とは何かをちょっと考えましょう。
法律的には「その所有物の使用、収益、処分する」権利をいいます。
大小の動産、不動産を排他的に支配できる権利ですね。この意味で江戸時代なんかに殿様から拝領された「物」なんかには拝領を受けた家来は所有権はなかったといえます。

たとえば、ある家臣が上様からお持ちの馬を譲り受けたとします。もしこの馬に対して所有権があったとしたら、この家臣この馬を煮て食おうが焼いて食おうが、はたまた見世物小屋に売り飛ばそうが許されるはずですが、そうはいかない。おそらくお家は断絶、蟄居命令が来ることは明明白白。こういう意味で、この時代には少なくとも一部武士階級には所有権はなかったと言えるでしょう。「

次の記事では、どうやってこの所有権は発生したり移転したりするのか。なにをすれば所有権を守れるのかについてお話しします。基本的に毎日一記事づつ更新していくつもりですが、仕事の都合でできないこともありますので、この点どうぞご容赦くださいませ。

タグ:権利
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