権利を主張するということ [権利]

このブログで前に「権利はどこからやってくる」のかということを書いています。
http://legal24.blog.so-net.ne.jp/2011-03-05

この記事で書いた「権利」とは、いわゆる基本的人権についてでした。
それは主に憲法にかかわる問題です。

今回は個人間の「権利」について書いてみたいと思います。

個人間の権利は主として「請求権」として現れます。
それは貸したお金の返還請求権だったり、給料の支払い請求権だったり、不法行為についての賠償請求権だったりします。

個々の請求権についてはまた後日ということにして、請求権の行使の仕方、つまり権利を主張するために必要なことについて書いてみましょう。

簡単な事例を設定します。

あなたはAに対してお金を貸しています。しかし約束の返還日になってもお金を返してくれません。
あなたならこの場合どうしますか?

そう、当然「返してくれ」と言いますよね。

これを民法では「意思表示」といいます。

この意思表示は法律上の要素としてかなり重要な意味を持ちます。

もし、この場合あなたがAに対して何の意思表示もしなかったらどうなるでしょう?

請求権は大抵の場合、時効によって消滅します。時効中断の方法はいろいろありますが、まずは返還の請求をしないと始まりません。

明確に返済日を決めていなければ、請求の意思表示がなければAは返済の義務すら生じません。

では、どうやってあなたは相手に意思表示をしますか?

電話で?直接あって? もちろんそれも立派な意思表示です。

しかし何らかの理由があってAがあなたにお金をを返さないと主張したらどうでしょう?
「受け取ったお金はもらったものだ」とか「まだ返済期日がきてない」とか言った理由があります。

これをAの立場からいうと、相手つまりあなたからの請求にたいする「抗弁」といって、これもひとつの権利といえます。

こうなってくると、電話や会っただけでは埒があかずやがては「裁判」ってことになりそうです。

しかし、その前にやることがあります。

それは明確に形に残るような意思表示をすること。

つまり「文書による意思表示」ということになります。

そしてそれは通常「内容証明郵便」によることになります。

世間的には単に内容証明と言われていますが、これは同じ文書を三通つくり、ひとつは相手に
ひとつは自分の手元に、そして三通目は第三者機関である郵便局が保管することで、文書の内容と意思表示の日付の正確性を担保することができます。

内容証明郵便の作り方は決まった形式があるのでコチラを参照してください。

内容証明は「ただの紙切れ」と表現されることもあります。

しかし、ただの紙ですが、されど後々裁判にも利用されうる「紙」だということも忘れないように。

出す方も、受け取ったほうも、決して侮ってはなりません。

くりおねはこの内容証明の作成を過去300件以上請け負って、年収6百万以上稼いでいたこともあります。

押さえるべきポイントを押さえた文書の威力は、かなり強力です。

また、いずれブログでそんな内容証明についてもくわしく書いていきたいと思います。

具体的に何か質問があればコメントへ書きこんでみてください。


間違ってはいけない相続の話 [相続]

つい最近、会社の同僚のお父さんが亡くなりました。

で、そのとき気がついたんですが、みなさん相続の基本的な部分に誤解が多々あるようです。

まず「財産だけでなく負債も相続・・・親の借金は子が返さなくてはならないのか?」という問題。
先のお父さん、財産はたいしてなかったんですが、少々借金を残したまま他界されました。
そこで上のことが問題になりました。

一般に相続では、財産だけでなく、負債も引き継がれることになります。
たまにドラマなどで親が亡くなり、その借金で遺族(配偶者、子ども)が苦労するという設定がありますが、これは現実の世界でも決して珍しいことではありません。
もし相続の際に親の借金があった場合、それが遺産の範囲内で返済できるのであれば良いのですが、時として借金の方が多く、返済が難しいケースもあります。

そのような場合、「相続の承認や放棄」について最低限知っておかないと、後になって、親の借金で長い間苦しむことになりかねません。
そこで今回は、「相続で親に借金があった場合にどうする?」をテーマに、相続の承認や放棄について解説したいと思います。

「相続」とは、亡くなった方(被相続人)の権利や義務を、妻や子など一定の身分関係にある人(相続人)が受け継ぐことをいいます。
受け継ぐ遺産には、土地・建物、現金・預貯金、株式、公社債、ゴルフ会員権などの「積極財産(プラスの財産)」のほかに、借入金や保証債務などの「消極財産(マイナスの財産)」も含まれており、遺産を相続するということは、プラスの財産とマイナスの財産の両方を承継することを意味します。

しかしながら、「プラスの財産」よりも「マイナスの財産」が多い場合、相続人は相続によって大きな経済的負担を抱え込むことになってしまいます。

例えば、会社や商店、飲食店などを経営していた親が経営に行き詰まって、多額の借金を残したまま亡くなったケースや、資産家が相続対策のために多額のローンを組んで不動産投資を行い、バブル崩壊後の地価下落に対処しきれず、差し引きでは借金の方が多くなったケースなど、比較的よくある話です。

このような事態に対して、民法では、相続人が次の3つの選択肢(単純承認、限定承認、相続放棄)のいずれかを選択することを認めています。

・単純承認 無条件で相続する ⇒ 相続財産で相続債務を弁済できない場合は、自分の財産で
                  弁済しなければならない
・限定承認 条件付きで相続する⇒ 相続財産を限度に相続債務の弁済を承認する
・相続放棄 いっさいの財産を相続しない⇒ 相続債務を弁済しなくてもよい

したがって、相続時に明らかに大きな債務超過である場合は、相続人が連帯保証人になっていないのであれば、3つ目の「相続放棄」を選択して、借金から逃れることができます。

相続放棄には期限がある~3ヵ月以内であることに注意!

一般に誰かが亡くなると、相続が必ず発生します。多くの場合は、特にトラブルもなく相続が完了しますが、時として、相続と同時に借金問題などで思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

そして、そのような場合の対処方法の一つに「相続放棄」がありますが、これは後で落ち着いてからでいいと、ゆっくりと対処できるものではありません。

実際に相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内」に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して、手続きをする必要があります。

この3ヶ月のことを「熟慮期間」といい、この期間を過ぎたり、相続財産の全部または一部を処分したりすると、自動的に「単純承認」をしたものとみなされます(これを「法定単純承認」という)。

<単純承認とみなされる場合(法定単純承認)>
1 相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為※、短期賃貸借を除く)
2 3ヶ月の熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき
3 限定承認や相続放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠したり、消費したり、またはその財産があることを知りながら財産目録に記載しなかったとき

※保存行為・・・家屋の修繕など財産の価値を維持するための行為のこと

また、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、「自分が相続人であることを知ったとき」という意味ですので、被相続人の死亡を知らない場合や、先順位の相続人が相続放棄をしたため、自分が繰り上がって相続人になったことを知らない場合などは、その時点では「3ヵ月」のカウントはまだ始まりません。

ただし、前述の事例のように、「まさか借金があるとは知らずに相続したら、相続放棄の期限後に督促がきた・・・」という場合も少なからずあるようです。実際のところ、早くに請求すると相続放棄をされてしまうため、相続放棄ができなくなってから取り立てにくる悪質な金融業者もいるのでご注意ください。

なお、原則として、熟慮期間である3ヵ月を過ぎたら、相続放棄はできません。
過去の判例では、この3ヵ月を「債務の存在を知ったときから」として相続放棄を認めた事例(昭和59年4月27日最高裁判決)もありますが、あくまでも債務の存在を知りえなかった「特別な事情」がある場合などに限られます。

くりおねも行政書士時代に親の死亡から3年経過していた事例で相続放棄の事案を扱ったことがあります。
この場合も「特別な事情」があったので、その点を詳しく家裁へ提出する申述書に書きました。
たぶん、放棄は成立するだろうという自信はありましたが、正式に結果が届いたときには安堵した
憶えがあります。



ところで、身近な借金といえば「住宅ローン」がありますが、これは相続の際にどうなるのでしょうか?
通常、民間の住宅ローンの場合、団体信用生命保険(団信)に加入することがローン要件の一つになっています。
そして、債務者(被相続人)が死亡したり、高度障害状態になったりした場合には、保険会社が債務者に代わって金融機関に借入残高を支払うため、遺族(相続人)に住宅ローンが残ることはありません。

一方で、「フラット35」の場合は、団信への加入は任意なので、加入していなければ、当然借金が残ります。また、任意で加入していても、団信の保険料を返済途中で支払っていなければ、保険は効かず借金が残ります。

これより、万が一残される家族のことを考えるなら、団信には加入しておくべきでしょう。

次に連帯保証人になっている場合の保証債務にも注意が必要です。

親が借金をしているのではなく、第三者の「連帯保証人」になっているケースも後でトラブルになりがちです。
一般に連帯保証人は、自分で借金をしているわけではなく、借金をした本人(債務者)がきちんと返していれば問題ないのですが、昨今の不況により、債務者が弁済しきれずに破産・倒産することが非常に多くなっています。

そのような状況の中で単純承認をしたら、連帯保証人の地位も相続によって引き継ぐわけですから、もしも債務者が弁済をしなかったり、自己破産申立をしたりした場合、相続人が債務者に代わって借金を支払わなければなりませんので、十分にご注意ください。

・ ・ ・

以上から、相続で親に借金があった場合には、細心の注意を払い、後になって親の借金で苦しまないように早急に対処することが必要です。

これについては、相続が開始されたら3ヵ月以内に、保証債務も含めて、住宅ローンやカードローン等の各種ローン、クレジット会社の未払い分、事業をしている場合には買掛金や借入金などの「マイナスの財産」の有無や金額をしっかりと確認し、「プラスの財産」と共に財産目録にして把握することが大切です。
そして、相続する財産がトータルでプラスになるのかマイナスになるのかを見極めて、今後において何が最善であるかをよく考えて、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを適切に選択するようにしましょう。


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【最高裁】個人事業主でも「労働組合法上の労働者」と判決 [裁判]

気になる判例が出てたので、まずは新聞記事を以下に引用します。

asahi.gif住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主は「労働組合法上の労働者」に当たるか。劇場側と個人として出演契約を結ぶ音楽家の場合はどうか。二つの訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、いずれも「労働者に当たる」との判断を示した。

 企業が外注化を進め、個人事業主が急増する中で、判決は個人として働く人の権利を重視し、組合をつくって団体交渉する道を開いた。IT技術者やバイク便のドライバー、ピアノ教室や塾の講師など形式的には独立した事業主でも、働き方の実態によって労働者と認める先例となりそうだ。

 うち一つの訴訟を起こしたのは住宅設備会社「INAX」(現リクシル)の子会社「INAXメンテナンス」(IMT、愛知県常滑市)。製品の修理などを一定の資格をもつ「カスタマーエンジニア」(CE)に委託してきた。

 CEでつくる労働組合は2004年9月、労働条件を変える際には事前に協議することなどを同社に申し入れたが、拒否された。この対応を中央労働委員会が不当労働行為と認定し、団体交渉に応じるよう命じたため、同社が命令の取り消しを求めて提訴した。

 第三小法廷は、IMTがCEの担当地域を割り振って日常的に業務を委託していたことや、CEは業務の依頼を事実上断れなかった点を重視。「時間、場所の拘束を受け、独自の営業活動を行う余裕もなかった」として労働者に当たると結論づけた。

 09年4月の一審・東京地裁判決は労働者と認めたが、同年9月の二審・東京高裁判決は「業務の依頼を自由に断れ、いつ仕事をするかの裁量もあった」として労働者とは認めなかった。第三小法廷はこの二審判決を破棄し、IMT側敗訴の一審判決が確定した。IMTは今後、CE側との団体交渉に応じることになる。

 もう一つは新国立劇場(東京都渋谷区)のオペラ公演に出演する1年ごとの契約を結んでいた合唱団員をめぐる訴訟。ただし第三小法廷は、契約を更新しなかったことが不当労働行為かどうかをめぐり、審理を東京高裁に差し戻した。

 合唱団員の女性は1998年から5年間、毎年のオーディションに合格し、契約更新を続けた。しかし03年に不合格となり、女性が加入する労働組合が劇場側に団体交渉を申し入れたが、拒否された。
最高裁判所.jpg
 一、二審判決は「労働者に当たらない」と判断したが、第三小法廷は「女性は公演に不可欠なメンバーとして劇場に組み入れられており、事実上、出演を拒めなかった」と判断した。

          ■              ■

法律の解釈には書かれている「文言」から素直に読み取れる意味を明らかにする「文理解釈」と
その法律が作られた目的・趣旨を探る解釈方法があります。

通常、裁判などの争訟となった場合、裁判所はその法律が作られて趣旨にまでさかのぼって問題の解決にあたろうとします。

今回問題となった「労働者」。
企業は個人と契約になった場合、よく「業務依託」契約を結びます。

これには労働基準法、労働組合法などの個人が労働者として持つであろう権利を排除しようという意図が隠されています。

「労働者」とされた場合、契約先に対しては組合を作って条件などを交渉することができることになります。

また「ストライキ権」も行使して、業務拒否を適法に行えます。

上の事例ではそれを企業側が阻むために「業務委託契約」としていたんだと思います。

しかし、その実態は個人に場所的時間的自由はなく、仕事についての裁量がかなり制約されていたようだ。
こうなると、個人で営業しているのか雇われているのか区別がつきにくいことになります。

こういう実質を捉えて最高裁判所は、これらの個人を「労働者」と認定したんだと思います。

ただし、今回認められたのは「労働組合法上の」労働者の権利だけ。
労働基準法上の権利については判断されていません。

しかし、ビジネス界では実質は雇用されているのに、会社との契約は「業務依託」という例はたくさんあります。

労働基準法上の権利が認められると、労働時間や休日に関する権利、給料や解雇制限についての権利が行使できることになります。

今後はこういう実態に踏み込んだ判例がでてくることを期待します。


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統一地方選の前半戦 投票始まる [憲法]

第17回統一地方選の前半戦となる12知事選と4政令市長選、41道府県議選と15政令市議選の投票が10日午前7時から各地で一斉に始まった。

みなさん、この地方選挙の意味が十分理解できているでしょうか?

「たかが地方選、国政には関係ない」とかお考えではないでしょうか?

憲法には第92条から四カ条が「地方自治」の章とされています。
そしてまずはじめに、地方公共団体の組織とその運営に関しては「地方自治の本旨」にもとづいて
法律で定める、とあります。

この地方自治の性質についてはいくつか説はありますが、「憲法により、歴史的・伝統的・理念的な制度を保障されていて法律により廃止、制限できないとする」説が通説になっています。

この法律により廃止制限できないとする部分が「地方自治の本旨」となるわけです。

国は公正かつ普遍的な統治構造を維持するため、国家全体の運営について画一的、均一的運営を行うことが要請されますが、地方の実情や地方における住民からの要望は各地方によって様々であることからこれをすべて同一に運営することは不可能であり、地方の運営に当たっては地方の独自性を考慮する必要が生じます。

そこで、地方の総合的な運営は地方に委ね、国は国家に係る根幹的な事柄を担当し、かつ、国家全体の総合的な調整を図るという役割分担がなされることになります。

すなわち、地方自治とは国による統治に対立する側面を有しており、住民自治と団体自治というふたつの概念を持つことになります。

「住民自治」とは地方の運営はその地方の住民の意思によって行われるべきという概念で条例の制定、改廃請求やリコール、住民監査請求などを指します。

「団体自治」とは、地方の運営はその地方に国とは別の独立した、自治権を持つ地方統治機構(地方公共団体、地方政府等)により行われるべきという概念をいいます。

日本の地方自治は「都道府県」と「市町村」という二重構造を持ちます。
ときとして、それが「二重行政」の弊害という産物も生みだしますが、われわれの生活に直結する
存在であることは間違いありません。

いま「道州制」の導入も議論が上がっていますが、それも踏まえて今日の投票に臨んではいかがでしょうか。

それともうひとつ。

震災の被害に遭われた地方では、投票所すら満足におけないところもあるそうです。
また、投票所を置いたところで住民がそこで投票できなければ意味がありません。

憲法が定める立憲民主政は「投票箱」から始まります。

住民の意思が十分かつ確実に届いて選ばれた首長や代議員だけが、住民の意思を代表することができます。

何人も自らを正当に代表する者以外には統治されるべきではありません。
これを許す制度はもやは民主主義とは言えないのです。

これを無視して投票を強行することは決して許されるものではないことを付け加えておきたいと
思います。






タグ:地方自治
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日本相撲協会が裁定 臨時理事会より力士ら23人に「永久追放」など厳罰 [新聞記事]



このブログでも「大相撲八百長」問題は取り上げました。⇒コレ
その中でくりおねは、この事件を調査しているはずの「特別調査委員会」なるものが、いかにいい加減であるかについて書きました。

そして、その「調査結果」なるものを基礎として、日本相撲協会が裁定を下した。

しかし、処分を受けた力士や親方からは憤懣続出の模様です。

そりゃぁそうでしょう。ろくに証拠もなく、証拠があるかのように見える場合でも相手に弁明の機会も与えず、ほぼ「推定有罪」下での取り調べとも言える状況で行われた調査に、ホントに身に覚えのない力士親方が反発するのは当然です。

この処分を受けて、元小結海鵬の谷川親方は「こんなばかな話はない。春日錦と同じ時期に一緒の番付にいただけで処分されるのはおかしい。理事会では調査委員会のずさんな調査への不満を言った。法的手段に訴える。当たり前だ」と述べています。

いや、ホントこれは本格的に法廷に持ち込まれるべき問題でしょう。

裁判では「当事者主義」の原則が働きます。
これは利害・権利が対立する当事者の間における法的な紛争において、事実関係を最も熟知している当事者が証拠の発見・提出を主導することが効率的であり、このような当事者が自己の利益を実現する目的のために主張・立証を行うことが最も効率的に訴訟上の真実の発見につながると考えられていることから導かれる原則です。

本来、争う当事者は「平等」であることが前提であり、そのような前提で証拠を精査できる裁判でこそ結果を出すのが賢明でしょう。



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