日本相撲協会が裁定 臨時理事会より力士ら23人に「永久追放」など厳罰 [新聞記事]



このブログでも「大相撲八百長」問題は取り上げました。⇒コレ
その中でくりおねは、この事件を調査しているはずの「特別調査委員会」なるものが、いかにいい加減であるかについて書きました。

そして、その「調査結果」なるものを基礎として、日本相撲協会が裁定を下した。

しかし、処分を受けた力士や親方からは憤懣続出の模様です。

そりゃぁそうでしょう。ろくに証拠もなく、証拠があるかのように見える場合でも相手に弁明の機会も与えず、ほぼ「推定有罪」下での取り調べとも言える状況で行われた調査に、ホントに身に覚えのない力士親方が反発するのは当然です。

この処分を受けて、元小結海鵬の谷川親方は「こんなばかな話はない。春日錦と同じ時期に一緒の番付にいただけで処分されるのはおかしい。理事会では調査委員会のずさんな調査への不満を言った。法的手段に訴える。当たり前だ」と述べています。

いや、ホントこれは本格的に法廷に持ち込まれるべき問題でしょう。

裁判では「当事者主義」の原則が働きます。
これは利害・権利が対立する当事者の間における法的な紛争において、事実関係を最も熟知している当事者が証拠の発見・提出を主導することが効率的であり、このような当事者が自己の利益を実現する目的のために主張・立証を行うことが最も効率的に訴訟上の真実の発見につながると考えられていることから導かれる原則です。

本来、争う当事者は「平等」であることが前提であり、そのような前提で証拠を精査できる裁判でこそ結果を出すのが賢明でしょう。



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