権利を主張するということ [権利]
このブログで前に「権利はどこからやってくる」のかということを書いています。
http://legal24.blog.so-net.ne.jp/2011-03-05
この記事で書いた「権利」とは、いわゆる基本的人権についてでした。
それは主に憲法にかかわる問題です。
今回は個人間の「権利」について書いてみたいと思います。
個人間の権利は主として「請求権」として現れます。
それは貸したお金の返還請求権だったり、給料の支払い請求権だったり、不法行為についての賠償請求権だったりします。
個々の請求権についてはまた後日ということにして、請求権の行使の仕方、つまり権利を主張するために必要なことについて書いてみましょう。
簡単な事例を設定します。
あなたはAに対してお金を貸しています。しかし約束の返還日になってもお金を返してくれません。
あなたならこの場合どうしますか?
そう、当然「返してくれ」と言いますよね。
これを民法では「意思表示」といいます。
この意思表示は法律上の要素としてかなり重要な意味を持ちます。
もし、この場合あなたがAに対して何の意思表示もしなかったらどうなるでしょう?
請求権は大抵の場合、時効によって消滅します。時効中断の方法はいろいろありますが、まずは返還の請求をしないと始まりません。
明確に返済日を決めていなければ、請求の意思表示がなければAは返済の義務すら生じません。
では、どうやってあなたは相手に意思表示をしますか?
電話で?直接あって? もちろんそれも立派な意思表示です。
しかし何らかの理由があってAがあなたにお金をを返さないと主張したらどうでしょう?
「受け取ったお金はもらったものだ」とか「まだ返済期日がきてない」とか言った理由があります。
これをAの立場からいうと、相手つまりあなたからの請求にたいする「抗弁」といって、これもひとつの権利といえます。
こうなってくると、電話や会っただけでは埒があかずやがては「裁判」ってことになりそうです。
しかし、その前にやることがあります。
それは明確に形に残るような意思表示をすること。
つまり「文書による意思表示」ということになります。
そしてそれは通常「内容証明郵便」によることになります。
世間的には単に内容証明と言われていますが、これは同じ文書を三通つくり、ひとつは相手に
ひとつは自分の手元に、そして三通目は第三者機関である郵便局が保管することで、文書の内容と意思表示の日付の正確性を担保することができます。
内容証明郵便の作り方は決まった形式があるのでコチラを参照してください。
内容証明は「ただの紙切れ」と表現されることもあります。
しかし、ただの紙ですが、されど後々裁判にも利用されうる「紙」だということも忘れないように。
出す方も、受け取ったほうも、決して侮ってはなりません。
くりおねはこの内容証明の作成を過去300件以上請け負って、年収6百万以上稼いでいたこともあります。
押さえるべきポイントを押さえた文書の威力は、かなり強力です。
また、いずれブログでそんな内容証明についてもくわしく書いていきたいと思います。
具体的に何か質問があればコメントへ書きこんでみてください。
http://legal24.blog.so-net.ne.jp/2011-03-05
この記事で書いた「権利」とは、いわゆる基本的人権についてでした。
それは主に憲法にかかわる問題です。
今回は個人間の「権利」について書いてみたいと思います。
個人間の権利は主として「請求権」として現れます。
それは貸したお金の返還請求権だったり、給料の支払い請求権だったり、不法行為についての賠償請求権だったりします。
個々の請求権についてはまた後日ということにして、請求権の行使の仕方、つまり権利を主張するために必要なことについて書いてみましょう。
簡単な事例を設定します。
あなたはAに対してお金を貸しています。しかし約束の返還日になってもお金を返してくれません。
あなたならこの場合どうしますか?
そう、当然「返してくれ」と言いますよね。
これを民法では「意思表示」といいます。
この意思表示は法律上の要素としてかなり重要な意味を持ちます。
もし、この場合あなたがAに対して何の意思表示もしなかったらどうなるでしょう?
請求権は大抵の場合、時効によって消滅します。時効中断の方法はいろいろありますが、まずは返還の請求をしないと始まりません。
明確に返済日を決めていなければ、請求の意思表示がなければAは返済の義務すら生じません。
では、どうやってあなたは相手に意思表示をしますか?
電話で?直接あって? もちろんそれも立派な意思表示です。
しかし何らかの理由があってAがあなたにお金をを返さないと主張したらどうでしょう?
「受け取ったお金はもらったものだ」とか「まだ返済期日がきてない」とか言った理由があります。
これをAの立場からいうと、相手つまりあなたからの請求にたいする「抗弁」といって、これもひとつの権利といえます。
こうなってくると、電話や会っただけでは埒があかずやがては「裁判」ってことになりそうです。
しかし、その前にやることがあります。
それは明確に形に残るような意思表示をすること。
つまり「文書による意思表示」ということになります。
そしてそれは通常「内容証明郵便」によることになります。
世間的には単に内容証明と言われていますが、これは同じ文書を三通つくり、ひとつは相手に
ひとつは自分の手元に、そして三通目は第三者機関である郵便局が保管することで、文書の内容と意思表示の日付の正確性を担保することができます。
内容証明郵便の作り方は決まった形式があるのでコチラを参照してください。
内容証明は「ただの紙切れ」と表現されることもあります。
しかし、ただの紙ですが、されど後々裁判にも利用されうる「紙」だということも忘れないように。
出す方も、受け取ったほうも、決して侮ってはなりません。
くりおねはこの内容証明の作成を過去300件以上請け負って、年収6百万以上稼いでいたこともあります。
押さえるべきポイントを押さえた文書の威力は、かなり強力です。
また、いずれブログでそんな内容証明についてもくわしく書いていきたいと思います。
具体的に何か質問があればコメントへ書きこんでみてください。