BLOGOS からの問題提起 アメリカンホームの保険「これからだ」のCM(地井武男出演)は詐欺か? [保険]

http://news.livedoor.com/article/detail/5644789/

アメリカンホーム保険会社が販売している「これからだ」という保険について、このサイトの筆者は「テレビCMが詐欺まがいです」と言い切っている。

あからさまな嘘こそついていないが、みごとなまでの印象操作。

このCMはみなさんもうご覧になっていると思います。
俳優の地井武男さんがこのフリップをもって説明をしていますね。
これからだ.jpg

その内容は・・・
1. 「これからだ」という保険、人気あるんだよね。
2. 満50歳から80歳まで入れる。驚きだよね。
3. お葬式の費用も保障してくれる。ユニークでしょ。
4. ケガの治療費も保障で・・・
5. 保険料は月々2800円。これ決め手かな。
6. はい、資料はフリーダイヤル50-80-46。ごじゅう、はちじゅう、喜んで。

ここまでの地井さんの簡潔な説明をテレビで見て、あなたはこの保険を「医療保険」だと思いませんでしたか?

「ケガの治療費"も"保障」という説明で、ケガ以外の何か(病気)も保障の対象かと思えてしまいます。

しかし、この保険は傷害保険です。

なので病気入院は保障対象外です。

50歳でも60歳でも当然加入できます。何も驚きではありません。だって傷害保険だから。

月々の支払いは安くて当然です。だって傷害保険だから。

ケガの治療費を保障で当たり前です。だって傷害保険だから。

このCMでは保険契約者自らが資料請求し、その資料を読んで申し込むことに付け込んでいないでしょうか?

これでは医療保険と勘違いして申し込む加入者も多いんじゃないでしょうか?

CMでは小さい文字で「長期保障傷害保険」と書いてあります。

資料請求すると資料にも分かりにくく傷害保険であることが書いてありますが、そこで気づかない顧客を狙った巧妙(?)な罠であると、サイトの筆者は言い切ります。

50歳以上がターゲットということは、セールスレディーの勧めか会社の団体保険にしか入ったことが無いような世代を狙い打った見事なターゲティング、つまりは「情報弱者」を狙ったマーケティングともいえるでしょう。

「ネット保険 × 保険商品知識が薄い世代を狙う」という画期的なアイデアです。

ギリギリのやり方をするのは生命保険会社に限りませんが、少なくとも保険会社はあの手この手を駆使してカネを巻き上げようとするものだと思っておいた方が良いでしょう、と締めくくられています。

消費者契約法には第4条で事業者が勧誘するに際し「重要事項又は重要事項に関連する事項について」消費者が利益となる旨を告げる一方、「不利益となる事実を故意に継げなかった」契約を取り消しうる契約と位置づけています。

この法の趣旨を考えると、このCMを単なる中吊り広告のような契約の誘引と片付けていいものとは
思えません。



裁判では、真実が勝つとは限らない [裁判]

茨城県で大工の男性(当時62歳)が1967年に殺害された「布川事件」で、犯人であるとして無期懲役が確定していた桜井昌司さん(64歳)と杉山卓男さん(64歳)が、再審の水戸地裁土浦支部において無罪判決を受け、この判決は今月8日、確定しました。布川事件.jpg
 1996年に仮釈放されるまで収監され続け、その後も犯罪を犯した者と扱われてきた二人の、冤罪が晴らされた瞬間です。

「それでもボクはやってない」という痴漢冤罪をテーマにした映画が話題になったり、1990年に栃木県で女児が殺害された足利事件で犯人とされた菅谷さんが、DNA鑑定が覆って再審で無罪となるなど、最近でも冤罪が話題になることは多いんですねぇ。
 公正な判断をすべき裁判所で、なぜ、真実と乖離した判決が出るのかと、疑問に思う人もいるでしょう。
 これは、裁判所が判断の前提とする「事実」が、「真実」とは別物であることから生じる問題です。
真実そのものを、法廷に持ってくることはできません。
訴訟の当事者(検察官、被告人)は、様々な証拠を集め、何が真実であるのかを法廷で主張します。

それをもとに、裁判官が「真実」のようだと考えて認定するのが「事実」とされます。

つまり、いくら真犯人でなくても、足利事件の古いDNA判定のように自分に不利な証拠があれば、真犯人であるとして有罪にされる可能性があるんです。

これは刑事訴訟に限りません。
民事訴訟でも同じことが言えます。
例えば、どんなに「借りたお金は返す」と口約束をしたとしても、証拠に残っていなければ、裁判で「事実」として認められることは難しい。
 このように考えてみると、将来訴訟になりそうだと考えたときは、自分に有利な証拠を集め、残していくという作業が必要になります。

また、ビジネスや日常生活でも「契約書」の存在は重要になります。


 ただ、そのような作業は、相手との関係をぎすぎすしたものにしがちであるし、やっていて気分のいいものではないかもしれません。和を好む日本人としては、なかなか難しいね。


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【交通事故損害賠償の知識】保険会社の弁護士対応は恐くない!? [弁護士]

最近、事故から1〜2ヶ月という早い段階から任意保険会社が弁護士に委任するケースが増えてきているらしいです。

今まででしたら、事故から1年以上経過してもムチ打ちの漫然治療を継続している被害者や、任意保険会社に対して威圧的な言動をする被害者等には弁護士が対応してきました。

しかし、最近では通常の治療を継続していて、しかも事故受傷から1〜2ヶ月という早い段階で弁護士対応にする事例が増えてきています。

弁護士対応にする保険会社の意図ですが、やはり早期に治療を中止させて自賠責保険の支払い金額を抑える為の策略かなと思っています。

自賠責保険は国の制度ですので、各損害保険会社が加入者から受け取ったお金を一旦プールし、そのお金から保険金が支払われてることから、損保協会全体が支出を抑えようとしているような気もします。

これも、震災の影響なのかなと考えると、今後の交通事故損害賠償の難しさが見えてきます。

では、実際に保険会社の窓口が弁護士対応になった場合、被害者はどうしたら良いかという事になりますが、基本的には何もする必要はないと考えています。



何もする必要はないというのは、被害者が慌てて弁護士に相談に行ったり、弁護士に依頼したりする必要はないということです。

今まで通りに治療をして、症状が軽快してきた時点で治療を中止するか、障害が残った場合症状固定をし、後遺障害申請をすれば良いと考えます。



ただ、ここで注意しなくてはならない事は、何故保険会社がわざわざ弁護士対応にしてきたか、その真意を知っておかないと正当な損害賠償を受け取れなくなる可能性があるという事です。



保険会社が弁護士対応にする大きな理由のひとつに、弁護士が出てくると裁判になると被害者に思わせる事です。

また、弁護士が被害者に送ってよこす法律用語を羅列した難解な通知書は、保険会社から受任したというだけの内容ですが、法律知識のない被害者にとっては不安を煽る郵便物です。

その通知書は、被害者を威圧して早く解決させるための単なるパフォーマンスにすぎませんが、一般の人は人生であまり関わることのない弁護士からの通知に右往左往してしまいます。



本来、被害者は損害を請求する側ですので、弁護士が出てきても全く慌てる必要はないのですが、慣れない被害者にとっては弁護士から通知がきたというだけで悪いことをしたような感情をもってしまいます。

弁護士からの通知書に威圧され焦ってしまった被害者は、「このまま治療をしていると裁判になって大変な事になる!」と大きな勘違いをし、まだ痛いのにもかかわらず、ほんの数ヶ月治療しただけで示談してしまうことすらあります。

もし、不幸にも後遺障害が残ってしまうような場合、目も当てられない結果が待っています。

よくお考えいただきたいのですが、弁護士は加害者の不法行為によって生じた損害における債務の支払いをする事が仕事です。



正確には、加害者が債務の支払い責任を保険会社に移譲し、保険会社が実務を弁護士に委任している形です。

加害者の代理人である弁護士は、あくまでも加害者に代わって債務の支払いをする事が仕事ですので、保険会社の担当者ぐらいに考えておくと気が楽になります。


もっと分かりやすく言うと、被害者が加害者を訴えることはあっても、その逆の加害者が被害者を訴えることはありません。

つまり、弁護士対応になっても被害者本人は何の心配もいらないとう事です。

ただ、保険会社が被害者に対し「債務不存在確認訴訟」を提起する事はありますが、頻繁にあるわけではなく対処方法もありますので、通常の被害者であれば心配要りません。


まとめとして、保険会社から「今後のやり取りはすべて弁護士として欲しい」と言ってきても、全く慌てる必要はないことをご理解ください。


被害者に交通事故損害賠償の知識さえあれば、被害者が弁護士に依頼する必要はなく、保険会社と話しをする時と同じ対応で大丈夫です。


ただ、知識のない被害者に対して口頭でウソを言う弁護士が全くいないわけではありませんので、弁護士が法律用語を多用して話しをしてくるような場合、ウソや紛らわしい言葉に騙されないよう注意してください。

これらのことを忘れずに、慌てず騒がず粛々と損害を請求していけば、弁護士対応になっても全く問題ありません。



被害者の最大の武器は知識です。


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