法務大臣 職務怠慢の残滓 死刑未執行が最多の120人 国民に重い判断を丸投げ?  [裁判]

 死刑が1年以上執行されず、未執行のまま拘置中の死刑囚が過去最多の120人に達している。
報道陣に初めて死刑執行の「刑場」を公開してから1年。

 国民的議論の活発化が期待されたが、民主党政権下で法相がめまぐるしく代わり、法務省内の勉強会も進展がないままだ。新たな執行がないまま、裁判員裁判で国民は死刑という重い判断を下している。

 江田五月法相は先月29日の記者会見で、死刑の執行について「悩ましい状況に悩みながら勉強している最中。悩んでいるときに執行とはならない」と発言。

 刑事訴訟法は、死刑は判決確定から6カ月以内に執行しなければならないとしているが、法相が執行命令書にサインしない限り、執行されない。現職大臣の“死刑執行停止”とも受け取れる発言には、「職責の放棄」との批判も上がった。

 最後に死刑が執行されたのは、昨年7月28日。当時の千葉景子法相は執行後、「国民的な議論の契機にしたい」と、直後の同8月6日に死刑の存廃を含めた制度の在り方を研究する勉強会を省内に設置。また、同27日には東京拘置所内の刑場を初めて報道陣に公開し、情報開示も進めた。

 だが、この1年間で法相が3人も相次いで交代するなどし、「腰を据えた議論はできない状態」(法務省幹部)。省内勉強会も計7回開かれたが、存置派、反対派から10人ほどヒアリングする程度で、論点整理の段階にとどまっている。

 一方、最終執行以降に16人の死刑が確定し、死刑囚は120人にふくらんだ。国民が審理に参加する裁判員裁判では8件の死刑判決が言い渡され、2件で被告が控訴を取り下げ確定している。

 裁判員として今年3月、東京地裁で強盗殺人などの罪に問われた被告に対する死刑判決にかかわった男性は「葛藤があったが、過去の犯罪歴もあり、死刑は免れないと判断した。死刑が執行されない状態が続くのはどうかと思うが、大臣が判断しない限り仕方ない」と話す。

 慶応大学大学院法務研究科の安冨潔教授(刑事法)は「裁判員が真摯に議論し死刑を選択したのに、法相が死刑を執行しないのは司法制度自体を否定しているように感じる。死刑制度が国民にとって身近な問題となっている中、勉強会をパフォーマンスに終わらせず、国民の意見も取り入れて活発な議論を続けてほしい」と指摘している。

 民主党の面々方。
 ようやく新代表も決まり、首相指名となるようですが、これから総選挙になるまでの短い期間になるんでしょうが、せめてそろそろ本腰を入れてこの問題に対処していただきたいものです。

 立法府である議員は法律を作るのが仕事。
 そして法務行政庁はその法にもとづいて行動するのが仕事。
 このままの死刑囚放置は、司法はもとより国会そのものを否定するものであることは自覚していただきたい。


【交通事故損害賠償の知識】交通事故の保険金詐欺? [交通事故]

交通事故の慰謝料といえば、他覚所見に乏しいことから損害の算出が非常に難しいムチ打ち症の慰謝料があります。

本日は、何故ムチ打ち症が社会から偏見の目で見られてしまうかについてお話をしようと思います。

ちょっと前の事ですが、交通事故の保険金詐欺に関するニュースが何件か流れていました。

覚えていらっしゃいますか?

交通事故で怪我をして会社を休んだとして休業損害を請求し受け取ったのですが、その会社は実態のない会社でしかも経営者と保険金の請求者が同じという事件でした。


通常ですと給与所得者の休業損害は、会社で証明する給与減額証明書によって支払われますので、その証明をする人間と損害を請求する人間が同じである場合、適当に都合よく書く事ができます。



※法人の役員報酬は休業損害の対象になりませんが、10人以下の法人で役員
 が従業員と同じように働くことで収益をあげている場合、役員報酬を従業
 員の給与とみなす事が出来ますので、休業損害として請求する事が可能に
 なります。



都合よくといっても、極端に数字を操作すると不自然になりますので、保険会社にも直に分かってしまいますが、多少の操作であれば分かり難くなります。


今回の事件では、収入実態のない会社からの給与になりますので、本当に給与が支払われていたかが疑われる事になり、最終的に虚偽の請求であった事から保険金詐欺が成立しました。


確定申告をしていない個人事業主や支払い明細があやふやな夜の仕事の場合、休業損害を請求する際は苦労することになります。

保険会社としても、本当に収入があったかどうかが分からない給与によって休業損害を支払う事には躊躇しますので、何らかの証明を求めてきます。



ですので、かなり収入のある夜の仕事の場合でも、その収入を立証する物がないと、保険会社は自賠責保険の最低の休業損害額である1日当たり5700円での支払いを提示します。


そのような場合、お店の帳簿のコピーや支払い明細などがあれば、ある程度の休業損害は請求できますが、実際に受け取っていた金額に近づけるためには訴訟の選択になると考えます。


先程のように給与減額証明書によって請求する事が出来る場合は、保険金詐欺がしやすい状況にありますが、保険会社の目は節穴ではありません。

分からないだろうと適当にに水増しした証明書により、実際より多い休業損害をもらっても、数年後に突然逮捕される事にもなりますので、変なことを考えないようにお願いします。



世の中には、保険金詐欺といえば「ムチ打ち症」と思っている方もいます。


実際に交通事故でムチ打ち症になったことのある人には理解できるのですが、ムチ打ち症になったことのない人にとっては、事故直後は何ともなかった人が翌朝になって首が痛いといって病院に行く行為は不自然に思えるようです。


医師の中にも、受診者が「交通事故で首が痛い」と言ったとたん急に態度が冷たくなったり興味なさそうな態度になったりする方がいます。


医師だけならまだしも、場合によっては弁護士すら偏見の目で見ることもあります。


過去において、ムチ打ち症の特性を悪用し保険金目当てで痛くもないのに通院する輩が横行した時期がありました。



その中には、痛くもないのに後遺障害認定を申請し認定させてしまう詐欺行為まであり、非常に混沌とした時代でもありました。



その当時は今とは違い、半年痛いと言って通院すると14級、1年通院すると12級が認定されるような状況でしたので、詐病もふくめた交通事故のムチ打ち症の被害者に対しての保険金支払額は相当な金額となりました。


半年痛いと言って通院すると14級、1年通院すると12級が認定されたころ、後遺障害の認定実務を行っていたのは自動車保険料率算定会で、通称自算会と呼ばれていました。


ムチ打ち症による保険金支払い額が多くなると、保険会社はなんとかその金額を減らそうと考えました。



すると不思議な事に、通院するだけで後遺障害が認定されるような状況から一変、次第にムチ打ち症による後遺障害が認定されなくなっていきました。



自算会の運営資金の多くは、損害保険協会会員の保険会社が負担し、職員は損保会社を定年退職したお爺さん達です。



交通事故の損害賠償に関わる人の間では「爺さん会」などと呼ばれていました。


表向きは中立公平に判断をしていると言っていますが、運営資金の提供が損保協会で働く人間が損保会社を定年退職してきたお爺さん達ですので、実際は保険会社に有利な認定作業をする事は十分に考えられることです。



後遺障害の認定が厳しくなり、保険金の支払額が減っていく事に気を良くした保険会社は、更なる払い渋りの戦略を考え出します。


なんと、「首が痛くもないのに痛いといってムチ打ち症の診断書をもらい、慰謝料目当てで長期間毎日通院している詐欺師が沢山いる。」などとムチ打ち症による保険金詐欺を世間に誇大に言いふらすことにより、社会を見方につけてしまいました。



世間に伝わっていくにつれて話しは誇張され、最終的にはムチ打ち症=保険金詐欺=詐病という構図を多くの人が思い浮かべるようになってしまいました。

社会を見方につけた保険会社と、保険会社と暗黙の了解で繋がっている自算会により、キチンとした所見のある被害者の後遺障害申請に対してまで非該当にするようになっていきました。



結果として、12級及び14級の後遺障害のうち神経症状(頚椎・腰椎捻挫)の認定率を半分以下にすることに成功した保険会社の利益はどんどん増えることになります。


反面、利益を増やす保険会社の影で重度のムチ打ち症に苦しんでいるにも関わらず泣き寝入りさせられる悲惨な被害者が急増したのです。



手が痺れ感覚がない、筋肉が萎縮して物が持てない、めまいや頭痛も伴い就労はおろか日常生活さえ満足にできない症状が継続する被害者ですら、保険会社は執拗な治療打ち切りと示談を迫ったことから、泣き寝入りをする悲惨な被害者が増えていきました。



さらに、保険会社はムチ打ち症被害者の治療費の削減に着目します。

ムチ打ち症を最初から仮病扱いし、当社の規定でムチ打ちの治療期間は3ヶ月で終わりなどと言って病院や医師に圧力をかけることで、被害者の治療を早期に終らせることを考えました。


治療費支払の保留、いわゆる治療打ち切りです。



病院としてみれば、治療費をもらえず余計なトラブルに巻き込まれるくらいなら、患者に治ったといって治療を中止してしまった方が良いと考えます。



保険会社による払い渋りにより、ムチ打ち症はいつの間にか仮病のレッテルを貼られてしまいました。



現在でも、ムチ打ち症を装って保険金詐欺をしようとしている患者、患者が痛いといっているから治療すると言って過剰診療する医療機関が存在します。



そのような人たちがいる限り保険会社も払い渋りを続けますし、保険会社の払い渋りの段階で遠まわしに脅される医師がいる限り、今後もムチ打ち症への偏見は続くと思われます。



多くの医師がムチ打ち症の治療に関心ががなかったり偏見を持っている理由がお分かりいただけましたでしょうか。



この様な背景を知っていれば、医師の反応がおかしかったり周りの人間が変なことを言っていたりしても、「ああ、そのような事もあるから。」と冷静に対処する事が出来るのではないでしょうか。



ムチ打ちの痛みは実際にムチ打ちになった人にしか分かりませんし、最初から偏見の目で見ているかもしれませんが、そこで痛いと主張し続ける勇気がないと泣き寝入りになってしまいます。



痛いものは痛いと正確に伝えることだけは忘れないようにしてください。



交通事故損害賠償でのムチ打ち症は難しいところも多いのですが、主張しなくてはいけない点、主張すると良くない点を見極めて行動すれば、納得のいく治療と解決は必ずできます。



「慰謝料」及び「ムチ打ち後遺障害」関係の無料レポートもお配りしておりますので、まだご利用でない方はご遠慮なくダウンロードしてください。
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「レンテンノイローゼ」


■ 最後までお読みいただきましてありがとうございました。



本日は、ムチ打ち症がどうして偏見の目で見られるかについてお話をしましたが、偏見だけに留まらず満足な治療が出来ないことが大きな問題です。


病院は保険会社から「治療費の支払を今月一杯で終了します。」などと言われてしまうと、患者に治療費を立替てもらう事になりますが、あまり乗り気ではありません。



多くの患者は、自分は被害者だという強い気持ちがありますので、「何故被害者が治療費の立替をしなくてはならないのだ!」と言って治療費を支払わない事が予想されるからです。



また、保険会社は保険金詐欺や裁判の話を持ち出し、「詐病の被害者に協力した先生も場合によっては保険金詐欺の共犯ですよ。」などと、まるで訴えられるかのような話しをして脅し、見えない圧力をかけられ面倒になります。



保険会社からこのような対応を受けた医師は、ムチ打ち症の治療には非常に神経質になっています。


ムチ打ち症はどちらかというと他覚所見に乏しい事が多いので、医師も本当に痛いのか、それとも詐病かを見分ける事が難しいことを知っています。



ですので、多くの医師は交通事故によるムチ打ち症の治療に興味がなく、患者が事故で首が痛いといった場合、反射的に湿布と痛み止めを処方し様子を見るようにと言う流れ作業になってしまいます。



その後も、患者が特に何も言わなければ、何回受診してもその繰り返しです。



ある程度時間が経過し、保険会社が「〜さんの様子はどうですか?」といってきたり、今月一杯で治療費の支払いを中止しますなどといってくると、医師は患者に「もう治ったから来週からは来なくていい」といきなり言ったりします。



最悪の場合は、診断書に「治癒」と記載して保険会社に送ってしまいます。



ムチ打ち症に対しての偏見は医師だけでなく、交通事故損害賠償訴訟の現場にも存在します。



どのようなところに偏見が見られるかというと、地方裁判所支払基準「赤い本」には、入通院慰謝料の算出に使用する入通院慰謝料表が2種類あります。



通常の怪我の場合と比べ他覚所見に乏しい頚椎・腰椎の捻挫などの場合では、慰謝料を三分の二程度に減額されています。



※「赤い本」についてはブログ記事「地方裁判所支払い基準」です。
  http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html




赤い本で、頚・腰椎捻挫の慰謝料を一般の慰謝料の三分の二程度にした理由についてですが、「他覚所見のないむち打ち症については、被害者本人の気質的なもの、年齢的なもの、例えば被害者意識の強さ、レンテンノイローゼ、外傷性神経症、あるいは老人性変形症、更年期障害、加害者の責めに帰せられない事由により被害者の入院・通院が長引くことがある」ということを勘案しているからです。


注)レンテンノイローゼ:賠償性神軽症



さらに、「生活環境、例えば離婚して生活に不安がある場合、定職をもっていない場合等の要因が加わることもある。病院も被害者が何らかの症状を訴えてくる以上、診療を拒否できない場合、時にはこれを奇貨として病院の経済的利益を図ろうとする、いわゆる過剰診療すらあり得る。この意味で
他覚所見のないむち打ち症は、実務においては低額な慰謝料をもって基準としている」としています。



保険会社は世間が他覚所見に乏しいムチ打ち症に対して偏見を持っていることを巧みに利用して払い渋ろうとします。



しかし、正しい損害の立証方法さえ知っていれば大丈夫です。



慰謝料が三分の二になったからといって、後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害も三分の二で算出する事はありません。

保険会社がそのようなことを言って来る場合もありますので、くれぐれも騙されないようにご注意下さい。




被害者の最大の武器は知識です。



タグ:交通事故

定年後の再雇用 「能力不足」は再雇用拒否の理由になり得る [blog]

週刊ポストの竹下正己弁護士の法律相談コーナーで「定年後も5年間の再雇用が認められましたが、全員が対象にならないのですか?」と以下のような質問が寄せられていました。

【質問】
数年前に法律が改正され、60歳の定年後も、会社は5年間の再雇用を認めることになったようですが、聞くところによると、定年を迎えた者がすべて再雇用されるということではなく、能力の評価によっては認められないこともあるということです。この法律について、重要なポイントを教えてください。

【回答】
高齢者の再雇用について定める高年齢者雇用安定法は、第8条で、「定年は、60歳を下回ることができない」と定めた上で、65歳までの就労機会の確保を使用者に義務付けています。

それには、定年延長、定年廃止、継続雇用制度の3つの方法があり、いずれかの方法をとらない事業主は、厚労大臣から指導や勧告を受けます。前2者は単純ですが、継続雇用制度は複雑です。これは一定の基準を満たす条件で、従業員が希望すれば雇用を継続する制度です。

継続雇用制度で再雇用従業員の選別基準は、事業主と労働組合(組合がなければ職場の過半数の労働者の代表)が、書面で取り決めます。その内容は、各企業の実情に応じてさまざまですが、例えば、「会社が認めた者」などと事業主の恣意的判断を許容するものは、法の趣旨に反して認められません。

再雇用の条件は、退職に関する事項として就業規則の記載事項であり、監督署への届け出が必要で、変な基準では指導や勧告を受けます。健康、実績、能力などで、なるべく客観的な基準が望ましいと考えられ、職種により異なることもあり得ます。

ご質問にある、能力の評価という点については、基準の定め方が人事考課の点数、社内の資格など、客観的な要素で判断されることになっており、これを充足しなかったとすれば、再雇用拒否の理由になり得ます。しかし、そこで明確な指標がない場合は、能力不足に名を借りた再雇用拒否が問題になる可能性があります。

ただし、一気に65歳までの雇用継続は困難なので、附則で経過措置を定めています。たとえば平成25年3月までは65歳ではなく、64歳を雇用機会確保の上限として、事業主の義務も、その時点までに雇用確保のための措置を講じることを努力義務としています。


高年齢者を活かす職場作り―改正高年齢者雇用安定法の施行

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【交通事故損害賠償の知識】お盆休みの事故にご注意! [交通事故]

本日は、お盆休み突入ということで、長期休暇中に事故に遭遇してしまった場合、被害者として最低これだけは知っておかなくてはならない重要知識のお話です。



交通事故の多発時期は、年末年始、ゴールデンウィーク、そして夏休みを含むお盆休みです。

日ごろから安全運転を心がけているベテランドライバーの方でも、普段運転をしない方が帰省にレンタカーを借りて長距離を走っていたりしますので、事故に巻き込まれることが多い期間でもあります。

いつもこの時期にお話ししている事ですが、再度ご確認していただければと思います。

全国の交通事故で一番多いのは追突事故で、交通事故全体の5〜6割を占めています。


このメルマガをお読みの方でも、追突事故は結構頻繁に目撃しているのではないでしょうか。



これだけ多くの追突事故が発生していますので、加害者や被害者になる可能性は十分あります。


こんな状況ですので、お出かけ中に追突事故に巻き込まれてしまったら、最低限知っておかなくてはならない知識を簡単にお話します。


■  軽度の追突事故 
★  まずは警察へ連絡



車の破損状況が軽微で怪我をしていないようでも、必ず警察に事故届けをお出しましょう。

時々、「点数が少なく警察に届けると免停になってしまう。修理代や治療費は全額支払うので、警察は呼ばないで欲しい。」などと言って、警察への連絡を嫌がる加害者がいます。


交通違反を繰り返し免許の点数が少ないためですが、加害者に同情して事故届けを出さないことは、被害者に多くの問題を残す危険性があります。


どのような問題かというと、先ずは保険の問題です。


自賠責保険を含ふ自動車保険を使用する際は、必ず事故証明が必要になりますので、必ず警察に事故届けを出さなくてはいけません。


加害者に、事故届けを出さないと保険が使えないのではと質問すると「保険を使用すると保険の掛け金が高くなるから保険を使わない。だから事故届けは必要ない。修理代金は自腹で支払うから大丈夫。」
などと言う加害者がいます。


しかし、この様な加害者に限って車の修理代金を請求書すると「修理代が高い」「そんなに高いわけがない!」などと言いがかりをつけ、払わない事例も結構多くあります。


最悪の場合、事故証明もありませんので「そんな傷は知らない」などと態度が急変し、逆切れされる可能性もあります。


次に治療費の支払いに関する問題です。

先程のように態度が急変した被害者で治療費を支払ってもらえない場合、事故証明さえあれば加害者の同意なしで治療費や休業損害を自賠責保険に被害者請求する事が出来ます。


最悪の場合でも、事故の発生を警察に届けておけば対処の方法はありますので、くれぐれも加害者に同情して事故届けを出さないなどという危険な行為はしないで下さい。



事故届けは最寄の交番や派出所でも出す事ができますので、面倒がらずに事故届けだけは出してください。     


★ 任意保険へ連絡

もし初めての事故で気が動転して何をして良いのか分からないような時には、ご自身が加入している任意保険会社の24時間事故受付センターに電話するのも良い方法です。


電話で何をしたら良いかアドバイスを受けることで、あとから不都合が起きることを防止できます。


又、専門家にアドバイスを受けることで、心が落ち着き適切な対処ができますので、「事故にあったら任意保険にすぐ電話」と覚えておかれてはいかがでしょう。。


折角ご加入されている任意保険ですので、最大限ご利用されることをお勧めします。


さらに、被害者側にも過失がある、加害者が任意保険に加入していない、自賠責保険の期限が切れているなどの場合には、被害者の自動車保険の人身傷害特約を使用して治療をする事も出来ますので、ご自身の自動車保険に電話をすることを忘れないで下さい。




★ 参考  場合によっては目撃者の確保


停車中の追突事故では関係がありませんが、信号のない交差点での出会い頭の事故や加害者の信号無視が原因の事故などでは後から争いになる事があります。



警察や保険会社に事故届けをするのと同時に、目撃者を探し連絡先を聞いて協力のお願いをしておくことも大切です。

赤信号で進入した加害者が青信号で進入したなどとウソをつく事例は、
珍しくありません。


交差点での衝突事故は、出来るだけ目撃者を確保しておくようにしてください。



最悪、監視カメラや目撃者がいない場合、加害者がウソをついていることが立証できず、被害者の過失割合が予想以上に大きくなることで損をする事にもなります。



信号無視が原因の事故などで後から争いになりそうな場合、現場の目撃者にお願いをしておく事が大切です。




★ 事故処理が終わったら


加害者の連絡先と加害者加入の任意保険会社及び担当者の連絡先をメモして下さい。


その際、加害者の免許証番号や車のナンバーも一緒にメモします。


ご自身の加入されている任意保険会社から加害者の情報を聞かれることもありますので、正確にメモしておかれることをお勧めします。




★ 現場で示談をするな!

物損のみの軽微な事故の場合、その場で示談したがる加害者がいます。


しかし、軽微な事故で怪我もないと思っていたら、次の朝、体のあちこちが痛くて起きられないなどいう事例は珍しくありません。

特に頚椎捻挫いわゆるムチ打ち症の場合は、毛細血管の損傷による内出血が原因で、時間が経過してから痛みが出てくることもあります。


その場で示談せず、後日改めて正式に示談した方が安全です。


事故後すぐに示談などという言葉を使う加害者は、事故慣れしていると考えられます。



初めての事故で不慣れな場合は、加害者に騙されないよう十分に注意して下さい。。



軽微な事故でも物損事故として警察に届け手おけば、後日痛みが出た場合に警察で人身事故へ変更してもらうことが可能です。


診断書を警察に提出し人身事故に変更すれば、その後の治療費の支払いなどもスムーズに行われます。


事故現場では示談をしない事です。


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これだけは覚えてくださいね。



 【まとめ】


・軽微な事故でも警察に必ず事故の届けを出しておく。



・事故届が出ていれば、後々どのような事態に発展しても、最善の
 解決法が選択できる。



以上の点をご理解いただき、楽しい夏のご旅行をお楽しみください。





タグ:交通事故

弁護士さまを厚遇する悪習 司法修習生への給付金は募金にする?? [弁護士]

BLOGOSで鈴木和夫さんが司法修習制度に問題提起されていますので、ここで紹介します。
http://agora-web.jp/archives/1369513.html

「司法修習生への給付金をどうするか」
司法試験合格者は、全員が1年間の弁護士事務所などで修習します。その間、給料が出ませんから、税金で支払いましょう、という制度です。

「弁護士団体を中心に貸与制を止めて、税金で給料を支払う給付制に戻せと請願されていますが、私は、給付でもなく貸与でもない国民からの修習生用の募金でまかな」ってはどうかと提案されています。

こうした提案を鈴木さんがされたのには、次のような経緯があったからだと思われます。

それは「当初、2010年11月採用の修習生(新第64期)からは給与支給を廃止し、最高裁が無利息で生活資金を貸与し修習後にこれを返済する制度予定でしたが、新64期修習開始(2010年11月27日)間際の2010年11月26日に日弁連などの要求から議員立法で給与制を1年間延長する裁判所法改正法が成立して昨年は、従来どおり、給付制に戻した」というものです。

確かに裁判官や検察官は公務員なので、その研修生へも税金が投入されるのは理解できる。
しかし、弁護士はあくまでも私人であって、その研修へも公費が使われることを弁護士会そのものが促しているというのは、アンバランスの感は否めない。

常日頃、「弁護士会の自治」を主張しているのに研修だけは「親方日の丸」を頼りにするのはいかにも虫がよすぎる話ではないでしょうか?

鈴木さんも「こうした司法修習生だけに高い待遇で処遇するのは、疑義を感じざるを得ません。なぜなら、他の士業から見ると、異例の高待遇だからです。税理士、会計士にこうした恵まれた制度はありません。」としています。

そして一方「法科大学院を卒業した修習生の中には多額の借金を背負って、修習する者もいると聞きます。」と制度廃止に同情する意見もお持ちのようで、そこで「司法制度への信頼と感謝の念を持ち、国民に募金をしてもらうことで司法修習費用をある程度まかなうことができのではないでしょうか。」という提案につながっていきます。

しかし、それでもこの提案には疑問なしとできません。
たとえば、くりおねのいた「行政書士会」で言えば、会の研修はあくまでも行政書士である会員から徴収した会費によって賄われる。

もちろん、その研修で即実務に対応できるかどうかは別の問題です。
法律家の扱うのは常に生の事件であり、人間です。

机上のお勉強よりも、ライブの事件に当たってこその実務家養成であると考えます。

またお金の問題で言えば、弁護士志望の者はあくまでも資本主義の中で自由競争に晒されます。

その淘汰に耐えられないのなら、法曹の素質がなかったのでは・・・・っということになるかと思われます。




ネットバンクで預金詐取された場合に、預金は補償されるの? [blog]

ネットバンクで預金詐取

 複数の地方銀行のインターネットバンキングで6月以降、利用者の預金が勝手に送金される被害が相次いでいる。警視庁が詐欺や不正アクセル禁止法違反容疑で捜査を始めている。

預金詐取についての法律の対応

 以前は民法478条により、銀行に故意過失がなければ、預金の払い戻しまたは送金をした銀行が本人に払い戻しまたは本人の送金と同じ扱いとなりました。つまり、銀行は預金者への預金の返済を免れ、預金者は預金の返済を受けられないという損害をこうむることとなりました。
ネットバンク.jpg
 しかし、平成15年頃から、スキミング(スキマーと呼ばれる小さな箱状の読み取り機等を用いてキャッシュカードの磁気データを読み取ること )という手口を使って、偽造キャッシュカードを作成し、預金を引出す事件が 多発し、社会問題となり預金者を保護するため、平成18年2月10日に預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 )が制定された。
この法律により、盗難キャッシュカードの被害は、(1)金融機関への速やかな通知、(2)金融機関への十分な説明、(3)警察署・交番への届出、の要件を満たした場合に被害額の全額が補償されます。
速やかな通知とは、キャッシュカードが盗まれた日から30日以内の通知のことです。ただし、盗まれた日が明らかでない場合には、盗難キャッシュカードを用いて行われた預貯金の払い戻しまたは借り入れが最初に行われた日が起算日となります。また、通知することができなかったことについてやむを得ない事情がある場合には、期間は2年まで延期されます。
 ただし、預金者に故意又は重過失がある場合、預金者の配偶者、同居親族などにより預金の払い戻しがなされた場合には補償されません。また、預金者に過失がある場合には補償額が被害額の75%に減額されます。 重過失とは暗証番号をカードに書いていた場合などです。軽過失とは、暗証番号を生年月日にしていて、生年月日がわかる書類と一緒に保管していた場合などです。
 しかし、この法律は盗難通帳による引き出し、インターネットバンキングの不正利用については保護していません。

銀行の対応

そこで、全国銀行協会は、平成20年2月19日 、この2つについても保護する自主取り決めを設けました。盗難通帳による引き出しの過失、重過失の認定は預金者保護法と同じですが、インターネットバンキングの不正利用は、統一的な基準を定めることが困難であるため、預金者の態様や状況を考慮して過失の程度及び補償額を定めるとしています。また、金融機関への通知が被害発生日の30日後以降となった場合には補償が行われないとしています。

預金者の自衛手段

 預金詐取の被害を防止するためには、定期的に預金残高をチェックし、被害を発見したらばすぐに銀行に通知することで、補償が行われるようにすることも重要です。

 

クレジットカードのショッピング枠の現金化業者ついに逮捕! [新聞記事]

警視庁は5日、クレジットカードのショッピング枠を現金化する手法で高金利の融資をしたとして、元貸金業者で飲食店経営の橋本幸治容疑者を出資法違反の容疑で逮捕した。

ショッピング枠現金化のカラクリ

1.ショッピング枠とは
クレジットカードには、キャッシング枠が付いているが、これを使い切ると、通常はそれ以上はお金を借りることが不可能になる。しかし、キャッシング枠がいっぱいでも、ショッピング枠が残っていれば、カードを用いての買い物は依然として出来る。

2.ショッピング枠の現金化
(1)一般的な手法
ショッピング枠を使って、商品券やチケット等の金券を購入し、これを売却する。これにより、現金が生まれる。融資を必要とする債務者にとっては、救いの綱となる。
(2)橋本容疑者の用いた手法
今回逮捕された橋本容疑者は、ショッピング枠を使って、顧客に自身の販売するネックレス等をカードを用いて50万円で購入させ、ネックレスを郵送し、その後「キャッシュバック」と称して40万円を渡していた。

3.橋本容疑者の脱法行為
橋本容疑者と顧客との関係を見ると、一見、ただの売主と買主であり、キャッシュバックという形で40万円を渡しただけのように見える。しかし、警視庁は以下の点から、今回の売買があくまで形式的な売買に過ぎないと判断した。
(1)ネックレスは実際は30円~120円のほぼ無価値のもの。
(2)顧客は商品を選べない。
(3)商品の発送があるのは初回のみ。2回目以降のネックレス購入者には、実際には商品の発送は行っていなかった。

つまり、橋本容疑者は売買契約を装って、50万円を顧客に融資。その際、利息として10万円を天引きしたことになる。
顧客は最終的には50万円をカード会社に支払わなければならない。その支払いが2か月後だったとすると、2か月で40万円が50万円になるのだから、この期間の利息は12.5%。年換算すると、150%。とんでもない暴利で50万円を借りたのと同じ負担を負うことになる。

出資法

(第5条)
金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3.前2項に規定する割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。



これまで、このようなカード現金化の手法については違法性が疑われながらも、貸付と商品売買との線引きが難しく、貸金業法を所轄する金融庁も明言を避けてきた。

一方で、カード会社は換金目的での使用を規約で禁じていることから、業者についてカード会社を騙したとする詐欺罪の適用も検討されたが、被害者である顧客も共犯に問われる可能性があることから断念していた。

警視庁は今回、はじめて、出資法違反での摘発に踏み切ったが、いまだ司法の判断はないことから、このようなカード現金化の手法が違法かどうかは明確でない。摘発はしたものの、無罪放免という可能性もいまだある。

また、今回の警視庁の摘発の基準を踏まえ、
(1)価値判断が困難な自作の壺や絵画等を販売。
(2)複数の自作商品から選択させる。
(3)必ず商品は発送する。

このような業者が出て来た場合には、摘発それ自体が困難となるかもしれない。
とは言え、法定金利を大きく超える債務の負担に苦しむ者が後を絶たないのも事実である。
「売買契約の自由(原則として、いくらで何を買うかは国民の自由である)」と「債務者の保護」。両者のバランスを図りながら、カード現金化を規制する立法が早急に求められるところではある。


ただし、問題はそれだけにはとどまらない。
改正貸金業法によって、お金を借りる必要のある人々の金融難民化の受け皿はいまだにない。

正義漢ぶって「カード現金化」を抑え込んだにせよ、次にこれら難民たちがどこへいくのだろうか?


いっそのこと、旧法復活も視野に入れるのはどうなんだろうかとも時々考える。






調停制度 被災地でこそ活用を [裁判]

今回の震災では、1万5000人以上が亡くなり、24万戸を超える建物が壊れた。
今後、相続や住宅の貸し借りなどを巡るトラブルが増えることが予想される。

最高裁は、手続きが簡単で裁判より手数料が安い「調停」の積極的な利用を呼びかけている。

そこで、今回は調停制度とはどのようなものか確認してみる。

調停とは、裁判所において、調停委員会が紛争の当事者を仲介し、紛争当事者間の話合いにより紛争を解決しようとする紛争解決制度である。

当事者双方の話合いによる合意に基づいて紛争の解決を図る手続であり、調停委員会が第三者として当事者双方の言い分を聞いて調停案を提案してくれる。

一般の民事紛争について通常裁判所で行われる民事調停と、家庭に関する事件について家庭裁判所で行われる家事調停とが代表的なもの。調停委員会は裁判官1人と民間人2人で構成される。

また、労働委員会による労働争議の調停や公害等調整委員会等による公害紛争の調停なども制度化されている。調停委員は,調停に一般市民の良識を反映させるため,社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ40歳以上70歳未満の人の中から選ばれる。

たとえば、建築関係の事件であれば一級建築士などの資格を持つ人,医療関係の事件であれば医師の資格を持つ人など事件内容に応じた専門的知識や経験のある調停委員が指定される。
 もっとも、調停では訴訟と違って判決のようなものはないので、双方が合意に達しなければ問題は解決しない。
 しかし、調停は訴訟に比べて、手続が容易であり、期間も訴訟に比較して短期間であることが多く、ほとんどは3回程度で終わる。
かかる費用も低額という利点がある。また、調停は,どちらの当事者の言い分が正しいかを決めるものではなく,調停委員は,当事者の言い分や気持ちを十分に聴いて当事者と一緒に紛争の実状に合った解決策を考えるというかたちをとるため、日本人には訴訟よりも馴染みやすい解決形式ではないだろうか。
調停で合意した内容は調停調書に記載され、判決と同じ効力を有する。調書に基づいて強制執行を行うこともできる。

今後の被災地での無料の調停相談会

 阪神・淡路大震災では、調停の申し立てが3年後にピークを迎えたという。今回の震災により発生した問題の解決方法の一つとして、調停の利用が考えられるのではないか。

 岩手県調停協会連合会主催
(1)10月2日(日)午前10時~午後4時
        場所:宮古市 陸中ビル3階会議室
(2)11月13日(日)午前9時~午後3時
        場所:奥州市 奥州総合福祉センター

問合せ先:盛岡地方裁判所事務局総務課
電話:019-622-3165
タグ:調停制度

テレビ局は単なる営利企業なのか?公共性はないのか?? [blog]

俳優の高岡蒼甫さんが、フジテレビの韓流放送の批判をきっかけに事務所を退社したことが波紋を呼んでいますね。

この件に関して、コストが安く、その割に視聴率をとる韓流ドラマを多く放映するのは、営利企業として当たり前の選択だという意見もあります。

しかし私は、民放放送局を営利企業と言い切る点に、違和感を感じます。


(ただ、最初にお断りしておくと、私は民放を見なくなって久しく、韓流ドラマも見たことがないので、フジテレビの放送内容については言及できません。)

ケーブルテレビで、特定国のコンテンツのみを流す、ボリウッド(インド映画)チャンネルやブラジル音楽専用チャンネルがあっても、誰も批判しない。
もちろん韓流ドラマ専門チャンネルについても。これはチャンネルは無数にあり、観たい人が自分で選択して契約し、自分で料金を払って観るからだろう。

しかし、日本のテレビ局については事情が異なる。
テレビ局.jpg
(1)免許事業である

日本のテレビ局は、総務省によって周波数の割り当てを受ける免許事業(許認可事項)です。
利用出来る電波の周波数域は限られている一方で、映像や音声の放送は影響度が高いと考えられているため、放送法によって規制されている。

有限な電波という貴重資源を優先的に割り当てられて、かつ新規参入がないからこそ、テレビ局には既得権が存在してます。

そして、だからこそテレビ局(放送事業者)は電波法で、外国人などが保有する株式の議決権比率が20%以上になると,電波法の規定によって免許が取り消されると決められている。
ただし、免許取り消しという事態を回避するため、放送事業者は放送法の規定に基づいて、該当する外国人などからの名義の書き換え請求を拒否でき、その議決権の行使は制限される(つまり、株保有比率と議決権比率は必ずしも一致しない)ので、ザル法ではある。

(2)テレビ局の電波利用料は優遇されている

衆議院議員河野太郎氏は、 2008年02月24日の「本邦初公開?―河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり」において、テレビ局の電波利用料負担は、総計で34億4700万円、一方で営業収益は3兆1150億8200万円と指摘している。

日本の電波利用料収入は2007年度で653.2億円、そのうち80%を携帯電話会社が負担しており、テレビ局は優遇されている。テレビ局が携帯電話並みに電波利用料を払えば、国の収入が増え復興にも役立つのではないかと思うのだが・・・

なお「民主党政策集INDEX2009」の「電波の有効利用」という項目には電波オークションの導入があげられていたのだが、どうなったのだろうか。
http://www1.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/06.html
(以下、「民主党政策集INDEX2009」より引用)
「産業活性化や新たな技術開発、国民の利便性向上につなげるため、有限な資源である電波(周波数)の有効利用に取り組みます。
既存利用者の効率利用と新規需要への迅速な再配分を図るため、(1)電波利用料に電波の経済的価値を反映させることによる電波の効率利用促進(2)適当と認められる範囲内でオークション制度を導入することも含めた周波数割当制度の抜本的見直し――などを行います。」

(3)テレビ局自身も、公共性について言及している

かつてフジテレビの日枝会長は、ライブドアによる買収問題に際して、記者会見で「放送は公共性の高い事業」であることを訴えていた。公共の電波を利用し、国の免許事業である放送事業には、普通の営利企業とは違った「公共性」が求められ、単なる市場経済、利益追求の面からのみ論ぜられるべきではないという主張だった。

個人的には、公共性のある番組がどれだけあるのか、果たしてあったとしても、公共性のあるテレビ局があるのかどうか疑問ではあるのだが。

このように優遇措置を受け、公共性について自ら言及しているのにもかかわらず、コストが安いから特定国の放送を増やすのが当然であるとするのはどうか、というのが私の違和感だ。放送事業に公共性があるのであれば、グローバル化の時代にあわせて、世界のさまざまな文化が反映されているのが望ましいのではないかと考える。

なお、テレビ局の番組編成については放送法第三条によって定められている。

(国内放送の放送番組の編集等)
第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。

もし、やらせや、中立を装って事実をまげた報道があるのであれば、間違いなく問題があるはずだ。
また私は、公共性と、営利を追求をせざるをえない株式会社の2つを使い分けるテレビ局のダブルスタンダードに不信感を抱いている。

もっともこの問題については、テレビを見ないのが一番の解決策であるし、テレビは徐々に死に向かっているというのが、私の結論ではあります。


タグ:テレビ局
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