弁護士さまを厚遇する悪習 司法修習生への給付金は募金にする?? [弁護士]

BLOGOSで鈴木和夫さんが司法修習制度に問題提起されていますので、ここで紹介します。
http://agora-web.jp/archives/1369513.html

「司法修習生への給付金をどうするか」
司法試験合格者は、全員が1年間の弁護士事務所などで修習します。その間、給料が出ませんから、税金で支払いましょう、という制度です。

「弁護士団体を中心に貸与制を止めて、税金で給料を支払う給付制に戻せと請願されていますが、私は、給付でもなく貸与でもない国民からの修習生用の募金でまかな」ってはどうかと提案されています。

こうした提案を鈴木さんがされたのには、次のような経緯があったからだと思われます。

それは「当初、2010年11月採用の修習生(新第64期)からは給与支給を廃止し、最高裁が無利息で生活資金を貸与し修習後にこれを返済する制度予定でしたが、新64期修習開始(2010年11月27日)間際の2010年11月26日に日弁連などの要求から議員立法で給与制を1年間延長する裁判所法改正法が成立して昨年は、従来どおり、給付制に戻した」というものです。

確かに裁判官や検察官は公務員なので、その研修生へも税金が投入されるのは理解できる。
しかし、弁護士はあくまでも私人であって、その研修へも公費が使われることを弁護士会そのものが促しているというのは、アンバランスの感は否めない。

常日頃、「弁護士会の自治」を主張しているのに研修だけは「親方日の丸」を頼りにするのはいかにも虫がよすぎる話ではないでしょうか?

鈴木さんも「こうした司法修習生だけに高い待遇で処遇するのは、疑義を感じざるを得ません。なぜなら、他の士業から見ると、異例の高待遇だからです。税理士、会計士にこうした恵まれた制度はありません。」としています。

そして一方「法科大学院を卒業した修習生の中には多額の借金を背負って、修習する者もいると聞きます。」と制度廃止に同情する意見もお持ちのようで、そこで「司法制度への信頼と感謝の念を持ち、国民に募金をしてもらうことで司法修習費用をある程度まかなうことができのではないでしょうか。」という提案につながっていきます。

しかし、それでもこの提案には疑問なしとできません。
たとえば、くりおねのいた「行政書士会」で言えば、会の研修はあくまでも行政書士である会員から徴収した会費によって賄われる。

もちろん、その研修で即実務に対応できるかどうかは別の問題です。
法律家の扱うのは常に生の事件であり、人間です。

机上のお勉強よりも、ライブの事件に当たってこその実務家養成であると考えます。

またお金の問題で言えば、弁護士志望の者はあくまでも資本主義の中で自由競争に晒されます。

その淘汰に耐えられないのなら、法曹の素質がなかったのでは・・・・っということになるかと思われます。




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