暴力団排除条例の施行 東京都10月1日から 着地点はどこに? [法令]

10月1日から東京都でも「暴力団排除条例」が施行される。

この条例は、都民の生活や経済活動から暴力団を排除するための条例で、暴力団の資金源を断つことが狙いである。
事業者が「暴力団の威力を利用する目的」や「暴力団の活動を助長する目的」で利益を供与する行為は禁止される。
威力の利用というのは、不動産業者が地上げのために暴力団やフロント企業を使うケースが想定される。また、活動の助長というのは、みかじめ料を払ったり、暴力団と知っていながら会合場所を提供するケースなどが想定されている。

この条例に違反した事業者は、暴力団との「密接交際者」として認定され、事業者名が公表される。また、懲役刑や罰金も用意されている。
他方、銀行などの金融機関は、取引先が暴力団であると判明した場合に契約を解除できる「暴力団排除条項」を用意している。そのため、事業者が密接交際者と認定されると、金融機関からの融資が停止されてしまう可能性が高い。このように、事業者にとって暴力団との交際は、事業の存続自体を危うくさせるリスクが高い。

このような条例は滋賀、岡山、埼玉はじめ全国各地で制定される傾向がある。
確かに「暴力団」を社会の敵として認識し、徹底的に排除するという趣旨は理解できる。

しかし、排除された彼らはいったいどこへ行くんだろうか?

「国外退去」?それともどっかの無人島にでも閉じ込める?
現代日本でそんなこともできるはずもなく、この条例の意図する着地点が私には見えてこない。

暴力団幹部ならそれぞれの行状に応じた刑事罰で社会から隔離できるだろう。
しかし圧倒的多数の構成員たちを、どう社会へ溶け込ませていくのかという道筋は何も示されないままではないのか。

社会の裏事情にもくわしいジャーナリスト、須田慎一郎さんのコラム「暴力団排除条例の完全施行で変質する暴力団組織」が指摘しているように、彼らの組織はよりアンダーグラウンドへもぐりこむことになる。

誰の異論もないほど高潔な目的をもった法律ほど、決定的な欠陥をもつという典型例にならなければと祈るのみである。



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山岡賢次消費者行政担当大臣・マルチ商法業者からの献金を釈明 [新聞記事]

 28日、参議院予算委員会において、山岡賢次消費者行政担当大臣は、マルチ商法業者から受けていた献金につき、全額を返還する旨のべた。
 山岡賢次b.jpgしかしながら、献金を受け取ったこと自体については、法的問題はないと主張。山岡大臣関しては、今月8日にマルチ商法業者などから計254万円の献金等を受けていたことが発覚していた。
 これを受けて、野党側は山岡大臣の消費者行政担当大臣としての適格、野田総理の任命責任について追及する動きを見せていた。

マルチ商法とは?
 マルチ商法という法律用語は、存在しない。
 一般には、連鎖販売取引(特定商取引法33条1項)あるいはそれに類似した販売形態のことを総称してマルチ商法と呼んでいる。
 特定商取引法では、連鎖販売取引業は、「物品の販売(または役務の提供など)の事業」であって、「再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者」を、「特定利益が得られると誘引」し、「特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの」と定義される。
  連鎖販売取引の典型例として、「他の人を勧誘してきて入会させると一定額の紹介料がもらえる」と言って、人々を勧誘したうえで、取引の条件として1円以上を負担させる場合があげられる。

連鎖販売取引の問題点
 ネズミ講と異なり、連鎖販売取引自体は特定商取引法では禁止しておらず、これを行ったからといって即犯罪になるわけではない。
 しかしながら、不実告知や威迫、困惑行為、誇大広告は禁止されており(特定商取引法34条・36条)、書面の交付義務(特定商取引法37条)等が定められており、これらに違反すると処罰の対象になる。
 また、知人を勧誘した結果、後々にトラブルが生じたときに人間関係に悪影響が及ぶといったこともある。

 連鎖販売取引自体が禁止されていない。
 法律上、定義されていることをもってマルチ業者は「法的に認められている」という方便を使うがこれはかなりの勘違いなのである。
 憲法上、「職業選択の自由」が保障され、その効果としての「営業の自由」により国民はどのような「商売」を行うことも許されていることが原則となる。
 しかし、この自由も「公共の福祉」に反しないという範囲に限定されている。

 法律に規定のある「商売」は法的に何らかの問題があるものとして「認められている」と考えるのが正しい。
 
 従来から連鎖販売取引に関しては多くのトラブルがあり、そして消費者問題となるものもあった。
 「公共の福祉」の観点から特定商取引法も、この取引形態を規制しているのである。

 消費者庁の担当大臣は、このような問題に対して対処する立場にある。ときには、一定の業者に対して「事業停止命令」等の行政処分を行わなければならない。

 しかしながら、その大臣自体が業者から献金を受けていたとなっては、その適格性と公平性を疑われる。

 献金を受けたことに関して、法的には問題がなかったものとしても、その職務の性質上、大臣は国民が納得できるより詳細な説明を行うべきである。
 
 いや、むしろこのような人物を消費者庁の長として置いておくこと自体が問題なのだということを
野田総理が自覚すべきなんだろう。

 はやくクビにしてください、野田さん。

 

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コンビニ業界に画期的判決-値下げ制限は違法- [権利]

 コンビニエンスストア最大手「セブン―イレブン・ジャパン」(東京)の元加盟店主の男性(57)=福岡市博多区=が、ロイヤルティー(経営指導料)の計算方法の説明を受けず、値下げ販売も不当に制限されて損害を受けたとして、同社に約2600万円の支払いを求めた訴訟の判決が9月15日、福岡地裁であった。

 田中哲郎裁判長は「会社が値下げをやめるよう指導した行為は販売価格の自由な決定を拘束し、独占禁止法違反にあたる」と原告側の請求を一部認め、同社に約220万円の支払いを命じた。

 また、加盟店が同社に支払うロイヤルティー(経営指導料)の算出方法に関する説明義務違反も認めた。
 この「ロイヤルティーの算出方法」とは廃棄や万引きで「ロス」となった商品を売り上げに計上し、チャージを徴収する「ロスチャージ」といわれるコンビニ業界で用いられる特殊会計システムを指す。
 原告側の代理人弁護士によると、同社の値下げ制限行為を違法と判断し、賠償を命じる判断が出たのは初めてという。

 判決を要約すると、「価格販売の値下げは、加盟店の自由。廃棄リスクのある商品は値下げをしてでも販売した方が利益が上がるのだから、加盟店がそれを実施するのは当たり前。本部に制限する権限はない。ロスチャージ会計も契約時に加盟店に説明せよ」というもので、いわば、これまでの"本部側の常識"を覆す内容となった。

独占禁止法の規制とは?
 独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進し、経済運営の秩序を維持するための基本的ルールを定めた法律であり、私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法の3つを禁止している。
 
 今回の判決では、販売価格の自由な決定を拘束したことがこのうちの不公正な取引方法に該当すると判断されたものと思われる。

 コンビニエンスストアは、いまやすっかり我々の身近な存在として定着している。
 コンビニ業界においては、景気後退に伴い外食を控える人が増え、弁当や惣菜の販売は堅調である。しかし、他方で商品の売れ残りという問題も後を絶たず、従業員の負担も大きいと思われる。。

 今回の訴訟は、予定していた値下げ販売をしないようセブン―イレブン・ジャパン本社に指導されたこと、また、賞味期限切れなどで販売できなかった商品の損害を店側が被る方式だったため、加盟店が売り上げの中から本部に支払うロイヤルティーの額が高く、店側に不利になっていたことが発端であった。
 食料品の賞味期限を守ることは大切であるが、期限切れの迫った商品は低価格で販売するなど、コンビニでもデパートの食料品売場と同様に柔軟な対応を認めてもよいのではないだろうか。
 今回の判決は、現場の従業員の過酷な負担に配慮したものとして評価できる。
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彼氏追跡アプリ「カレログ」とは? [権利]

8月30日にサービス提供が始まった「カレログ」。
そのサービス内容から、その名は瞬く間に知れ渡り、総務省が問題点を検討する旨を言及するにまで至った。
このサービスは、恋人のスマートフォンに「カレログ」をインストールすると、その恋人の現在位置・通話記録・バッテリー残量などを把握できるようになるというもの。

当然、利用には情報を晒される本人の同意が必要になるが、スマートフォンの画面上で手続きは完了するため、恋人が気づかぬ合間にインストールしてしまうことも可能になっている。

多くの批判が寄せられ、現在では通話記録を把握するサービスは停止されたが、今なお違法性を考えるべき余地は残っている。(というか、個人的にはストレートに違法だと思っています)


このサービスの内容に恐怖する人は多いだろう。
何せ現在位置・バッテリー残量まで把握されてしまうため、恋人からの「なぜ電話に出ない?」との問い掛けに、「電池が切れていた」と言い訳することもできなくなってしまう。
このような恐ろしいサービスを利用する人など少ないと思われるかもしれないが、現実に数千人が既に利用しており、需要があることが証明された。
(利用者は「管理する側」と「管理される側」に二分されるが、管理する側の利便性を考えると、ある意味当然のことだろうとは考えられる)

需要があることは競合他社の発生可能性を意味し、今後のさらなる広がりも懸念される。
本サービスの特長は、一応「同意」が前提となっていることである。当然「同意」が真意に基づいているのなら、プライバシー権は放棄されており、適法となる。
他方、恋人が勝手にインストールしたなら、同意はなく、違法性は強まるわけだが、この両者を企業側が把握する仕組みがない。
本サービスの目的は本来、恋人の浮気に悩む人の救世主にもなることであろう。
しかし、事実プライバシーの権利が過度に侵害され得るし、ストーカー行為等の犯罪に利用され得ることは、容易に予想される。

問題は「犯罪に利用し得るサービス」がどこまで制約されるべきかである。
新たなサービスの提供に一定の法的リスクが伴うことはある意味前提となっており、それを弾圧する傾向が日本の技術革新を制限していることも事実である。
「彼氏追跡なんて下らない技術」との意見が、今後の技術革新を阻害する可能性もゼロではない。
技術大国日本にとって、技術で他国に遅れることは大きな損害を生むだろう。
両者の利益を最大化する方法の模索は、今後常に課題となるだろう。
タグ:カレログ
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【交通事故損害賠償の知識】最悪!無保険車にぶつけれらたら?! [交通事故]

きのう、きょう、明日と多くの方は3連休です。
そして秋分の日をはさんでさらに3連休。

あまり言いたくはないのですが、運悪く事故に巻き込まれてしまった方も出てくるのではないかと思います。

でも、加害者が任意保険に入っていれば不幸中の幸いです。


全ての車輌が任意保険に加入しているわけではありませんので、もし加害者が自賠責保険にしか加入していなかった場合や、自賠責保険の期限が切れてしまっている場合は困った事になります。



本日は、そんな時はどうしたら良いかというお話です。



運悪く交通事故で被害者になった場合、加害者が任意保険に加入しているかいないかで補償の情況は大きく変わります。


加害者が任意保険に加入していない場合、物損のみの軽微な事故でさえトラブルが発生します。


通常、自動車を運行するためには自賠責保険の加入が義務付けられていますが、自賠責保険は被害者の最低限の補償を目的に作られた国の制度ですので、人損部分のみの支払いになります。



車の修理代は物損ですから、自賠責保険からの支払いがありませんので、加害者本人に直接請求して支払ってもらう事になります。



多くの方が任意保険に加入する理由として、万が一事故を起し加害者になってしまった時、被害車輌の修理代や被害者の治療費などの支払が高額になると困るからです。


しかし、加害者にそのような考えがないため任意保険に加入をしていないと、被害車輌の修理代や治療費が払えないケースも出てきます。


また、修理代金は支払うといっていた加害者が、いざ請求書を送ると修理代金が高いといって支払わなかったりするトラブルもよくある事です。



加害者が任意保険に加入をしていない場合、さらに困るトラブルとして、被害者が結構大きな事故で重篤な怪我をして通院する場合です。



治療費は人損ですので自賠責保険から支払いがありますが、加害者が任意保険医加入をしていない場合、自賠責保険の人身傷害限度額の120万円を超えると、それ以上の治療費は加害者が病院に直接支払う事になります。



さらに、自賠責保険の人身傷害部分の保険金請求に関しては、加害者が任意保険に加入をしていない場合、代行してくれる機関がありませんので、加害者もしくは被害者が直接自賠責保険に請求をしなくてはなりません。



加害者が自賠責保険に請求する際の最低金額は10万円からになりますので、治療費が10万円になるまでの期間は加害者が立替えて病院に支払う事になります。


ここで、加害者が誠意のある人であれば良いのですが、見舞いにも来ない、治療費も支払わない非常識な加害者の場合もあります。


言い換えれば、加害者がきちんと治療費を病院に支払ってくれれば問題は無いのですが、任意保険に加入していないような加害者ですので、自賠責保険に請求して保険金が支払われるまで治療費を立替えるお金がない、もとから立替えて自賠責に請求する意思もない等、最悪の事態は十分にありえることです。



加害者と連絡すら取れなくなったような場合、被害者はどうしたらよいでしょうか?


泣き寝入りする?



加害者を訴える?



現実的ではありません。



そのような場合、被害者がしなくてはならない事をお話します。



先ず、被害者自身が加入している任意保険で人身傷害特約や無保険車傷害特約が付いているか確認します。

特約が付いていれば、人身傷害特約を使用します。


被害者が加入している保険会社の担当者に、事故の内容と加害者が自賠責保険にしか加入していないことを話すと、担当者は人身傷害特約での対応を開始してくれます。



担当者は、通院している医療機関への治療費の立替払いをしてくれますので、治療費支払いの心配はなくなります。

自賠責のみでは120万円が限度の補償も人身傷害特約を使用すると、特約の限度額まで治療をすることが可能です。

ただ、人身傷害特約を使用する際に考えなくてはならない事が1つあります。



それは、怪我の状態によって後遺障害が残る可能性がある場合、人身傷害特約を最後まで使用するリスクです。



人身傷害特約は被害者が契約している傷害保険ですので、対人賠償保険と異なり補填される金額を争う事ができません。

人身傷害特約で支払われる保険金額は、自賠責保険支払基準に限りなく近い基準で、任意保険会社の基準と似ています。

対人賠償保険と異なり補填される金額を争う事ができないという意味は、後遺障害が認定されても後遺障害慰謝料や逸失利益を地方裁判所支払基準で請求することができないという意味です。



人身傷害特約では、最初から約款に記載されている金額以上の支払いはありません。



保険会社によって異なりますが、人身傷害特約の支払基準は、自賠責保険の支払基準とほとんど差がないと考えて良いと思います。


ですので、もし加害者に財産があるような場合は、人身傷害特約を使わず、加害者に直接請求をすることを視野に入れる必要があります。



ただ、人身傷害特約を使用すると加害者に直接請求する事ができなくなりますので注意が必要です。



人身傷害特約を使用するためには、保険会社に対して今回の事故で被害者が有する加害者への債務の全請求権を委任しなくてはなりません。



そうすると、人身傷害特約の支払に不満があるからと加害者に対して直接損害の請求をする訴訟を提起したくても、損害の請求権自体がありませんので、訴訟することはできません。



ですので、人身傷害特約を使うか使わないかは、十分に情況を把握した上で選択する必要があります。

その辺りの判断は、事故のや加害者の状況によりケースバイケースですので、傷害保険と賠償保険には違いがあることをだけは忘れないようにすれば、必要な時必要に応じて学習することで大損する事を防ぐことができます。



では次です。



本当は人身傷害保険を使用した方が良い事故の場合、被害者が任意保険に加入していなかったらどうすればよいでしょう。


人身傷害特約がありませんので、加害者に治療費を請求する事になりますが、加害者と連絡が取れず支払を無視されたら?

泣き寝入りする?



加害者を訴える?



これも、賢い被害者のすることではありません。



自賠責保険には、「被害者請求」という被害者独自の権利があることをご存知でしょうか?


被害者は、加害車両が加入する自賠責保険に対し、治療費などの損害を直接請求することができます。



自賠責保険への被害者請求は、加害者の同意を必要としませんので、加害者と連絡が取れない悪質なケースでも大丈夫です。

問題点としては、被害者請求は損害(治療費立て替え)が10万円以上にならないと請求できない点です。



10万円未満の治療費は、被害者が1度立て替えなくてはなりません。


自賠責保険に請求する人身傷害部分の損害は、休業損害や通院交通なども含みますので、被害者がそれらをまとめて10万円になった時点で請求します。


被害者請求で治療費は自賠責保険に請求ができますが、1点だけ気をつけないといけない重要な事があります。

被害者も任意保険に加入していない最悪場合、治療費の支払いは当然自賠責保険のみになりますが、人身傷害部分の限度額120万円を超えてしまった分に関しては、加害者に請求する事になります。



当然、加害者が支払わない場合被害者が立替をする事になりますが、なるべく立替えの負担を少なくする、もしくはなるべく治療費を抑えて慰謝料を多く受け取るためには、健康保険の使用が必要になります。



交通事故の治療には、自由診療と健康保険診療があり、自由診療の治療費は医療機関ごとに決めることができます。



医療機関ごとに設定が可能な自由診療による治療費は、健康保険の点数制による治療費に比べ2〜3倍と高額に設定されているのが現状です。



自由診療にしてしまうと、同じ治療をしても健康保険による治療費に比べ数倍の差が出てきますので、自賠責保険人身傷害部分の限度額120万円が早く減っていくことになります。



120万円を大切に使うためには、健康保険を使用し治療費を低く抑える必要があります。



極端な話し、自由診療で治療費が120万円だったとすると、すでに自賠責保険の限度額ですので、通院慰謝料、休業損害、通院交通費などの支払いがありません。



自賠責保険から支払われなかったそれらの損害は、加害者に直接請求をすることになりますが、回収できる保証もありません。


しかし、健康保険を使用して治療をしていれば、2〜3分の1の治療費ですみますので、治療費は40〜60万円になります。



すると、自賠責の限度額120万円までに60〜80万円あるので、その60〜80万円を通院慰謝料や休業損害として受取ることができます。



加害者と被害者の双方が任意保険に加入をしておらず、しかも加害者に財産や資力がない場合、健康保険を使用して治療をすることが重要です。



そうすれば、自由診療ではもらえなかった自賠責保険からの保険金をもらえるる可能性が出てきます。



ただ、交通事故の治療に健康保険を使用する際は、健康保険組合に「第三者行為届け」を提出する必要があります。



「第三者行為届け」とは、健康保険組合が負担した7割を加害者に求償する為に必要な書類を提出する手続きのことです。



手続きをしないと、場合によっては健康保険組合が負担する7割の治療費を、加害者ではなく被害者に請求することもありますので、十分注意が必要です。



よく病院の受付近くに、「交通事故の治療には第三者行為届けが必要」といったポスターが貼ってあると思います。



今度病院に行くことがありましたら、気をつけて探してみて下さい。



まとめとして、交通事故の被害者になった際、加害者が任意保険に加入していない場合や、被害者自信が任意保険の人身傷害特約に加入していない場合、治療は健康保険を使用した方がよいという事です。



これは覚えてください。



また、加害者が任意保険に加入をしておらず、治療費を支払ってくれない場合、加害者の了解を得ずに加害車輌の加入している自賠責保険に対し、被害者が直接損害を請求する「被害者請求」が出来る事も覚えておいてください。




被害者の最大の武器は知識です。





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中共のために日本を裁判する日本人弁護士たち [弁護士]

このブログで、弁護士ネタが続いたのでついでに追加しておきたいと思います。

軍事評論家の佐藤守さんがBLOGOSに書かれていたコラム。
産経新聞にも出ていた「脱北者」の話題から始まりますが、大きな問題点を指摘しています。

では以下引用

14日の産経は一面で、脱北者9人を保護した件に関連して、北朝鮮では食糧難で、軍人にも餓死者が出ていて国民は不満を抱えており、「何が起きてもおかしくない」と見出しに書いた。

同胞が拉致されて30年以上、今回の清津―能登半島・佐渡島・新潟もこのルートの一つで、以前から拉致ルートとしてだれもが認めていた。(政府関係者はむしろ隠そうとしていた)。
脱北者.jpg
平成11年3月23日、能登半島沖で不審船が発見され、海上自衛隊に初の「海上警備行動」が発令されたことがあるが、お人よし日本人はもうすっかり忘れている。

今回の脱北者はそのルートをたどってたどり着き、日本人に警告を発しているのではないか?と私は受け止めている。



14日の産経は一面で、脱北者9人を保護した件に関連して、北朝鮮では食糧難で、軍人にも餓死者が出ていて国民は不満を抱えており、「何が起きてもおかしくない」と見出しに書いた。

同胞が拉致されて30年以上、今回の清津―能登半島・佐渡島・新潟もこのルートの一つで、以前から拉致ルートとしてだれもが認めていた。(政府関係者はむしろ隠そうとしていた)。

平成11年3月23日、能登半島沖で不審船が発見され、海上自衛隊に初の「海上警備行動」が発令されたことがあるが、お人よし日本人はもうすっかり忘れている。

今回の脱北者はそのルートをたどってたどり着き、日本人に警告を発しているのではないか?と私は受け止めている。



他方ロシアは、北海道近辺で海空による大々的演習を行っている。その演習空域(海域)を見てもおそらく日本人は何とも感じないだろうが、今回の演習はソ連時代からの宿願である、北海道北半分占領を意識したものであろうと思われる。

日米ががっちり組んで対抗していた冷戦時代には、彼らはちょっかいは出せても、これほど大胆な演習はできなかった。しかし今や米国の軍事力は削減一方であり、日本ももちろん「口先だけ」は目新しい言葉を羅列しても、実態は相当弱体化している、と踏んで今回の大胆な演習に踏み切ったと考えてよかろう。
20110916095023.jpg
北極点を中心とした地図で見れば一目瞭然なのだが、オホーツク海はロシアにとっては絶対に手放せない「聖域」である。しかし彼らは北海道占領が果たせなかったために、北海道側を封鎖できず、米軍機も海自のP3Cも自由にオホーツク海に出入りできる。毎年記者さんたちを同乗させて行われる恒例の「流氷観測」は、ロシアにとっては「聖域内の偵察飛行」なのであり、目障りでしょうがないのだが、北海道は取り損ねて封鎖できない!

そこでロシアは少なくとも北方領土だけでも死守しなければならない。ロシアにとってオホーツク海こそ唯一の対米核戦略基地なのである。

演習空域図.jpg


南西方面は中国の核戦力基地の重要な拠点として中国が着々と行動を開始している。この機を逃してなるまい!というのがロシアの魂胆だろう。

対ロシア、対北朝鮮、そして対中国、いよいよ本格的なつばぜり合いが開始された、というのが私の所見だが、それに対すべき日本国は、ゲバ学生のなれの果て達が大臣席を占拠しているのだから、反日勢力にとっては絶好のチャンス!

民主党政権があと2年続くと想定した大胆な周辺諸国の軍事行動が始まっていると解釈すべきなのに、国会は実にのどかなワイドショー風景!!“ドングリコロコロどんぶりこ、どぜうに食われてさあ大変…”

ところで今緊急情報が入って来た。「中共のために自国(日本)を裁判する日本人弁護士たち」214名分の実名と住所が、中国の胡錦濤主席の娘婿が経営する「新浪」というネット上に流れているというのである。

やがてこの名簿は公になるのだろうが、これは日本国内では全く報じられていなかったもので、日本にとってはいわば[売国弁護士一覧表]だと中国人が言う。

彼らは中国のために、日本政府を訴え中国のために戦う弁護士たちで、例えば731部隊問題などでは無料で中国側の弁護をしている者たちだという。

さあ、名前を挙げられた「国賊弁護士たち」は今後どうするか、彼らと民主党政権要人との間に何らかの関係はないのか、大いに見ものだが、日本は“彼らの努力”で「プライバシー」が保護されているものの、大いに尽くしていた中国にはそれがなかったことが誤算だったようである。

消される前にご覧いただくために、ネット名をご紹介しておこう。

●張三のブログ「南方周末」

●王選の「新浪ネット」

 *注:王選女史は日本の姫路市在住で、「対日戦争賠償のために活動する一人」。彼女がブログの中で、反日弁護士500余人中の214人の住所氏名を、例えば、「東京都中央区銀座1-8-21第○○ビル ○○○○」などと公開中なのだというから極めて興味深い。

今回、「新浪」がなぜ公表したのかその意図は不明だが、少なくとも中国国内においても『何が起きても不思議ではない』状況だとは言えよう。

他方、日本に対する「第3期工作」はこのように進行しているのだが、お人よし日本人は、故意か不明からか全く気にも留めず「日中友好」「韓流歓迎」にうつつを抜かしているのである。

有名TVの責任者たちの中韓による「ハニートラップ名鑑」もその内に公になるに違いない!

法務省、公安各部署は、しっかり対応してほしいと思うが、国民も少しは危機感を募らせてほしいもの、今日は少々警告まで。


   ■          ■        ■

いかがでしたか?

なにやら寒気と嫌悪感がありませんでしたか?

社会的にはエリートで日本を正しい方向へ導かなければならない人たちが日本を外国へ売り渡す道筋を立てているとは・・・・

歴史を見ればカタストロフィー(破滅)は深く静かに進むことがよくわかります。
少なくとも予兆がはっきりわかる形で現れるのはいいことではありますがね。


タグ:弁護士
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【オリンパス社内通報訴訟 】会社敗訴で暴かれる女弁護士が陥った暗黒面 [弁護士]

2011.8.31に以下のようなニュースがありました。
tvtokyo.gifより引用します。
「大手精密機器メーカーのオリンパスの社員が、内部通報をしたことで不当に異動させられたとして、オリンパスなどを相手取り賠償などを求めた控訴審で、東京高裁は、オリンパスの社員の訴えを認め、逆転勝訴の判決を言い渡しました。
浜田正晴.jpg
 この裁判は、大手精密機器メーカー・オリンパスの社員・浜田正晴さんが、上司らが重要な取引先の社員を引き抜こうとしているとコンプライアンス室に通報したところ、不当に別の部署に異動させられたとして、オリンパス側に賠償などを求めていました。一審判決では異動は「通報への報復とは認められない」と指摘し、オリンパスの社員の訴えを退けていました。きょうの判決で東京高裁は、オリンパス側の命じた異動は「人事権の乱用」などとして、異動を無効と認めた上で、オリンパス側に対して220万円を支払うよう命じる逆転勝訴の判決を言い渡しました。」

当初、この裁判のニュースは「公益通報者保護法」に関する記事だと単純に思っていましたが、事態はそれにとどまらなくなってきています。

cyzo.jpg(浮島さとし)では、今回この裁判であきらかになったオリンパスと産業医、そして顧問弁護士の汚い手口を紹介しています。

「人事部の人間からしつこく『産業医に診てもらえ』と異常なまでに強要され、最後にはストーカーのように追いかけまわされたんです!」

 精密機械大手のオリンパス(東京都新宿区)の社員浜田正晴さんが、上司の非合法行為を内部通報したために配置転換されたと訴えた裁判で8月31日、東京高裁がオリンパス社の配置転換を無効とし、同社の行為は違法として220万円の損害賠償を命じた事件。判決後の会見でHさんが発した冒頭のコメントに、会場にいた支援者のひとりがこう続けた。

「オリンパスは産業医を使って浜田さんを精神異常者に仕立て上げようとしたんですよ。手口がブラック過ぎます!」
 
 意味深な発言にざわめく会見場。今回の判決で浮かび上がった大手法律事務所のブラック過ぎる手口とは何なのか。

 すでに多くのメディアが報じている通り、今回のオリンパス敗訴の判決は多くの企業に導入されている「内部通報制度」のあり方に警鐘を鳴らした。と同時に、会社にとって都合の悪い社員が、会社側の顧問弁護士により社会的に抹殺されてしまう悪質な手口が明らかになりつつある。

 今回、敗訴となったオリンパス社を弁護した「森・濱田松本法律事務所」(東京都丸の内)は、日本の「四大法律事務所」のひとつと称されるほどの大手である。特に、担当をしたT谷という50代のベテラン女性弁護士は、労働法のエキスパートとしてメディアにも登場した経歴を持つ。
森・濱田松本法律事務所.jpg
ところが、このT谷弁護士がかねてから産業医とグルになり、陰湿な手口で社員を社会的に抹殺してきた疑いがあるという。今回の「オリンパス訴訟」を詳しく知るある人物がその手口を説明する。

「悪質な企業では、会社にとって都合のよくない社員に対して『精神的なケアをする』との名目で、会社お抱えの産業医に診断をさせるんです。この産業医が会社とグルで、その社員を『君は精神分裂症だ』『重度のウツなので治療が必要』などと診断し、精神病院へ措置入院させたり、合法的に解雇してしまい、事実が隠蔽されてしまう。過去にセクハラを訴えた多くのOLなどがこの手口で社会的に抹殺されていますし、今回のHさんもそのひとりの疑いがあります」

 つまり、一部の大手企業では、「裏コンプライアンス・マニュアル」として産業医を活用したブラックな手口が常態化しており、オリンパス社もそのひとつである疑いが強いのだという。

 実際、オリンパス社に勝訴したHさんは、自身のブログに次のように記している。

<オリンパス人事部長・課長が、しつこく、ねちっと陰湿に、「オリンパス産業医診断」を強要したことと同じく、「あなたの健康のためだから」とか、「従業員の健康が会社の願いだから」、などと、巧みに、「オリンパス産業医の診断を受けてください」、「産業医の診断をうけて欲しいという会社の願いは組合としても同じだから」と、(中略)この、「組織ぐるみでの産業医診断強要作戦」は、「労働者に再起不能のレッテルを貼る(復職したくても、精神的なこを理由とされ、復職許可させないで休職期間満了退職を狙う)」ことを意図する、絶対にしてはならない「禁じ手」に他なりません>(原文ママ)

 また、今回の裁判で東京地裁に意見書を提出した関西大学教授の森岡孝二氏も、意見書の中で次のように述べている(カッコは筆者)。

<原告(浜田正晴さん)が面談したF氏(オリンパス社人事部)は、原告の通報事実にはほとんど関心を示さず、健康問題が心配だから産業医の診断を受けるように勧めた。その場では原告もそれを了解し、F氏が産業医の予約をとった。しかし、原告はその直後に不審に思い、その日のうちに自ら予約をキャンセルした>

 オリンパス社と産業医のブラックな結託が徐々に浮かび上がってきたわけだが、ここで注目すべきは、本サイトで度々報じてきた「野村総合研究所強制わいせつ事件」(※記事参照)において、現在裁判中の野村総研側の弁護を担当しているのも、実はこのT谷という女性弁護士なのだ。
本事件は、野村総研の上海支社副総経理(副支社長に相当)であるY田氏が、取引先の女性営業担当者A子さんの家に上がり込み、抱きつき、押し倒すなどの強制わいせつを働いた事件。女性は事件後に退社しているが、Y田氏はいまだ何の処分も受けてない。このことを野村総研に抗議したことで「名誉毀損」と・逆ギレ訴訟・を起こされたA子さんの支援者のひとりであるBさんは、裁判所に提出した書面に、森・濱田松本法律事務所のT谷弁護士が過去にも大手コンサルティング会社の弁護活動において、悪質な手口で一般社員を追い込んでいたと告発している(以下、裁判所の公開文書より抜粋)。

<T谷弁護士は(編注:原文は本名)都内の大手コンサルティング会社から労働法の専門弁護士として依頼を受任し(略)、不都合な社員や退職させたい社員がいる際には、まず集団ストーカーと呼ばれる手口で、その社員の周辺に複数の人間が常につきまとい、その社員に精神的苦痛を与え続け、その社員がたまらなくなって、怒鳴ったり暴力を振るったりしやすいようにする、もしくは精神的苦痛で自殺しやすい状況にする行為を続ける>

<このような集団ストーカー行為、もしくは産業医の制度を悪用する手口を使って、被害を訴える個人に対し、精神分裂症等の精神病として診断書を作成して被害者の発言の信憑性を低下させ、その上で産業医が治療と称し措置入院等を行う事で、報道、捜査機関、裁判所等を欺いて対応が出来ないようにし、さらに一般市民を自殺や泣き寝入りに追い込む>

 まさに、ブラックな企業とブラックな弁護士によるブラック過ぎる手口。大手企業のこうしたやり口は、過去に本サイトでも「<緊急座談会>問題なのは野村総研だけじゃない! 日本企業は海外でセクハラし放題! コンプライアンスはどうなってる !?」(※記事参照)で、専門家の意見を通して問題提起してきたところだが、あまりに常軌を逸した手口の陰湿さから、一部の読者からは「劇画的過ぎる。本当にそんな手口あるのか?」との質問が寄せられたほどだ。ところが、日本有数の大手法律事務所で常態化している疑いが、図らずも今回のオリンパス事件で改めて浮かび上がったようだ。

 冒頭の裁判関係者が言う。

「問題の女弁護士については、以前から集団ストーカーや嫌がらせ電話などの怪しい手口のウワサが絶えなかった。今回もそのやり方をして敗訴ですからね。これからヤバいんじゃないかって、弁護士や裁判官たちはウワサしてますよ」

 おりしも、オリンパスとT谷弁護士は期限(高裁判決から二週間)直前の9日に上告することを決定。さらに野村総研強制わいせつ事件も含めて「どんな悪あがきを続けるつもりなのか」(同)が注目される。なお、多くの産業医は社員の健康のために誠実に勤務しており、一部の悪質な専属産業医の実態を一般化するものではない。念のため付記しておきたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「権力は腐敗する。絶対権力は絶対に腐敗する」とは、確かマックスウェーバーの言葉だったと思います。

この事件を社会現象とみた場合、まさにこの法則の適例だったんだと思います。

たとえ会社や弁護士に大した権力はないとしたところで、「それがある」と勘違いすることで同じような「腐敗」現象は起り得ます。

そして、くりおねが時折指摘する「弁護士の根拠のない万能感」は絶好の溶媒となりえるんでしょうね。

映画スターウォーズでマスターヨーダはジェダイの騎士・アナキン・スカイウォーカーに「フォースの暗黒面」の恐ろしさについて説く。
T谷弁護士は自分の能力に酔い、まさにこの暗黒面に陥ったと言えるだろう。

しかし彼女の行為は「法を私物化」するものでしかないと考える。

「法を私するものは、やがて法に復讐される」とくりおねは信じたい。



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【交通事故損害賠償の知識】失業者には休業損害が出ない?! [交通事故]

本日は、休業損害についてお話をしようと思います。


現在色々な理由で失職する方が増えていますが、交通事故の被害者になった時点が、運悪く会社を退職もしくは退職させられたすぐ後だったら、休業損害を請求できるかできないかという事です。


通常、サラリーマンなどの給与所得者は給与減額証明書で請求し、個人事業主は確定申告額を基準に算出した損害額を請求する事になります。

では、失業者はどうなるのでしょう?

普通は収入がありませんので、休業損害は請求できないと思われていますが、100%請求できないわけではありません。


「分かった!」


「無職でも株や不動産等から収入がある人は、その金額を請求できるからでしょう?」
と思われた方は、残念ですが外れです。


交通事故で入院をしたからといって、株や不動産等からの収入には影響がありませんので、そのような不労所得に関しては請求することはできません。

では、一般的に失業者は休業損害が発生しない、失業者は休業損害は請求できないと言われている理由は何でしょう。


それは、自賠責保険支払基準に失業者の休業損害がないからです。

しかし、地方裁判所支払基準においては、失業者の休業損害が無職者の項に存在します。


地裁基準での無職者は、失業者、学生・生徒・幼児を示しますが、その中で失業者の部分をお話します。



■ 地方裁判所支払基準における失業者の休業損害

地裁基準の1つである「青い本」において、失業者が事故で怪我をしても、普通は休業による減収は発生しないとして、「失業中のものには原則として休業損害は生じない」としています。


※ 赤い本・青い本の解説記事はこちら↓

http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html



しかし、如何なる場合にも休業損害が生じないわけではないとし、「就職が内定している場合とか、治療期間内に職を得る※蓋然性が高い場合には、休業損害が認められる」としています。



赤い本では、「労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは認められるが、平均賃金より下回ったところになろう」としています。



■ 失業者の休業損害が認められやすい例

最も認められやすいのは、新規採用で就職が内定している場合や就労関係が具体的に予定されている場合です。

一般の雇用形態であれば、就職が決まっていた会社に交通事故受傷の治療のために出社できず、正式に社員としての扱いがなくても、就職先の会社から支払われる予定であった給与を休業損害として請求することが可能です。

又、派遣契約のような就労形態では、就職直前に交通事故にあい通院をしなくてはならないということを連絡すると、契約を解除されてしまう場合もあります。

しかし、その場合でも雇用契約を交わした時点での給与の金額は決まっているので、その金額を休業損害として請求する事ができます。


これらの事例では、すでに就労することが決まってる事実があるので、保険会社に休業損害の請求をすると普通に支払われます。

次に認められやすいのは、就労開始時期が具体的に予定されていなくても、就労開始のために何らかの準備をしていた場合、又は、就職活動のために会社訪問や履歴書の送付などの具体的な行動をし
ていた矢先の事故などです。

リストラされてハローワークに通っていたり、就活中であれば、その行動を立証する何らかの物的証拠を提示することで休業損害の請求は可能になります。


ただ、給付金をもらっている期間に関しては請求できませんのでご注意下さい。


失業中でも休業損害の請求が可能な場合もあることがお分かりいただけましたでしょうか。


保険会社に「失業中だから休業損害はありませんよ!」といわれて、そうですかと黙っているようでは大損します。


被害者の最大の武器は知識です。



タグ:交通事故

社員が営業車で交通事故 ・会社は「全額弁償しろ!」と言えるのか [権利]

これはJ-CAST会社ウォッチのコラムです。

会社はややもすると社員に「仕事をさせてやっている」というスタンスになりがち。
懸命に仕事をしている人間に感謝もしない。
そういう勘違いを指摘しています。





仕事で毎日のように車に乗っていれば、車体に擦り傷のひとつやふたつは誰でも作ってしまうものだろう。始末書を書かされるたび、「車の運転の必要がない内勤社員はうらやましい」と不満に思う人もいるに違いない。

ある会社では、優良ドライバーの営業マンが自損事故を起こしたことをきっかけに、人事担当者が会社の処分のあり方について頭を悩ませている。
「こっちは仕事で乗ってるのに」と反論

――飲食チェーンの人事です。先日、営業のAさんが社用の営業車で自損事故を起こしてしまいました。ガードレールに擦り、片側のドア交換が必要になりました。

営業社員には車に関する不始末をする者が少なくない中で、Aさんはこれまで交通違反もなく、事故も起こしたことがありません。

珍しいなと思い、本人に聞いてみると「事故当時のことは、よく覚えていない」とのこと。前日に飲み歩いたということもなく、遅くまで仕事をしていたそうです。

とりあえず不注意運転ということで、始末書を取ろうとしましたが、営業部長のBさんが

「悪いのはAだろ?全額弁償させるのが当たり前じゃないか!」

と口を挟んできました。

考えてみると、これまでの処分もB部長の一存で決まっており、重さも人によってまちまち。B部長の大声を聞いたAさんは、人事部に来て、

「こっちは仕事で乗ってるんですよ。責任を全部部下に押し付けようだなんて、どうかしてる。それに今月は休日出勤が続いて、まだ1日も休んでないんだ。ホントやってられない。まったくやる気を削ぐことしか言わない部長だよね」

と憤慨しています。さらには、事故の影響でムチウチになって通院しているけど、医療費は会社が出すべきだ、そのうちまとめて請求するとまで言い出しました。

B部長の放言のせいでAさんがヘソを曲げてしまったようなのですが、こういうときはどうすればいいのでしょうか――
社会保険労務士・野崎大輔の視点
よほど重い過失でなければ始末書程度が現実的

社員が業務中に交通事故を起こした場合、会社は原則として社員の過失の程度に照らして損害賠償を求めることができます。しかし仕事の上でのアクシデントですし、通常の営業行為に伴うリスクがあるわけですから、現実的にはよほど重い過失でなければ社員に弁償を強いることはできないでしょう。一般的な自損事故であればけん責(始末書)程度で、極度の二日酔いによる居眠り運転が度重なるような場合などの重い過失であったとしても損害額の4分の1程度が限度と思われます。「給与からの天引き」は違法ですが、懲戒処分により一定期間の減給に代える会社もあるようです。

社員が人身事故を起こせば、社用車であっても社員の自家用車であっても、会社のイメージダウンにもつながりかねません。会社は「車両管理規程」を作り、業務や通勤に自動車を使う基本的なルールを設け、処罰の基準を明確にするとともに、飲酒運転や過労運転を禁止する旨を明記しておくことなど予防策を講じることが欠かせません。
シニア産業カウンセラー・尾崎健一の視点
放任では会社が社員から訴えられるリスクもある

勤務中の交通事故で社員がケガをしてしまった場合、パチンコや映画鑑賞など私的行為をしてサボっていた場合を除き、労災が認められる可能性があります。また、交通事故の原因が過労による居眠り運転だったような場合には、会社は社員に弁償を求めるどころか、逆に社員から「安全配慮義務」を怠ったとして損害賠償を請求されるおそれすらあります。

今回、休日出勤が続いていたことや、事故当時の記憶がないことなどを鑑みると、疲労蓄積の可能性も十分あるといえるでしょう。過労自殺訴訟で会社の責任を認めたD社事件でも、自殺の前に危険運転があったそうです。交通事故が精神的・身体的不調のあらわれである可能性もあります。

社員とのトラブルをこじらせないためにも、会社は処分を決定する前に、事故の状況と原因および本人の勤務状況と言い分をきちんと確認することが重要です。さらに管理職には、社有車での外出を許可制や届出制にしたり、体調不良の部下に運転させないよう徹底しておくべきです。

コラムの記事は以上です。

上に出ていた「安全配慮義務」ですが、これは明確に法律上規定されているものではなく
最高裁判所の判例(昭和50年2月25日第三小法廷判決)により定立された概念なんです。

これはある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務を指します。
労働関係における安全配慮義務については、2008年施行の労働契約法において、労働契約上の付随的義務として当然に、使用者が義務を追うことが明示されました。

また上記の議論を民法的に分析すると「報償責任の原則」に思い至ります。
民法の原理は「公平」の観点から確立されますが、この原則は「他人を使って自らの行動範囲を拡大し、そこから利益を得ようとする者は、それに伴う責任も負担する」というもの。

民法第715条には「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」という形で規定されています。

利益を得る者が、損害賠償責任を負うというのは常識的にも納得できるところではないでしょうか。

もっともこの規定には「使用者から被用者への求償権の行使を妨げない」としており、使用者から被用者へ返金請求をすることも可能にはなっています。

しかし、この求償権の行使についても判例は「損害の公平な分担」という見地から「信義則上相当と認められる」範囲内に限定しています。

上記の例でも同じように考えるべきなんじゃないかと思うのですが................

われわれはモンスターから如何に身を守るのか~社会防衛論の視点~ [新聞記事]

みなさんはこの事件のことはもうご存じだと思います。
【ライブハウス放火未遂】東京・渋谷のライブハウスでガソリン?まく 島野悟志容疑者は4歳男児ハンマー殴打事件の少年と名前と生年月日が一致 
島野悟志.jpg
そして以下の記事でちょっと詳しく事件の概要が書かれています。


以前にも秋葉原で無差別に人を襲う鬼畜が出たり、ときおりこういう狂ったモンスターが暴れまわります。
こういう事件を見るといつも「ロンブローゾの生来的犯罪人説」を思い出していまいます。
チェーザレ・ロンブローゾはイタリアの精神科医で犯罪人類学の創始者。
彼はその著書の中で犯罪に及ぼす遺伝的要素の影響を指摘、犯罪者の身体的特徴として「大きな眼窩」「高い頬骨」など18項目を、また精神的特徴として「痛覚の鈍麻」「(犯罪人特有の心理の表象としての)刺青」「強い自己顕示欲」などを列挙しました。

この学説はかなり批判のあるところでもあり、私も支持はしにくいにですが、今回の島野悟志容疑者なんかを見ていると、家庭環境がどうあれ本質的な犯罪者はどうやらいるらしいという実感を持たずにはいられません。

犯罪者には刑法により「罰」が科されるわけですが、この「刑罰」の考え方には二通りあるのは一般的にはあまり知られていません。



これは19世紀末のドイツを中心に刑法思想を巡る論争から生まれたもので刑法学における「古典学派(旧派)と近代学派」と呼ばれるものです。

古典学派(旧派)の概要 は
人間は自由意志を持つ理性的存在であるとみて
個々の犯罪行為はその自由意志の外部的実現手段であるとし
・罰せられるのは、その現実的な行為に対するものである(行為主義)。
・犯罪の観念はその行為的側面と結果を重視して理解する(客観主義)。
・刑法上の責任は、自由意志によって反道義的行為を行ったことへの道義的非難である(意思責任・道義的責任)。
・刑罰によって、一般社会の人を戒めて犯罪予防が可能となる(一般予防論)(前期旧派)。

・犯罪により得られる利益よりも、刑罰により失うものが大きければ、合理的な判断により人は罪を犯さなくなる。

・刑罰は道義的責任ある行為に対する応報として犯罪者に課せられる害悪である(応報刑論)(後期旧派)。
・刑罰によって、国家的な法秩序の維持が可能となる(法秩序維持論)。
・危険性を前提とした保安処分は刑罰とは性質は異なる(二元論)。
などとしています。

一方、近代学派(新派)は
人間の自由意志を否定して、犯罪を行為者の素質(生まれ持った遺伝子や性格)と(環境)から生じる必然的な現象とした上で
犯罪行為は犯罪者の反社会的性格の徴表として
・問題となるのは、行為そのものではなく行為者自身である(行為者主義)。
・犯罪の観念は行為者の反社会的性格・動機などの主観的側面より理解する(主観主義)。
・刑法上の責任は、反社会的な危険性を持つ者が、社会が自己防衛するために一定の措置を感受
    すべき立場にいると考える(社会的責任論)。
・刑は応報・報復ではなく、行為者の反社会的な性格を改善するための措置である(改善刑論・
   教育刑論)。
・刑は、行為者の再犯予防を目的とする(特別予防論)。
・刑によって、社会を犯罪から防衛することが可能となる(社会防衛論)。
・危険性を前提とした保安処分は刑罰とは性質を同一とし、相互に代替手段とすることが可能で
   ある(一元論)。


近代学派の基礎にあるのは、人間という存在において、犯罪は行為者の素質(遺伝子)や生育環境によるところが大きいとする認識である。

ときどき暴れまわる、これらモンスターたちを見ていると、遺伝とはいわないまでも何らかの犯罪者としての素質をもったまま成長していったのではないかと考えてしまいます。

古典学派は「犯罪者に余分な刑罰を科すべきではない」と罪刑法定主義を主張して、主に犯罪者の人権を擁護しようとします。
これはある意味無理もない話で、抑圧的な国の方針で誰でも犯罪者にされてしまう可能性だってありますから。

しかし一方、被害者になった人たち、そしてこれから被害者になるかもしれない大多数の人たちの
人権はどうやって守るのか?

「刑罰によって」と古典派は答えるでしょう。
では新派は?

おそらく「保安処分によって」と答えるんだと思います。
引用はしてあるんで興味のある人はページへ飛んで読んでみてください。

「保安処分(ほあんしょぶん)とは、「犯罪者もしくはそのような行為を行う危険性がある者」を対象に、刑罰とは別に処分を補充したり、犯罪原因を取り除く治療・改善を内容とした処分を与える事である。」

この考え方は一部、現行法にも取り入れられています。
それが「少年院」を始めとする少年矯正施設です。

そしてライブハウスでガソリンをまいた島野悟志には、この矯正は効を奏しなかった。
効を奏しないまま、世の中に出してしまったのが、法の限界です。

国はいつまで、こういう矯正できていないモンスターを世に放つのだろうか?

今一度、社会防衛の視点から古典派と近代派の論争は起きないものだろうか?




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