【国民生活センター】在宅ワークトラブルで「報酬未払い・遅延」は28.0% [権利]

こういう記事がありました。

※女性セブン2011年9月8日号
「在宅ワークや資格取得の人気が高まる中、国民生活センターなどに“内職詐欺”や“資格詐欺”の相談が増加しています」と話すのは、流通ジャーナリスト 金子哲雄さん。

「資格を取れば仕事はいくらでもある」という謳い文句で高い教材を買わされたのに、仕事は一向に来ない…。

 例えば資格を取った100人の中で、数人でも仕事につければ、仮に詐欺として訴えても、なかなか取り締まることは難しいのが現状。そんな抜け道を利用した悪徳業者も少なくない。実績のある信頼できる企業を選ぶことが大切だ。

 平成20年度厚生労働省委託事業「在宅就業調査報告書」によれば、在宅ワークトラブルのうち「仕事の納期」が28.4%、「報酬の未払い・遅延」が28.0%となっている。

 在宅ワーカーを束ねる会社を運営しているシュウ企画代表取締役社長の池田かほりさんはこういう。

「ネットで検索するといろいろなサイトがありますが、あまりに条件が良すぎる場合は、他と比較して検討を。また、自宅は家族もいるし、仕事に最適な環境ではないので、自分で切り替え、コントロールができる人でないと厳しい」

 在宅ワーカーと企業をマッチングするサイト『シュフティ』事業部(株式会社うるる)の田中偉嗣さんもこうアドバイスする。

「自宅でやる仕事だからこそ責任は大きい。無理のない量や納期で仕事を受け、体調管理をして、クオリティーを守る必要があります」
                              (以上、記事より引用)

実はくりおね、行政書士時代に上記のような取引の相談を主に行ってきました。
その多くは契約上のトラブルに伴う契約の解除が主な業務となっています。

「内職」や「モニター」に伴う取引は「特定商取引法」に規定されており、これらの取引を「業務提供誘引販売取引といいます。

「仕事を提供する」「モニターになってくれたら報酬を支払いする」という約束と引き換えに何らかの商品等を購入するという契約スタイルを規制した法律です。

この手の契約は契約の一方が「消費者」であるかぎり20日間のクーリングオフ期間があります。
また、「消費者契約法」によって「重要事項の不実告知」があれば契約から6ヶ月間は契約取り消しを通知して、支払ったお金の返還請求も行えます。

「ほんとにお金は返ってくるのか?」という疑問もおありでしょうね。
そしてせめて支払い途中のクレジットの残額の支払いを免れたいとお考えのかたもいると思います。

くりおねは通算350件の依頼を受けて、ほぼ6割の依頼人に返金され、残りほとんどの方々はクレジットの残額の支払いを取り消せています。

お心当たりのある方はどうか、あきらめないで最寄りの「消費者契約」を専門にしている行政書士へ
相談してみてください。(地元行政書士会から紹介してもらえば確実かと思います)

法律にもありますが、クーリングオフは必ず書面で行ってください。期間は契約したその日を含む20日間です。
これは必要事項ではありませんが、クーリングオフ通知書は「内容証明郵便」で行うと安心だと思います。
最低でも「簡易書留」で、その場合は内容のコピーを取って発信するようにしましょう。

書類の見本を見てみたい人がもしいらっしゃったらコメント欄からリクエストしてください。

近いうちにでもアップしますので。




川崎市で遺言相続なら行政書士工藤幸弘事務所 大阪市で過払い金請求なら高橋修法律事務所

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。