【交通事故損害賠償の知識】失業者には休業損害が出ない?! [交通事故]

本日は、休業損害についてお話をしようと思います。


現在色々な理由で失職する方が増えていますが、交通事故の被害者になった時点が、運悪く会社を退職もしくは退職させられたすぐ後だったら、休業損害を請求できるかできないかという事です。


通常、サラリーマンなどの給与所得者は給与減額証明書で請求し、個人事業主は確定申告額を基準に算出した損害額を請求する事になります。

では、失業者はどうなるのでしょう?

普通は収入がありませんので、休業損害は請求できないと思われていますが、100%請求できないわけではありません。


「分かった!」


「無職でも株や不動産等から収入がある人は、その金額を請求できるからでしょう?」
と思われた方は、残念ですが外れです。


交通事故で入院をしたからといって、株や不動産等からの収入には影響がありませんので、そのような不労所得に関しては請求することはできません。

では、一般的に失業者は休業損害が発生しない、失業者は休業損害は請求できないと言われている理由は何でしょう。


それは、自賠責保険支払基準に失業者の休業損害がないからです。

しかし、地方裁判所支払基準においては、失業者の休業損害が無職者の項に存在します。


地裁基準での無職者は、失業者、学生・生徒・幼児を示しますが、その中で失業者の部分をお話します。



■ 地方裁判所支払基準における失業者の休業損害

地裁基準の1つである「青い本」において、失業者が事故で怪我をしても、普通は休業による減収は発生しないとして、「失業中のものには原則として休業損害は生じない」としています。


※ 赤い本・青い本の解説記事はこちら↓

http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html



しかし、如何なる場合にも休業損害が生じないわけではないとし、「就職が内定している場合とか、治療期間内に職を得る※蓋然性が高い場合には、休業損害が認められる」としています。



赤い本では、「労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは認められるが、平均賃金より下回ったところになろう」としています。



■ 失業者の休業損害が認められやすい例

最も認められやすいのは、新規採用で就職が内定している場合や就労関係が具体的に予定されている場合です。

一般の雇用形態であれば、就職が決まっていた会社に交通事故受傷の治療のために出社できず、正式に社員としての扱いがなくても、就職先の会社から支払われる予定であった給与を休業損害として請求することが可能です。

又、派遣契約のような就労形態では、就職直前に交通事故にあい通院をしなくてはならないということを連絡すると、契約を解除されてしまう場合もあります。

しかし、その場合でも雇用契約を交わした時点での給与の金額は決まっているので、その金額を休業損害として請求する事ができます。


これらの事例では、すでに就労することが決まってる事実があるので、保険会社に休業損害の請求をすると普通に支払われます。

次に認められやすいのは、就労開始時期が具体的に予定されていなくても、就労開始のために何らかの準備をしていた場合、又は、就職活動のために会社訪問や履歴書の送付などの具体的な行動をし
ていた矢先の事故などです。

リストラされてハローワークに通っていたり、就活中であれば、その行動を立証する何らかの物的証拠を提示することで休業損害の請求は可能になります。


ただ、給付金をもらっている期間に関しては請求できませんのでご注意下さい。


失業中でも休業損害の請求が可能な場合もあることがお分かりいただけましたでしょうか。


保険会社に「失業中だから休業損害はありませんよ!」といわれて、そうですかと黙っているようでは大損します。


被害者の最大の武器は知識です。



タグ:交通事故
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