「遠い司法」被告か被告人か...... [裁判]
裁判になじみのない市民が、民事裁判で「被告」になると、ものすごく動揺するケースを度々見ます。
「自分は既に犯罪者扱いされている」
中には、そう思い込んで怒り出すケースもあるようです。この誤解が生まれる最大の責任は、いうまでもなくマスコミ。
本来、「被告人」というべき刑事裁判の報道で、「被告」という表現を使っているからで、要するに刑事で「被告人」、民事で「被告」という区別をしていないことが原因です。
マスコミがニュースで取り上げるのは、圧倒的に刑事裁判が多いので、大衆はそこで「被告」という文字を見ている。従って、前記したような誤解が生まれるのです。
この点について、「被告」「被告人」のもともとの語源であるドイツ語では「Anklagter」「Angeklagter」との区別がされながら、同類の言葉とされ、英語では「defender」と区別がないことから、欧米との文化の違いがあり、日本では「お上に裁かれる」ことは不名誉という感覚があるのに対し、英米では訴えたのが一般市民でも検察官でも訴えられたのは同じとみる感覚がある、という分析もあります。
こういう区別ない用法の問題性について、弁護士会はマスコミに是正を申し入れていますが、依然として改善されていません。では、なぜ、改められないのでしょうか。
そもそもマスコミは1970年代半ばまで、逮捕された者も、起訴された者も名字の呼びつけで表現していたのが、人権的配慮から容疑者、被告という用法が用いられることになった経緯があります。そこから先、もう一つ配慮が進まないまま、今に至っているというわけです。音声媒体では、「被告人」というと「非国民」に聞こえるという話もいわれていますが、紙媒体までも含む理由とはいえません。
この点新聞社によると、結局、結論から言えば、あまり問題視されていないということのようです。刑事と民事での使用による前記したような影響をいえば、それには一定の理解を示しても、端的な表現を優先させることから、「人」を付ける意味性を見出していない、そこまでの対応をする必要性を感じていないということのようです。
要するに、これははっきりしたことです。これは問題であるという大衆からのクレームが新聞社や放送局に多数寄せられていれば、否応なくマスコミは対応せざるを得なくなる。そういう状況ではない、ということが、おそらくこれが是正されない最大の理由だということです。
前記したような動揺を生む事態と、この用法の問題性というテーマは、裁判になじみのない大衆が、ある日、民事裁判の「被告」になって、初めて感じることなのです。つまり、これもまた、司法そのものが、かかわりのない多数にとって、遠い存在であり、当事者として関心が持てるテーマではないことと関連しているということになります。
そもそも冒頭の市民の動揺からすれば、刑事裁判の被告人にしても、「犯罪者」として扱ってはならない、ということもあるわけですが、今回のケースでの誤解をみれば、高い有罪率のなか、まして無罪推定など感覚的に理解が及ばない現実があることもまた、認めないわけにはいきません。
日本が「訴訟社会」化し、誰もが「被告」になるような社会になれば、解消されるという人もいるかしれません。しかし、それを多くの国民が望んでいるとも思えません。司法を「身近にする」ということよりも、むしろ、常に多数の人間には遠くならざるを得ない司法の「宿命」を踏まえたうえで、検討されなければならない配慮があることも考えるべきだと思います。
「自分は既に犯罪者扱いされている」
中には、そう思い込んで怒り出すケースもあるようです。この誤解が生まれる最大の責任は、いうまでもなくマスコミ。
本来、「被告人」というべき刑事裁判の報道で、「被告」という表現を使っているからで、要するに刑事で「被告人」、民事で「被告」という区別をしていないことが原因です。
マスコミがニュースで取り上げるのは、圧倒的に刑事裁判が多いので、大衆はそこで「被告」という文字を見ている。従って、前記したような誤解が生まれるのです。
この点について、「被告」「被告人」のもともとの語源であるドイツ語では「Anklagter」「Angeklagter」との区別がされながら、同類の言葉とされ、英語では「defender」と区別がないことから、欧米との文化の違いがあり、日本では「お上に裁かれる」ことは不名誉という感覚があるのに対し、英米では訴えたのが一般市民でも検察官でも訴えられたのは同じとみる感覚がある、という分析もあります。
こういう区別ない用法の問題性について、弁護士会はマスコミに是正を申し入れていますが、依然として改善されていません。では、なぜ、改められないのでしょうか。
そもそもマスコミは1970年代半ばまで、逮捕された者も、起訴された者も名字の呼びつけで表現していたのが、人権的配慮から容疑者、被告という用法が用いられることになった経緯があります。そこから先、もう一つ配慮が進まないまま、今に至っているというわけです。音声媒体では、「被告人」というと「非国民」に聞こえるという話もいわれていますが、紙媒体までも含む理由とはいえません。
この点新聞社によると、結局、結論から言えば、あまり問題視されていないということのようです。刑事と民事での使用による前記したような影響をいえば、それには一定の理解を示しても、端的な表現を優先させることから、「人」を付ける意味性を見出していない、そこまでの対応をする必要性を感じていないということのようです。
要するに、これははっきりしたことです。これは問題であるという大衆からのクレームが新聞社や放送局に多数寄せられていれば、否応なくマスコミは対応せざるを得なくなる。そういう状況ではない、ということが、おそらくこれが是正されない最大の理由だということです。
前記したような動揺を生む事態と、この用法の問題性というテーマは、裁判になじみのない大衆が、ある日、民事裁判の「被告」になって、初めて感じることなのです。つまり、これもまた、司法そのものが、かかわりのない多数にとって、遠い存在であり、当事者として関心が持てるテーマではないことと関連しているということになります。
そもそも冒頭の市民の動揺からすれば、刑事裁判の被告人にしても、「犯罪者」として扱ってはならない、ということもあるわけですが、今回のケースでの誤解をみれば、高い有罪率のなか、まして無罪推定など感覚的に理解が及ばない現実があることもまた、認めないわけにはいきません。
日本が「訴訟社会」化し、誰もが「被告」になるような社会になれば、解消されるという人もいるかしれません。しかし、それを多くの国民が望んでいるとも思えません。司法を「身近にする」ということよりも、むしろ、常に多数の人間には遠くならざるを得ない司法の「宿命」を踏まえたうえで、検討されなければならない配慮があることも考えるべきだと思います。
【交通事故損害賠償の知識】示談までの生活費に困ったら [交通事故]
交通事故が多発する時期ですので、運悪く交通事故被害者になってしまうと、最初に経験する不安が保険会社です。
本日は保険会社の担当者が治療費の立替払いを保留したり、休業損害の内払を保留したりすることで被害者の生活費などに支障が出てきた場合のお話です。
追突事故等でムチ打ち症になり後遺障害が認定されるような場合、少なくとも事故受傷から9ヶ月程度は経過しているはずです。
頚椎捻挫などでの後遺障害の申請は、事故受傷から6ヶ月が経過してからでないと申請できません。
後遺障害診断書の作成、自賠責保険への書類の送付、自賠責調査事務所での審査などを考えると、被害者請求による自賠責保険からの保険金の振り込みまで、最低でも事故から9ヶ月以上経過している事になります。
被害者の障害の様態によっては、仕事が通常通りできないため給与や収入が減少している場合もあります。
保険会社からの休業損害の支払が後遺障害診断書を作成した時点、いわゆる症状固定までキチンと支払われていても、その後は支払われませんので、審査に時間が掛かっているような場合は生活費に困る被害者さんもいます。
又、加害者が自賠責保険にしか加入しておらず、被害者も運悪く自身の自動車保険に人身傷害特約などを付加していない場合で、加害者に治療費や休業損害を請求しても無視され治療費の支払や毎日の生活費に困ることもあります。
7月30日にお話をした、加害者から早急に損害賠償の支払を受けたいと思う時に被害者が利用することの出来る「仮渡金・内払」は、あくまでも事故当初に支払う治療費のためでした。
事故からかなりの時間が経過して、おおよその損害額も計算できる段階で生活に困った場合は、法的な措置である「仮処分」を利用することも出来ます。
「仮処分」とは、裁判所を利用して加害者に対し治療費や生活費の仮払いをさせるためのものです。
正確には、被害者から裁判所に対して損害賠償金の仮払いを求める仮処分命令を申し立てる方法になります。
分かりやすくいうと「交通事故の賠償問題が最終的に解決するまでの間、加害者はとりあえず被害者に対して治療費や最低限生活出来る費用を支払いなさい」と裁判所が加害者に対して命令をする事です。
この裁判所の命令により強制執行(加害者の動産を差し押さえ競売し現金化)する事が出来ますので、かなりの威力があります。
ただ、被害者が裁判所に仮処分命令を出してもらうには以下に該当する必要があります。
1.被害者が加害者に対して、損害賠償の請求訴訟を提起して勝訴する見込みがあること。
2.被害者が現在治療費や生活費に困窮していること。
1の「勝訴する見込みがあること」というのは、必ず訴訟を提起しなくてはならないということではなく、すでに仮処分命令する金額はほぼ確定しているという事です。
例えば、すでに通院をした事により得られる通院慰謝料の金額は、実通院日数により明らかなことから、その金額であれば今後必ず加害者は支払わなくてはなりませんので、その範囲内の金額での仮処分命令は可能という事です。
支払う必要があるかないかの争いになる金額に関しては、仮処分命令は出せませんので、「損害賠償の請求訴訟を提起して勝訴する見込み」という言い方になっています。
2の「被害者が現在治療費や生活費に困窮していること」とありますが、どのような状況を生活に困窮しているかという問題もあります。
単に被害者が生活に困窮をしていると言っているだけでは認められず、被害者が生活に困窮していることを証拠によって証明しなくてはなりません。
又、仮処分命令で請求できるのは「損害賠償の請求訴訟を提起して勝訴する見込み」があったとしても、逸失利益までは及ばず、治療費及び毎月の最低生活費が主流になります。
裁判所に仮処分命令の申請をする方法ですが、一般に法律の知識のほとんどない方には無理ですので、弁護士に依頼する事になります。
申請の際の色々な証拠とその立証をしなくてはなりませんし、手続きも相当な法律知識が必要になります。
「えっ!弁護士に依頼する?」
ここで矛盾を感じた方もいらっしゃるのではないですか。
治療費が払えず生活に困窮しているから裁判所に仮処分命令の申請をするのに、弁護士を依頼するお金などないはずだろうという矛盾です。
そのような時のために、日本司法支援センター(法テラス)があります。
仮処分命令の要件として、「損害賠償の請求訴訟を提起して勝訴する見込み」とありますので、その要件を満たしていれば最終的に解決をした時点で弁護士費用や裁判になってしまった場合の裁判費用は回収が可能ですので、その費用を立て替えてくれます。
この仮処分命令による請求金額を多くするために大きく影響するのは何だとお思いになりますか?
通院日数?
休業損害?
実は、被害者に後遺障害が認定されているか否かです。
後遺障害等級によりすでに後遺障害慰謝料額は確定していますし、事故前年度の源泉徴収票があれば逸失利益もおおよそ確定しますので、その金額の範囲内であれば確実に仮処分命令が出せます。
地方裁判所支払基準の赤い本における後遺障害14級の慰謝料は110万円ですので、14級が認定されていれば確実に110万円までは仮処分命令が出来ると考えても良いのではと思います。
ムチ打ちでの後遺障害等級は14級もしくは12級ですので、110万円もしくは290万円程度の仮処分命令は可能になると考えられます。
被害者請求をしていた場合で自賠責保険から直接後遺障害慰謝料が振り込まれていても、自賠責保険支払い基準と地方裁判所支払い基準とでは大きな金額差がありますので、その差額の部分で仮処分命令を利用する事が出来ます。
★ 後遺障害慰謝料
自賠責保険 地裁基準
14級 32万円 110万円
12級 92万円 290万円
※ 通常自賠責保険の後遺障害慰謝料の金額は一定額の逸失利益を含んだ
金額が表示されていますので、勘違いされる方が多いようです。
(14級75万円・12級224万円)
世の中には知らないと損をする情報が沢山あります。
知らないことで生活に困窮し保険会社から兵糧攻めに合い、泣く泣く示談をしてしまう、いわゆる「泣き寝入り」にご注意下さい。
本日は保険会社の担当者が治療費の立替払いを保留したり、休業損害の内払を保留したりすることで被害者の生活費などに支障が出てきた場合のお話です。
追突事故等でムチ打ち症になり後遺障害が認定されるような場合、少なくとも事故受傷から9ヶ月程度は経過しているはずです。
頚椎捻挫などでの後遺障害の申請は、事故受傷から6ヶ月が経過してからでないと申請できません。
後遺障害診断書の作成、自賠責保険への書類の送付、自賠責調査事務所での審査などを考えると、被害者請求による自賠責保険からの保険金の振り込みまで、最低でも事故から9ヶ月以上経過している事になります。
被害者の障害の様態によっては、仕事が通常通りできないため給与や収入が減少している場合もあります。
保険会社からの休業損害の支払が後遺障害診断書を作成した時点、いわゆる症状固定までキチンと支払われていても、その後は支払われませんので、審査に時間が掛かっているような場合は生活費に困る被害者さんもいます。
又、加害者が自賠責保険にしか加入しておらず、被害者も運悪く自身の自動車保険に人身傷害特約などを付加していない場合で、加害者に治療費や休業損害を請求しても無視され治療費の支払や毎日の生活費に困ることもあります。
7月30日にお話をした、加害者から早急に損害賠償の支払を受けたいと思う時に被害者が利用することの出来る「仮渡金・内払」は、あくまでも事故当初に支払う治療費のためでした。
事故からかなりの時間が経過して、おおよその損害額も計算できる段階で生活に困った場合は、法的な措置である「仮処分」を利用することも出来ます。
「仮処分」とは、裁判所を利用して加害者に対し治療費や生活費の仮払いをさせるためのものです。
正確には、被害者から裁判所に対して損害賠償金の仮払いを求める仮処分命令を申し立てる方法になります。
分かりやすくいうと「交通事故の賠償問題が最終的に解決するまでの間、加害者はとりあえず被害者に対して治療費や最低限生活出来る費用を支払いなさい」と裁判所が加害者に対して命令をする事です。
この裁判所の命令により強制執行(加害者の動産を差し押さえ競売し現金化)する事が出来ますので、かなりの威力があります。
ただ、被害者が裁判所に仮処分命令を出してもらうには以下に該当する必要があります。
1.被害者が加害者に対して、損害賠償の請求訴訟を提起して勝訴する見込みがあること。
2.被害者が現在治療費や生活費に困窮していること。
1の「勝訴する見込みがあること」というのは、必ず訴訟を提起しなくてはならないということではなく、すでに仮処分命令する金額はほぼ確定しているという事です。
例えば、すでに通院をした事により得られる通院慰謝料の金額は、実通院日数により明らかなことから、その金額であれば今後必ず加害者は支払わなくてはなりませんので、その範囲内の金額での仮処分命令は可能という事です。
支払う必要があるかないかの争いになる金額に関しては、仮処分命令は出せませんので、「損害賠償の請求訴訟を提起して勝訴する見込み」という言い方になっています。
2の「被害者が現在治療費や生活費に困窮していること」とありますが、どのような状況を生活に困窮しているかという問題もあります。
単に被害者が生活に困窮をしていると言っているだけでは認められず、被害者が生活に困窮していることを証拠によって証明しなくてはなりません。
又、仮処分命令で請求できるのは「損害賠償の請求訴訟を提起して勝訴する見込み」があったとしても、逸失利益までは及ばず、治療費及び毎月の最低生活費が主流になります。
裁判所に仮処分命令の申請をする方法ですが、一般に法律の知識のほとんどない方には無理ですので、弁護士に依頼する事になります。
申請の際の色々な証拠とその立証をしなくてはなりませんし、手続きも相当な法律知識が必要になります。
「えっ!弁護士に依頼する?」
ここで矛盾を感じた方もいらっしゃるのではないですか。
治療費が払えず生活に困窮しているから裁判所に仮処分命令の申請をするのに、弁護士を依頼するお金などないはずだろうという矛盾です。
そのような時のために、日本司法支援センター(法テラス)があります。
仮処分命令の要件として、「損害賠償の請求訴訟を提起して勝訴する見込み」とありますので、その要件を満たしていれば最終的に解決をした時点で弁護士費用や裁判になってしまった場合の裁判費用は回収が可能ですので、その費用を立て替えてくれます。
この仮処分命令による請求金額を多くするために大きく影響するのは何だとお思いになりますか?
通院日数?
休業損害?
実は、被害者に後遺障害が認定されているか否かです。
後遺障害等級によりすでに後遺障害慰謝料額は確定していますし、事故前年度の源泉徴収票があれば逸失利益もおおよそ確定しますので、その金額の範囲内であれば確実に仮処分命令が出せます。
地方裁判所支払基準の赤い本における後遺障害14級の慰謝料は110万円ですので、14級が認定されていれば確実に110万円までは仮処分命令が出来ると考えても良いのではと思います。
ムチ打ちでの後遺障害等級は14級もしくは12級ですので、110万円もしくは290万円程度の仮処分命令は可能になると考えられます。
被害者請求をしていた場合で自賠責保険から直接後遺障害慰謝料が振り込まれていても、自賠責保険支払い基準と地方裁判所支払い基準とでは大きな金額差がありますので、その差額の部分で仮処分命令を利用する事が出来ます。
★ 後遺障害慰謝料
自賠責保険 地裁基準
14級 32万円 110万円
12級 92万円 290万円
※ 通常自賠責保険の後遺障害慰謝料の金額は一定額の逸失利益を含んだ
金額が表示されていますので、勘違いされる方が多いようです。
(14級75万円・12級224万円)
世の中には知らないと損をする情報が沢山あります。
知らないことで生活に困窮し保険会社から兵糧攻めに合い、泣く泣く示談をしてしまう、いわゆる「泣き寝入り」にご注意下さい。
タグ:交通事故
司法書士 弁護士 行政書士 法律家の違法行為は増加している?? [弁護士]
司法書士
今月の4日、「YOMIURI ONLINE(読売新聞)」で、認定司法書士が権限外の債務整理を行ったという記事があった。
これについて、法務局が懲戒処分(業務停止4か月)を行ったという。
司法書士とは、元々、登記手続きをする専門法律家だった。
しかし、近年業務拡大を狙う司法書士会は「認定司法書士」という奇妙なスキームを編み出し法制度化させてしまった。
最近、電車などの車内広告では、債務整理の広告が増えている。
かなり多くの事務所が司法書士なのだが広告費用を出してまでPRするのだから、この司法書士は、債務整理がメインの事務所だと感じてしまう。
この人は、この仕事がしたくて、司法書士を目指したのだろうか?。
たしかに債務整理は儲かる仕事です。
法律家が増えていく中で、なかなか仕事を増やせない事務所にとっては、ドル箱の仕事になっています。
しかし、結局は、債務整理だって、多くの法律家が参入してくれば、競争が始まる。登記業務の競争で勝てない事務所が、債務整理の競争で勝てるとは思えない。競争の中で勝てるのは、その法律家の日々の努力と成長にあります。
結局、債務整理で債務者を救うと言いながら、利益になる仕事だけを選別し、今回のニュースのように、違法行為をしたり、さらには、脱税などの行為をする事態になってしまう。
法律家であっても、自由競争の中では、ビジネスが出来なければ生きていけない。
でも、それは、法律家側の事情であり、一般人には関係ない。
救いを求めて法律家を頼ってきたクライアントを失望させてしまうことは、やはり許されない。
弁護士
RKB毎日放送のLocal Newsによると、北九州市の弁護士が業務上横領で逮捕された。
この弁護士は、死亡した男性の財産管理を任されていて、無断で男性の預金から現金を引き出した、ということだ。
これが事実であれば、弁護士としての信用性を疑ってしまう。でもってこの弁護士先生、62歳のベテラン弁護士だというから、さらにビックリである。
本来であれば、モラルの改善などを訴えていく側の法律家が、人の信用を裏切る行為をしてしまうとは。
弁護士についても、司法書士同様、競争が激化している。
そして、お互いが、お互いを批判するような週刊誌の記事やブログを目にすることもある。
弁護士は自分たちの利権を守るためによく「弁護士法違反」という理由で訴えを起こす。
一般人から見れば、同じ法律家であることには変わりがないので、どうでもいいように感じられることでしょう。
そして、今回、いろいろと情報を探してみると、弁護士についても、多くの違法行為があるようで、司法書士同様、懲戒処分も行われている。
行政書士
くりおねのいた行政書士界でも概ね同じ現象がありました。
こちらは文書偽造にかかわることが多いのですが、わたしの当時の知人は「どううまく書類を真実らしく作るか」を得意げに話す者もいた。
依頼先の便宜を図るつもりなのはよくわかるが、法律家として「違法行為を断る」勇気を持つべきだろう。
で、なければ「行政書士」が文書の真正を担保する制度にはならない。
法律家の世界も、競争が激しいのは分かるのだけれども、やはり、法律家全体としての信頼性を落とすような行為は、絶対に許されない。
(くりおねは自虐的に「法律屋」と言っていました)
仮に、事務所経営が困難であれば、法律家以外の職で働くことでもいいのではないだろうか。
一般の人がリストラされても、違法行為をするのではなく、必死に転職先を探すように、一人の人間として再スタートをしてもいいのではないだろうか。
法律家にしがみつこうとするから、どうしても、違法行為などに手を染めてしまっているのではないだろうか。
ただ、長年「先生、先生」と呼ばれて、なぜか「偉い人」と勘違いしている人は他業界への転職はなかなか難しくなってしまうものなんでしょうね。
これが「違法行為者」にベテランが多い理由なんだと思います。
さらに言うと意外に懲戒処分などについての情報が、弁護士会や司法書士会のHPには掲載されていない。
行政書士会でも載っているのは、せいぜい会費滞納者の処分くらい。
個人的には、ネットで公開していくことが、法律家としての信用性を示せるのではないかと考える。
今月の4日、「YOMIURI ONLINE(読売新聞)」で、認定司法書士が権限外の債務整理を行ったという記事があった。
これについて、法務局が懲戒処分(業務停止4か月)を行ったという。
司法書士とは、元々、登記手続きをする専門法律家だった。
しかし、近年業務拡大を狙う司法書士会は「認定司法書士」という奇妙なスキームを編み出し法制度化させてしまった。
最近、電車などの車内広告では、債務整理の広告が増えている。
かなり多くの事務所が司法書士なのだが広告費用を出してまでPRするのだから、この司法書士は、債務整理がメインの事務所だと感じてしまう。
この人は、この仕事がしたくて、司法書士を目指したのだろうか?。
たしかに債務整理は儲かる仕事です。
法律家が増えていく中で、なかなか仕事を増やせない事務所にとっては、ドル箱の仕事になっています。
しかし、結局は、債務整理だって、多くの法律家が参入してくれば、競争が始まる。登記業務の競争で勝てない事務所が、債務整理の競争で勝てるとは思えない。競争の中で勝てるのは、その法律家の日々の努力と成長にあります。
結局、債務整理で債務者を救うと言いながら、利益になる仕事だけを選別し、今回のニュースのように、違法行為をしたり、さらには、脱税などの行為をする事態になってしまう。
法律家であっても、自由競争の中では、ビジネスが出来なければ生きていけない。
でも、それは、法律家側の事情であり、一般人には関係ない。
救いを求めて法律家を頼ってきたクライアントを失望させてしまうことは、やはり許されない。
弁護士
RKB毎日放送のLocal Newsによると、北九州市の弁護士が業務上横領で逮捕された。
この弁護士は、死亡した男性の財産管理を任されていて、無断で男性の預金から現金を引き出した、ということだ。
これが事実であれば、弁護士としての信用性を疑ってしまう。でもってこの弁護士先生、62歳のベテラン弁護士だというから、さらにビックリである。
本来であれば、モラルの改善などを訴えていく側の法律家が、人の信用を裏切る行為をしてしまうとは。
弁護士についても、司法書士同様、競争が激化している。
そして、お互いが、お互いを批判するような週刊誌の記事やブログを目にすることもある。
弁護士は自分たちの利権を守るためによく「弁護士法違反」という理由で訴えを起こす。
一般人から見れば、同じ法律家であることには変わりがないので、どうでもいいように感じられることでしょう。
そして、今回、いろいろと情報を探してみると、弁護士についても、多くの違法行為があるようで、司法書士同様、懲戒処分も行われている。
行政書士
くりおねのいた行政書士界でも概ね同じ現象がありました。
こちらは文書偽造にかかわることが多いのですが、わたしの当時の知人は「どううまく書類を真実らしく作るか」を得意げに話す者もいた。
依頼先の便宜を図るつもりなのはよくわかるが、法律家として「違法行為を断る」勇気を持つべきだろう。
で、なければ「行政書士」が文書の真正を担保する制度にはならない。
法律家の世界も、競争が激しいのは分かるのだけれども、やはり、法律家全体としての信頼性を落とすような行為は、絶対に許されない。
(くりおねは自虐的に「法律屋」と言っていました)
仮に、事務所経営が困難であれば、法律家以外の職で働くことでもいいのではないだろうか。
一般の人がリストラされても、違法行為をするのではなく、必死に転職先を探すように、一人の人間として再スタートをしてもいいのではないだろうか。
法律家にしがみつこうとするから、どうしても、違法行為などに手を染めてしまっているのではないだろうか。
ただ、長年「先生、先生」と呼ばれて、なぜか「偉い人」と勘違いしている人は他業界への転職はなかなか難しくなってしまうものなんでしょうね。
これが「違法行為者」にベテランが多い理由なんだと思います。
さらに言うと意外に懲戒処分などについての情報が、弁護士会や司法書士会のHPには掲載されていない。
行政書士会でも載っているのは、せいぜい会費滞納者の処分くらい。
個人的には、ネットで公開していくことが、法律家としての信用性を示せるのではないかと考える。
被災者の生活保護申請へのよくある誤解を解く [blog]
生活保護というのは、基本的には申請が難しくなっています。
働く能力のある人や、実はお金を持ってる人が、嘘の申請をしても貰えない様に
きちんと調査するからです。
ただ、被災者でも生活保護を申請するのが難しいというデマを流してる人がいるみたいです。
誤解をしている人がいると気の毒なので、説明をしてみます。
知り合いで誤解してる人がいたら、厚生労働省の通達を見せてあげたり、役所への申請を手伝ってあげてください。。と。
厚生労働省から、被災者へは迅速に保護にあたるようにという通達が出ています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015bto.pdf
被災して、他の地域に避難した場合は、生活保護が貰えないと思ってる人もいるようですが、被災者が遠方に避難している場合でも、避難先の機関が責任を負い、保護するように指示をしています。
例えば、九州に避難したとして、九州の役所に生活保護を申請しに行って、
「被災地に役所に言って申請してください」とか門前払いにされないってことです。
九州に住んでる人と同じように保護がされるということですね。
基本的には、生活保護は財産がある場合には貰えない仕組みです。
なので、被災地に持ち家があるから、生活保護が貰えないと思い込んでいる人もいるみたいです。
これにも、厚生労働省は対応していて、被災地に資産を残さざるを得ない場合について、「処分することが出来ないか、又は著しく困難なもの」として取り扱うように指示を出しています。
例えば、四国に避難したとして、四国の役所に生活保護を申請しに行って「被災地に持ち家があるなら、それをさきに処分してください」とか門前払いにされないってことです。
被災地に、貴金属とか証券とか金目のものを置いて起きたとしても、「取りに行け」とか、「お金があるんだから、生活保護は要りませんね」とか言われないようになっているわけです。
ちなみに、持ち家じゃなくて賃貸の場合でも、帰る家があるんだから、保護する必要が無いという判断がされるのが基本なんですが、被災者が賃貸で部屋を借りていたとしても、保護が必要であれば、支給していいと厚生労働省は指示を出しています。
被災地で生活保護を貰って、避難先でも生活保護を貰うという人もいるみたいですが、まずは生活保護を支給してみて、それから被災地の自治体と連絡をとって対応を決めるという仕組みになっています。
「生活保護を貰ってるかもしれないから、調査の結果が出るまで支給しません」とか言われたりしないということですね。
仮の住居ですが、地域によっては、家賃無料で3LDKのマンションによる住居支援とかあったりします。
http://stworld.jp/p500/shien/?gclid=COLXrN6y5qsCFct-5QodIUJZKQ
佐賀県の支援活動は、「被災地←→佐賀県内の避難施設」の往復の引越し代を出してくれたりします。
公的住宅や民間アパートへの入居者だけじゃなく、親戚や知り合いの家に避難した場合でも、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、テレビ、電子レンジとか、家電を貸してくれたりします。
そして、見舞金(1人あたり3万円)や、一時的な生活資金を確保するための30万円までの無利子貸付金だったり、自治体での雇用を含めた就業支援があります。平成23年9月28日時点で47事業所137名の空きがあるそうです。佐賀県はあと8122人の受け入れが出来るそうです。
佐賀きずなプロジェクト
http://www.pref.saga.lg.jp/web/index/bousai-top/bousai-kinkyu/touhoku/_53797.html
日本全国、様々な受け入れ施設があります。
http://dir.yahoo.co.jp/Society_and_Culture/Environment_and_Nature/Disasters/Earthquake/2011_The_Pacific_Coast_of_Tohoku_Earthquake/Ukeire/
まずは、1年ぐらい離れて暮らしてみて、それから戻ってみてもいいんじゃないでしょうか。
働く能力のある人や、実はお金を持ってる人が、嘘の申請をしても貰えない様に
きちんと調査するからです。
ただ、被災者でも生活保護を申請するのが難しいというデマを流してる人がいるみたいです。
誤解をしている人がいると気の毒なので、説明をしてみます。
知り合いで誤解してる人がいたら、厚生労働省の通達を見せてあげたり、役所への申請を手伝ってあげてください。。と。
厚生労働省から、被災者へは迅速に保護にあたるようにという通達が出ています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015bto.pdf
被災して、他の地域に避難した場合は、生活保護が貰えないと思ってる人もいるようですが、被災者が遠方に避難している場合でも、避難先の機関が責任を負い、保護するように指示をしています。
例えば、九州に避難したとして、九州の役所に生活保護を申請しに行って、
「被災地に役所に言って申請してください」とか門前払いにされないってことです。
九州に住んでる人と同じように保護がされるということですね。
基本的には、生活保護は財産がある場合には貰えない仕組みです。
なので、被災地に持ち家があるから、生活保護が貰えないと思い込んでいる人もいるみたいです。
これにも、厚生労働省は対応していて、被災地に資産を残さざるを得ない場合について、「処分することが出来ないか、又は著しく困難なもの」として取り扱うように指示を出しています。
例えば、四国に避難したとして、四国の役所に生活保護を申請しに行って「被災地に持ち家があるなら、それをさきに処分してください」とか門前払いにされないってことです。
被災地に、貴金属とか証券とか金目のものを置いて起きたとしても、「取りに行け」とか、「お金があるんだから、生活保護は要りませんね」とか言われないようになっているわけです。
ちなみに、持ち家じゃなくて賃貸の場合でも、帰る家があるんだから、保護する必要が無いという判断がされるのが基本なんですが、被災者が賃貸で部屋を借りていたとしても、保護が必要であれば、支給していいと厚生労働省は指示を出しています。
被災地で生活保護を貰って、避難先でも生活保護を貰うという人もいるみたいですが、まずは生活保護を支給してみて、それから被災地の自治体と連絡をとって対応を決めるという仕組みになっています。
「生活保護を貰ってるかもしれないから、調査の結果が出るまで支給しません」とか言われたりしないということですね。
仮の住居ですが、地域によっては、家賃無料で3LDKのマンションによる住居支援とかあったりします。
http://stworld.jp/p500/shien/?gclid=COLXrN6y5qsCFct-5QodIUJZKQ
佐賀県の支援活動は、「被災地←→佐賀県内の避難施設」の往復の引越し代を出してくれたりします。
公的住宅や民間アパートへの入居者だけじゃなく、親戚や知り合いの家に避難した場合でも、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、テレビ、電子レンジとか、家電を貸してくれたりします。
そして、見舞金(1人あたり3万円)や、一時的な生活資金を確保するための30万円までの無利子貸付金だったり、自治体での雇用を含めた就業支援があります。平成23年9月28日時点で47事業所137名の空きがあるそうです。佐賀県はあと8122人の受け入れが出来るそうです。
佐賀きずなプロジェクト
http://www.pref.saga.lg.jp/web/index/bousai-top/bousai-kinkyu/touhoku/_53797.html
日本全国、様々な受け入れ施設があります。
http://dir.yahoo.co.jp/Society_and_Culture/Environment_and_Nature/Disasters/Earthquake/2011_The_Pacific_Coast_of_Tohoku_Earthquake/Ukeire/
まずは、1年ぐらい離れて暮らしてみて、それから戻ってみてもいいんじゃないでしょうか。
タグ:生活保護
児童ポルノ撲滅対策の裏側 [法令]
京都府議会の府民生活・厚生常任委員会は、児童ポルノの取得・所持を禁止し、違反した場合は廃棄命令を出すことを盛り込んだ条例案を可決した。
廃棄命令をつけた条例は全国初であり、成立する見通しである。
本条例では、すでに法律として制定されている児童買春・ポルノ禁止法で規制されていない提供目的以外の単純所持を禁止している。本条例では、18歳未満の児童の全裸などが写った画像や映像を所持した場合は知事が廃棄命令を出し、従わない場合には30万以下の罰金が課される。
児童ポルノを禁止し、児童を性犯罪から守る必要があることは間違いなく、異論はないといえる。また、児童ポルノ自体が性的志向として非難されており、このような条例に反対する意見も少なく、賛成案が通りやすいのも事実であろう。
しかし、単純所持を罰する規定をもうけることには代償をともなう。全ての国民に冤罪や別件逮捕の危険がつきまとうことになるのである。
例えば、スパムメールで所持してしまった画像を気づかないでいた所持していた場合やHPを閲覧している場合にうちに児童ポルノ画像のあるHPに飛んでしまって、それが携帯電話やPCに残ってしまうことが十分ありうるのである。
このような場合にも、逮捕につながってしまうケースも十分想定されうる。警察が別件逮捕をおこなおうとする場合にこのような手段が活用されることが想定される。痴漢冤罪事件が問題視されるようになって久しいが、この種の犯罪で逮捕されしまった場合、社会的に抹殺されかねない。問題が起こってからでは遅すぎるのである。
もっと議論を深め、児童ポルノの定義を厳格にしたり、逮捕をする場合に慎重にするような運用を決定した上で制定する必要があるのではないか。
こういった条例が各地方公共団体で成立するとなると、法律の制定や、ひいては漫画やアニメなどの規制にも反映されていくおそれもある。
さらには、この犯罪の対象となり、冤罪の危険をともなうのは男性である場合がほとんどであろうと思われるが、そこにも問題がありそうである。
廃棄命令をつけた条例は全国初であり、成立する見通しである。
本条例では、すでに法律として制定されている児童買春・ポルノ禁止法で規制されていない提供目的以外の単純所持を禁止している。本条例では、18歳未満の児童の全裸などが写った画像や映像を所持した場合は知事が廃棄命令を出し、従わない場合には30万以下の罰金が課される。
児童ポルノを禁止し、児童を性犯罪から守る必要があることは間違いなく、異論はないといえる。また、児童ポルノ自体が性的志向として非難されており、このような条例に反対する意見も少なく、賛成案が通りやすいのも事実であろう。
しかし、単純所持を罰する規定をもうけることには代償をともなう。全ての国民に冤罪や別件逮捕の危険がつきまとうことになるのである。
例えば、スパムメールで所持してしまった画像を気づかないでいた所持していた場合やHPを閲覧している場合にうちに児童ポルノ画像のあるHPに飛んでしまって、それが携帯電話やPCに残ってしまうことが十分ありうるのである。
このような場合にも、逮捕につながってしまうケースも十分想定されうる。警察が別件逮捕をおこなおうとする場合にこのような手段が活用されることが想定される。痴漢冤罪事件が問題視されるようになって久しいが、この種の犯罪で逮捕されしまった場合、社会的に抹殺されかねない。問題が起こってからでは遅すぎるのである。
もっと議論を深め、児童ポルノの定義を厳格にしたり、逮捕をする場合に慎重にするような運用を決定した上で制定する必要があるのではないか。
こういった条例が各地方公共団体で成立するとなると、法律の制定や、ひいては漫画やアニメなどの規制にも反映されていくおそれもある。
さらには、この犯罪の対象となり、冤罪の危険をともなうのは男性である場合がほとんどであろうと思われるが、そこにも問題がありそうである。
タグ:児童ポルノ
振り込め詐欺の「進化形」が登場 最初のハードルを越えさせる手口とは? [新聞記事]
いまだに新聞の紙面に載る「振り込め詐欺」。
産経新聞に、その新しい類型が紹介されていました。
しかし、なぜ人間はこんな「怪しい手口」にひっかかってしまうんだろうか?
人は「初体験」の事柄については、かなり慎重になり、最初のハードルを越えるためにはそれ相当の勇気を使うものです。
でも、一度経験してしまうとそのハードルはなぜか「低く」感じる性向があるようです。
そこで詐欺師たちはその「最初のハードル」を如何に越えさせるかを考えています。
そしてもし、既にそのハードルを越えている人たちの「リスト」を手に入れたとしたら、それは
彼らの宝物になります。
わたしが行政書士だったころによく手掛けた案件で「内職商法」詐欺がありました。
ある依頼人は、最初に取り組んだ「内職」でうまく稼げなかったとき、別の内職業者から「これならうまくいきますよ」と勧誘を受けました。
それで仕事に必要だという「教材」を買わされて勉強しつつ内職に取り組みましたが、やっぱりそれもうまくいかなかった。
そしてまた別の業者から.......という繰り返しで合計8件の内職商法業者と契約し、300万近いクレジットだけが残っていたという状況でした。
これもターゲットリストを業者間で廻された典型です。
これらの契約はすべてうまく契約を解除して、残りのクレジット契約をすべて取り消し、一部支払ったお金の返金にも成功しましたが、いつもいつもこううまくいくとは限りません。
その会社が存在し、まだ存続しようとしている間なら契約解除・返金請求も可能です。
しかし、会社が倒産すると様相は一変します。
そんな優秀な弁護士でも「カネのないところから」は取り立てはできません。
みなさんも、お心あたりのあるかた、または危ないお知り合いのいる方は、どんなケースにせよ
早く専門家に相談することをおススメします。
タグ:詐欺
下請けイジメはいつまで続く......下請け業者の不安 [blog]
平成23年9月30日、公正取引委員会は,王子運送株式会社(以下「王子運送」)に対し、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして,下請法第7条第2項の規定に基づき,王子運送に対して勧告を行った。
王子運送は,自社のコストを削減するため,貨物の運送を委託した下請事業者に対し、「割戻金」 「事務手数料」 「金利手数料」等の名目で、負担を要請した。
これらの要請により、下請事業者には責任がないのに,当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じた(減額した金額は,下請事業者193名に対し,総額5526万4594円である。なお,王子運送は,平成23年9月16日,当該下請事業者に対し,減額した金額を返還した。)
王子運送に対する勧告の内容は、以下の通りである。
①王子運送が違法行為をした事実を認め、今後、下請事業者に責任がないのに,下請代金の額を減じない旨を取締役会の決議により確認すること
②王子運送は,違法行為をした事実を自社の役員及び従業員に周知徹底すること
③ 王子運送は,再発防止のための社員教育を徹底すること
④王子運送が①②③の措置を取った旨及び、同社が違法行為を行った事実を取引先下請事業者に周知すること。
東日本大震災後における下請け業者の心配
公正取引委員会に寄せられた心配事として、以下の5つが挙げられている。
① 制作会社としては、震災時の緊急対応である低い価格で,今後も制作してほしいと言われることが心配だ。
② 卸売業者としては,小売業者が震災による消費の冷え込みを見越して安く販売したにもかかわらず売れ残った場合に,小売業者から売れ残った在庫を返品されたり,協賛金を要請されることが心配だ。
③ 食料品メーカーや卸売業者としては,放射能の問題を受けて,今後,消費者の安全・安心を名目として,小売業者からいろいろな要請を受けることが心配だ。
④ 震災の影響により,経済活動の基盤が西日本にシフトし,親事業者の発注先も西日本,更には海外にシフトしていくのではないかが心配だ。
⑤ 夏期節電対策として親事業者が業務内容を見直すことに伴い,下請取引等へ影響が出るのが心配だ。震災に関連する下請取引等の監視については今後も維持した方がよい。
下請法の目的は、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護である。
下請け業者の弱い立場につけこんで、不公正な取引をなすことを防止している。不況下で経営が厳しいのは親事業者も下請け事業者も同一であり、言い訳にはならない。
情報格差と交渉力の格差が不公正な取引となって現れると、経済が停滞する。
今回この勧告の対象以外でも大手は下請けに対してしばしば高圧的な取り扱いをしている。
しかし、多くの場合これら大手は下請けの存在なしでは、業務の執行もままならない。
問題は下請けが多数存在し、大手はそれらを自由に取捨選択できるのに対して、下請け業者はそれができない点にある。
せめて今後、この勧告措置が実効性を伴って履行されなければならないと考える。
王子運送は,自社のコストを削減するため,貨物の運送を委託した下請事業者に対し、「割戻金」 「事務手数料」 「金利手数料」等の名目で、負担を要請した。
これらの要請により、下請事業者には責任がないのに,当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じた(減額した金額は,下請事業者193名に対し,総額5526万4594円である。なお,王子運送は,平成23年9月16日,当該下請事業者に対し,減額した金額を返還した。)
王子運送に対する勧告の内容は、以下の通りである。
①王子運送が違法行為をした事実を認め、今後、下請事業者に責任がないのに,下請代金の額を減じない旨を取締役会の決議により確認すること
②王子運送は,違法行為をした事実を自社の役員及び従業員に周知徹底すること
③ 王子運送は,再発防止のための社員教育を徹底すること
④王子運送が①②③の措置を取った旨及び、同社が違法行為を行った事実を取引先下請事業者に周知すること。
東日本大震災後における下請け業者の心配
公正取引委員会に寄せられた心配事として、以下の5つが挙げられている。
① 制作会社としては、震災時の緊急対応である低い価格で,今後も制作してほしいと言われることが心配だ。
② 卸売業者としては,小売業者が震災による消費の冷え込みを見越して安く販売したにもかかわらず売れ残った場合に,小売業者から売れ残った在庫を返品されたり,協賛金を要請されることが心配だ。
③ 食料品メーカーや卸売業者としては,放射能の問題を受けて,今後,消費者の安全・安心を名目として,小売業者からいろいろな要請を受けることが心配だ。
④ 震災の影響により,経済活動の基盤が西日本にシフトし,親事業者の発注先も西日本,更には海外にシフトしていくのではないかが心配だ。
⑤ 夏期節電対策として親事業者が業務内容を見直すことに伴い,下請取引等へ影響が出るのが心配だ。震災に関連する下請取引等の監視については今後も維持した方がよい。
下請法の目的は、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護である。
下請け業者の弱い立場につけこんで、不公正な取引をなすことを防止している。不況下で経営が厳しいのは親事業者も下請け事業者も同一であり、言い訳にはならない。
情報格差と交渉力の格差が不公正な取引となって現れると、経済が停滞する。
今回この勧告の対象以外でも大手は下請けに対してしばしば高圧的な取り扱いをしている。
しかし、多くの場合これら大手は下請けの存在なしでは、業務の執行もままならない。
問題は下請けが多数存在し、大手はそれらを自由に取捨選択できるのに対して、下請け業者はそれができない点にある。
せめて今後、この勧告措置が実効性を伴って履行されなければならないと考える。
タグ:下請法