改正割賦販売法とクーリングオフ [消費者問題]

改正割賦販売法は平成21年12月1日から施行され、早や2年が経過致しました。 
この改正の目玉の一つはクレジット契約のクーリングオフです。

 クーリングオフは条文上、訪問販売ならクレジット申込書又はクレジット契約書の受領
した日から8日以内とされます。

 尤もクレジット契約書に不備があれば法定交付書面を受領していないことになり、
何時でもクーリングオフが可能になります。

 これは法律上「クーリングオフ」の起算点が「法定書面」を交付した日とされているからです。
 
 従来、クレジット契約書をチェックしていて感じるのは、クレジット会社は
改正割賦販売法を殆ど留意しているように思えない、つまり改正割賦販売法に基づき
契約書を改訂しているとは思えない。

 例えば、商品が主に事業者を対象にしている場合、契約書に「商行為対応」などと書い
てあり、クーリングオフに関する事項が記載されていなかったりします。

 しかし、訪問販売など特定商取引法上の5類型に係る契約の場合、事業者の契約で
あっても「営業の為若しくは営業として」の契約に該当しない場合には、クレジット契約
のクーリングオフが可能です。

 商品が事業用か家庭用かに関係なく特定商取引法上の5類型に係る契約の場合には
クーリングオフに関する事項をクレジット契約書に記載する必要があることは条文上から
明らかです。

また、「商行為対応」という文言をそのまま残していることも、改正割賦販売法で「商行為」
という文言を使用していないのですから、改正割賦販売法に対する配慮を伺わせない
印象を与えます。

 次に、クレジット会社の加盟店調査義務・不適正与信禁止義務があります。
これは判例で認められていた義務を条文化したもので、悪徳販売店の淘汰に狙いが
あります。

 クレジット契約書には加盟店調査義務に基づく販売契約の勧誘等についての
調査結果を記載しなければならなくなりました(割賦販売法第35条の3の9第3項4号)
しかし、この記載があるクレジット契約書を今のところ見たことがありません。

 
 最後に、訪問販売でクレジット契約を締結した場合の法定交付書面は何通になるか、
そしそて改正割賦販売法により追加された法定記載事項について整理して置きます。

 訪問販売業者と申込と同時に売買契約を締結した場合には、申込書面は不要で
売買契約書が1通あればよいのですが、クレジット関係の書面では申込と同時に締結
したとしても、クレジット申込書面とクレジット契約書の2通が必要になります。

 そして、クレジット申込書がクレジット契約書より先に交付されていた場合には、
クーリングオフの起算点はクレジット申込書面の受領日になります。

次に、追加された法定記載事項ですが、
 訪問販売業者の売買契約書には、クレジット契約のクーリングオフにより
売買契約もクーリングオフされたものと見做されること(割賦販売法第35条の3の8
第8号)が追加されました。
 
 クレジット申込書には、販売契約の勧誘等についての調査の対象となるべき
事項が追加されました(割賦販売法第35条の3の9第2項3号)。


 なお、インターネットによる売買契約の場合、法律上は「通信販売」ということになるので原則クーリングオフ規定の適用がありません。
 事業者別に「クーリングオフ」規定をおいている場合がありますが、これはあくまでも「契約上」の規定なので、お気をつけください。



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【光市母子殺害事件】最高裁判断で元少年・大月孝行被告の死刑確定 [裁判]

最高裁判所.jpg最高裁判所は20日、99年4月に当時18歳の少年が本村弥生さん(当時23歳)と子の夕夏ちゃん(当時11歳)を殺害したという「光市母子殺害事件」に関し、被告人の元少年(現在30歳)に死刑を言い渡した。事件からほぼ13年が経過し、ようやく判決が確定する。
http://hibikorekoujits.seesaa.net/article/253272658.html

今回の事件では、元少年が犯行当時18歳であったこと等から被告人に死刑が適用されるかが争われていた。

しかし、最高裁は「各犯行の罪質は甚だ悪質であり,動機及び経緯に酌量すべき点は全く認められない」冷酷,残虐にして非人間的な所業であるといわざるを得ず,その結果も極めて重大である。

「遺族の被害感情はしゅん烈を極めている」と被告人の刑事責任を述べた上で「被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人の刑事責任は余りにも重大であり,死刑の科刑は,当裁判所も是認せざるを得ない。」と死刑を言い渡した。

本判決を受け、被害者の本村洋さん(35歳)は記者団の取材に応じ、「社会正義が示された」「大変満足しているが、喜びの感情は一切ない。厳粛な気持ちで受け止めないといけない。死刑について考え、悩んだ13年間だった」とのコメントを発表した。


この事件はわれわれに「正義とは何か」を問うている。

少年事件の場合、少年の社会復帰を促すという少年法の理念から、大人よりも刑事罰が軽くなる傾向にある。
日本の将来を担う子どもたちの社会復帰を促すため、法律が何らかのルールを定めることは自然なのかもしれない。

しかし、その少年法の理念は、時に被害者の処罰感情と対立してしまう。何故ならば、被害者にとって、加害者が大人でも子どもでも受ける傷は同じだと考えられるからである。

この点、よく法律家が引用する「社会通念」とも反する結果を導く。

少年法の理念と被害者にこれからどう向き合うべきなのか?
私たちが実現すべき正義とは何か?
今回の事件をきっかけとして、今一度考え直す時期に差し掛かっているということができる。


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【最高裁】痴漢冤罪での損害賠償請求を認めず [裁判]

痴漢冤罪での損害賠償請求は認められず。

痴漢のでっちあげにより逮捕されたとして、東京都の69歳男性が被害を訴えた女性を相手取り、損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は1月31日日付で、男性側の上告を棄却する決定をした。
大谷剛彦裁判長は、「原告男性による痴漢の事実は認められない」とする一方で、「女性が当時、電車内で痴漢行為を(第三者から)受けていなかったとまでは断定出来ない」としている。

事案の概要

1 平成11年9月2日午後11時30分ころ、女性(当時20歳)は、JR中央線車内(ほどほどの混み具合。満員ではない。)にて、当時通っていたカラオケ教室の講師と携帯電話で通話中だった。そこに、女性から20~30cmほど離れた位置に立っていた原告男性(当時57歳)が、通話を注意すべく、女性に歩み寄った。
2 女性は、通話口で「変な人が近づいて来た」と言い、その直後に男性は「電車の中で電話しちゃいけない」と女性に注意を行った。
3 11時40分ころ、女性も男性も同じ駅で下車。男性はバス停に向かう中、女性は、交番にて痴漢被害を訴え、これを受けて警官は男性のもとに急行。
4 男性は、痴漢行為を否認したが、女性に下半身を押し付けた疑いで、都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕された。
5 男性は取り調べ中も一貫して、痴漢行為を否認。その後、女性は取り調べを受けることを約束した日に出頭せず、連絡もつかなくなった。
6 女性の供述が通話先のカラオケ講師の供述と食い違うこと※、女性が捜査に非協力的となったことを理由に、検察は、嫌疑不十分により男性を不起訴処分とした。
7 男性は、「携帯電話の通話を注意した腹いせにでっち上げられた」として、不法行為に基づく慰謝料等の支払いを求めて提訴した。
8 女性は裁判所に出廷。「ここまでうそを言うことにあきれています。痴漢をしたのはこの人で間違いありません。わたしはうそをついていません」と反論した。

※女性の供述では、女性は股間を押し付けて来た男性に対して「離れてよ!」と言いながら、2回肘打ちをしたところ、男性から逆に携帯電話の使用を繰り返し非難されたため、「変なことをしておいて、何言ってるの。」と言ったとなっている。
 ところが、通話先のカラオケ講師は、「変な人が近づいて来た」という発言と、その直後の男性の「電車の中で電話しちゃいけない」という発言しか聞いていないと供述している。



事件の概要をご覧になられた方は、女性が車内通話を注意された腹いせに男性を痴漢に仕立てあげたのではと考えた方も少なくないのではないだろうか。

たしかに、わざわざ通話中の女性(周囲からも目立っている)にそれほど混んでいない車内で痴漢を行うのかという疑問はあるし、女性が途中で検察の捜査に協力しなくなり、連絡も取れなくなったという事実も、女性の供述の信用性を損なう要素となりうる。

しかし、依然として、女性が他の第三者から痴漢をされていて、それを今回の原告男性と間違えたという可能性は、その大小はともかく残るのである。

不法行為による損害賠償請求の場合、原告は相手方の「故意」又は「過失」を立証しなければならない。
だが、女性がわざと痴漢をでっちあげた証拠を探すのは困難を極める(女性が全く痴漢をされていなかった証拠があれば、多少は事態は変わっただろうが)。

また、「過失」についても、痴漢被害に遭った女性が警察に被害を通報する際にどれほどの注意義務を負うのかという問題があるし、その注意義務に違反したという証拠を揃えるのも正直現実的ではないと考えられる。

結局、痴漢冤罪の防止のためには、証拠の確保の問題が常に付きまとうことになる。電車内にビデオカメラを設置する動きもあるが、カメラのアングルの問題もあり、それほど期待は出来ない。

一方で、痴漢の冤罪を吹っかけられた側の被る損害は計り知れない。
痴漢冤罪の証拠を確保することが難しいのであれば、やはり、男性専用車両・女性専用車両・普通車両と分け、痴漢そのものが起こりにくい状況を作るのが最も現実的な対策ではないだろうか。「一人で乗る方は原則として、自分の性別の専用車両へ。複数人で乗る場合はその選択により専用車両又は普通車両へ。普通車両内では、物証のない限り、痴漢は成立しない。」

このような運用とした場合、痴漢被害も痴漢冤罪も格段に減るはずである。

痴漢は、女性の心を長きにわたって傷つけ、痴漢冤罪は、男性を社会的に抹殺する。両者を排除する仕組み作りが早急に求められる。
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AKBは「芸能界のリクルート」複雑な契約関係 [権利]

■雇用・委任・請負

 AKB48のメンバーは、それぞれ違う芸能事務所に所属していることをご存じだろうか。
 たとえば前田敦子や大島優子は太田プロダクション、板野友美はホリプロだ。一方、グループの活動を管理しているのはAKSという芸能事務所。はたしてAKB48のメンバーは、誰にどのような身分で雇われているのか。
AKBの契約推定図.jpg
 その内容は公表されていないが、芸能やスポーツの契約を数多く手掛ける高橋宏行弁護士は、「あくまで一般論」と前置きしたうえで次のように推測している。

「メンバーがAKSと出演契約を結び、ソロ活動については芸能事務所とマネジメント契約を結ぶという2本立て(図中1)の可能性もゼロではありません。ただ、一般的にマネジメント契約は独占性を伴うので2本立ては考えにくい。メンバーは芸能事務所と独占的に契約を結び、AKB48の活動のときだけAKSを通じて劇場に出演しているのかもしれません(図中2)」

 そうすると、メンバーは芸能事務所に雇用されているということになるのだろうか?

「民法には、労務を供給する契約として雇用、委任、請負の3形態が定められています。しかし、芸能界における芸能事務所とタレントとのマネジメント契約の内容は様々であり、民法の規定する雇用や委任、請負にストレートに当てはまらないことのほうが多いでしょう。また、そもそもきちんと契約書を交わしていないプロダクションもあります。AKB48のメンバーも、プロダクションと雇用関係にあるとは限りません」(高橋弁護士)

 雇用か、委任か、請負か。それぞれの違いを説明しよう。
 雇用契約では、被雇用者が使用者の指揮監督に従って仕事をする。働き方の自由度は低いが、労働基準法の適用を受けるため、労働者としての権利が保護される。

 委任契約や請負契約は、他者の指揮監督を受けずに自分の裁量で仕事ができるが、労働基準法は適用されない。委任と請負の違いは、契約の目的だ。委任は業務の処理を目的とし、請負は仕事の完成を目的とする。前者は弁護士や医者、後者はプログラマーなどが代表例になる。

 契約形態の違いは働き方の実態で決まる。
 たとえば書面で請負契約を結んでいても、実際は一般的な会社員と同じ働き方をしていれば、会社と雇用関係があったと判断されることがある。

「業務従事に対する許諾の自由がなかったり、勤務場所や時間を指定されていれば、雇用関係とみなされやすい。メンバーがどのような契約を結んでいるのか不明ですが、トラブルが起きて訴訟になれば、働き方の実態に即して判断されます」(高橋弁護士)

 ちなみにAKB48のメンバーは最初から現在の芸能事務所に所属していたわけではない。当初はoffice 48という芸能事務所に全員が所属していたが、人気が出始めた2007年以降、メンバーの多くが他事務所に移籍。現在も研究生時代はAKSに所属し、売れてきたら他事務所に移る流れになっている。

 スターの原石を育てあげたのに、他事務所に移籍させるのはもったいない気もするが、高橋弁護士は「移籍金が発生したり、活動に関してロイヤルティが発生する契約になっている可能性も否定はできません」と推測する。
 また雇用契約だった場合、会社はタレントを労働者として保護する必要がある。浮き沈みの激しい芸能界において同じタレントを長く抱えることは大きなリスクであり、移籍にはそのリスクを回避するメリットもある。

 オーディションで安く仕入れ、育成して高値で手放し、グループの新陳代謝を促す。野球やサッカーには同じような経営方針を持つクラブもあるし、ビジネスでいえば早期退職制度で転職や独立を促すリクルートがこれに近い。そう考えると、AKB48は案外、理にかなったビジネスモデルなのかもしれない。

 ただ彼女たちの給与の実態は「薄給」ということができる。
 今後なんらかのトラブルが生じた場合、この複雑な契約関係が足枷になる可能性も否定はできないだろう。


タグ:AKB48
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【最高裁】ピンク・レディー敗訴! でもパブリシティー権は認められた [裁判]

ピンク・レディーd.png「女性自身」の記事で写真を無断で使われ「パブリシティー権」を侵害されたとして、歌手のピンク・レディーの2人が光文社に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁であった。

今回でいうパブリシティー権とは、著名人が氏名や肖像を無断で使われない権利を指し、明確な法的位置付けがない。下級審では一定範囲で権利を認める判例が出ていたが、最高裁が判断するのは初めてで、判決内容が注目されていた。

問題となったのは、週刊誌「女性自身」2007年2月27日号の記事で、「UFO」や「ペッパー警部」など5曲の振り付けを利用したダイエット法を紹介し、女性自身側が過去に撮影したピンク・レディーのステージ写真など14枚を掲載した。提訴したピンク・レディー側は「実質的なグラビア記事で、ピンク・レディーに夢中になった世代を引きつけて利益を得ようとした」とパブリシティー権侵害を主張していた。

最高裁判所小法廷は判決理由で、パブリシティー権を「(著名人などの)商業的価値に基づく人格権のひとつで、顧客吸引力を排他的に利用する権利」と初めて定義。法的権利であることを明言した。

そして、パブリシティー権侵害になる具体的ケースとして
(1)肖像それ自体を鑑賞対象とする商品に使う
(2)商品の差別化に使う
(3)商品の広告として使う――など「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」と説明。
グラビアやキャラクター商品などは侵害に当たるとの判断を示した。

一方、著名人は社会の耳目を集めやすく、報道や創作物など正当な表現行為で氏名や肖像を使われるのは一定程度、受忍すべきだとも指摘。
今回の記事は、ピンク・レディーそのものを紹介する内容ではなく、ダイエット法などを紹介する程度にとどまっているとして「顧客吸引力の利用が目的ではない」と結論付けた。

これは、請求を退けた一、二審判決を支持したものであり、原告側(ピンク・レディー)の敗訴が確定した。今回の判断は、5人の裁判官の全員一致である。



今回の判決は、パブリシティー権が法的権利であると最高裁判所が初めて認めた点にその重要性がある。
ピンク・レディーは、2010年9月から活動再開しており、昨年には全国ツアーも行った。

彼女たちの活躍や輝きは女性自身の読者層の憧れであろう。同誌で上記写真が用いられた背景には、ピンク・レディーの知名度や人気も多少はあったと思うが、今回ピンク・レディーの写真が用いられたのは、あくまでダイエット方法の見本としてであるため、パブリシティー権侵害はないとされたと考えられる。

法的な判断はよく「利益衡量」という手法がとられる。
具体的にいえば「個人の権利」と「公共の利益」をどうバランスさせるかということなのだが
このピンクレディ訴訟の場合もやはりそうなんだろうと考えられる。

著作権にも言えることなんだが、パブリシティー権を徹底的に貫くと、「表現の自由」が侵害されることになる。

この記事にも貼ったミーちゃんケイちゃんの画像もパブリシティー権侵害ということになるだろう。

「正当な表現行為」にはパブリシティー権は及ばないとした最高裁の意図はそこにあるということを理解すべきなのだと考える。



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パワーハラスメント 厚生労働省が定義を初公表 [コンプライアンス]

 厚生労働省は30日、職場におけるパワーハラスメントの定義を初公表した。3月までに問題解決のための取り組みかたをまとめる予定。厚労省では昨年12月、メンタルヘルス不調による精神障害の労災認定基準を定めたばかりだった。

 厚労省が明文化したパワーハラスメントの定義は『職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』。なお、優位性とは、職場における役職の上下関係のことではなく、当人の作業環境における立場や能力のことを指す。たとえば、部下が上司に対して客観的になんらかの優れた能力があり、これを故意に利用した場合であれば、たとえ部下であっても上司に対するパワーハラスメント行為として認められるようになる。同僚が同僚に対して行ういじめも同じ仕組み。

 具体的な本行為の分類について、
(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)。ただしこれらに関し、パワーハラスメントが疑われる個別のケースをよく精査することが重要であり、あくまで傾向を示したものとする。

 事業主への留意点として、予防するために
(1)トップのメッセージ 
(2)ルールを決める 
(3)実態を把握する 
(4)教育する 
(5)周知する

解決するために
(1)相談や解決の場を設置する 
(2)再発を防止する が挙げられており、早期に取り組むよう求めた。
なお、地方自治体に対しては、パワーハラスメントの実態について把握て明らかにし、問題の現状や課題、取り組み例などについて周知告発を行うよう求める方針。


 従来いわゆるパワハラ問題については、どのような行為ががパワーハラスメントなのかについて、具体的な定義付けと、それに基づく対策が難しい状況にあった。というのも、法令上の定義は存在しなかったのである。

 そこで、過去の裁判例では「パワーハラスメントとは、組織・上司が職務権限を使って、職務とは関係ない事項について、あるいは職務上であっても適正な範囲を超えて、部下に対し、有形無形に継続的な圧力を加え、受ける側がそれを精神的負担と感じたときに成立するものである」といった定義が訴訟当事者から主張されたこともあるが、やはり具体的な定義とはいいがたい部分がある。

 上記6分類が、パワーハラスメントの定義について公的な基準を提供し、パワーハラスメントの防止、解消に寄与することは間違いないと思われるが、これを生かせるかはひとえに企業法務の取り組み如何ということになろう。

 また、部下や同僚からの行為への示唆も、実務上重要である。

タグ:パワハラ
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