労働契約法改正案を閣議決定  5年超で無期雇用に転換  [法令]

logo_mainichi_s.gif政府は23日、パートや契約社員など働く期間が決まっている有期契約労働者が、同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人の希望に応じて期間を限定しない雇用に転換できる、とする労働契約法改正案を閣議決定した。

 労働者全体の2割以上を占める有期労働者の処遇改善と雇用安定化を図る。

 改正案では、契約の更新が繰り返されているなど「雇用が継続されると期待することに合理性が認められる場合」は、不当な雇い止めを防ぐため雇用の打ち切りを制限することも明記した。

      ◇                  ◇

この法律は簡単にいうと、

『5年以上おなじ企業で働く契約社員は、
希望すると、その企業の正社員になることができる。』というものです。


正社員になることができるのですから一見、契約社員にとっはて喜ばしいものに思えます。


ですが、企業からすれば、その契約社員を雇う気がなければ、4年11ヶ月で切ればいいだけのお話です。

 働く期間をあらかじめ定めた有期雇用に導入される新ルールは、会社側が一方的に労働契約の更新を拒否する「雇い止め」の防止が狙い。08年秋のリーマン・ショックで大量の有期雇用労働者が雇い止めに遭い、社宅を追われ路上生活を強いられる事例も相次いだ。

 その後もパートやアルバイト、派遣・契約社員など非正規雇用の労働者は増え続けている。国の10年の統計では1756万人で、有期雇用はその7割にあたる約1200万人とみられる。

 有期雇用は現在、原則3年が上限だが、会社は3年ごとに契約を更新しながら長期間働かせることができた。
 新ルールで無期雇用に転換されれば労働者は雇い止めの不安から解消されるものの、経営側の意向をくみ、会社を離れていた期間が6カ月以上あると、期間の積み上げがゼロに戻る規定(クーリング期間)が盛り込まれた。このため、5年を超える前での雇い止めを許す余地がある。

 さらに、無期雇用に転換しても、会社側は賃金や待遇などの条件を正社員並みに改善する必要はない。低賃金にあえぐ非正規雇用の現状を変えるには、今回の法改正だけでは不十分だということができる。


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ドロップシッピング その詐欺の実態 [消費者問題]

警視庁生活経済課は3日、東京都台東区のインターネット関連会社「サイト」の元社長、吉田実容疑者(41)をドロップシッピングにまつわる詐欺容疑で逮捕した。
ドロップシッピング.gif
サイト社は2008年6月からの2年間で約4億1000万円を集めたとみられ、被害者は430人を超えるという。警視庁は2010年5月より、同社を特定商取引法違反(不実の告知)容疑で家宅捜索していた。ドロップシッピング業者の逮捕は全国でも初めてのことである。

ドロップシッピング詐欺の手口

① 「簡単に収入が入る」という誘い文句で、ネット広告やパンフレットで契約者を募集。

② サイトの開設・商品の仕入れ・発送・その他広告宣伝等の販売サポートなどは業者が担当するので、契約者は、販売商品の決定(業者が用意した商品の中から)・サイトを経由して来る問合せや注文への返信・商品が売れた場合の商品卸代金の業者への支払いを担当すればよいなどと説明。在庫を持たずに出来る簡単な副業であるとのイメージを植え付ける。

③ 販売価格は契約者が自分で決められる上に、「卸値との差額がそのまま利益になる」と説明。その流れで、「2~3カ月で元は取れる」などと利益を保証するかのような勧誘を行う。
④ 契約者にホームページ制作などの初期費用85万~300万円を投資させ、同社が調達した商品をネット上で販売させる。

⑤ 実際には、卸値が市場価格よりも高いケースが続出。さらに、業者が代行するとしていた広告宣伝といった販売サポートも行われず。

⑥ 結果として、1件の売買契約も成立しない契約者が続出する中で、業者は契約者が支払った初期費用で確実に儲けを出す。

ドロップシッピングのトラブル事例

(1) 利益を保証するかのような勧誘。
(2) ウェブサイト作成に高額な費用を要求されたが、結局、利益は全く出ず。その後、解約を申し出るものの、サイト作成費用の返還には応じてもらえず。
(3) 広告・販売できると期待していた商品が実際には広告・販売出来ないケースも頻発。
(4) 完成したウェブサイトが値段の割に簡素。サイトの加工・修正が出来ないため、価格の変更が出来ない。サイトのアクセス数もわからない。
(5) メールマガジンの送付や検索エンジン対策など、業者が本当に約束していたサポートを行っているか確認出来ず、事前に説明されたような広告・集客の効果が感じられない。
(6) 利益が上がらないと文句を言っても、自分でメールマガジンを発行したり、有料の広告を使うようアドバイスするだけで、具体的な対応はせず。




在庫を抱えない手軽さが受け、サラリーマンの副業・主婦のお小遣い稼ぎとして2005年ごろから広まったドロップシッピング。消費者庁への相談事例は、過去5年で6倍強に増加していると言われている。
しかし、本来、ドロップシッピングは、「商品の仕入れ・発送部分」と、「集客・折衝部分」とを役割分担した立派な販売方法の一つである。問題になるのは、各所にひそむリスク、行うべき作業量についての事前の説明が為されないケースとなる。

そもそも、ドロップシッピングは、広告をクリックする人や商品購入希望者を増やさなければ利益は得られない。本当に、ドロップシッピング業者が、誰かに問合せや注文への返信・商品だけを任せたいのなら、卸値との差額を利益分として渡すより、アルバイトを一人雇った方が遥かに安く済むことだろう。

検索エンジン対策を外注する代わりに契約者に検索エンジン対策をやってもらえること、サイト作成費用に若干の利益の上乗せが期待できること、ここら辺がドロップシッピング業者が契約者を募る主な理由となり、検索エンジン対策等で集客に成功した契約者だけが利益を得られる。

思うに、いまのようなドロップシッピングのトラブル事例は過去にあった(あるいは今もある)
内職商法やモニター商法のパターンと同じように感じる。

いわゆる「業務提供誘引販売取引」である。

この形態の取引は本来「事業者」であるはずの個人を「消費者」と位置づけて規制保護している「特定商取引法」に定義されているもの。

いやしくも何らかの「利益」を得ようとする者は、たとえ何らかの保護を与えられているにせよ「事業者」「ビジネス」を行う者としての自覚をもってください。

ビジネスに「利益保証」はありえません。
また「絶対」大丈夫なことも絶対ありえません。

くれぐれも甘い誘い文句は疑ってかかること。
実証されていないことは、無いものと考えておいて十分なのかもしれません。






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