労働契約法改正案を閣議決定  5年超で無期雇用に転換  [法令]

logo_mainichi_s.gif政府は23日、パートや契約社員など働く期間が決まっている有期契約労働者が、同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人の希望に応じて期間を限定しない雇用に転換できる、とする労働契約法改正案を閣議決定した。

 労働者全体の2割以上を占める有期労働者の処遇改善と雇用安定化を図る。

 改正案では、契約の更新が繰り返されているなど「雇用が継続されると期待することに合理性が認められる場合」は、不当な雇い止めを防ぐため雇用の打ち切りを制限することも明記した。

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この法律は簡単にいうと、

『5年以上おなじ企業で働く契約社員は、
希望すると、その企業の正社員になることができる。』というものです。


正社員になることができるのですから一見、契約社員にとっはて喜ばしいものに思えます。


ですが、企業からすれば、その契約社員を雇う気がなければ、4年11ヶ月で切ればいいだけのお話です。

 働く期間をあらかじめ定めた有期雇用に導入される新ルールは、会社側が一方的に労働契約の更新を拒否する「雇い止め」の防止が狙い。08年秋のリーマン・ショックで大量の有期雇用労働者が雇い止めに遭い、社宅を追われ路上生活を強いられる事例も相次いだ。

 その後もパートやアルバイト、派遣・契約社員など非正規雇用の労働者は増え続けている。国の10年の統計では1756万人で、有期雇用はその7割にあたる約1200万人とみられる。

 有期雇用は現在、原則3年が上限だが、会社は3年ごとに契約を更新しながら長期間働かせることができた。
 新ルールで無期雇用に転換されれば労働者は雇い止めの不安から解消されるものの、経営側の意向をくみ、会社を離れていた期間が6カ月以上あると、期間の積み上げがゼロに戻る規定(クーリング期間)が盛り込まれた。このため、5年を超える前での雇い止めを許す余地がある。

 さらに、無期雇用に転換しても、会社側は賃金や待遇などの条件を正社員並みに改善する必要はない。低賃金にあえぐ非正規雇用の現状を変えるには、今回の法改正だけでは不十分だということができる。


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