【交通事故損害賠償の知識】事故受傷から示談まで [交通事故]

GWにお出かけをして運悪く交通事故被害者になってしまった方も多いのではないでしょうか。
きょうは交通事故被害者の基礎知識を注意点を交えてお話しようと思います。


交通事故被害者といっても、死亡や重症を除く一般的な人身事故被害者のお話です。


怪我に関しては被害者により様々ですが、治療開始、治療終了、示談の流れは、特別な場合を除きほとんど同じです。


では、まず人身事故が発生したとしてお話をします。


怪我の程度により救急車を呼ぶか呼ばないかの選択になりますが、
これは常識的な現場での判断になります。


呼ぶ場合は問題がないのですが、呼ばない場合に注意しなくては
ならないことがあります。


直ぐに被害者自身が病院に行くのであれば問題は無いのですが、
その場ではちょっと違和感があるくらいなので、病院に行かず帰宅
する場合です。


事故当日は筋肉も意識も緊張しているため、それ程痛みを感じない
のですが、次の朝になるとかなり痛が強くなることがあります。


事故当日は病院に行っていない事から診断書もないので、当然人身
事故扱いにもなっていません。


このような場合を想定して、事故現場では次のことを実行し下さい。



1.加害者が任意保険に加入しているか確認する。


2.加入している場合、被害者の連絡先をメモして加害者に渡し、
 任意保険会社に事故があったことを連絡してもらう。
 

3.できるだけ早く任意保険会社の担当者から被害者に連絡するよう
 加害者に念を押す。


4.任意保険会社の担当者から連絡がきたら、保険会社名と担当者の
 連絡先をメモしておく。


※加害者の連絡先をメモするのを忘れても、警察に事故届けを出し
 ていますので、事故証明書を見ればわかります。あまり神経質に
 免許証番号等を控える必要はありません。


さて、次の日の朝にあちこち痛くなった場合は、病院にいかなくてはなり
ませんので、治療費を保険会社に支払ってもらう必要があります。


そこで、実際には次のようにします。


1.任意保険会社の担当者に電話して、現在の痛みの状況を説明する。


2.これから行こうとしている病院名と電話番号を告げる。


3.担当者に、病院に治療費は事故扱いで任意保険会社払いになること
 を連絡してもらう。


このようにしておけば、被害者が病院の受付に行き名前を言えば、
事故扱いで対応してくれます。


「交通事故ですね?」と聞かれると思いますが、聞かれない場合は
念のため「○○保険会社から連絡が来ていますか?」と聞いてみる
ことをお勧めします。


万が一、担当者がまだ連絡をしていない場合、通常の診察になり治療費
の支払いも発生します。


また、医師の診察の際に当然交通事故の話をすると思いますので、
そうなると事務所との連携が取れていないことからゴタゴタします。


そのごたごたを避けるためにも、受付で事故扱いでの受診かどうか
確認することが大切になります。


治療が始まりますが、頚椎や腰椎捻挫と診断された場合、最初は冷
やしてできるだけ安静にすることが治りを早くしますので、医師の
指示に従ってください。


また、急性期を過ぎたら症状によっては接骨院等に通った方が良い
かもしれません。


症状にもよりますが、軟部組織の損傷の捻挫であれば、数週間から
長くても3ヶ月程度で組織が修復し痛みは消えていきますので、痛み
が消えたら治療を終了して示談交渉を始めることになります。


治療を終了する際は、自覚症状がないか、あってもそれほど気になら
ないかを自分自身でよく確かめた後、医師とよく相談し決めてください。


示談交渉を始める時は、保険会社の担当者に治療が終了したことを
連絡してください。


そうすると、示談に向けての手続きが始まります。


被害者は何もする必要がないので、保険会社から総損害計算書と
免責証書(示談書)が送られてきますので、金額に納得したら
免責証書に必要事項を記入押印して返送します。


通常の捻挫であればこのような流れになりますが、軟部組織ではなく
神経の圧迫などにより症状が6ヶ月を経過しても残っているような場合
は、後遺障害の申請を検討することになります。


もし、後遺障害の申請をするのであれば、申請の結果が出てから示談
交渉に入ります。


これが、加害者が任意保険に加入をしている場合の事故受傷から示談
までの流れになります。


しかし、加害者が任意保険に加入をしておらず、自賠責保険だけの
場合、加害者の対応によっては結構厄介なことになります。


又、損害賠償額の面でもかなり不利になることがあります。


大きな理由として2つあります。


1つめは示談交渉の相手です。


自賠責保険が被害者と示談交渉をすることはありませんので、被害者
は加害者もしくは加害者の代理人と交渉することになります。


任意保険会社と示談交渉をするのであれば、事務的に損害額を算出し
て被害者に金額を提示し示談交渉をしますが、加害者と直接示談交渉
をする場合、加害者が交通事故損害賠償の知識を持っていないと考え
ることが普通ですので、とても厄介です。


加害者に損害の算出ができませんので、被害者が損害額を算出して
加害者に請求することになりますが、被害者にも損害賠償の知識が
ない場合、被害者自身が損害賠償知識を学習するか弁護士や行政書士
などのプロに相談することになります。


そうなると、弁護士や行政書士に費用を支払わなくてはなりませんが、
その費用自体を請求して受け取れるかは、任意保険に加入していない
加害者ですので疑問です。


2つめは賠償金の金額の差です。


自賠責保険の人身傷害部分の限度額は120万円ですので、120万円を
超えた部分は加害者本人の支払いになります。


加害者にお金がなければ、最高120万円の損害賠償になりますが、
120万円が全て傷害慰謝料(通院慰謝料)になるわけではありません。


人身傷害部分の限度額120万円には、治療費や通院交通費、休業損害も
含まれます。


ですので、極端な話、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料の合計
が120万円を超えてしまうと、治療費が最優先に支払われ、通院交通費
・休業損・慰謝料は、120万円から治療費を差し引いた金額しか支払わ
れません。


例えば、治療費が110万円かかったとすると、通院交通費・休業損害
・慰謝料の合計が100万円だとしても、120−110=10万円しかもらえ
ないことになります。


そのよう場合、残りの90万円を加害者に直接請求することになるので
すが、加害者が支払ってくれないと困ってしまいます。


これは、加害者が任意保険に加入していない場合のお話です。


本日のお話の中では、事故受傷から示談までの流れに関してでした
ので、示談の際の賠償金額に関してや、保険会社からの提示額が
適正であるかとういような内容は、又後日お話します。


ただ、交通事故損害賠償金の支払い基準は3通りあり、どの基準を
選択しても自由だとうことだけ知っておいてください。


支払い基準の大きな分類では、自賠責保険支払い基準、任意保険会社
が独自に定めた基準、地方裁判所支払い基準の3通りになります。



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河本準一 生活保護受給の母養えないという言い分に正当性は断じてない! [新聞記事]

 自民党の参議院議員である片山さつきや世耕弘成が、追求する姿勢を見せている、お笑い芸人・河本準一(37才・次長課長)の「母親生活保護不正受給疑惑」。推定年収5000万円といわれる河本は、実母を扶養していないと主張している。河本準一.jpg

 生活保護を受給する条件について、生活保護制度に詳しい関西国際大学教授の道中隆氏はこう話す。

「預貯金、持ち家などの資産がないこと、親族からの援助が受けられないこと、働くことができなくて一定以上の収入がないこと…大きくこの3つの条件になります。生活保護法では、もし助けてくれる親族がいる場合は、生活保護を受ける前に、子供やきょうだいの援助を受けなければいけないなどと定められています」

 河本の年収は、出演しているテレビ番組などから推定して5000万円。これが仮に4000万円、3000万円、あるいは2000万円であっても、一般的な常識で考えれば、母親の面倒をみる程度には裕福だといえる。

 河本は妻と一男一女の4人家族。都内の一等地にある高級賃貸マンションの3LDKで暮らしている。先日、テレビ番組に出演した際には、そのマイホームを妻子とともに公開しつつ、幸せな暮らしぶりを見せていたが、母ひとりを養う余裕もない生活にはとても見えなかった。

 以前、女性セブンの取材に河本の所属事務所は、母親が生活保護を受給していることを認めたうえで、「決して不正受給をしているわけではありません」と主張、河本には母親の他に面倒を見なければいけない親族が3人いて、母親を含め4人の面倒を見なければならず、負担が大きいこと、そしてお笑い芸人という職業柄、将来いつ仕事がなくなるかわからないため、貯蓄をしておく必要があること。この2つの要素を踏まえて行政と相談したうえで、受給していると回答していた。

 しかし、そうなると河本の言い分がまかり通るのであれば、どのような年収の家庭にもそれぞれの事情があるはずで、「親を扶養しなくてもいい」とみんなが主張し始めたら、生活保護そのものの根幹を揺るがす問題となる。

 民法の規定では、親子の関係が極端に悪いなど、何らかの事情で親子関係を絶縁していた場合、扶養を拒否することも可能だ。そうであれば子供には、どれだけ収入があっても親の面倒をみる義務はない。

しかし、河本は著書『一人二役』の表紙で母親とのツーショット写真を披露。バラエティー番組では「(母親に)仕送りしている」と率先して発言するなど、その関係は極めて良好だといえる。

これでも、河本に母親を扶養しないという理由があるのだろうか、疑問なしとはいえない。


【交通事故損害賠償の知識】ひき逃げ、保険未加入、無免許…被害者の補償は? [交通事故]

GW中の高速バス事故、そしてその前の京都 祇園そして亀岡でも最悪な交通事故が続いています。

交通事故は誰でもが遭遇する可能性がありますが、今回はその中でも最悪のケースを想定してみましょう。

強制力のある自賠責保険とは違い、任意保険に加入していない車も走っています。そのような無保険の車との事故やひき逃げされてしまい相手が特定できない事故で被害者になってしまった場合、補償はどうなるのでしょうか?

加害ドライバーに過失があっても 任意保険アリなら被害者は補償される

加害車両が任意保険に入っている場合、通常の交通ルールを守って運転していれば任意保険は全て使うことができます。しかし、「酒酔い・無免許・麻薬服用時」は次のようになります。

対人賠償 ○
対物賠償 ○
搭乗者傷害保険 ×
人身傷害補償保険 ×
自損事故保険 ×
無保険車傷害保険 ×
車両保険 ×

事故で被害を負わせてしまった人や物は任意保険で補償することができます。これは保険が被害者救済の意義を持つことを裏付けています。しかし自分が死んだり、車が壊れたりしても補償を受けることはできません。

加害車両が任意保険に入っていない場合

損害の大きさはケースバイケースですが、加害車両の自賠責保険から次の内容で保険金を受け取ることができます。

人身のみ
傷害 最高120万円
後遺障害 最高4000万円
死亡 最高3000万円

昨今の対人賠償による補償額は増加傾向にあり、亡くなった場合は億単位の賠償金になることも珍しくありません。もし自賠責にしか入っておらず、重大な損害が発生した場合、加害者は一生をかけて賠償金を支払い続けることになります。

自賠責すら入っていない、 またはひき逃げされた場合は?

加害者が悪質で、「自賠責保険に入っていない」「盗難車両だった」「ひき逃げ」といった事故に巻き込まれた場合、残念ながら自賠責保険からも保険金を受け取ることが出来ません。

このような場合に限り、政府が行っている「政府保障事業」を利用することになります。支払われる内容は自賠法に基づいており、てん補される金額は自賠責保険と同様になります。なお、自賠責保険と重複して支払われることはありません。

政府保障事業は自動的に受け取れるものではないので、必ず請求する必要があります。3年間で時効となるため早めの請求が必要です。またてん補を受け取るまで半年から1年以上かかるのが一般的です。

被害者が任意保険に入っていれば……!
加害者がひき逃げ、保険未加入だった場合に、被害者(または同居の家族)が任意保険に入っていれば次の保険から支払いを受けられる可能性があります。

「人身傷害補償保険」
契約者を含む同居の親族で、歩行中の事故や他の車に乗車中の事故も補償される契約なら保険金額内で保険金が支払われます。

「無保険車傷害保険」
任意保険に加入していれば必ず付帯されています。保険金額は最高2億円で一律です。

事故に遭わないのが一番ですが、もし遭ってしまっても、状況によっては自分の任意保険から支払いを受けることが可能です。被害に遭った場合は契約内容など詳細について確認しましょう。


破産手続き活用して殺人事件被告から2億円超回収 「逃げ得許さない」 [新聞記事]

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 大阪府内で複数の男女に暴行し、うち2人を死亡させたとして、殺人などの罪に問われた男性被告=1、2審無期懲役判決、上告中=に対し、被害者や遺族ら15人が破産を申し立て、1人当たり数百万~4千万円の被害弁償が行われていたことが2日、関係者への取材で分かった。

犯罪被害者が加害者に賠償を求めるには新たに民事訴訟を起こすのが一般的。しかし、勝訴しても賠償金が支払われないことも多く、破産手続きを活用することで確実に所有財産を弁償に充てさせることができたという。

 犯罪被害者への賠償のための破産手続き申し立てについては、一連のオウム真理教事件でも教団に対して行われたが、個人を相手取ったケースは珍しいという。

 被害者弁護団によると、今回の被告には1億円以上の財産があるとみられていた。しかし、損害賠償請求訴訟を起こせば事実関係を争ったり、財産を隠したりすることが予想された。

 そこで、弁護団は平成20年4月、被害者への慰謝料を債権として大阪地裁へ被告の破産を申し立てた。破産手続きの開始決定が出ると財産の管理処分権は裁判所が選任した破産管財人に移るため、被告側に財産を隠されることなく、昨年8月の手続き終了までに2億数千万円を回収した。

 このため、手続きにかかった費用などを除き、慰謝料の総額約4億5千万円のうち約60%の支払いを受けることができたという。

 犯罪被害者の支援などに携わるNPO法人「大阪被害者支援アドボカシーセンター」代表の堀河昌子さんは「犯罪被害者の経済的な苦しみは深刻。『逃げ得』も多いので、破産手続きによって確実に被害弁償が受けられるとしたらありがたい」と話している。


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世情よく話題になるのは「自己破産」ですが、このケースでは債務者自身が破産を申し立てるのではなく、債権者である被害者側が申し立てたケースです。

本来、破産制度は債権者が債務者の財産を包括的に把握して、そこから弁済を受けることをいいます。ですので「自己」破産は本来破産法上では例外として扱われていました。

破産が申して立てられれば、裁判所から弁護士が管財人として選任され、管財人が債務者の全財産を管理します。

そのおかげで、債務者が残りの財産を無駄に消費したり、隠匿することを防ぐことができるのです。



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