【交通事故損害賠償の知識】事故受傷から示談まで [交通事故]

GWにお出かけをして運悪く交通事故被害者になってしまった方も多いのではないでしょうか。
きょうは交通事故被害者の基礎知識を注意点を交えてお話しようと思います。


交通事故被害者といっても、死亡や重症を除く一般的な人身事故被害者のお話です。


怪我に関しては被害者により様々ですが、治療開始、治療終了、示談の流れは、特別な場合を除きほとんど同じです。


では、まず人身事故が発生したとしてお話をします。


怪我の程度により救急車を呼ぶか呼ばないかの選択になりますが、
これは常識的な現場での判断になります。


呼ぶ場合は問題がないのですが、呼ばない場合に注意しなくては
ならないことがあります。


直ぐに被害者自身が病院に行くのであれば問題は無いのですが、
その場ではちょっと違和感があるくらいなので、病院に行かず帰宅
する場合です。


事故当日は筋肉も意識も緊張しているため、それ程痛みを感じない
のですが、次の朝になるとかなり痛が強くなることがあります。


事故当日は病院に行っていない事から診断書もないので、当然人身
事故扱いにもなっていません。


このような場合を想定して、事故現場では次のことを実行し下さい。



1.加害者が任意保険に加入しているか確認する。


2.加入している場合、被害者の連絡先をメモして加害者に渡し、
 任意保険会社に事故があったことを連絡してもらう。
 

3.できるだけ早く任意保険会社の担当者から被害者に連絡するよう
 加害者に念を押す。


4.任意保険会社の担当者から連絡がきたら、保険会社名と担当者の
 連絡先をメモしておく。


※加害者の連絡先をメモするのを忘れても、警察に事故届けを出し
 ていますので、事故証明書を見ればわかります。あまり神経質に
 免許証番号等を控える必要はありません。


さて、次の日の朝にあちこち痛くなった場合は、病院にいかなくてはなり
ませんので、治療費を保険会社に支払ってもらう必要があります。


そこで、実際には次のようにします。


1.任意保険会社の担当者に電話して、現在の痛みの状況を説明する。


2.これから行こうとしている病院名と電話番号を告げる。


3.担当者に、病院に治療費は事故扱いで任意保険会社払いになること
 を連絡してもらう。


このようにしておけば、被害者が病院の受付に行き名前を言えば、
事故扱いで対応してくれます。


「交通事故ですね?」と聞かれると思いますが、聞かれない場合は
念のため「○○保険会社から連絡が来ていますか?」と聞いてみる
ことをお勧めします。


万が一、担当者がまだ連絡をしていない場合、通常の診察になり治療費
の支払いも発生します。


また、医師の診察の際に当然交通事故の話をすると思いますので、
そうなると事務所との連携が取れていないことからゴタゴタします。


そのごたごたを避けるためにも、受付で事故扱いでの受診かどうか
確認することが大切になります。


治療が始まりますが、頚椎や腰椎捻挫と診断された場合、最初は冷
やしてできるだけ安静にすることが治りを早くしますので、医師の
指示に従ってください。


また、急性期を過ぎたら症状によっては接骨院等に通った方が良い
かもしれません。


症状にもよりますが、軟部組織の損傷の捻挫であれば、数週間から
長くても3ヶ月程度で組織が修復し痛みは消えていきますので、痛み
が消えたら治療を終了して示談交渉を始めることになります。


治療を終了する際は、自覚症状がないか、あってもそれほど気になら
ないかを自分自身でよく確かめた後、医師とよく相談し決めてください。


示談交渉を始める時は、保険会社の担当者に治療が終了したことを
連絡してください。


そうすると、示談に向けての手続きが始まります。


被害者は何もする必要がないので、保険会社から総損害計算書と
免責証書(示談書)が送られてきますので、金額に納得したら
免責証書に必要事項を記入押印して返送します。


通常の捻挫であればこのような流れになりますが、軟部組織ではなく
神経の圧迫などにより症状が6ヶ月を経過しても残っているような場合
は、後遺障害の申請を検討することになります。


もし、後遺障害の申請をするのであれば、申請の結果が出てから示談
交渉に入ります。


これが、加害者が任意保険に加入をしている場合の事故受傷から示談
までの流れになります。


しかし、加害者が任意保険に加入をしておらず、自賠責保険だけの
場合、加害者の対応によっては結構厄介なことになります。


又、損害賠償額の面でもかなり不利になることがあります。


大きな理由として2つあります。


1つめは示談交渉の相手です。


自賠責保険が被害者と示談交渉をすることはありませんので、被害者
は加害者もしくは加害者の代理人と交渉することになります。


任意保険会社と示談交渉をするのであれば、事務的に損害額を算出し
て被害者に金額を提示し示談交渉をしますが、加害者と直接示談交渉
をする場合、加害者が交通事故損害賠償の知識を持っていないと考え
ることが普通ですので、とても厄介です。


加害者に損害の算出ができませんので、被害者が損害額を算出して
加害者に請求することになりますが、被害者にも損害賠償の知識が
ない場合、被害者自身が損害賠償知識を学習するか弁護士や行政書士
などのプロに相談することになります。


そうなると、弁護士や行政書士に費用を支払わなくてはなりませんが、
その費用自体を請求して受け取れるかは、任意保険に加入していない
加害者ですので疑問です。


2つめは賠償金の金額の差です。


自賠責保険の人身傷害部分の限度額は120万円ですので、120万円を
超えた部分は加害者本人の支払いになります。


加害者にお金がなければ、最高120万円の損害賠償になりますが、
120万円が全て傷害慰謝料(通院慰謝料)になるわけではありません。


人身傷害部分の限度額120万円には、治療費や通院交通費、休業損害も
含まれます。


ですので、極端な話、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料の合計
が120万円を超えてしまうと、治療費が最優先に支払われ、通院交通費
・休業損・慰謝料は、120万円から治療費を差し引いた金額しか支払わ
れません。


例えば、治療費が110万円かかったとすると、通院交通費・休業損害
・慰謝料の合計が100万円だとしても、120−110=10万円しかもらえ
ないことになります。


そのよう場合、残りの90万円を加害者に直接請求することになるので
すが、加害者が支払ってくれないと困ってしまいます。


これは、加害者が任意保険に加入していない場合のお話です。


本日のお話の中では、事故受傷から示談までの流れに関してでした
ので、示談の際の賠償金額に関してや、保険会社からの提示額が
適正であるかとういような内容は、又後日お話します。


ただ、交通事故損害賠償金の支払い基準は3通りあり、どの基準を
選択しても自由だとうことだけ知っておいてください。


支払い基準の大きな分類では、自賠責保険支払い基準、任意保険会社
が独自に定めた基準、地方裁判所支払い基準の3通りになります。



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