【交通事故損害賠償の知識】「治療打切りと言われたら?!」 [交通事故]

前回の記事では、事故受傷から示談までの流れと、対人賠償保険
と人身傷害保険の違いについてお話しました。


今回は、通院治療に関してのお話をしようと思います。


交通事故で怪我をした場合、被害者さんが最初に心配することは、
加害者もしくは保険会社が最後まで治療費を支払ってくれるのか、
巷の噂で聞く「治療の打ち切り」をされ完治するまで治療が出来ない
のではないか、ということだと思います。


骨折や挫傷など器質的な怪我に関しては、目に見えるいわゆる他覚的
な症状ですので、それほど心配をすることはないのですが、頚椎及び
腰椎捻挫等では、目に見えない原因により痛みや痺れを発症している
ことがあり、


頚椎捻挫や腰椎捻挫では、痛みが目で見えないことから、医師に症状
を話しても「本当に痛いの?」と思われていないか、周りの人に
「仮病で通院?」と疑われてはいないか、このまま治療を続けてても
大丈夫だろうかと余計なことを考え不安になる被害者さんも多いと思
います。


また、噂で聞く保険会社による「治療の打ち切り」になったらどうし
ようと、「治療打ち切り」自体が正当なものであるどうかもわからず、
ただ不安になっている被害者さんも沢山います。


ほとんどの被害者さんは、保険会社による「治療の打ち切り」を鵜呑
みにしていますが、実際は保険会社が一方的に被害者の治療を中止さ
せることはできません。


「治療打ち切り」とう言葉は、保険会社が言い出したのか、被害者さん
が言い出したのか分かりませんが、加害者の不法行為による怪我で通院
をている被害者に対し、加害者が一方的に治療を中止させるなど、どう
考えてもおかしな話です。


保険会社は加害者に代わって治療費という債務の支払をしています。


医療機関での治療費は加害者の不法行為による怪我の治療費ですので、
当然損害賠償の対象になることから、保険会社が支払っています。


保険会社が治療費を医療機関に直接支払っている場合が多いので、
損害賠償の実感がないと思いますが、例えば加害者が無保険で治療費
を支払ってくれない場合、治療費は損害賠償として加害者に請求する
ことになります。


また、示談の際に損害額の計算書を作成しますが、治療費も損害と
して記載されています。


ですので、治療費は加害者の不法行為による損害であることを確実に
認識し、保険会社が一方的に治療を中止すると言っていること自体が
全く根拠ないことであり、加害者の代理として本末転倒である事を
ご理解下さい。


保険会社が一方的に治療費を支払わないというのは、加害者の債務の
支払責任を勝手に放棄しているのと同じで、車で他人の家の塀を壊し
ておいて、修理代は払いませんと言っているようなものです。


ただ、実際に保険会社に病院の治療費の支払を一方的に中止された
経験をお持ちの被害者さんもおられると思います。


どうしてそのようなことを保険会社ができるかという根拠を
お話します。


治療の打ち切りというのは、治療費を今後払いませんよという意味
ではなく、一旦治療費の支払いを保留させてもらいますという意味
になります。


この違いは大変重要ですので、しっかりとご理解いただきたいのです
が、もう支払わないのではなく最終的には支払うことを意味します。


しかし、保険会社に治療費は払いませんと脅かされると、今後の治療
費は被害者の自腹になってしまうと勘違いをしてしまいます。


そこが保険会社の狙いなのですが、被害者がもし治療を継続し治療費
を支払った場合、保険会社は示談の際に被害者が支払った治療費を
被害者の損害として賠償しなくてはなりません。


このことを被害者は知りませんので、保険会社が治療打ち切りと言って
来ると慌ててしまうわけです。


しかし、被害者が立替えて治療を継続しても、立替えた治療費は回収
できることさえ知っていれば、健康保険を使用し3割負担分を立替え
治療を継続する選択肢が生まれます。


※ 交通事故の治療に健康保険を使用する際は、「第三者行為届け」が
  必要になりますので、病院の窓口で相談してください。


保険会社がどうして途中で治療費の支払いを保留できるかですが、
これには法的な根拠があります。


民事損害賠償では、損害額が確定した時点で損害を賠償すればよい事
になっていることから、治療費としての損害も治療が終了し金額が確定
した時点で支払えばよい事になります。


任意保険会社が任意一括対応で治療費の支払をしていますが、単なる
内払ですので、支払に対して法的拘束力がありません。


保険会社が「今月で治療費の支払いを中止します」「来月一杯で治療を
終了して下さい」「後はご自身の健康保険を使って治療をして下さい」
など、色々な言い方をして治療を中止させようとします。


しかし、治療費を支払わないと言っているのではなく、治療費の立替を
止めますよと言っていることに気付いてください。


先ほどお話をしたように、被害者が健康保険を使用して自腹で治療を
継続した場合でも、示談の際に被害者自身が支払った治療費の回収が
できるこを知っておいてください。


そうすれば、「治療打ち切り」の不安や恐怖を感じることもなくなり、
症状が軽快するまで治療を継続できます。


被害者はあくまでも被害者です。


被害者さんの中には、保険会社に治療をさせてもらっていると勘違い
している方もいますが、保険会社は加害者の債務の支払責任があり、
加害者の立場で治療費を払っています。


被害者は賠償をしてもらう立場でなくてはならないのに、いつしか
関係が逆転し、被害者が加害者の代理の保険会社に対して「お願い
ですからもう少し治療させてください」と言うような関係になって
います。


被害者自身の知識不足が一番の原因ですが、治療をさせてやってい
るような振りをして話しをする保険会社にも問題があります。


いずれにしても、保険会社から治療を中止する、打ち切るなどといわれ
ても、仕方がないから治療を止めようなどと思わないで下さい。


痛いものは痛い、治療が必要であれば治療を継続する勇気が被害者に
は絶対必要です。


保険会社の巧みな言葉に誘導され治療を止めてしまった場合、
もし後遺障害が残っても誰も面倒を見てくれません。


治療費の支払い一つを取り上げても、被害者に知識があるかないか、
知っているか知らないかで被害者の今後の明暗を分けるのが、交通
事故損害賠償の世界です。


交通事故損害賠償が、それほど甘いものでないことをお分かりいただ
ければ、この記事にも意味があります。



被害者の最大の武器は知識です。



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