【最高裁】オリンパス社内通報訴訟 社員の勝訴確定・内部通報後の配転無効 [裁判]

このブログで2011-09-13に紹介した裁判「オリンパス社内通報訴訟」に、最高裁の最終判断が下りました。

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 オリンパス(東京都新宿区)社員の浜田正晴さん(51)が、内部通報によって不当に配置転換されたとして、同社などを相手に配転命令の無効確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は28日付で、同社側の上告を棄却する決定をした。配転を無効とし、オリンパスと上司1人に計220万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定した。

 浜田さんは2007年6月、上司らが重要な取引先の社員を引き抜こうとしていることを知り、社内のコンプライアンス室に通報。その後、別の部署に配置転換されたのは、内部通報に対する報復だと訴えていた。

 一審東京地裁は、配転命令による不利益はわずかで、内部通報による不利益な取り扱いを禁じた公益通報者保護法の対象にも当たらないとして訴えを退けた。

 これに対し二審東京高裁は、命令は通報に対する制裁が目的で、人事権の乱用に当たると認定。配転後に達成困難な目標を課して低い人事評価をしたことなども違法だとして、浜田さんの逆転勝訴を言い渡していた。 
                                  (以上 記事引用)

 これで、この事件については一件落着したとは言えます。
 今後はこの確立された判例に基づき、実務上は運用されることでしょう。

 企業は社内通報を行った社員に対して、より慎重にならざるを得ないことになります。

 ただ、懸念されるのは、この事件において前記事で掲載した、オリンパス側弁護士のブラックな手口が解明されていないことです。

 本裁判には負けたとはいえ、これらの弁護士は今後も同じような手口で活動するのでしょう。
 原告の浜田正晴さんにこれ以上、「弁護士懲戒請求」を請求してくれとは言えませんが、いずれ
 誰かがしなければいけません。

 
【オリンパス社内通報訴訟 】会社敗訴で暴かれる女弁護士が陥った暗黒面



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