【滋賀県大津市皇子山中学 中二自殺事件】“いじめ自殺”に新証言 それでも罰する意味はある [事件]

前回の記事では、加害者の年齢によって「刑事処分」が微妙であることを書きました。

しかし、ここにきて新しい証言が出てきたので紹介します。
20日付の読売新聞が報じたところでは、証言したのは自殺した男子生徒と同級だった女子生徒。この女子生徒は昨年9月以降、男子生徒が在籍した教室がある3階の廊下で、いじめの加害者とされる生徒3人が、男子生徒を取り囲んでいる現場を複数回目撃。生徒3人は、窓を背に男子生徒を立たせ、窓枠を両手で持った状態で、外にそり返すような格好で上半身を乗り出させた。その際、生徒3人は「自殺の練習をしろ」と笑っていたという。

 悪質ないじめの実態を示す、より具体的証言が判明した。

 目撃証言は直接証拠となりうる。そして結果はともかく立件の可能性がより高くなってきた。

 そもそも「犯罪」とは何だろうか?
 刑法テキストを少しなぞってみよう。

 犯罪の認定には三段階ある。
 まず「構成要件該当性」その行為が刑法で規定されている行為といえるかという問題。
 今回の事件の例で言えば、暴行罪、脅迫罪。
 自殺した少年が引き出したという金の流れをたどって加害者へ流れたことが分かれば、恐喝罪
 となりうる。

 構成要件該当性のレベルでは、話題になった「因果関係」の問題もあるのだが、また別に論じる
 ことにしたい。

 次に「違法性」 これは特に結果の「重大性」如何ということで問題となる。刑を科して罰する
 に値する違法性である必要がある。
 悪質ないじめの実態が明らかになり、人一人が亡くなっている以上、違法性に問題はないだろう。

 最後に「責任」 故意なのか過失なのか、そして責任能力が問題とされる。
 この点に関しては旧態依然である刑法第41条によって、刑の執行が阻まれる可能性があるが、
 本来、この条文を犯罪者が刑を免れるために使われる所以はないはずなのだが........

 
 近代刑法にいう「刑罰」は前近代の「仇討」や「復讐」の代替であると言われる。
 世の中の「お利口さん」たちは「復讐からは何も生まれない」と宣うが、果たしてそうだろうか?
 これらの「お利口さん」たちは、一度でも何らかの犯罪に見舞われたことがないことがほとんど
 なんだろうと思う。ならば、自分たちが、または家族の命が侵害されたときもそう考えるのだろうか?
 
 視点を変えて、「犯罪者」の方から見てみよう。罰せられない「犯罪者」はその後どうなるだろうか?
 当然、同様な犯罪行為を繰り返す。
「週刊文春」によれば、当該加害・犯罪少年たちは同様な「いじめ」という暴力行為を繰り返していたという。

 本来、学校というフィールドでは、学校や教師が生徒に対する懲戒権を行使すべきであったが、
 これが機能しない以上、国家権力が作動せざるを得ないのである。

 
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【滋賀県大津市皇子山中学 中二自殺事件】加害者少年に刑事罰は科されるか? [事件]

 大津市の中学2年男子生徒(13=当時)が自殺した事件で、男子生徒の通っていた中学校と教育委員会を、滋賀県警が暴行容疑で家宅捜索に踏み切ったことで刑事事件に発展した。


 問題は加害者とされる少年3人の処遇ということになる。少年法では14歳未満の少年には刑事罰が適用されないため、事件当時の年齢が処分の分かれ目となる。

 家宅捜索の容疑は昨年9月29日、大津市内で行われた体育大会で、加害少年3人が男子生徒の両手を鉢巻きで縛り、口に粘着テープを貼ったという暴行容疑。


 板倉宏日大名誉教授(刑法)によれば「一般的には、14歳以上ならば刑事処分の対象になり、重大事件の場合は成人と同様に裁判所で裁かれることもある。一方、13歳の場合は刑事処分にはならないので家庭裁判所に送られることになる」と説明。「暴行罪などで少年院送致もあり得るが、保護観察処分の可能性が高い」という。


 では、自殺した男子生徒が泣きながら助けを求めてもいじめを見逃した学校や市教委の責任はどうなるのか。

板倉教授は「捜査に乗り出したといえ、教育委員会や学校の人間に刑事責任を問うのは難しい。被害届を受理しなかった警察も同様」という。


 教育委や学校の責任を問うためには、今後の捜査や裁判で判明する事実をもとに、男子生徒の遺族が民事訴訟に踏み切るしかない。


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【税金】滞納処分は虎より怖い? [債務]

学生時代の確か古文の授業の中で「孔子」についての話。

孔子がまだ仕官できずに、弟子をつれて諸国を放浪していた頃、山間部を歩いていた。

ある弟子が「ここは人食い虎が出ると噂がありますので、早く通り過ぎましょう」と師匠に進言しました。
急ぐ孔子一向でしたが、道すがら民家が見えてきました。そろそろ周囲も暗くなってきたので、その民家へ一夜の宿を借りることにしました。

民家の主人家族は快く彼らを迎え入れてくれて、夕食も和やかなうちに済ませました。
話を聞けば、この民家の一家は都市から数年前にここへ移り住んできたといいます。
そこで、孔子先生ふと疑問が浮かんだので、かの主人に聞いて見た。
「ここは人食い虎が出るというではありませんか。なぜあなたはこんな物騒な山の中へ引っ越したんですか?」

そこで主人は答えました。
「町では重い税が課されます。その徴収といったら苛烈そのものでございました。そこでそれを逃れるために、ここへ移ったのですよ」。

孔子は思いました。「なんと人にとって税とは、虎よりも恐ろしいものなのか」と。

この話を思い起こしたのは、あるサイトで次のような質問があったからです。

(以下引用)
私の娘の平成16年度の住民税が未払いとなっており、何度か督促を受け、電話にて分割払いを希望したところ、「分割の支払書」を送るとの返事を受けました。その後も支払書が届かないので、そのままにしておいたところ、ある日突然、個人の口座からいきなり「差し押さえ」とのことで引き落とされました。

 この件を役所に問い合わせて結果、

1.督促を何度か行っているので、差し押さえは問題ない。
2.分割の支払書が届かなかったのに、何の連絡もしなかったのが悪い。
3.個人の口座を差し押さえるのは、法律上問題ない。

との回答でした。

 住民税を支払わなかったこちらにも落ち度はありますが、勝手に個人の預金口座を調査し、何の連絡もなく預金を差し押さえるなんて納得がいきません。このようなことは許されるのでしょうか?

(50代:男性)


 もし、いまあなたが固定資産税なり、市民税なりを滞納していて役所から督促を受け始めているのなら注意してください。

 地方税である住民税が滞納された場合の手続については、地方税法329条以下に規定が置かれています。
これによると
(1) 納付期限後20日以内に督促状を発し(329条1項)
(2) 督促状を発した日から10日以内に税金を納付しない場合には、滞納者の財産を差し押さえることができます(331条)。
差し押さえられた財産は換価され、税金の納付に充てられます。これらの一連の手続を滞納処分といいます。

 また、徴収職員は、滞納処分のために滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、滞納者や滞納者の債務者(預金がある金融機関はこれにあたります)などに質問をし、帳簿または書類を検査し、さらに捜索を行うこともできます(地方税法331条6項による国税徴収法141条以下の準用)。

 これらの差し押さえや質問・検査については、法律の規定に基づいて行われ、裁判所の関与を必要としません。このため、差し押さえの前に裁判所から連絡がくるということもありません。

 たしか、この辺は「議会の承認」を経て行うということになっていたはずです。いわゆる「民主主義」のルールの則っているという理屈になるので裁判所の関与は不要ということになるのでしょう。


市町村によっては、督促状のほかに「催告書」や「来庁要請書」、「差押の予告」といった文書を差し押さえの前に送付することもありますが、これらは各市町村が自主的な税金の納付を求めるために送付するものであって、これらを送付しなかったからといって手続に反するというものではありません。

 ただし、地方税の納付が困難な場合には、地方公共団体の長は、納税者の申請に基づき、納付の猶予や分割による納付を認めることができるとされています(地方税法15条)。また、滞納者に財産がない場合や滞納処分が執行されることによって、滞納者の生活が著しく窮迫する場合には、滞納処分の停止をすることもできます(地方税法15条の7第1項)。さらに、執行の停止が3年間継続すると、納税義務が消滅します(同条4項)。

 質問のケースでは、分割の支払書が届かなかったという事情はあるものの、納付の猶予は本来納税者から申請しなければならないものですから、自治体の担当者が支払書を送らずに滞納処分をしたとしても、処分そのものが不当とまではいえないと思われます。

 一般的な借金も税金も同じ債務であることには変わりません。
 しかし、取り立てのルールが違うので、一般人は戸惑うところでしょう。
 
 税金の場合は、ある程度の予告があるとは言え、ある日突然「預金が消える」といった印象になります。
 そして、現実には消えてお終いとはなりません。
 それは取り立てを受けた債務者の信用情報が棄損され、いままで持っていたクレジットカードが強制解除されたり、新たな借り入れができなくなってしまうという影響がでてくるためです。

 それで、その後最低でも5年くらいはかなりの不便を抱えてしまうことになるでしょう。
 そう考えるのなら、差し押さえられてしまう程度の預金のある方は、さっさと支払ってしまった方が得策だとは考えられます。

 いまの徴税は最初から孔子の時代の「人食い虎」以上には怖くはないのです。
 言い訳さえあれば、分割や延納にも応じてくれます。
 ただし、本性はそのままですので、ほっておくと、やはり「虎」並みに表情をかえて喰いついてくるので、ご用心くださいね。





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