【滋賀県大津市皇子山中学 中二自殺事件】加害者少年に刑事罰は科されるか? [事件]

 大津市の中学2年男子生徒(13=当時)が自殺した事件で、男子生徒の通っていた中学校と教育委員会を、滋賀県警が暴行容疑で家宅捜索に踏み切ったことで刑事事件に発展した。


 問題は加害者とされる少年3人の処遇ということになる。少年法では14歳未満の少年には刑事罰が適用されないため、事件当時の年齢が処分の分かれ目となる。

 家宅捜索の容疑は昨年9月29日、大津市内で行われた体育大会で、加害少年3人が男子生徒の両手を鉢巻きで縛り、口に粘着テープを貼ったという暴行容疑。


 板倉宏日大名誉教授(刑法)によれば「一般的には、14歳以上ならば刑事処分の対象になり、重大事件の場合は成人と同様に裁判所で裁かれることもある。一方、13歳の場合は刑事処分にはならないので家庭裁判所に送られることになる」と説明。「暴行罪などで少年院送致もあり得るが、保護観察処分の可能性が高い」という。


 では、自殺した男子生徒が泣きながら助けを求めてもいじめを見逃した学校や市教委の責任はどうなるのか。

板倉教授は「捜査に乗り出したといえ、教育委員会や学校の人間に刑事責任を問うのは難しい。被害届を受理しなかった警察も同様」という。


 教育委や学校の責任を問うためには、今後の捜査や裁判で判明する事実をもとに、男子生徒の遺族が民事訴訟に踏み切るしかない。


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