携帯電話と解約料〜解約料条項の抱える問題とは? [消費者問題]

 携帯電話契約のプランを決めるとき、店員からこんな説明を受けた経験
 はありませんか?
  
 「もし解約するときは契約期間が満了した翌月の更新月、ひと月の間にし
 てください。これ以外の時に解約すれば解約料がかかりますから。」
  
  これはいわゆる「2年縛り」というもので、携帯会社が設定した契約期
 間は必ず利用することを前提にして、携帯電話料金を割引きするプランで
 す(この契約期間の設定を2年にしているケースが多いので、「2年縛り」
 と呼ばれているようです)。
  契約期間経過後はまた新たに2年単位での契約が自動更新されます。
 解約したい場合は、更新月(契約期間満了の翌月)中に行わなければ、解
 約料を取られてしまいます。
  
  この手法は大手の携帯会社でも採用され、「基本使用料は半額だが、中
 途解約には9,975円の解約料が発生する」というかたちで大半のユーザー
 が利用する主要プランに組み込まれています。
  2010年?2011年には、この現状を疑問視した京都の消費者団体が「中途
 解約時に解約料の支払いを求める条項は消費者契約法違反にあたる」とし
 て、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクを相手にそれぞれ解約料条項の差し
 止め請求訴訟を起こしました。
  
 消費者団体が問題点として挙げたのは以下の4つ。
  
 (1)せっかくナンバーポータビリティ制度があっても、消費者が自由に
    携帯電話会社を選べない。
  
 (2)契約者がごく短期間でこの契約を解約したときは、
    半額基本料×契約期間<9,975円
    となり、携帯会社の受ける損失と利益が釣り合わない。
  
  (3)2年ごとに1か月だけしか無料解約のチャンスがなく、不当に契約
     に拘束される。
  
  (4)各携帯会社の契約者はほとんどこの2年縛りの基本料金半額プラン
     で契約しているのだから、各社の見込んでいる収益はもともと基
     本料金の半額。
     サービスで基本料金値下げしているというよりも、長期の囲い込
     みを目的にしたもので、さらに不当性は高い。
  
 (2)と(3)は「平均的損害を超える違約金を定めた条項は無効」とする
 消費者契約法9条1項に、(1)と(3)は「消費者の利益を一方的・不当に
 阻害するものは無効」とする同法10条に違反しているという主張です。
  
 これに対し、先日、上記訴訟のうちNTTドコモを被告とした訴訟の判決が
 下されました(京都地裁2012年3月28日判決)。
 結論としては、請求はいずれも棄却され、消費者団体側の主張は退けられ
 ました。

京都地裁は、どうしてこのような結論に至ったのでしょうか?
  
 前回も触れたとおり、解約料条項が違反するとされた法律は、主に
 
 I「平均的損害を超える違約金を定めてはいけない」とする消費者契約法9条
  1項

 II「消費者の利益を一方的・不当に阻害してはいけない」とする同法10条
 
 の2つです。
  
 Iを考える上でのポイントは、「平均的損害」とは何かということです。
  
  消費者団体は解約料条項を「短期間で契約解除した場合、顧客側の支払う
 9,975円が携帯会社の損失を大きく上回る」などと批判していました。
  「平均的損害」は個々の顧客の事情を考慮して導かれるべきであるとこ
 ろ、解約料条項はその視点が抜けているというのです。
  
  しかし、地裁は、「平均的損害」を導く際、このように顧客各人の事情
 を考える必要はないとしました。
 地裁によれば、「平均的損害」は、携帯会社と顧客全体が結んだ多数の契
 約に関して
  
 携帯会社が被った損害額 ⇔ 顧客の負担すべき額(携帯会社が損害賠償を
 請求できる額)
  
 を揃え、顧客の負担が不当に膨らまぬよう歯止めをかけるためのものとい
 うざっくりとした認識です。
 そのため、「携帯会社の損害」と「顧客の負担」は顧客ごとの細分化され
 た額ではなく、それぞれひとかたまりの総額・総和で考えればよいとしま
 した。
  
  そして、たとえ携帯会社の損害が「平均的損害」を上回っていても、顧
 客に対し「平均的損害」以上の額を請求することはできないのですから、
 反対に携帯会社の損害が「平均的損害」を下回っている場合も顧客側は
 「平均的損害」額の支払を甘受すべきとの見解を示しています。
  
  次に、IIで大切なのは、本当に顧客側は一方的・不当に利益を害されて
 いるのか?ということです。
 これについて地裁は、本来、顧客は標準の基本使用料金を支払うべきとこ
 ろを、2年縛りの条項によって割引を受けているので、顧客が解約料を支払
 う理由はあるとしました。
  また、解約までの2年が不当に長いかについては、中途解約をする人の平
 均経過月数が14か月である点を受け、14か月あれば解約権の制限に見合っ
 た対価、つまり9,975円以上の利益を受けたといえるため、制限期間が不当
 に長いともいえないとしています。
  さらに、2年縛りの含まれるプランについては、「ひとりでも割」など、
 プラン名に「割引」を示す「割」の文字を入れているうえ、パンフレット
 などで解約料発生の条件等についての記載を徹底するなど、解約料条項の
 説明を十分に行っていることから、携帯会社と顧客との間に一方的な情報
 量等の差は認められないとも述べています。
  
 以上の理由から、京都地裁は契約料条項を適法と認めたものと思われます。
  
 今年の5月30日にも、高松地裁で解約料の返還を求めた裁判の判決があり、
 やはり原告の請求が棄却されました。
 どちらの判決もまだ地裁段階なので何とも言えませんが、解約料条項は今
 後もしばらく続きそうです。


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ネット生保 保険料の安さだけで飛びくのは危険? [保険]

徐々にですがネット生保が生保の一業態としての地位を確立しつつあります。
ネット生保の登場によって保険料が下がり、第二次世界大戦後初の独立系生命保険会社として誕生したライフネット生命がその流れを加速させました。

そのような気流もあってか保険の見直しも一つの大きな商売になっています。

今のところはネット生保が店舗型の大手保険会社から顧客を奪うには至っていませんが、それでも若い人を中心にネットで生命・医療保険に加入する人の数は増えています。

オリックス、ネクスティア、ライフネット…とネット系の保険会社はありますが、ネット生保の主な特徴は保険料の安さです。「今までの日本人は無駄に高い保険に入っていたが、これからは必要な分だけを安い保険料でカバーしよう」という流れになっています。

くりおねもこの流れに賛成です。

しかし、ネット生保称賛の流れの中で一つ懸念があります。
それは「ネット生保ならなんでも安いわけじゃない。大手生保だって健康体なら保険料が安くなるような保険があって、場合によってはそちらの方が安い」というようなものではありません。


懸念は「いざという時にちゃんと保険金・給付金の請求をできるの?」という話です。

このブログを読んでいる人でも保険に加入している人は多いでしょう。今日・明日にあなたの身に何かあった時に保険金・給付金の請求ができますか?

病気や怪我で倒れたとなれば一大事です。病院との治療方針等の話し合い、会社への連絡、子どもの面倒をだれがどう見るか、etc…やるべきことはたくさんあります。

亡くなった時に配偶者は保険請求のためにどんな資料が必要で、どう請求していいか対応できるか?自分が亡くなった時に配偶者がネット生保の保険申請をできますか?平常時であれば、時間をかけて保険会社のサイトを見て申請方法や必要書類を確認して対応することも可能でしょう。
しかし、いざ事が起きた時も同じとは限りません。

そんな時、担当営業がいる対面型保険会社には大きなアドバンテージがあります。
担当の営業に電話をして保険金・給付金の請求手続きをどうしたらいいかと相談すれば、基本的には「●●という書類を▲▲で貰ってください」のように必要な書類等を教えてくれます。
保険証券が見つからないなど想定外があっても、どうすればいいかも教えてくれます。(こんなサポートもできないダメ営業も混ざっている可能性は否定できませんが…)

「だから店舗型にすべき。ネット生保なんてダメ。」と言うつもりは全くありません。
それは私の本意ではありません。

しかし、保険は請求して保険金・給付金を貰うまでが保険です。


ネット生保で保険に加入する時は、担当営業がいない分、店舗型保険会社以上に保険金・給付金請求できるように準備することを心に留めておいた方が良いでしょう。それが不安ならば、保険料が高くても店舗型の保険会社という選択肢も考慮してみる価値があります。

最近、CMでも「保険の無料相談」っていうのをよく見かけますが、心配なあなたなら一度申し込んでみることをおススメします。

くりおねも医療保険の見直しのために利用して、保険を切り替えました。
相談後も勧誘の電話もなくって、ほとんどノンストレスでした。




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【交通事故損害賠償の知識】交通事故と慰謝料 [交通事故]

本日は、事故で怪我をして入院や通院をした際に請求する
慰謝料のお話です。


交通事故で慰謝料を請求するのはどなたでもご存知のことですが、
実際にどのような算出方法でいくらぐらいもらえるかに関しては、
ほとんどご存知ないと思います。


交通事故の慰謝料は、どのような名目でいくらぐらいもらえるか
お知りになりたいと思いますので、簡単にご説明します。


慰謝料の算出基準には、自賠責保険支払基準、任意保険会社独自の
基準、地方裁判所支払基準の3通りがありますが、本日は基礎知識
ですので、自賠責保険の支払基準における慰謝料についてお話を
させていただきます。


交通事故の慰謝料は、入院慰謝料、通院慰謝料、後遺障害慰謝料の
3つがありますが、自賠責保険では入院と通院の金額が同額ですので、
入通院慰謝料(傷害慰謝料)と後遺障害慰謝料の2種類です。



■ 自賠責保険支払基準 入通院慰謝料


自賠責保険における入通院慰謝料の計算は、単純に入院や通院をした日数
いわゆる実通院日数で算出しますが、自賠責保険支払基準では実通院日数
の2倍まで支払うとしていますので、通常は実通院日数を2倍した数字で
計算をします。


ここで注意したいのは、実通院日数を2倍した数字が総治療期間を超えな
いこと、簡単に言えば治療を開始した日から治療を終了した日までの期間
(日数)を超えないことです。


例えば、治療した期間が90日で実際の通院(実通院日数)が50日だと
すると、50×2=100日で計算をするのではなく、治療した期間(総治療
期間)の90日で計算することになります。


ちょっとややっこしいようですが、式にすると以下のようになります。


総治療期間≧実通院日数×2


要するに、通院した日数を2倍しても治療した期間以上の日数は
カウントしないということです。


では、1日入院や通院をするといくらかという事ですが、自賠責保険
では1日4,200円で計算します。


ですので、先ほどの例で総治療期間が90日、実通院日数が50日であれば、
慰謝料の対象になる日数は90日ですので、90日×4,200円で378,000円が
自賠責保険支払基準における傷害慰謝料ということになります。


このお話をすると、「え?50日も通院してたったそれだけ!?」
「加害者は一度も謝りに来ないし、電話もないのは不誠実では?
そのことで慰謝料の増額が出来ないのですか?」というご質問を良く
受けます。


被害者さんのお気持ちは良く分かるのですが、通常は謝り来ないこと
だけで慰謝料を増額するのは無理とお考えになっていただいた方が良い
と思います。


確かに、地方裁判所支払い基準のひとつ「赤い本」では慰謝料増額事由
という部分で「加害者に故意もしくは重過失又は著しく不誠意な態度等
がある場合に慰謝料の増額を要求できる」としていますが、ここで言う
著しく不誠意な態度は、謝罪しなことを言っているわけではありません。


気になる部分でもありますので、「著しく不誠意な態度」に関しては、
【続きを読む】で詳しくお話をします。


話がそれましたが、通院期間が短く後遺障害も残らないような場合、
自賠責保険の人身傷害部分の限度額の120万円でだいたい足ります。


自賠責保険は、自動車を運行する際に必ず加入をしなくてはならない
強制保険の一種ですので、その支払金額は最低限になっています。


もし、人身傷害限度額120万円を超えてしまった場合、その部分の
支払をするのが任意保険会社になります。


ですので、任意保険が対応してくれていますが、事故の損害賠償が
120万円以下であれば、任意保険からの持ち出しはありません。


ちょっと分かり難いのですが、交通事故で人身傷害が発生し治療費
通院交通費・休業損害等を被害者に支払う場合、先ず最初に車輌に
強制的にかけられている自賠責保険からの支払いになります。


任意保険は、治療費や休業損害を120万円の限度まで自賠責保険に対
し請求をし、病院や被害者に支払ますが、これを任意一括と呼びます。


交通事故の被害者になってしまったら、自動車保険の仕組みに関して
必ず理解する必要があり、理解をしていないと言い方が悪いのですが、
任意保険会社にある意味で騙される可能性もあります。


任意保険会社は、自賠責保険に請求した保険金をあたかも任意保険会社
が支払っているように話しをしますので、被害者さんは任意保険会社に
治療をさせてもらっているような気持ちになることもあります。


また、勘違いさせる目的でそのような言い回しをする担当者もたまに
存在しますので、知識のない被害者さんは注意が必要です。


任意保険会社に「もう少し治療をさせてください」などと言っている
被害者さんをたまに見かけますが、加害者と被害者の立場が逆転して
いますので、そのあたりがご理解ができないようですと危険かもしれ
ません。


加害者の賠償責任は任意保険会社にありますので、治療のお願いをする
必要など全くありません。


治療は被害者の損害であり被害者の正当な権利ですから、怪我をさせた
加害者に対し、治療をさせてくださいとお願いをする被害者はいないと
思います。


任意保険会社にうまく誘導され、加害者と被害者の立場が逆転した交渉
になってしまうと、もらえるものももらえなくなります。


本日は、自賠責保険支払基準での入通院慰謝料の計算方法と、被害者の
治療の権利についてお話をしました。







被害者の最大の武器は知識です。

続きを読む


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【いじめ事件】とある立論 「教師はほう助犯になりうるか?」 [事件]

いじめを受けていた大津市の中2男子が自殺した問題は、滋賀県警が学校などへの強制捜査に踏み切ってから1カ月が経過した。
この間、全国各地で警察が捜査に乗り出すいじめ絡みの事件が相次いで表面化。教育現場では「教育的配慮」という美名の下、“警察沙汰”を回避する風潮が強いとされるが、専門家は「犯罪的ないじめには、警察の介入を躊躇(ちゅうちょ)すべきではない」と指摘する。sankei.gif

「いじめている側」の論理として「あそびだった」とか「単なる悪ふざけ」というものがあるが、これは刑法上の「故意」の問題とつながる。
基本的に犯罪は犯罪を行う意思をもってすることに限定されているが、この「意思」の中身が次に問題になる。

定義的に言えば「故意」とは「犯罪事実を認識認容し、規範の問題に直面し、反対動機を形成すべきであったにもかかわらず、それを形成しなかった人格態度」ということになる。

この場合の認識の対象は「殴った」という暴行の事実とか、「金を奪った」という恐喝や強取の事実をいうのであって、「あそび」や「悪ふざけ」といった「目的」は問題とならない。


 広島市安佐南区の市立中学3年の男子生徒(15)は8日、今年6月に同じ野球部員の男子生徒(15)を胴上げのように投げ上げ、落ちてきたところを膝で蹴り、腰の骨を折る重傷を負わせたとして傷害容疑で逮捕された。市教委は当初、「日常的いじめではない」と説明していたが、その後、撤回した。

 このケースの場合、いじめが日常的なものかどうかが問題なのではなく、明白に「傷害罪」であることに市教委は思い至るべきであろう。
いじめに絡む事件.jpg
 7月11日に大津市の問題で滋賀県警が学校などを家宅捜索する強制捜査に乗り出して以降、いじめ絡みの暴行などで警察が捜査に乗り出したり、加害者側が逮捕、書類送検されたりするケースが後を絶たない。

 しかし、大津市のケースでは、教育現場や一部の識者から「学校でのいじめに対して警察の捜査はなじまない」「学校内で解決すべきだ」などと批判的な声が上がっていたのも事実。

 この点、元中学教員で東京学芸大教職大学院の今井文男特任教授は「学校現場では昔から、いじめや暴力行為などに対して警察の介入を避けたがる風潮が強い」と指摘し、理由について、子供の人権や将来を考えた「教育的配慮」と、学校特有の「事なかれ主義」を挙げる。

教育側が立派に懲戒権を駆使するなど「教育的指導」を果たせる場合はもちろん警察が介入する余地もないだろう。
しかし、学校側が、一次的には学級担任が「いじめ」を見て見ぬふりをして放置していた場合はどうだろうか?

くりおねはこの点、当該教師には「片面的ほう助」が成り立つと考える。

犯罪は本来一定の行為を前提とするが、いわゆる「何もしない」不作為の場合にも犯罪は成立しうる。

たとえば、「道で倒れている人」に対して通行人は一般的に救護する義務はないので、仮に何もせず通り過ぎても罪には問われないが、警察官等一定の業務上の義務がある人間がこれを無視すれば、単なる職務怠慢ではなく、「遺棄罪」としての刑責を問われる。

また、「住居侵入窃盗」の場合、単なる「見張り」は窃盗の実行行為ではないので、窃盗罪のほう助と扱われることが多い。
ではこんな場合はどうなるだろう。
警備員Aが自身が警備するビルに侵入している者Bを見つけた。しかしAは何らかの理由からか、Bを見て見ぬふりをして、窃盗行為を容易にした。

これは判例上「片面的従犯」の問題として、仮に主犯がほう助者を認識していなくても物理的に主犯の犯罪を容易にしたという事情があれば、一方的なほう助もなりうるとしている。
ましてやこのケースの場合、警備員Aは当該ビルの保安義務があるのであるから、「なにもしない」という不作為にも行為性が認められ、ほう助行為としては十分とされる。

振り返って、「いじめ」を知っている、または知りうる立場の教師についてはどうだろうか。
一般的に教師には児童生徒に対し教育指導すべき義務があると考えられ、また校内においては個々の生徒児童が安全に過ごせるよう配慮すべき義務があると考えられている。

にもかかわらず、当該教師が一定の生徒児童が何らかの危害が加えられ、それを放置している場合には、当該教師は加害生徒の暴行なり強要なりの行為を容易にしているものとして、当該罪責の「ほう助」が成り立つのである。

 被害生徒に関していえば、いち早く当該教師または学校側に対していわゆる「いじめ」としての暴行や脅迫の事実を告げて、「規範の問題」に直面させておかなければならないだろう。
(くりおねだったら、口頭ではなくケンカ覚悟の「内容証明郵便」で送りつける)

 「先生」が逮捕される。
 ここまでやらないと、事態は改善しないような気がする。

最後に高校1年の娘をいじめ自殺で失った小森美登里さん(55)の言葉を書いておこう。
「いじめは『被害者にも落ち度がある』とよく言われるが、人をいじめていい理由など何もない。加害生徒にどう反省を求めていくかが重要で、いじめ問題は、加害者の問題だと認識して対応してほしい」

「やられるほうにも落ち度がある」とは何もしないことの言い訳にすぎない。
「やるほうが一番悪い」にきまってる!



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