被災者の生活保護申請へのよくある誤解を解く [blog]

生活保護というのは、基本的には申請が難しくなっています。

働く能力のある人や、実はお金を持ってる人が、嘘の申請をしても貰えない様に

きちんと調査するからです。

ただ、被災者でも生活保護を申請するのが難しいというデマを流してる人がいるみたいです。

誤解をしている人がいると気の毒なので、説明をしてみます。

知り合いで誤解してる人がいたら、厚生労働省の通達を見せてあげたり、役所への申請を手伝ってあげてください。。と。

厚生労働省から、被災者へは迅速に保護にあたるようにという通達が出ています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015bto.pdf

被災して、他の地域に避難した場合は、生活保護が貰えないと思ってる人もいるようですが、被災者が遠方に避難している場合でも、避難先の機関が責任を負い、保護するように指示をしています。

例えば、九州に避難したとして、九州の役所に生活保護を申請しに行って、

「被災地に役所に言って申請してください」とか門前払いにされないってことです。

九州に住んでる人と同じように保護がされるということですね。

基本的には、生活保護は財産がある場合には貰えない仕組みです。

なので、被災地に持ち家があるから、生活保護が貰えないと思い込んでいる人もいるみたいです。

これにも、厚生労働省は対応していて、被災地に資産を残さざるを得ない場合について、「処分することが出来ないか、又は著しく困難なもの」として取り扱うように指示を出しています。

例えば、四国に避難したとして、四国の役所に生活保護を申請しに行って「被災地に持ち家があるなら、それをさきに処分してください」とか門前払いにされないってことです。

被災地に、貴金属とか証券とか金目のものを置いて起きたとしても、「取りに行け」とか、「お金があるんだから、生活保護は要りませんね」とか言われないようになっているわけです。

ちなみに、持ち家じゃなくて賃貸の場合でも、帰る家があるんだから、保護する必要が無いという判断がされるのが基本なんですが、被災者が賃貸で部屋を借りていたとしても、保護が必要であれば、支給していいと厚生労働省は指示を出しています。

被災地で生活保護を貰って、避難先でも生活保護を貰うという人もいるみたいですが、まずは生活保護を支給してみて、それから被災地の自治体と連絡をとって対応を決めるという仕組みになっています。

「生活保護を貰ってるかもしれないから、調査の結果が出るまで支給しません」とか言われたりしないということですね。

仮の住居ですが、地域によっては、家賃無料で3LDKのマンションによる住居支援とかあったりします。

http://stworld.jp/p500/shien/?gclid=COLXrN6y5qsCFct-5QodIUJZKQ

佐賀県の支援活動は、「被災地←→佐賀県内の避難施設」の往復の引越し代を出してくれたりします。

公的住宅や民間アパートへの入居者だけじゃなく、親戚や知り合いの家に避難した場合でも、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、テレビ、電子レンジとか、家電を貸してくれたりします。

そして、見舞金(1人あたり3万円)や、一時的な生活資金を確保するための30万円までの無利子貸付金だったり、自治体での雇用を含めた就業支援があります。平成23年9月28日時点で47事業所137名の空きがあるそうです。佐賀県はあと8122人の受け入れが出来るそうです。

佐賀きずなプロジェクト

http://www.pref.saga.lg.jp/web/index/bousai-top/bousai-kinkyu/touhoku/_53797.html

日本全国、様々な受け入れ施設があります。

http://dir.yahoo.co.jp/Society_and_Culture/Environment_and_Nature/Disasters/Earthquake/2011_The_Pacific_Coast_of_Tohoku_Earthquake/Ukeire/

まずは、1年ぐらい離れて暮らしてみて、それから戻ってみてもいいんじゃないでしょうか。


タグ:生活保護
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下請けイジメはいつまで続く......下請け業者の不安 [blog]

 平成23年9月30日、公正取引委員会は,王子運送株式会社(以下「王子運送」)に対し、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして,下請法第7条第2項の規定に基づき,王子運送に対して勧告を行った。
 
 王子運送は,自社のコストを削減するため,貨物の運送を委託した下請事業者に対し、「割戻金」 「事務手数料」 「金利手数料」等の名目で、負担を要請した。
 これらの要請により、下請事業者には責任がないのに,当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じた(減額した金額は,下請事業者193名に対し,総額5526万4594円である。なお,王子運送は,平成23年9月16日,当該下請事業者に対し,減額した金額を返還した。)
 
 王子運送に対する勧告の内容は、以下の通りである。
①王子運送が違法行為をした事実を認め、今後、下請事業者に責任がないのに,下請代金の額を減じない旨を取締役会の決議により確認すること
②王子運送は,違法行為をした事実を自社の役員及び従業員に周知徹底すること
③ 王子運送は,再発防止のための社員教育を徹底すること
④王子運送が①②③の措置を取った旨及び、同社が違法行為を行った事実を取引先下請事業者に周知すること。

東日本大震災後における下請け業者の心配
 公正取引委員会に寄せられた心配事として、以下の5つが挙げられている。
① 制作会社としては、震災時の緊急対応である低い価格で,今後も制作してほしいと言われることが心配だ。
② 卸売業者としては,小売業者が震災による消費の冷え込みを見越して安く販売したにもかかわらず売れ残った場合に,小売業者から売れ残った在庫を返品されたり,協賛金を要請されることが心配だ。
③ 食料品メーカーや卸売業者としては,放射能の問題を受けて,今後,消費者の安全・安心を名目として,小売業者からいろいろな要請を受けることが心配だ。
④ 震災の影響により,経済活動の基盤が西日本にシフトし,親事業者の発注先も西日本,更には海外にシフトしていくのではないかが心配だ。
⑤ 夏期節電対策として親事業者が業務内容を見直すことに伴い,下請取引等へ影響が出るのが心配だ。震災に関連する下請取引等の監視については今後も維持した方がよい。

 下請法の目的は、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護である。
 下請け業者の弱い立場につけこんで、不公正な取引をなすことを防止している。不況下で経営が厳しいのは親事業者も下請け事業者も同一であり、言い訳にはならない。
 情報格差と交渉力の格差が不公正な取引となって現れると、経済が停滞する。

今回この勧告の対象以外でも大手は下請けに対してしばしば高圧的な取り扱いをしている。
しかし、多くの場合これら大手は下請けの存在なしでは、業務の執行もままならない。
問題は下請けが多数存在し、大手はそれらを自由に取捨選択できるのに対して、下請け業者はそれができない点にある。

せめて今後、この勧告措置が実効性を伴って履行されなければならないと考える。

タグ:下請法
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定年後の再雇用 「能力不足」は再雇用拒否の理由になり得る [blog]

週刊ポストの竹下正己弁護士の法律相談コーナーで「定年後も5年間の再雇用が認められましたが、全員が対象にならないのですか?」と以下のような質問が寄せられていました。

【質問】
数年前に法律が改正され、60歳の定年後も、会社は5年間の再雇用を認めることになったようですが、聞くところによると、定年を迎えた者がすべて再雇用されるということではなく、能力の評価によっては認められないこともあるということです。この法律について、重要なポイントを教えてください。

【回答】
高齢者の再雇用について定める高年齢者雇用安定法は、第8条で、「定年は、60歳を下回ることができない」と定めた上で、65歳までの就労機会の確保を使用者に義務付けています。

それには、定年延長、定年廃止、継続雇用制度の3つの方法があり、いずれかの方法をとらない事業主は、厚労大臣から指導や勧告を受けます。前2者は単純ですが、継続雇用制度は複雑です。これは一定の基準を満たす条件で、従業員が希望すれば雇用を継続する制度です。

継続雇用制度で再雇用従業員の選別基準は、事業主と労働組合(組合がなければ職場の過半数の労働者の代表)が、書面で取り決めます。その内容は、各企業の実情に応じてさまざまですが、例えば、「会社が認めた者」などと事業主の恣意的判断を許容するものは、法の趣旨に反して認められません。

再雇用の条件は、退職に関する事項として就業規則の記載事項であり、監督署への届け出が必要で、変な基準では指導や勧告を受けます。健康、実績、能力などで、なるべく客観的な基準が望ましいと考えられ、職種により異なることもあり得ます。

ご質問にある、能力の評価という点については、基準の定め方が人事考課の点数、社内の資格など、客観的な要素で判断されることになっており、これを充足しなかったとすれば、再雇用拒否の理由になり得ます。しかし、そこで明確な指標がない場合は、能力不足に名を借りた再雇用拒否が問題になる可能性があります。

ただし、一気に65歳までの雇用継続は困難なので、附則で経過措置を定めています。たとえば平成25年3月までは65歳ではなく、64歳を雇用機会確保の上限として、事業主の義務も、その時点までに雇用確保のための措置を講じることを努力義務としています。


高年齢者を活かす職場作り―改正高年齢者雇用安定法の施行

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ネットバンクで預金詐取された場合に、預金は補償されるの? [blog]

ネットバンクで預金詐取

 複数の地方銀行のインターネットバンキングで6月以降、利用者の預金が勝手に送金される被害が相次いでいる。警視庁が詐欺や不正アクセル禁止法違反容疑で捜査を始めている。

預金詐取についての法律の対応

 以前は民法478条により、銀行に故意過失がなければ、預金の払い戻しまたは送金をした銀行が本人に払い戻しまたは本人の送金と同じ扱いとなりました。つまり、銀行は預金者への預金の返済を免れ、預金者は預金の返済を受けられないという損害をこうむることとなりました。
ネットバンク.jpg
 しかし、平成15年頃から、スキミング(スキマーと呼ばれる小さな箱状の読み取り機等を用いてキャッシュカードの磁気データを読み取ること )という手口を使って、偽造キャッシュカードを作成し、預金を引出す事件が 多発し、社会問題となり預金者を保護するため、平成18年2月10日に預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律 )が制定された。
この法律により、盗難キャッシュカードの被害は、(1)金融機関への速やかな通知、(2)金融機関への十分な説明、(3)警察署・交番への届出、の要件を満たした場合に被害額の全額が補償されます。
速やかな通知とは、キャッシュカードが盗まれた日から30日以内の通知のことです。ただし、盗まれた日が明らかでない場合には、盗難キャッシュカードを用いて行われた預貯金の払い戻しまたは借り入れが最初に行われた日が起算日となります。また、通知することができなかったことについてやむを得ない事情がある場合には、期間は2年まで延期されます。
 ただし、預金者に故意又は重過失がある場合、預金者の配偶者、同居親族などにより預金の払い戻しがなされた場合には補償されません。また、預金者に過失がある場合には補償額が被害額の75%に減額されます。 重過失とは暗証番号をカードに書いていた場合などです。軽過失とは、暗証番号を生年月日にしていて、生年月日がわかる書類と一緒に保管していた場合などです。
 しかし、この法律は盗難通帳による引き出し、インターネットバンキングの不正利用については保護していません。

銀行の対応

そこで、全国銀行協会は、平成20年2月19日 、この2つについても保護する自主取り決めを設けました。盗難通帳による引き出しの過失、重過失の認定は預金者保護法と同じですが、インターネットバンキングの不正利用は、統一的な基準を定めることが困難であるため、預金者の態様や状況を考慮して過失の程度及び補償額を定めるとしています。また、金融機関への通知が被害発生日の30日後以降となった場合には補償が行われないとしています。

預金者の自衛手段

 預金詐取の被害を防止するためには、定期的に預金残高をチェックし、被害を発見したらばすぐに銀行に通知することで、補償が行われるようにすることも重要です。

 
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テレビ局は単なる営利企業なのか?公共性はないのか?? [blog]

俳優の高岡蒼甫さんが、フジテレビの韓流放送の批判をきっかけに事務所を退社したことが波紋を呼んでいますね。

この件に関して、コストが安く、その割に視聴率をとる韓流ドラマを多く放映するのは、営利企業として当たり前の選択だという意見もあります。

しかし私は、民放放送局を営利企業と言い切る点に、違和感を感じます。


(ただ、最初にお断りしておくと、私は民放を見なくなって久しく、韓流ドラマも見たことがないので、フジテレビの放送内容については言及できません。)

ケーブルテレビで、特定国のコンテンツのみを流す、ボリウッド(インド映画)チャンネルやブラジル音楽専用チャンネルがあっても、誰も批判しない。
もちろん韓流ドラマ専門チャンネルについても。これはチャンネルは無数にあり、観たい人が自分で選択して契約し、自分で料金を払って観るからだろう。

しかし、日本のテレビ局については事情が異なる。
テレビ局.jpg
(1)免許事業である

日本のテレビ局は、総務省によって周波数の割り当てを受ける免許事業(許認可事項)です。
利用出来る電波の周波数域は限られている一方で、映像や音声の放送は影響度が高いと考えられているため、放送法によって規制されている。

有限な電波という貴重資源を優先的に割り当てられて、かつ新規参入がないからこそ、テレビ局には既得権が存在してます。

そして、だからこそテレビ局(放送事業者)は電波法で、外国人などが保有する株式の議決権比率が20%以上になると,電波法の規定によって免許が取り消されると決められている。
ただし、免許取り消しという事態を回避するため、放送事業者は放送法の規定に基づいて、該当する外国人などからの名義の書き換え請求を拒否でき、その議決権の行使は制限される(つまり、株保有比率と議決権比率は必ずしも一致しない)ので、ザル法ではある。

(2)テレビ局の電波利用料は優遇されている

衆議院議員河野太郎氏は、 2008年02月24日の「本邦初公開?―河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり」において、テレビ局の電波利用料負担は、総計で34億4700万円、一方で営業収益は3兆1150億8200万円と指摘している。

日本の電波利用料収入は2007年度で653.2億円、そのうち80%を携帯電話会社が負担しており、テレビ局は優遇されている。テレビ局が携帯電話並みに電波利用料を払えば、国の収入が増え復興にも役立つのではないかと思うのだが・・・

なお「民主党政策集INDEX2009」の「電波の有効利用」という項目には電波オークションの導入があげられていたのだが、どうなったのだろうか。
http://www1.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/06.html
(以下、「民主党政策集INDEX2009」より引用)
「産業活性化や新たな技術開発、国民の利便性向上につなげるため、有限な資源である電波(周波数)の有効利用に取り組みます。
既存利用者の効率利用と新規需要への迅速な再配分を図るため、(1)電波利用料に電波の経済的価値を反映させることによる電波の効率利用促進(2)適当と認められる範囲内でオークション制度を導入することも含めた周波数割当制度の抜本的見直し――などを行います。」

(3)テレビ局自身も、公共性について言及している

かつてフジテレビの日枝会長は、ライブドアによる買収問題に際して、記者会見で「放送は公共性の高い事業」であることを訴えていた。公共の電波を利用し、国の免許事業である放送事業には、普通の営利企業とは違った「公共性」が求められ、単なる市場経済、利益追求の面からのみ論ぜられるべきではないという主張だった。

個人的には、公共性のある番組がどれだけあるのか、果たしてあったとしても、公共性のあるテレビ局があるのかどうか疑問ではあるのだが。

このように優遇措置を受け、公共性について自ら言及しているのにもかかわらず、コストが安いから特定国の放送を増やすのが当然であるとするのはどうか、というのが私の違和感だ。放送事業に公共性があるのであれば、グローバル化の時代にあわせて、世界のさまざまな文化が反映されているのが望ましいのではないかと考える。

なお、テレビ局の番組編成については放送法第三条によって定められている。

(国内放送の放送番組の編集等)
第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。

もし、やらせや、中立を装って事実をまげた報道があるのであれば、間違いなく問題があるはずだ。
また私は、公共性と、営利を追求をせざるをえない株式会社の2つを使い分けるテレビ局のダブルスタンダードに不信感を抱いている。

もっともこの問題については、テレビを見ないのが一番の解決策であるし、テレビは徐々に死に向かっているというのが、私の結論ではあります。


タグ:テレビ局
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行政書士試験に独学で合格するための100日間 [blog]

あたらしいブログを作りました。
http://blog.livedoor.jp/ryu4092-exgyo/

タイトルにある「行政書士試験に独学で合格するための100日間」がそれです。

一応、こちらは行政書士受験生向けに作りましたが、ノウハウは宅建主任やビジネス実務法務検定2級にも対応できる内容にするつもりです。

興味のある方は見に来てくださいね。


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詐欺的募金に注意 [blog]

ここのところテレビやインターネットそして路上でも「震災募金」を募る声が多数あります。

阪神大震災のときも大変な義援金ムーブメントと呼ぶべき現象が起りましたが、今回はTwitterまでも駆使して、かなり大規模になりました。
しかし、予想したとおり「募金詐欺」という輩も登場しています。

たとえば日本赤十字社をかたるフィッシングサイト
これなどは英語で作られ、外国人を対象にしている。

またYahoo!から「Yahoo!基金、Yahoo!インターネット募金、Yahoo!カスタマーサービスなどYahoo!の関係者を名乗る者から、東北太平洋沖地震義捐金寄付をその者の指定する銀行口座等に振り込んで欲しいなどの勧誘が電話、メール等の方法でなされている。

そしてドコモの「エリアメール」を装い、出会い系サイトや商品販売など誘導先のURLを貼り付けたものもあるようだ。

世の中何か「義援金」に募金しないと「非国民」と呼ばれそうな風潮なんだが、ウチの町の市役所の職員連中が駅前で募金箱を抱いて声高に募金活動をしている姿には何か違和感を感じてしまうのはなぜなんだろうか?

どこか信念のないただただ「空気」と「雰囲気」に動かされてるとしか思えないからだろうか?

もちろん「義援金」そのものには、くりおねも賛成です。

しかし、この機会に腹黒い連中を肥えさせることはどうしても避けたい。

われわれ個人には、誰からも強制されない権利があります。

それは「拒否する権利」。

それがたとえ善意から出たとおぼしき行為に対しても。

日本には「騙される方が悪い」という思想があります。

法律にも単なる勘違いである「錯誤」による行為は、始めから「無効」(民法第95条)とされるのに対し、詐欺を受けて行った行為は改めて「取消」(民法第96条)の意思表示をしないと無効とされません。

しかし、勘違いしないでほしい。

絶対に騙された人間より、「騙す」奴の方が悪いに決まってます。


タグ:義援金 詐欺
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被災者の意思を推定すれば・・・・・ [blog]

みなさんこんにちは。連日連夜、テレビでは地震被害のニュースが流されています。

このマスコミの報道姿勢には一言ありますが、きょうはちょっと違う観点でお話しします。

こうした陰鬱なムードの中、芸能界ではドラマやバラエティの放送が自粛されています。
やっと最近になって放映のニュースがありましたが、それでもAKB48をはじめ各種のコンサートやイベントが中止あるいは延期されています。

こうしたことは、いったい誰が望んだことなんでしょうか? 

ある人は言います。「こういう非常事態に歌やお笑いやドラマなんかは不謹慎だ」と。こういう発言をする人は大抵の場合、自分は被災者でもなく具体的な被害を受けていない場合が多いことに気付きます。

阪神大震災当時、避難所にあふれる被災者たちに不足しかつ渇望していたものは水と食料と情報、そして笑い声だったことを皆さんお忘れのようです。

 実は、くりおねはこのブログ以外にもスポーツに関するブログもやってるんですが、ここ二三日で一番アクセスの多かった記事はコチラです。この記事をご覧の読者さんは、おそらく被災された方ではないでしょう。


しかし、この記事は人を和ませ勇気を与え心地よくさせたことは疑いようがありません。また先ほどの避難所の話に戻りますが、震災後、しばらくして被災者のもとへ落語家のグループが慰問に訪れ、ミニ落語会を催したことがあったんですが、被災者の皆さんは涙を流されて笑い、かなり感謝されました。人はみな笑いや娯楽を求めています。
それはどんな状況、いえこんな困難な状況であればこそだと、くりおねは思います。

法律の解釈論でときどき使われる手法で「当事者の意思の推定」というのがあります。

これは特に遺言の文言の解釈に使われますが、「遺言者がこの状況なら一番何を望んだか」を探ります。
では被災者の方々、また震災で亡くなられた多くの方々の意思はどこにあるのでしょうか?

思うに少なくとも「日本国中が悲しみに明け暮れる」ということではないと考えます。

むしろ「日本が楽しい空気があふれる」ことを望んでいると考えるのは、言いすぎなんでしょうか?

いまマスコミが演出しようとしている、震災の中で起るドラマはあくまでも非日常的なものにすぎません。多くの方にとって重要なのは、平凡な日常であったはずです。

その平凡な日常を取り戻すためにも、日々の笑いやお楽しみが最重要課題であったはずです。どっかの野球選手が「いまボールを投げたり、打ったりしてる場合なのか」という疑問を投げかけていると聞きますが、あえて言います、「こういう状況であるからこそ、あなた方はあなた方しかできないことをしてください」と。



タグ:被災者
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天皇陛下のお言葉 [blog]

政治家は自分への評判から選挙が気になる。
芸能人も世間の風評を気にして、イベントやコンサートを中止する。
こんどの震災被害への対応は、心のどこかに「世間体」に対する対応になっていないだろうか?

それを考えると心底、日本の事だけを考えて国民を一番気にかけることができるのは天皇陛下だけかもしれないと思うのだが、みなさんはいかがでしょうか?

たぶん「皇居の中でぬくぬくと」過ごしているだけじゃないかというご意見をお持ちの人たちもいらっしゃると思いますが、そう簡単な問題じゃぁないと思います。

天皇家の歴史は日本の歴史でもあり、日本の存在とは切っても切れません。こういう観点から以下引用するお言葉全文を素直に読んでみてください。

以下全文

この度の東北地方太平洋沖地震は、マグニチュード9・0という例を見ない規模の巨大地震であり、被災地の悲惨な状況に深く心を痛めています。地震や 津波による死者の数は日を追って増加し、犠牲者が何人になるのかも分かりません。
一人でも多くの人の無事が確認されることを願っています。また、現在、原 子力発電所の状況が予断を許さぬものであることを深く案じ、関係者の尽力により事態の更なる悪化が回避されることを切に願っています。 

現 在、国を挙げての救援活動が進められていますが、厳しい寒さの中で、多くの人々が、食糧、飲料水、燃料などの不足により、極めて苦しい避難生活を余儀なく されています。その速やかな救済のために全力を挙げることにより、被災者の状況が少しでも好転し、人々の復興への希望につながっていくことを心から願わず にはいられません。そして、何にも増して、この大災害を生き抜き、被災者としての自らを励ましつつ、これからの日々を生きようとしている人々の雄々しさに 深く胸を打たれています。 
自衛隊、警察、消防、海上保安庁を始めとする国や地方自治体の人々、諸外国から救援のために来日した人々、国内のさまざまな救援組織に属する人々が、余震の続く危険な状況の中で、日夜救援活動を進めている努力に感謝し、その労を深くねぎらいたく思います。今回、世界各国の元首から相次いでお見舞いの電報が届き、その多くに各国国民の気持ちが被災者とともにあるとの言葉が添えられていました。これを被災地の人々にお伝えします。

海外においては、この深い悲しみの中で、日本人が、取り乱すことなく助け合い、秩序ある対応を示していることに触れた論調も多いと聞いています。これからも皆が相携え、いたわり合って、この不幸な時期を乗り越えることを衷心より願っています。被災者のこれからの苦難の日々を、私たち皆が、さまざまな形で少しでも多く分かち合っていくことが大切であろうと思います。被災した人々が決して希望を捨 てることなく、身体(からだ)を大切に明日からの日々を生き抜いてくれるよう、また、国民一人びとりが、被災した各地域の上にこれからも長く心を寄せ、被 災者とともにそれぞれの地域の復興の道のりを見守り続けていくことを心より願っています。

タグ:天皇陛下
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東日本大震災で支払期日はどうなるのか? [blog]

3月11日。
この日はその悲劇の故に記憶されることとなりました。
まだ各地で被災されご苦労されている方々が多数いらっしゃいます。
くりおねが被災したのは17年前のわたしの誕生日でもある1月17日。阪神大震災です。
地震の災難もそうでしたが、商売への影響を一番に考えました。おそらく多くの会社や自営業の方々も同じだと思います。
まず最初に考えるのが手形取引をされている商売人さんの手形決済。
通常、金銭の支払いは履行不能とならない。 つまり、どんな事情があろうと支払えないと契約上、履行遅滞の責任を負わされます。原則的に手形満期日において銀行の所定口座へ支払い金額がないと「不渡り」の取り扱いになります。
しかし、このたびのようにそもそも支払うべき金融機関自体が機能しない場合や、支払おうにも支払いの準備が大災害によってできない場合はどうすればよいのでしょうか。
この点、一般的に使われているのが当事者で支払期限の延期を合意するいわゆる「ジャンプ」ですが、この交渉も災害下では、特に遠隔地間ではかなりの困難があります。

そこで阪神大震災時には神戸などの手形交換所が、震災の影響があった場合には 不渡りとして扱わないようにしたという措置が取られた。

で、今回も「全国銀行協会の奥正之会長(三井住友銀行頭取)は12日、東日本大震災のために 支払期日に企業が手形の決済ができない場合も、「不渡り」として扱わないよう 金融機関に要請した。

通常は2度不渡りを出すと銀行取引が停止されて事実上の 倒産になるが、特別措置で支援する。

3月11日以降に金融機関が受け付ける手形や小切手などが対象。支払期日が来た後に 不渡りにしない期間は、当面の間」というニュースがありました。こ
の「当面の間」という期間は不透明ですが、これで神戸なんかの商売人はどれだけ助かったことか。まずは生活と仕事を立て直すことに尽力してください。


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