統一地方選の前半戦 投票始まる [憲法]

第17回統一地方選の前半戦となる12知事選と4政令市長選、41道府県議選と15政令市議選の投票が10日午前7時から各地で一斉に始まった。

みなさん、この地方選挙の意味が十分理解できているでしょうか?

「たかが地方選、国政には関係ない」とかお考えではないでしょうか?

憲法には第92条から四カ条が「地方自治」の章とされています。
そしてまずはじめに、地方公共団体の組織とその運営に関しては「地方自治の本旨」にもとづいて
法律で定める、とあります。

この地方自治の性質についてはいくつか説はありますが、「憲法により、歴史的・伝統的・理念的な制度を保障されていて法律により廃止、制限できないとする」説が通説になっています。

この法律により廃止制限できないとする部分が「地方自治の本旨」となるわけです。

国は公正かつ普遍的な統治構造を維持するため、国家全体の運営について画一的、均一的運営を行うことが要請されますが、地方の実情や地方における住民からの要望は各地方によって様々であることからこれをすべて同一に運営することは不可能であり、地方の運営に当たっては地方の独自性を考慮する必要が生じます。

そこで、地方の総合的な運営は地方に委ね、国は国家に係る根幹的な事柄を担当し、かつ、国家全体の総合的な調整を図るという役割分担がなされることになります。

すなわち、地方自治とは国による統治に対立する側面を有しており、住民自治と団体自治というふたつの概念を持つことになります。

「住民自治」とは地方の運営はその地方の住民の意思によって行われるべきという概念で条例の制定、改廃請求やリコール、住民監査請求などを指します。

「団体自治」とは、地方の運営はその地方に国とは別の独立した、自治権を持つ地方統治機構(地方公共団体、地方政府等)により行われるべきという概念をいいます。

日本の地方自治は「都道府県」と「市町村」という二重構造を持ちます。
ときとして、それが「二重行政」の弊害という産物も生みだしますが、われわれの生活に直結する
存在であることは間違いありません。

いま「道州制」の導入も議論が上がっていますが、それも踏まえて今日の投票に臨んではいかがでしょうか。

それともうひとつ。

震災の被害に遭われた地方では、投票所すら満足におけないところもあるそうです。
また、投票所を置いたところで住民がそこで投票できなければ意味がありません。

憲法が定める立憲民主政は「投票箱」から始まります。

住民の意思が十分かつ確実に届いて選ばれた首長や代議員だけが、住民の意思を代表することができます。

何人も自らを正当に代表する者以外には統治されるべきではありません。
これを許す制度はもやは民主主義とは言えないのです。

これを無視して投票を強行することは決して許されるものではないことを付け加えておきたいと
思います。






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憲法は国民を救うのか? [憲法]

国の最高法規である「憲法」。
しかし国民が直接憲法にかかわることは、選挙以外ではあまりありません。

よくニュースで話題になるのは戦争放棄を定めた第9条。この条文を「平和主義」の規定と呼ぶことがありますが、条文には「兵力を持たない」とあるのみで、積極的に平和について書かれているわけではありません。

まぁ、それはさておき、この憲法が直接国民を救うことがあるのでしょうか?

憲法は元々、歴史的には国と国民の契約として不当な権力行使によって国民の権利が侵害されないことを定めることを目的としてきました。 法体系的には憲法を頂点として、下位の法令が憲法規定に整合的に作られて、その法律に基づいて国は行動することになっています。

法律の規定のしかたは抽象的ですが、憲法はその網羅性からなおさら抽象的なのでそこで条文を「解釈」する必要がでてきます。

その解釈の集積が裁判所の判断である判例となって集積されます。現実世界の憲法の運用はほとんどこの判例がもととなって行われます。
しかし、いまの憲法は古くなってきましたねぇ。制定されてから数十年一度も改正されていない憲法は他に存在しません。ときどき問題となる「プライバシーの権利」も憲法に規定がありませんが、これですら解釈によって憲法上の権利とされてるんですよ。

まぁ、こういう風に間接的に憲法は国民の権利を守っているといえるのでしょう。

タグ:憲法
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