新聞記事 ブログトップ
前の10件 | -

河本準一 生活保護受給の母養えないという言い分に正当性は断じてない! [新聞記事]

 自民党の参議院議員である片山さつきや世耕弘成が、追求する姿勢を見せている、お笑い芸人・河本準一(37才・次長課長)の「母親生活保護不正受給疑惑」。推定年収5000万円といわれる河本は、実母を扶養していないと主張している。河本準一.jpg

 生活保護を受給する条件について、生活保護制度に詳しい関西国際大学教授の道中隆氏はこう話す。

「預貯金、持ち家などの資産がないこと、親族からの援助が受けられないこと、働くことができなくて一定以上の収入がないこと…大きくこの3つの条件になります。生活保護法では、もし助けてくれる親族がいる場合は、生活保護を受ける前に、子供やきょうだいの援助を受けなければいけないなどと定められています」

 河本の年収は、出演しているテレビ番組などから推定して5000万円。これが仮に4000万円、3000万円、あるいは2000万円であっても、一般的な常識で考えれば、母親の面倒をみる程度には裕福だといえる。

 河本は妻と一男一女の4人家族。都内の一等地にある高級賃貸マンションの3LDKで暮らしている。先日、テレビ番組に出演した際には、そのマイホームを妻子とともに公開しつつ、幸せな暮らしぶりを見せていたが、母ひとりを養う余裕もない生活にはとても見えなかった。

 以前、女性セブンの取材に河本の所属事務所は、母親が生活保護を受給していることを認めたうえで、「決して不正受給をしているわけではありません」と主張、河本には母親の他に面倒を見なければいけない親族が3人いて、母親を含め4人の面倒を見なければならず、負担が大きいこと、そしてお笑い芸人という職業柄、将来いつ仕事がなくなるかわからないため、貯蓄をしておく必要があること。この2つの要素を踏まえて行政と相談したうえで、受給していると回答していた。

 しかし、そうなると河本の言い分がまかり通るのであれば、どのような年収の家庭にもそれぞれの事情があるはずで、「親を扶養しなくてもいい」とみんなが主張し始めたら、生活保護そのものの根幹を揺るがす問題となる。

 民法の規定では、親子の関係が極端に悪いなど、何らかの事情で親子関係を絶縁していた場合、扶養を拒否することも可能だ。そうであれば子供には、どれだけ収入があっても親の面倒をみる義務はない。

しかし、河本は著書『一人二役』の表紙で母親とのツーショット写真を披露。バラエティー番組では「(母親に)仕送りしている」と率先して発言するなど、その関係は極めて良好だといえる。

これでも、河本に母親を扶養しないという理由があるのだろうか、疑問なしとはいえない。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(3) 
共通テーマ:マネー

破産手続き活用して殺人事件被告から2億円超回収 「逃げ得許さない」 [新聞記事]

sankeiwest_black.gif
 大阪府内で複数の男女に暴行し、うち2人を死亡させたとして、殺人などの罪に問われた男性被告=1、2審無期懲役判決、上告中=に対し、被害者や遺族ら15人が破産を申し立て、1人当たり数百万~4千万円の被害弁償が行われていたことが2日、関係者への取材で分かった。

犯罪被害者が加害者に賠償を求めるには新たに民事訴訟を起こすのが一般的。しかし、勝訴しても賠償金が支払われないことも多く、破産手続きを活用することで確実に所有財産を弁償に充てさせることができたという。

 犯罪被害者への賠償のための破産手続き申し立てについては、一連のオウム真理教事件でも教団に対して行われたが、個人を相手取ったケースは珍しいという。

 被害者弁護団によると、今回の被告には1億円以上の財産があるとみられていた。しかし、損害賠償請求訴訟を起こせば事実関係を争ったり、財産を隠したりすることが予想された。

 そこで、弁護団は平成20年4月、被害者への慰謝料を債権として大阪地裁へ被告の破産を申し立てた。破産手続きの開始決定が出ると財産の管理処分権は裁判所が選任した破産管財人に移るため、被告側に財産を隠されることなく、昨年8月の手続き終了までに2億数千万円を回収した。

 このため、手続きにかかった費用などを除き、慰謝料の総額約4億5千万円のうち約60%の支払いを受けることができたという。

 犯罪被害者の支援などに携わるNPO法人「大阪被害者支援アドボカシーセンター」代表の堀河昌子さんは「犯罪被害者の経済的な苦しみは深刻。『逃げ得』も多いので、破産手続きによって確実に被害弁償が受けられるとしたらありがたい」と話している。


              ■          ■

世情よく話題になるのは「自己破産」ですが、このケースでは債務者自身が破産を申し立てるのではなく、債権者である被害者側が申し立てたケースです。

本来、破産制度は債権者が債務者の財産を包括的に把握して、そこから弁済を受けることをいいます。ですので「自己」破産は本来破産法上では例外として扱われていました。

破産が申して立てられれば、裁判所から弁護士が管財人として選任され、管財人が債務者の全財産を管理します。

そのおかげで、債務者が残りの財産を無駄に消費したり、隠匿することを防ぐことができるのです。



nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース

塩谷瞬という男 結婚詐欺の温床? [新聞記事]

最近ワイドショーで話題の俳優・塩谷瞬。
いわゆる二股交際の話なのだが、このニュースを見て昔読んだ小説を思い出した。

乃南 アサのサスペンス「結婚詐欺師」である。
主人公の橋口雄一郎は40代のプロの結婚詐欺師。カツラ・洋服・職業・車を使い分けて変身して、女性の心理を逆手に取る巧みな話術で誘惑し、金をだまし取っていくというストーリー。

この橋口という男の実像は、薄毛でパットしない中年男だったので、意識的に装って女好みに自分を作る必要があったが、話題の塩谷君は素のままでいい男のようです。

この手の男性は特になにもせずに女受けがよく、これで少し話も上手なら勝手に女の方から靡いていく傾向があります。
そしてご本人も知らず知らずに女性に対して「根拠のない」自信が生まれ、いい加減な言動に走りがちになるんだと感じます。

そして今回、問題になるのは安易に「結婚」を話題にしたことにあります。

結婚の約束、いわゆる「婚約」は法律上も身分上の「契約」にあたり、その一方的な破棄や
履行不能は「契約違反」となり損害賠償の対象にもなります。

報道によると、塩谷君は「二股」どころではない状態のようですが、
この点、彼はあまり何も考えずに「結婚」を口説くための手段と考えていたようです。
http://hibikorekoujits.seesaa.net/article/267521844.html

しかし、もし相手の女性が塩谷の結婚話を真に受けて、具体的な結婚の準備に入っていた場合には
女性側の「期待権」を覆したものとして契約不履行にもなりうるし、もし何らかの金銭の授受があり
それを塩谷が返還しない、場合によっては「それは貰ったものだ」または「行方不明」になったといったように返還の意思がないことを表明したようなケースだと、それこそ「結婚詐欺」が問題になりえるでしょう。


これは何も芸能界だけの問題ではありません。
くりおねがまだ行政書士だったころ、「婚約者にお金を貸したが、引っ越して居場所がわからない」という30代の女性から相談を受けたことがあります。

貸したお金は200万。とにかく男の住所を特定しないといけないので、職権請求で「戸籍の附表」を取って、住民票の住所を探そうとしました。
住所そのものは見つからずじまいでしたが、その段階で、男は相談者の女性と知り合う前に結婚していたことが判明。
相談者も結婚をちらつかされて交際していたことを明かしたので、単なる金銭消費貸借の債務不履行ではなく、詐欺罪を構成すると考えたので「刑事告訴」へと動きました。

こういったことのないように、男性は不用意に覚悟もなく「結婚」話をしないように、女性は「どうせ結婚するんだし」といった考えで、安易にお金を貸さないようにしてください。



2分冊ですが、面白い小説なので機会があればぜひ読んでみてください。







nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(2) 
共通テーマ:ニュース

浜崎あゆみも違法行為?ノリで国際結婚の落とし穴 [新聞記事]

 わずか1年で離婚した歌手の浜崎あゆみさん。
 相手のオーストリア人俳優とは慰謝料ゼロ、財産分与なしという円満解決のようだが、驚いたのは、浜崎あゆみさんが日本の戸籍上は独身のままだったことだ。
浜崎あゆみ_m200.jpg
 実はコレ、れっきとした違法行為。日本の法律上は、戸籍法第41条で海外で婚姻が成立したら、3カ月以内に「結婚許可証」の写しを提出するよう定めている。
 ただ、罰金は5万円以下で、「イザというときのために戸籍を汚したくない」「家族の反対」なんて理由で報告しない人も多いという。

 そもそも浜崎さんが挙式した米ネバダ州の結婚手続きは超簡単なのだ。必要なのは、身分証明書の提示と申請料60ドルだけ。「旅行先で出会ってノリで結婚」もありというわけ。

 ただし、離婚となれば話は別。浜崎さんは難を逃れたが、国内で未婚状態なら、離婚や急な死別でもあれば一族と揉めるのは必至となる。

 夫婦問題研究家の岡野あつこさんもこう警告する。
「法律はその国々にあり、原則としては、相手の国で裁判しなければなりません。例えば、日本で結婚し、日本の裁判所で離婚すればいいのですが、相手が自分の国に逃げた場合、相手の国の裁判所で争わなければならなくなってしまいます。わざわざ相手の国に行き、相手の国の裁判所で闘い続けるのは容易ではありません。このため、離婚してもらえるだけでありがたいとして、財産分与や慰謝料はあきらめる例も多いのです。浜崎あゆみさんが、慰謝料も財産分与もなしという条件で別れられたのは、非常に両者の話し合いがうまくいったのだと思います」

 娘が外国人を紹介してきたら、キチンと「落とし穴」を言い含めた方がいい。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース

振り込め詐欺の「進化形」が登場 最初のハードルを越えさせる手口とは? [新聞記事]



いまだに新聞の紙面に載る「振り込め詐欺」。
産経新聞に、その新しい類型が紹介されていました。

しかし、なぜ人間はこんな「怪しい手口」にひっかかってしまうんだろうか?

人は「初体験」の事柄については、かなり慎重になり、最初のハードルを越えるためにはそれ相当の勇気を使うものです。

でも、一度経験してしまうとそのハードルはなぜか「低く」感じる性向があるようです。

そこで詐欺師たちはその「最初のハードル」を如何に越えさせるかを考えています。

そしてもし、既にそのハードルを越えている人たちの「リスト」を手に入れたとしたら、それは
彼らの宝物になります。

わたしが行政書士だったころによく手掛けた案件で「内職商法」詐欺がありました。
ある依頼人は、最初に取り組んだ「内職」でうまく稼げなかったとき、別の内職業者から「これならうまくいきますよ」と勧誘を受けました。

それで仕事に必要だという「教材」を買わされて勉強しつつ内職に取り組みましたが、やっぱりそれもうまくいかなかった。

そしてまた別の業者から.......という繰り返しで合計8件の内職商法業者と契約し、300万近いクレジットだけが残っていたという状況でした。

これもターゲットリストを業者間で廻された典型です。

これらの契約はすべてうまく契約を解除して、残りのクレジット契約をすべて取り消し、一部支払ったお金の返金にも成功しましたが、いつもいつもこううまくいくとは限りません。

その会社が存在し、まだ存続しようとしている間なら契約解除・返金請求も可能です。
しかし、会社が倒産すると様相は一変します。
そんな優秀な弁護士でも「カネのないところから」は取り立てはできません。

みなさんも、お心あたりのあるかた、または危ないお知り合いのいる方は、どんなケースにせよ
早く専門家に相談することをおススメします。



タグ:詐欺
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース

山岡賢次消費者行政担当大臣・マルチ商法業者からの献金を釈明 [新聞記事]

 28日、参議院予算委員会において、山岡賢次消費者行政担当大臣は、マルチ商法業者から受けていた献金につき、全額を返還する旨のべた。
 山岡賢次b.jpgしかしながら、献金を受け取ったこと自体については、法的問題はないと主張。山岡大臣関しては、今月8日にマルチ商法業者などから計254万円の献金等を受けていたことが発覚していた。
 これを受けて、野党側は山岡大臣の消費者行政担当大臣としての適格、野田総理の任命責任について追及する動きを見せていた。

マルチ商法とは?
 マルチ商法という法律用語は、存在しない。
 一般には、連鎖販売取引(特定商取引法33条1項)あるいはそれに類似した販売形態のことを総称してマルチ商法と呼んでいる。
 特定商取引法では、連鎖販売取引業は、「物品の販売(または役務の提供など)の事業」であって、「再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者」を、「特定利益が得られると誘引」し、「特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの」と定義される。
  連鎖販売取引の典型例として、「他の人を勧誘してきて入会させると一定額の紹介料がもらえる」と言って、人々を勧誘したうえで、取引の条件として1円以上を負担させる場合があげられる。

連鎖販売取引の問題点
 ネズミ講と異なり、連鎖販売取引自体は特定商取引法では禁止しておらず、これを行ったからといって即犯罪になるわけではない。
 しかしながら、不実告知や威迫、困惑行為、誇大広告は禁止されており(特定商取引法34条・36条)、書面の交付義務(特定商取引法37条)等が定められており、これらに違反すると処罰の対象になる。
 また、知人を勧誘した結果、後々にトラブルが生じたときに人間関係に悪影響が及ぶといったこともある。

 連鎖販売取引自体が禁止されていない。
 法律上、定義されていることをもってマルチ業者は「法的に認められている」という方便を使うがこれはかなりの勘違いなのである。
 憲法上、「職業選択の自由」が保障され、その効果としての「営業の自由」により国民はどのような「商売」を行うことも許されていることが原則となる。
 しかし、この自由も「公共の福祉」に反しないという範囲に限定されている。

 法律に規定のある「商売」は法的に何らかの問題があるものとして「認められている」と考えるのが正しい。
 
 従来から連鎖販売取引に関しては多くのトラブルがあり、そして消費者問題となるものもあった。
 「公共の福祉」の観点から特定商取引法も、この取引形態を規制しているのである。

 消費者庁の担当大臣は、このような問題に対して対処する立場にある。ときには、一定の業者に対して「事業停止命令」等の行政処分を行わなければならない。

 しかしながら、その大臣自体が業者から献金を受けていたとなっては、その適格性と公平性を疑われる。

 献金を受けたことに関して、法的には問題がなかったものとしても、その職務の性質上、大臣は国民が納得できるより詳細な説明を行うべきである。
 
 いや、むしろこのような人物を消費者庁の長として置いておくこと自体が問題なのだということを
野田総理が自覚すべきなんだろう。

 はやくクビにしてください、野田さん。

 

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース

われわれはモンスターから如何に身を守るのか~社会防衛論の視点~ [新聞記事]

みなさんはこの事件のことはもうご存じだと思います。
【ライブハウス放火未遂】東京・渋谷のライブハウスでガソリン?まく 島野悟志容疑者は4歳男児ハンマー殴打事件の少年と名前と生年月日が一致 
島野悟志.jpg
そして以下の記事でちょっと詳しく事件の概要が書かれています。


以前にも秋葉原で無差別に人を襲う鬼畜が出たり、ときおりこういう狂ったモンスターが暴れまわります。
こういう事件を見るといつも「ロンブローゾの生来的犯罪人説」を思い出していまいます。
チェーザレ・ロンブローゾはイタリアの精神科医で犯罪人類学の創始者。
彼はその著書の中で犯罪に及ぼす遺伝的要素の影響を指摘、犯罪者の身体的特徴として「大きな眼窩」「高い頬骨」など18項目を、また精神的特徴として「痛覚の鈍麻」「(犯罪人特有の心理の表象としての)刺青」「強い自己顕示欲」などを列挙しました。

この学説はかなり批判のあるところでもあり、私も支持はしにくいにですが、今回の島野悟志容疑者なんかを見ていると、家庭環境がどうあれ本質的な犯罪者はどうやらいるらしいという実感を持たずにはいられません。

犯罪者には刑法により「罰」が科されるわけですが、この「刑罰」の考え方には二通りあるのは一般的にはあまり知られていません。



これは19世紀末のドイツを中心に刑法思想を巡る論争から生まれたもので刑法学における「古典学派(旧派)と近代学派」と呼ばれるものです。

古典学派(旧派)の概要 は
人間は自由意志を持つ理性的存在であるとみて
個々の犯罪行為はその自由意志の外部的実現手段であるとし
・罰せられるのは、その現実的な行為に対するものである(行為主義)。
・犯罪の観念はその行為的側面と結果を重視して理解する(客観主義)。
・刑法上の責任は、自由意志によって反道義的行為を行ったことへの道義的非難である(意思責任・道義的責任)。
・刑罰によって、一般社会の人を戒めて犯罪予防が可能となる(一般予防論)(前期旧派)。

・犯罪により得られる利益よりも、刑罰により失うものが大きければ、合理的な判断により人は罪を犯さなくなる。

・刑罰は道義的責任ある行為に対する応報として犯罪者に課せられる害悪である(応報刑論)(後期旧派)。
・刑罰によって、国家的な法秩序の維持が可能となる(法秩序維持論)。
・危険性を前提とした保安処分は刑罰とは性質は異なる(二元論)。
などとしています。

一方、近代学派(新派)は
人間の自由意志を否定して、犯罪を行為者の素質(生まれ持った遺伝子や性格)と(環境)から生じる必然的な現象とした上で
犯罪行為は犯罪者の反社会的性格の徴表として
・問題となるのは、行為そのものではなく行為者自身である(行為者主義)。
・犯罪の観念は行為者の反社会的性格・動機などの主観的側面より理解する(主観主義)。
・刑法上の責任は、反社会的な危険性を持つ者が、社会が自己防衛するために一定の措置を感受
    すべき立場にいると考える(社会的責任論)。
・刑は応報・報復ではなく、行為者の反社会的な性格を改善するための措置である(改善刑論・
   教育刑論)。
・刑は、行為者の再犯予防を目的とする(特別予防論)。
・刑によって、社会を犯罪から防衛することが可能となる(社会防衛論)。
・危険性を前提とした保安処分は刑罰とは性質を同一とし、相互に代替手段とすることが可能で
   ある(一元論)。


近代学派の基礎にあるのは、人間という存在において、犯罪は行為者の素質(遺伝子)や生育環境によるところが大きいとする認識である。

ときどき暴れまわる、これらモンスターたちを見ていると、遺伝とはいわないまでも何らかの犯罪者としての素質をもったまま成長していったのではないかと考えてしまいます。

古典学派は「犯罪者に余分な刑罰を科すべきではない」と罪刑法定主義を主張して、主に犯罪者の人権を擁護しようとします。
これはある意味無理もない話で、抑圧的な国の方針で誰でも犯罪者にされてしまう可能性だってありますから。

しかし一方、被害者になった人たち、そしてこれから被害者になるかもしれない大多数の人たちの
人権はどうやって守るのか?

「刑罰によって」と古典派は答えるでしょう。
では新派は?

おそらく「保安処分によって」と答えるんだと思います。
引用はしてあるんで興味のある人はページへ飛んで読んでみてください。

「保安処分(ほあんしょぶん)とは、「犯罪者もしくはそのような行為を行う危険性がある者」を対象に、刑罰とは別に処分を補充したり、犯罪原因を取り除く治療・改善を内容とした処分を与える事である。」

この考え方は一部、現行法にも取り入れられています。
それが「少年院」を始めとする少年矯正施設です。

そしてライブハウスでガソリンをまいた島野悟志には、この矯正は効を奏しなかった。
効を奏しないまま、世の中に出してしまったのが、法の限界です。

国はいつまで、こういう矯正できていないモンスターを世に放つのだろうか?

今一度、社会防衛の視点から古典派と近代派の論争は起きないものだろうか?




nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

クレジットカードのショッピング枠の現金化業者ついに逮捕! [新聞記事]

警視庁は5日、クレジットカードのショッピング枠を現金化する手法で高金利の融資をしたとして、元貸金業者で飲食店経営の橋本幸治容疑者を出資法違反の容疑で逮捕した。

ショッピング枠現金化のカラクリ

1.ショッピング枠とは
クレジットカードには、キャッシング枠が付いているが、これを使い切ると、通常はそれ以上はお金を借りることが不可能になる。しかし、キャッシング枠がいっぱいでも、ショッピング枠が残っていれば、カードを用いての買い物は依然として出来る。

2.ショッピング枠の現金化
(1)一般的な手法
ショッピング枠を使って、商品券やチケット等の金券を購入し、これを売却する。これにより、現金が生まれる。融資を必要とする債務者にとっては、救いの綱となる。
(2)橋本容疑者の用いた手法
今回逮捕された橋本容疑者は、ショッピング枠を使って、顧客に自身の販売するネックレス等をカードを用いて50万円で購入させ、ネックレスを郵送し、その後「キャッシュバック」と称して40万円を渡していた。

3.橋本容疑者の脱法行為
橋本容疑者と顧客との関係を見ると、一見、ただの売主と買主であり、キャッシュバックという形で40万円を渡しただけのように見える。しかし、警視庁は以下の点から、今回の売買があくまで形式的な売買に過ぎないと判断した。
(1)ネックレスは実際は30円~120円のほぼ無価値のもの。
(2)顧客は商品を選べない。
(3)商品の発送があるのは初回のみ。2回目以降のネックレス購入者には、実際には商品の発送は行っていなかった。

つまり、橋本容疑者は売買契約を装って、50万円を顧客に融資。その際、利息として10万円を天引きしたことになる。
顧客は最終的には50万円をカード会社に支払わなければならない。その支払いが2か月後だったとすると、2か月で40万円が50万円になるのだから、この期間の利息は12.5%。年換算すると、150%。とんでもない暴利で50万円を借りたのと同じ負担を負うことになる。

出資法

(第5条)
金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3.前2項に規定する割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。



これまで、このようなカード現金化の手法については違法性が疑われながらも、貸付と商品売買との線引きが難しく、貸金業法を所轄する金融庁も明言を避けてきた。

一方で、カード会社は換金目的での使用を規約で禁じていることから、業者についてカード会社を騙したとする詐欺罪の適用も検討されたが、被害者である顧客も共犯に問われる可能性があることから断念していた。

警視庁は今回、はじめて、出資法違反での摘発に踏み切ったが、いまだ司法の判断はないことから、このようなカード現金化の手法が違法かどうかは明確でない。摘発はしたものの、無罪放免という可能性もいまだある。

また、今回の警視庁の摘発の基準を踏まえ、
(1)価値判断が困難な自作の壺や絵画等を販売。
(2)複数の自作商品から選択させる。
(3)必ず商品は発送する。

このような業者が出て来た場合には、摘発それ自体が困難となるかもしれない。
とは言え、法定金利を大きく超える債務の負担に苦しむ者が後を絶たないのも事実である。
「売買契約の自由(原則として、いくらで何を買うかは国民の自由である)」と「債務者の保護」。両者のバランスを図りながら、カード現金化を規制する立法が早急に求められるところではある。


ただし、問題はそれだけにはとどまらない。
改正貸金業法によって、お金を借りる必要のある人々の金融難民化の受け皿はいまだにない。

正義漢ぶって「カード現金化」を抑え込んだにせよ、次にこれら難民たちがどこへいくのだろうか?


いっそのこと、旧法復活も視野に入れるのはどうなんだろうかとも時々考える。






nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:マネー

臓器売買って、何がいけないの? [新聞記事]

腎不全を患った東京都内の開業医(55歳)が、1000万円の謝礼を支払って生体腎移植により臓器提供を受ける約束をしたとして、臓器移植法違反容疑(臓器売買の禁止)で逮捕された。
臓器売買事件.jpg
事件には暴力団関係者による仲介もあったとされ、そうであれば臓器移植を巡る不正に暴力団関係者が関与したことが明らかになった初のケースとなった。

この開業医は03年に慢性腎不全と診断され、07年2月には移植希望者として日本臓器移植ネットワークに登録して死体腎移植を待っていた。しかし、移植の順番が回ってこず、「人工透析をしても体調は良くならない。」「長生きできないと思った。」などと犯行の動機を語っているという。死体腎移植の他に、親族間での生体腎移植は認められているため、養子縁組を偽装して生体腎移植を受けようとしたというのである。

事件の背景には、移植希望者に対してドナーの数が圧倒的に少ないという現実がある。日本においては、死体腎移植の順番が回ってくるまでに15年かかるとも言われ、この開業医のような焦燥感を抱く者も多いと考えられる。

臓器売買が禁止されるのはなぜ

臓器売買は、現在多くの国で禁止されている。それは、貧困による生活苦から粗悪な治療のもとで腎臓を売る者がいる一方、仲介業者が莫大な利益を得てきたという弊害を反映したものといえる。
確かに、経済的弱者が臓器ブローカーに搾取されるような事態は倫理的に問題があるだろう。


一方で、90年代後半以降、臓器不足が深刻なヨーロッパを中心に、医師や倫理学者、経済学者などが臓器売買に賛成する論文を発表している。

臓器を売る権利を認めるべきでないか、悪徳なブローカーを排除し、公的な規制の下で臓器売買を認めることは、売り手を保護しつつ臓器不足の解消につながる手段になるのではないか、というのである。
実際、イランでは国家が腎臓を買い上げ、法的に規制された臓器売買の実行がなされているという 。

総括

確かに、悪徳なブローカーを排除することで、貧困者の搾取という事態が防げ、深刻な臓器不足の解消にもつながるという合法化論は、合理的とも思える。

ただ、合法化しても、貧困者の搾取やその他様々な問題は消えることはないだろう。
この点をどう解決するかが、次に問題となる。

また、身体の一部である臓器を、金銭を対価として売買するという取引には、個人的に抵抗もある。

いずれにせよ、人によって価値観が分かれるデリケートな問題であると思うので、各自考えを深めておくのもよいだろう。


タグ:臓器売買
nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース

日本相撲協会が裁定 臨時理事会より力士ら23人に「永久追放」など厳罰 [新聞記事]



このブログでも「大相撲八百長」問題は取り上げました。⇒コレ
その中でくりおねは、この事件を調査しているはずの「特別調査委員会」なるものが、いかにいい加減であるかについて書きました。

そして、その「調査結果」なるものを基礎として、日本相撲協会が裁定を下した。

しかし、処分を受けた力士や親方からは憤懣続出の模様です。

そりゃぁそうでしょう。ろくに証拠もなく、証拠があるかのように見える場合でも相手に弁明の機会も与えず、ほぼ「推定有罪」下での取り調べとも言える状況で行われた調査に、ホントに身に覚えのない力士親方が反発するのは当然です。

この処分を受けて、元小結海鵬の谷川親方は「こんなばかな話はない。春日錦と同じ時期に一緒の番付にいただけで処分されるのはおかしい。理事会では調査委員会のずさんな調査への不満を言った。法的手段に訴える。当たり前だ」と述べています。

いや、ホントこれは本格的に法廷に持ち込まれるべき問題でしょう。

裁判では「当事者主義」の原則が働きます。
これは利害・権利が対立する当事者の間における法的な紛争において、事実関係を最も熟知している当事者が証拠の発見・提出を主導することが効率的であり、このような当事者が自己の利益を実現する目的のために主張・立証を行うことが最も効率的に訴訟上の真実の発見につながると考えられていることから導かれる原則です。

本来、争う当事者は「平等」であることが前提であり、そのような前提で証拠を精査できる裁判でこそ結果を出すのが賢明でしょう。



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース
前の10件 | - 新聞記事 ブログトップ
川崎市で遺言相続なら行政書士工藤幸弘事務所 大阪市で過払い金請求なら高橋修法律事務所

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。