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携帯電話と解約料〜解約料条項の抱える問題とは? [消費者問題]

 携帯電話契約のプランを決めるとき、店員からこんな説明を受けた経験
 はありませんか?
  
 「もし解約するときは契約期間が満了した翌月の更新月、ひと月の間にし
 てください。これ以外の時に解約すれば解約料がかかりますから。」
  
  これはいわゆる「2年縛り」というもので、携帯会社が設定した契約期
 間は必ず利用することを前提にして、携帯電話料金を割引きするプランで
 す(この契約期間の設定を2年にしているケースが多いので、「2年縛り」
 と呼ばれているようです)。
  契約期間経過後はまた新たに2年単位での契約が自動更新されます。
 解約したい場合は、更新月(契約期間満了の翌月)中に行わなければ、解
 約料を取られてしまいます。
  
  この手法は大手の携帯会社でも採用され、「基本使用料は半額だが、中
 途解約には9,975円の解約料が発生する」というかたちで大半のユーザー
 が利用する主要プランに組み込まれています。
  2010年?2011年には、この現状を疑問視した京都の消費者団体が「中途
 解約時に解約料の支払いを求める条項は消費者契約法違反にあたる」とし
 て、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクを相手にそれぞれ解約料条項の差し
 止め請求訴訟を起こしました。
  
 消費者団体が問題点として挙げたのは以下の4つ。
  
 (1)せっかくナンバーポータビリティ制度があっても、消費者が自由に
    携帯電話会社を選べない。
  
 (2)契約者がごく短期間でこの契約を解約したときは、
    半額基本料×契約期間<9,975円
    となり、携帯会社の受ける損失と利益が釣り合わない。
  
  (3)2年ごとに1か月だけしか無料解約のチャンスがなく、不当に契約
     に拘束される。
  
  (4)各携帯会社の契約者はほとんどこの2年縛りの基本料金半額プラン
     で契約しているのだから、各社の見込んでいる収益はもともと基
     本料金の半額。
     サービスで基本料金値下げしているというよりも、長期の囲い込
     みを目的にしたもので、さらに不当性は高い。
  
 (2)と(3)は「平均的損害を超える違約金を定めた条項は無効」とする
 消費者契約法9条1項に、(1)と(3)は「消費者の利益を一方的・不当に
 阻害するものは無効」とする同法10条に違反しているという主張です。
  
 これに対し、先日、上記訴訟のうちNTTドコモを被告とした訴訟の判決が
 下されました(京都地裁2012年3月28日判決)。
 結論としては、請求はいずれも棄却され、消費者団体側の主張は退けられ
 ました。

京都地裁は、どうしてこのような結論に至ったのでしょうか?
  
 前回も触れたとおり、解約料条項が違反するとされた法律は、主に
 
 I「平均的損害を超える違約金を定めてはいけない」とする消費者契約法9条
  1項

 II「消費者の利益を一方的・不当に阻害してはいけない」とする同法10条
 
 の2つです。
  
 Iを考える上でのポイントは、「平均的損害」とは何かということです。
  
  消費者団体は解約料条項を「短期間で契約解除した場合、顧客側の支払う
 9,975円が携帯会社の損失を大きく上回る」などと批判していました。
  「平均的損害」は個々の顧客の事情を考慮して導かれるべきであるとこ
 ろ、解約料条項はその視点が抜けているというのです。
  
  しかし、地裁は、「平均的損害」を導く際、このように顧客各人の事情
 を考える必要はないとしました。
 地裁によれば、「平均的損害」は、携帯会社と顧客全体が結んだ多数の契
 約に関して
  
 携帯会社が被った損害額 ⇔ 顧客の負担すべき額(携帯会社が損害賠償を
 請求できる額)
  
 を揃え、顧客の負担が不当に膨らまぬよう歯止めをかけるためのものとい
 うざっくりとした認識です。
 そのため、「携帯会社の損害」と「顧客の負担」は顧客ごとの細分化され
 た額ではなく、それぞれひとかたまりの総額・総和で考えればよいとしま
 した。
  
  そして、たとえ携帯会社の損害が「平均的損害」を上回っていても、顧
 客に対し「平均的損害」以上の額を請求することはできないのですから、
 反対に携帯会社の損害が「平均的損害」を下回っている場合も顧客側は
 「平均的損害」額の支払を甘受すべきとの見解を示しています。
  
  次に、IIで大切なのは、本当に顧客側は一方的・不当に利益を害されて
 いるのか?ということです。
 これについて地裁は、本来、顧客は標準の基本使用料金を支払うべきとこ
 ろを、2年縛りの条項によって割引を受けているので、顧客が解約料を支払
 う理由はあるとしました。
  また、解約までの2年が不当に長いかについては、中途解約をする人の平
 均経過月数が14か月である点を受け、14か月あれば解約権の制限に見合っ
 た対価、つまり9,975円以上の利益を受けたといえるため、制限期間が不当
 に長いともいえないとしています。
  さらに、2年縛りの含まれるプランについては、「ひとりでも割」など、
 プラン名に「割引」を示す「割」の文字を入れているうえ、パンフレット
 などで解約料発生の条件等についての記載を徹底するなど、解約料条項の
 説明を十分に行っていることから、携帯会社と顧客との間に一方的な情報
 量等の差は認められないとも述べています。
  
 以上の理由から、京都地裁は契約料条項を適法と認めたものと思われます。
  
 今年の5月30日にも、高松地裁で解約料の返還を求めた裁判の判決があり、
 やはり原告の請求が棄却されました。
 どちらの判決もまだ地裁段階なので何とも言えませんが、解約料条項は今
 後もしばらく続きそうです。


タグ:携帯電話
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ドロップシッピング その詐欺の実態 [消費者問題]

警視庁生活経済課は3日、東京都台東区のインターネット関連会社「サイト」の元社長、吉田実容疑者(41)をドロップシッピングにまつわる詐欺容疑で逮捕した。
ドロップシッピング.gif
サイト社は2008年6月からの2年間で約4億1000万円を集めたとみられ、被害者は430人を超えるという。警視庁は2010年5月より、同社を特定商取引法違反(不実の告知)容疑で家宅捜索していた。ドロップシッピング業者の逮捕は全国でも初めてのことである。

ドロップシッピング詐欺の手口

① 「簡単に収入が入る」という誘い文句で、ネット広告やパンフレットで契約者を募集。

② サイトの開設・商品の仕入れ・発送・その他広告宣伝等の販売サポートなどは業者が担当するので、契約者は、販売商品の決定(業者が用意した商品の中から)・サイトを経由して来る問合せや注文への返信・商品が売れた場合の商品卸代金の業者への支払いを担当すればよいなどと説明。在庫を持たずに出来る簡単な副業であるとのイメージを植え付ける。

③ 販売価格は契約者が自分で決められる上に、「卸値との差額がそのまま利益になる」と説明。その流れで、「2~3カ月で元は取れる」などと利益を保証するかのような勧誘を行う。
④ 契約者にホームページ制作などの初期費用85万~300万円を投資させ、同社が調達した商品をネット上で販売させる。

⑤ 実際には、卸値が市場価格よりも高いケースが続出。さらに、業者が代行するとしていた広告宣伝といった販売サポートも行われず。

⑥ 結果として、1件の売買契約も成立しない契約者が続出する中で、業者は契約者が支払った初期費用で確実に儲けを出す。

ドロップシッピングのトラブル事例

(1) 利益を保証するかのような勧誘。
(2) ウェブサイト作成に高額な費用を要求されたが、結局、利益は全く出ず。その後、解約を申し出るものの、サイト作成費用の返還には応じてもらえず。
(3) 広告・販売できると期待していた商品が実際には広告・販売出来ないケースも頻発。
(4) 完成したウェブサイトが値段の割に簡素。サイトの加工・修正が出来ないため、価格の変更が出来ない。サイトのアクセス数もわからない。
(5) メールマガジンの送付や検索エンジン対策など、業者が本当に約束していたサポートを行っているか確認出来ず、事前に説明されたような広告・集客の効果が感じられない。
(6) 利益が上がらないと文句を言っても、自分でメールマガジンを発行したり、有料の広告を使うようアドバイスするだけで、具体的な対応はせず。




在庫を抱えない手軽さが受け、サラリーマンの副業・主婦のお小遣い稼ぎとして2005年ごろから広まったドロップシッピング。消費者庁への相談事例は、過去5年で6倍強に増加していると言われている。
しかし、本来、ドロップシッピングは、「商品の仕入れ・発送部分」と、「集客・折衝部分」とを役割分担した立派な販売方法の一つである。問題になるのは、各所にひそむリスク、行うべき作業量についての事前の説明が為されないケースとなる。

そもそも、ドロップシッピングは、広告をクリックする人や商品購入希望者を増やさなければ利益は得られない。本当に、ドロップシッピング業者が、誰かに問合せや注文への返信・商品だけを任せたいのなら、卸値との差額を利益分として渡すより、アルバイトを一人雇った方が遥かに安く済むことだろう。

検索エンジン対策を外注する代わりに契約者に検索エンジン対策をやってもらえること、サイト作成費用に若干の利益の上乗せが期待できること、ここら辺がドロップシッピング業者が契約者を募る主な理由となり、検索エンジン対策等で集客に成功した契約者だけが利益を得られる。

思うに、いまのようなドロップシッピングのトラブル事例は過去にあった(あるいは今もある)
内職商法やモニター商法のパターンと同じように感じる。

いわゆる「業務提供誘引販売取引」である。

この形態の取引は本来「事業者」であるはずの個人を「消費者」と位置づけて規制保護している「特定商取引法」に定義されているもの。

いやしくも何らかの「利益」を得ようとする者は、たとえ何らかの保護を与えられているにせよ「事業者」「ビジネス」を行う者としての自覚をもってください。

ビジネスに「利益保証」はありえません。
また「絶対」大丈夫なことも絶対ありえません。

くれぐれも甘い誘い文句は疑ってかかること。
実証されていないことは、無いものと考えておいて十分なのかもしれません。






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改正割賦販売法とクーリングオフ [消費者問題]

改正割賦販売法は平成21年12月1日から施行され、早や2年が経過致しました。 
この改正の目玉の一つはクレジット契約のクーリングオフです。

 クーリングオフは条文上、訪問販売ならクレジット申込書又はクレジット契約書の受領
した日から8日以内とされます。

 尤もクレジット契約書に不備があれば法定交付書面を受領していないことになり、
何時でもクーリングオフが可能になります。

 これは法律上「クーリングオフ」の起算点が「法定書面」を交付した日とされているからです。
 
 従来、クレジット契約書をチェックしていて感じるのは、クレジット会社は
改正割賦販売法を殆ど留意しているように思えない、つまり改正割賦販売法に基づき
契約書を改訂しているとは思えない。

 例えば、商品が主に事業者を対象にしている場合、契約書に「商行為対応」などと書い
てあり、クーリングオフに関する事項が記載されていなかったりします。

 しかし、訪問販売など特定商取引法上の5類型に係る契約の場合、事業者の契約で
あっても「営業の為若しくは営業として」の契約に該当しない場合には、クレジット契約
のクーリングオフが可能です。

 商品が事業用か家庭用かに関係なく特定商取引法上の5類型に係る契約の場合には
クーリングオフに関する事項をクレジット契約書に記載する必要があることは条文上から
明らかです。

また、「商行為対応」という文言をそのまま残していることも、改正割賦販売法で「商行為」
という文言を使用していないのですから、改正割賦販売法に対する配慮を伺わせない
印象を与えます。

 次に、クレジット会社の加盟店調査義務・不適正与信禁止義務があります。
これは判例で認められていた義務を条文化したもので、悪徳販売店の淘汰に狙いが
あります。

 クレジット契約書には加盟店調査義務に基づく販売契約の勧誘等についての
調査結果を記載しなければならなくなりました(割賦販売法第35条の3の9第3項4号)
しかし、この記載があるクレジット契約書を今のところ見たことがありません。

 
 最後に、訪問販売でクレジット契約を締結した場合の法定交付書面は何通になるか、
そしそて改正割賦販売法により追加された法定記載事項について整理して置きます。

 訪問販売業者と申込と同時に売買契約を締結した場合には、申込書面は不要で
売買契約書が1通あればよいのですが、クレジット関係の書面では申込と同時に締結
したとしても、クレジット申込書面とクレジット契約書の2通が必要になります。

 そして、クレジット申込書がクレジット契約書より先に交付されていた場合には、
クーリングオフの起算点はクレジット申込書面の受領日になります。

次に、追加された法定記載事項ですが、
 訪問販売業者の売買契約書には、クレジット契約のクーリングオフにより
売買契約もクーリングオフされたものと見做されること(割賦販売法第35条の3の8
第8号)が追加されました。
 
 クレジット申込書には、販売契約の勧誘等についての調査の対象となるべき
事項が追加されました(割賦販売法第35条の3の9第2項3号)。


 なお、インターネットによる売買契約の場合、法律上は「通信販売」ということになるので原則クーリングオフ規定の適用がありません。
 事業者別に「クーリングオフ」規定をおいている場合がありますが、これはあくまでも「契約上」の規定なので、お気をつけください。



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悪徳提携リースとリース会社の責任 [消費者問題]

  一時期、専業主婦などを騙す内職商法が流行りましたが行政処分の強化などに
よりかなり下火になっています。    

 内職商法というのは資格を取ると内職の仕事が発注されると錯覚させてパソコン
や資格取得用の教材などをクレジットで買わせ、実際は資格を中々与えない内に業者が倒産したりして結局商品代金の支払いのみが残るというものです。

  最近ではジャパンオリジナルクラフト(JOC)のブラストマシーンの悪徳提携リース
商法があります。   
 これは機械を買わせるが発注が来ないという点で内容商法のやり口と酷似する詐欺商法です。

  もう少し具体的に云いますと、雑誌等で装飾ガラス工房の代理店を募集し、「月商
100万円以上。  注文製作だから無駄な在庫が要らない。  大口の需要があり代
理店に回している。  原価100円のガラスがカッティングにより1000円で売れる」など
と騙してリース料総額で490万円位になるブラストマシーンのリース契約を取り付ます。

  使って見ると、ブラストマシーンは工房経営には使い物にならない旧式の機械で、
発注が1件もない内にJOCは倒産(平成20年5月末日)してしまい、結局一銭の収益も
上げられないでリース料の支払いのみが残されるというものです。

  ガラス工芸の素人でも高額な機械を買えば営業をしなくても工房経営が出来るなら
こんな旨い話はありません。   
 しかし、旨い話には必ず罠があるものです。

  私の推測になりますが、JOCはブラストマシーンが売れなくてその在庫処分の為に
代理店商法を思い付いたのかもしれません。    
 大口の需要があるというのは真っ赤なウソで初めから仕事ななくブラストマシーンが
売れさえすればよかったのです。   
 これが詐欺でなくてなんでしょうか。
  
  多分、JOCは破綻寸前の状況を代理店商法でカムフラージュし倒産までの時間を
稼いでいたのかもしれません。

 この場合、リース会社の責任は重いと云わざるを得ません。

 JOCの場合、倒産する前からリース会社にクレームが相当入っていた筈で調査を
すれば実態を容易に察知出来たと思われます。  
速やかに提携関係を破棄すべきだったのであり、そうしていれば被害の拡大が防げた
のです。

 逆にJOCの実態を察知しながらリース契約を決裁し続けていたとしたら、リース会社
の収益はJOCと結託して得た違法な収益と見做さざるを得ません。

 判例にはリース会社と販売店の一体性を重く見て、リース会社の表見責任の見地
から、リース会社が詐欺の事実を知らなくても購入者はリース契約を詐欺により取消
せるとしたものがあります (長崎簡易裁判所 平成17年12月27日判決)。

 つまり、裁判所はリース会社と販売店との提携関係をクレジット会社と販売店の関係と
同様の密接な関係にあると認定して、販売店の詐欺行為の責任をリース会社にも負担
させるべしと判断したのです。

 最近、東京弁護士会は提携リースを規制する法律制定の意見書を関係庁に提出して
います。
http://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-236.html

 今、国会では債権法の改正作業が進められており、リース契約はファイナンスリースと
して典型契約の一つに盛られる予定らしいのですが、以上の悪徳提携リースという病理
を十分考慮した立法をしてほしいと願うものです。



タグ:内職商法
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