被災者は生活を優先してください~住宅ローン返済の例外と災害復興融資~ [債務]

法律上、住宅ローンは債務であり契約上その支払いを義務付けられています。

これは原則。しかし大抵の場合その例外があります。

当事者の置かれる環境や事情の変化に対応するためです。

そして今回の震災はその例外を生む環境にあります。

まず、被災者で現在住宅ローンを抱えている人は、
「当面、住宅ローンの心配をせずに、他にすべきことを優先していい」
と覚えておこう。

 ローン返済が滞ったとしても、被災者の場合は、後で手続きすることで「延滞扱いにならない」からである。

 住宅ローンの場合、個別の金融機関が対応策を決めるのだが、今回複数の銀行に取材をしたところ、阪神淡路大震災のときは被災者に関して延滞扱いにしないことで足並みを揃えていたことがわかった。執筆時点で銀行から正式発表されていないが、阪神淡路大震災の事例が今回の震災にも踏襲されると考えていいだろう。

 ちなみに今回、旧公庫ローンやフラット35を取り扱う住宅金融支援機構と、いくつかの銀行に対応策を問い合わせたところ、いずれも「被災者の方は、住宅ローン返済より身の安全の確保や生活再建を優先していただきたい」というコメントをもらっている。

ローン返済を「延滞」すると、どんな不利益があるのかを知っておきたい。延滞3回目で、個人信用情報センターに「延滞」と登録され(いわゆる“ブラックリスト”)、そうなると新規でローンを申し込んだとき断られる、クレジットカードを新規で作れない、ローンの借り換えができないなどの可能性がある。毎月ちゃんと返済することは、自分の信用を守っていくことにつながるのだ。

 給与の支払いがストップした、銀行口座にお金がなかったなどの理由で住宅ローン返済ができなった人は、少し生活が落ち着いたところで取引している金融機関に「被災者である」ことを伝える必要がある。金融機関にとってみると、ただの延滞なのか、被災したから延滞したのかの判断がつかないからだ。

 銀行で被災者表明をすることで、延滞を取り消す手続きが取られる。延滞利息(年率14%の日割り計算)もいったんは発生するが、申し出することで払い戻しが受けられる。

 当面は住宅ローン返済より他のことを優先してもいいが、被災者である申し出は必ず必要な手続きであることは、しっかり覚えておこう。

 地方自治体が交付する「り災証明書」を持参すると手続きはスムーズになる。他の手続きでも、り災証明書は必要になるので、できるだけ早く申請し入手しておくのが肝心だ。

知っておきたい見直し方法「元金据置」
ローン返済がきびしくなりそうなら、取引支店に見直しの相談に行こう。たとえば、「一定期間の元金据置」をすると、一定期間は利息だけの支払いとなる。たとえば毎月返済額7万円で、内訳が利息2万円、元金5万円だとすると、当面は利息の2万円だけ支払っていけばいい。今は低金利なので利息額が少ないローンが大半。利息だけの支払いですむ「元金据置」を当面の間活用し、元金部分を生活再建のお金に充てるのも有効な選択肢となる。

 元金返済が免除になるわけではないので、生活が落ち着いたところで通常返済に戻すことを忘れずに。一定期間据え置いた元金は、通常返済に戻した際にその分を上乗せするか、返済期間を延長することになる。緊急で生活資金を確保したい間だけ利用するといい見直し方法だ。

2009年12月に中小企業金融円滑化法が施行されたことに伴って、銀行における住宅ローン返済見直しの顧客対応は以前よりずいぶん整備されている。

落ち着いたところで支店に出向き、返済相談に乗ってもらおう。

自宅再建には、災害復興融資がある
住宅を再建するためにお金を借りたい場合は、「災害復興融資」がある。

 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が行う融資で、国のローンといってもいいものだ。自治体から、り災証明書の交付を受けている人が対象だ。

 金利は全期間固定で、基本融資が1.78%、特別加算が2.68%と低利であるのが特徴である(金利は2011年3月22日現在のもの)。

 融資限度額は、建物新築なら基本融資額1460万円+特別加算450万円、補修資金640万円(耐火・準耐火の住宅)など、取得する物件ごとに決まっている。

 住宅金融支援機構「被災者専用ダイヤル」0120-086-353または048-615-0420(土日も実施で9:00~17:00対応)にかけ、手順などアドバイスを受けるといい。実際に借りる手続きをするのは最寄りの銀行となる。

 リーフレットにある「親孝行ローン」の記述は、年老いた親が被災した場合に目を引くのだが、条件が絞られていることに注意。融資対象の住宅は被災住宅と同一市町村内で、「子」は同一市町村か隣接する市町村に住んでいることといった条件がある。

 つまり、「被災地に住む親が年金生活者なので、東京に住む自分がローンを組んであげたい」という親孝行には使えないのである。

 親のために何とかしたい場合は、親自身がローンを組み、子が連帯債務者になるほうが審査のハードルが低い(親も子も収入があることが前提)。

 住宅ローンを組んで取得した住宅が被災し、建築や補修のために新たに借り入れをすると、二重のローンとなり借入額の総額はぐんと増えてしまう。二重ローンを背負うことになる人に対して、国からの利子補給などの施策がされるかもしれないが、残念ながらもとのローンが棒引きになることはない。新たな借り入れについては、時間をかけて慎重に検討したい。
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